2016年9月29日木曜日

9月29日 サト、違法残業月111時間容疑で書類送検の記事から労務管理を考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

9月29日 サト、違法残業月111時間容疑で書類送検の記事から労務管理を考える

9月29日木曜日。今日は残業に関する気になる記事がありました。

※産経新聞より引用

「和食さと」「すし半」のサト、違法残業月111時間 容疑で書類送検 大阪労働局
産経新聞 9月29日(木)16時29分配信

 「和食さと」「すし半」「さん天」などを展開する飲食チェーン大手、サトレストランシステムズ(大阪市中央区、東証1部)が、従業員に違法に時間外労働をさせ、残業代の一部を支払わなかったとして、大阪労働局は29日、労働基準法違反の疑いで、法人としての同社とさん天事業推進部長、店長4人を書類送検した。

 労働局によると、サトは時間外労働の限度(月40時間)に関する労使協定(三六協定)を店舗ごとに結んで労働基準監督署に届け出ていたが、労働者代表選出に不備があり、有効な協定として認められていなかった。

 書類送検容疑は平成27年、本社と大阪府内のすし半、和食さと計4店で、従業員7人に対し最長で1カ月111時間~49時間時間外労働をさせ、うち2店では3人に割増賃金の一部(計約30万円)を所定支払日に支給しなかったとしている。

 同社は調査委員会を設置して全店舗で未払い賃金を精査。延べ653人26~27年分計約4億円を支払った。

※引用終わり。

記事によると、労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)、第37条(割増賃金)等に該当し、両罰規定により従業者である部長・店長と事業主である会社自体も書類送検となったようです。

今回の事例は、突然労働基準監督署に書類送検されたのではなく、労働基準法違反に対する再三の是正勧告(行政指導)に対し、改善が見られないと労働基準監督署に判断された挙句の書類送検に私は思ってしまいます。

なお企業側にとって、新聞等マスコミによる報道で多くの方に知られてしまい、本業への影響も否定できないと思います。本業と言っても、売上だけでなく、人手不足が深刻な飲食業にとっては、求人・採用に大きく影響を受けかねないと私は思います。

一部の経営者によっては、「バレなきゃ大丈夫」「他の会社もやってるから大丈夫」「うちの業界は、特別だから仕方が無い」等と考えてるかもしれません。今までは労働者の「泣き寝入り」で通用していたかもしれませんが、ネット社会の現在は次第に通用しなくなりつつあると私は思っています。

しかも政府が残業規制強化、上限設定、罰則も検討をしている現状から、会社としては管理職への労働時間管理教育・残業事前許可制・賃金及び人事制度の見直し等は重要であると思います。いわゆる労務管理見直し・賃金制度見直しが必要であると思うこの頃です。

なお残業に関する会社としての対処法については、10月28日金曜日に行う自主労務管理セミナーで詳しく行いますので、参加可能な方は是非参加していただければ幸いです。

※写真は今日の夕食で、カジキマグロのフライ・きびなごの一夜干し・ビシソワーズ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








2016年9月28日水曜日

9月28日 建設現場に洋式トイレ義務化 女性も快適にの記事から職場環境を考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

9月28日 建設現場に洋式トイレ義務化 女性も快適にの記事から職場環境を考える

9月28日水曜日。今日は、職場環境に関する気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用

<国交省>建設現場に洋式トイレ義務化 女性も快適に
毎日新聞 9月28日(水)10時55分配信

 国土交通省は、同省から土木工事を受注した建設業者に対し、水洗機能が付いた洋式の仮設トイレを作業現場に設置することを義務付ける。「快適トイレ」と名付け、10月以降に入札手続きをする工事に適用する。女性が働きやすい建設現場にするのが目的だが、洋式の需要を高めることでレンタル業界での備蓄を進め、ひいては災害時に活用できるようにする「一石二鳥」を狙う。

【便器のなめらかさは職人の技】
 建設現場で働く女性の割合は、2012年の国の調査で3%、約10万人にとどまっている。高齢化に伴う人手不足のなか、国交省や業界は女性を重要な担い手と位置付け、19年までに倍増させようとしている。しかし建設現場のトイレは、靴についた泥などで服が汚れやすいのに、和式が中心で女性に敬遠されてきた。

