2016年6月30日木曜日

6月30日 進む高齢化と人口減から中小企業の雇用について考える

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士社労士の立場から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

進む高齢化と人口減から中小企業の雇用について考える

6月30日木曜日。今日は高齢化と人口減に関する気になる記事がありました。

※読売新聞より引用
進む高齢化と人口減、経済・社会保障に影響大
読売新聞2016年06月30日 12時55分
 総務省が29日に発表した国勢調査の抽出速報集計結果で、65歳以上の人口の割合が初めて4人に1人以上となるなど、高齢化と人口減が進む実態があらためて浮き彫りとなった。

 人口減社会は、経済成長や介護・年金などの社会保障政策に大きな影響を与えるのは必至だが、参院選で与野党の議論が深まっているとは言い難い。

 安倍首相は29日、新潟市で街頭演説し、人口減社会について「日本はしばらく人口が減っても、成長していける。この3年間も6・4%成長している」と力を込めた。

 自民党は女性や高齢者らが働きやすい環境を作る「1億総活躍社会」を参院選公約に掲げている。民進党も公約で、保育士の給与引き上げや非正規と正規社員の賃金格差の解消など、「人からはじまる経済再生」を訴えている。

※引用終わり。

現在、日本は確実に少子高齢化に伴い、人手不足になりつつあると思います。新聞記事では、「人口減社会は、経済成長や介護・年金などの社会保障政策に大きな影響を与えるのは必至」と書いていますが、今後の中小企業における雇用・人材面でも大きく影響すると私は思います。

実際、中小企業における社内の年齢構成を見ると、50代・60代が多くて20代・30代は少ない(または、いない)という会社も結構見受けられます。そのような状況でも、経営者自身が危機感を感じておらず、何らかの対策をとるべく行動していないという場合も結構あります。これは非常に危険な状況だと私は思います。

従業員の年齢構成における高齢化は、まさに中小企業が「ゆでガエル」になりかねない状況であると私は思います。