 国交省は昨年度、建設現場に洋式トイレを試験導入した。トイレの前に目隠しのついたてを置いたり、消臭対策や鏡を設置したりしたところ、男女問わず「快適だ」と高評価だった。ただ、洋式のレンタル料金は月3万~5万円と和式の5000~1万5000円に比べて割高だ。このため国がトイレ1基当たり上限4万5000円を補助して普及を後押しすることにした。

 一方、災害時に避難所で設置される仮設トイレは和式がほとんどだ。女性だけでなく、足腰が弱い高齢者や和式に慣れない子どもたちから「使いづらい」と問題視されてきた。

 NPO法人日本トイレ研究所(東京都港区)の加藤篤・代表理事によると、熊本地震の被災地では、しゃがむことが困難な高齢者が和式便器に直接座ってしまうケースがみられたという。加藤さんは「衛生面からも尊厳の面からも問題だ」と指摘する。

 大手仮設トイレメーカーで貸し出しもする「日野興業」(千葉県市川市)の担当者は「レンタル用の9割超が和式。洋式のニーズが増えて稼働率が上がれば自然に備蓄が進み、避難所でも洋式が使われるようになるはず」と国交省の取り組みに期待する。【山田麻未】

※引用終わり。

この記事から、私は職場環境改善に繋がる良い事例だと私は思いました。私自身、建設業の顧問先が多く、建設業慢性的な人手不足で苦しんでいるのが実情だと思います。

記事の通り、建設業の女性従業員は、事務員さんを除くと極めて少ないのが実情です。「少ない現状を改善するには、今後どうすればいいか?」という問題の1つの答えが、今回の記事だと思います。今までの「当たり前」が、今後の「当たり前」ではないと思います。

細かい事例ですが、トイレの事例も、和式が「当たり前」を洋式に変更することにより、職場環境改善になります。職場環境改善を行い、業界・会社のイメージ(雰囲気)を変える事は、求人・人材確保に大きく繋がると私は思います。

例えば、私自身、旅行をするのが好きで鉄道をよく利用しますが、昔に比べ、明らかに女性の運転手さん・車掌さん・駅員さんが増えています。今までの当たり前では、鉄道会社は男性の世界と私は思っていましたが、明らかに鉄道業界は、女性従業員が増えていると実感します。それは、職場環境改善を含む労務管理改善の賜物であると私は思います。

今後、建設業界等人手不足に悩む業界においても、職場環境改善による人材確保も、積極的に行う必要があると思うこの頃です。



※写真は今日の夕食で、おでん・鮭のホイル焼きです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2016年9月21日水曜日

9月21日 士業同志は、業務連携でいきましょう

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

9月21日 士業同志は、業務提携でいきましょう

9月21日水曜日。今日は他士業との業務について書きたいと思います。私が日常行っている社会保険労務士という仕事は、労働社会保険の手続、給与計算、就業規則作成と届出・助成金の書類作成と申請、人事コンサルティング、安全衛生関係、個別労働紛争のあっせん代理、年金の相談と多岐にわたります。

社会保険労務士の仕事には、社会保険労務士法で定められた「独占業務」があり、福岡県社会保険労務士会ホームページから引用すると、

労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士だけです。」

と定められています。

一部の行政書士さんや税理士さん、コンサルタントさん等が、社会保険手続き、労働保険年度更新、社会保険算定基礎届助成金申請、就業規則作成をしている事例が多々あります。

ある意味、顧客からのゴリ押しな依頼で、やむを得ず・こっそりしてる事例が多いようです。たまに、ホームページ・ブログ等で公然と社会保険労務士法に抵触する業務まで営業・PRしている事例もあります。

個人的には、他士業に抵触する業務を行う法令遵守できない士業の方とは、正直付き合いたくありません。悲しいかな、私の所属する社労士においても、他士業の業務に抵触して業務をしている先生が一部存在してるのも事実です。同業として、正直関わりたくありません。

士業同志で業務侵害をする行為は、「我がだけ良ければ良い」と言う考え方だと思います。それは、社労士を含む士業の品位を疑われ、社労士業界だけでなく、士業全体悪い影響を与えかねないと私は思います。士業にとって、専門家として顧客との信頼関係を損ないかねないと思います。

今後は、私自身、「餅は餅屋」「士業同志」業務提携で行うのが良いと思います。就業規則は社労士、訴訟関係は弁護士、会社設立・行政許認可関係は行政書士、税務上については税理士と専門分野で紹介し合える関係を今後構築していきたいと思います。

ただし、業務侵害(争いになりかねない業務侵害と疑わしい場合も含むは)しないことが前提での士業同志の業務提携が、必要だと思います。士業同志、無駄な争いはせず、お互いの業績・売上アップに繋がる良好な関係を築けると私は思います。なお賛同していただける方は、ご連絡いただければ幸いです。

※写真は今日の夕食で、連子鯛の香草焼・鶏のから揚げ・鯛の刺身・ポテトサラダ等です。

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2016年9月19日月曜日

9月19日 社労士が考える学歴と就職・採用について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

9月19日 社労士が考える学歴と就職・採用について

9月19日月曜日。今日は学歴と就職・採用について、私の考えを書きたいと思います。

私自身、社会保険労務士として、主に会社側の立場で、採用・面接のお手伝いもしています。実際、事業主と一緒に面接官を行うことも多かったりします。

日頃、採用のお手伝いをしていると履歴書職務経歴書もたくさん見ます。実際、履歴書・職務経歴書に記載される学歴が、「会社側」としてはどのように判断されているのでしょうか?

正直、中小企業における中途採用の場合、学歴に重きは置いてないのが実情だと思います。実際の判断基準は、「うちの会社で実務をこなす事が出来るか否か?」と言うことになります。企業としては、資格・実務経験・前職までの経歴等で判断します。簡単に言えば、学歴は採用の判断基準にはならない。」と私は思います。

しかし、新卒の場合は違ってきます。出身学校・学部・取得資格・学生時代の経歴等が判断されます。特に大企業・上場企業等の場合は、有名国立大学・有名私大は有利です。また、医師・弁護士等高度な学術が必要な国家資格の場合は、学歴は重要だと思われます。

また自営業お金持ちになりたいならば、有名大学に入る必要はないと思います。経営・マーケティング・投資・営業の勉強をネット・本・著名人のセミナー等で勉強・実践を繰り返せば良いと私は思います。

皮肉にも、特に文系の大学教授等は、「知識の遊び」を繰り返し、机上の理論ばかりで、実社会経験に乏しい為、実社会で儲けて生活する術を教えられないのが、実情だと私は思います。私自身、大学で学んだ経営学関係も、役立たない大企業の理論ばかりだったりします。。。

今後、来年社会人になる予定の学生さん・転職を考えている方・自営独立を考えている方がいらっしゃるならば、以上の点を参考にして頂ければ幸いです。

「今後どうしたいのか?」「今後何の仕事で飯を食っていくか?」を考え、職業を選んでいただければ幸いです。

「その為に必要な知識・技能を身に着けるには、どうしたらいいか?」を考えていただき、その為に必要な学校を選んだうえで入り、学んだうえで、知識技能を身に着けるのがベター(より良い方法)だと私は思います。

なお職種関係なく、リスクを最小限にすべく安定を望み、有名大学に入り、大企業に入る考えもあります。しかし、その大企業を辞めた時は、自らの技能・知識が無いと、「悲劇」がありますので御注意願います。私自身が、まさに身をもって経験しました(^^;)。反面教師にして頂ければ幸いです。

※写真は先日義弟と飲み会にて、地元久留米大衆酒場の松竹の「刺身盛り合せ999円」「焼鳥盛り合わせ竹1300円」です。

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2016年9月16日金曜日

9月16日 働き方改革 外国人受け入れ拡充 政府検討から考える事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

9月16日 働き方改革 外国人受け入れ拡充 政府検討から考える事

9月15日金曜日。今日は外国人労働者に関して気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用

働き方改革 外国人受け入れ拡充 政府検討
毎日新聞2016年9月14日 07時45分(最終更新 9月14日 07時45分)
 9月下旬にも初会合が開かれる「働き方改革実現会議」(議長・安倍晋三首相)に関する政府の対応方針の全容が判明した。正規・非正規労働者間の賃金差を縮小する「同一労働同一賃金」の実現や、長時間労働是正に加え、外国人労働者の受け入れに向けた法制の検討も盛り込んだ。このほか、「格差を固定化させない教育」や「子育てや介護」などと両立しやすい環境」など幅広い課題を検討する考えだ。

働き方改革今後の流れ
 同一労働同一賃金長時間労働是正については厚生労働省の検討会が議論を進めており、政府は両検討会の報告も踏まえ、来年3月末までに具体案を盛り込んだ「働き方改革実行計画」を取りまとめ、順次関連法案を提出する方針だ。

 外国人労働者の受け入れは現在、研究者や医師など専門分野に限って認めている。その他、技能実習生なども含め約90万人外国人労働者がいる。しかし、少子高齢化が進む中、将来的な人手不足をにらんで外国人労働者受け入れを求める声が自民党を中心に強まり、同党は5月、人手不足の深刻な介護や農業、旅館などでの推進を提言。これを受け実現会議も見直しの議論を始める方針を決めた。

 ただ、国内の雇用への悪影響に関する考慮など論点は多く、国民の理解を得る必要もある。ある与党幹部は「政府としては将来に向け、今から検討することに意味があるのだろう」と指摘しており、来年3月の実行計画では明確な方針を打ち出さない可能性もある。

 このほか、同一労働同一賃金の実現では、不当な賃金差の基準を示すガイドラインの年内策定やパートタイム労働法などの改正方針を確認。長時間労働是正策では、残業時間に関する労使協定「36(さぶろく)協定」を見直して労働時間に上限を設けるほか、24時間営業の在り方も議論する。

 子育てや介護を抱えた人が柔軟な働き方をできるようテレワーク(在宅勤務)推進に向け、内職などのルールを定めた家内労働法改正も検討する。一方、実現会議には経済界と労働界のトップが参加するため、「政労使会議」の役割も担う方針だ。【阿部亮介】

※引用終わり。

実は私自身、久留米と言う土地柄、農業に関する顧問先もあり、外国人技能実習生に関する労務管理のお手伝いもしています。私が住む久留米は、ここ数年で外国人を見かける機会が非常に増え、「何故こんなに外国人が増えたのだろうか?」と思っていました。

理由は、近隣の農業における人手不足に伴い、ベトナム・カンボジア・フィリピン等東南アジアから外国人技能実習生を活用することによって、労働力不足を補っているのが理由の一つだったりします。なお中国人労働者等は、減少傾向のようです。どうやら調べきってませんが、農業だけでなく、飲食業・小売業・製造業等他産業も活用しているように思われます。

最近、コンビニを利用したりするとアジア系外国人店員さんをよく見かけます。以前は中国人系が多かったんですが、最近は東南アジア・パキスタン・中東系?等幅広い外国人労働者を見かけます。個人的には確実に、日本国内の外国人労働者が増えていると実感します。

私自身、数回イギリス・フランス・オランダ・フィンランド等ヨーロッパを旅行した事ありますが、ヨーロッパの外国人労働者・移民問題は、深刻だと実感しています。そしてフランスとイギリス等国ごとに政策の違いで、状況が国ごとに大きく異なっているように思います。特にフランス・ドイツ等は外国人労働者・移民の対応については、失敗だと私は思います。

今後日本は、外国人労働者をどのように扱っていくのでしょうか?外国人技能実習生は、実質「労働者」であると私は思っています。現在の日本における外国人技能実習生は、法的な規制・制約が非常に厳しくなっており、ヨーロッパの外国労働者とは「別扱い」に思われます。

実際日本において、外国人労働者を使っている業種は、人手不足である飲食業・コンビニ等小売業・農業等に集中しています。外国人技能実習生の労務管理をして思ったのは、労務管理が杜撰だと、外国人技能実習生すら来なくなってしまう現状です。ネット社会の現在、外国人技能実習生においても、ネットにおけるSNS等で情報交換をしています。

今後、外国人労働者関係については、我が国の政府においては、しっかりした継続的な法整備・規制厳しく行って欲しいと私は思います。フランス・ドイツ等外国人労働者対策で失敗したヨーロッパの国を反面教師にして欲しいと思います。助成金のような場当たり的な「規制緩和」は辞めてほしいです。

なお中小企業レベルでは、外国人労働者であれ、面接等採用試験をしっかり行うことと、法令遵守する事、採用後の教育体制の整備・労務管理の改善は必要であると思います。労務管理が杜撰だと、外国人労働者も結局求人をしても来なくなってしまうと私は思います。

※写真は今日の夕食で、鮭のチャンチャン焼・冷奴・素麺等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2016年9月15日木曜日

9月15日 餅は餅屋に 就業規則は社会保険労務士にご依頼願います。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

9月15日 餅は餅屋に 就業規則は社会保険労務士にご依頼願います。

9月15日木曜日。今日は社会保険労務士と就業規則について書きたいと思います。最近、行政書士さんや税理士さん等他士業の先生やコンサルタントの先生等が、就業規則を作成している事例を見かけます。

税理士さんの場合は、企業にとって一番身近に接している先生なので、何でも相談し、何でも頼んでる場合が見かけられます。行政書士さんの場合は、許認可申請等一緒に行ったり、単独で就業規則の仕事を請けてる場合もあるようです。コンサルタントさんの場合は、コンサル業務と一緒に就業規則を作ってしまう場合が多いような気がします。

以上のような社会保険労務士以外の者が、報酬を得て就業規則を作成するのは、社会保険労務士法第2条(社会保険労務士の業務)に違反します。簡単に言えば、就業規則作成社会保険労務士独占業務になります。

ただ中小企業の経営者から見れば、安く・手っ取り早く作って貰えば良いと考える方もいらっしゃると思います。しかし依頼する中小企業事業主にとって、就業規則作成が、法律上社労士が独占業務だからと言う以外に、社労士に頼むメリット(利点)があると思います。

主に、下記のような社会保険労務士就業規則を作成依頼する大きなメリット(利点)があると私は思います。

社会保険労務士は、労働基準法をはじめ労働諸法令熟知しています。日頃から労働諸法令に触れて業務をしているので、会社が日頃「使う」観点で、法令遵守の就業規則を作成します。

労働基準法をはじめ、労働諸法令法改正が激しいです。今後、労働基準法・雇用保険法・育児介護休業法・男女雇用機会均等法等法改正が目白押しです。また、改正労働契約法の5年ルールの問題もあります。

就業規則は、法令順守するだけの目的で作成しても、意味がありません。会社のルールブックである以上、それぞれの会社に合った内容に服務規律・懲戒処分・労働時間・休日・休職・年次有給休暇等詳細に、会社ごと個別に決める必要があります。

社会保険労務士は、労働諸法令の専門家だけではなく、労務管理の専門家でもあります。労務管理の面でも、各会社に合ったオーダーメイド(注文生産)就業規則を作成します。

・会社の就業規則は、就業規則本体だけでは不十分です。会社の状況・規模・業種等に応じて賃金規程は最低限必要ですが、退職金規程・マイカー通勤規程・社用車規程・被服規程・出張旅費規程・育児介護休業規程・特定個人情報規程等の各規程の作成も、会社ごとに必要だと思います。

就業規則は「生き物」です。作ってオシマイではありません。使ってるうちの「不具合」訂正、法改正に伴う見直しが必要です。その点で顧問契約している社会保険労務士ならば、迅速に就業規則のメンテナンス(保守・点検・整備)が出来ます。

以上のような利点が、社会保険労務士に就業規則を作成依頼した場合の利点だと思います。なお、社会保険労務士によってもピンキリはあると思いますが、私を含む就業規則作成に得意な社会保険労務士ならば、上記の観点で就業規則を親切丁寧に作成します。

今後、「餅は餅屋」で専門分野に仕事を頼むのと同様、就業規則は、私を含む社会保険労務士作成依頼していただければ幸いです。

※写真は先日、顧問先と食事した時の刺身盛り合わせと水菜サラダです。盛り付けが綺麗でした。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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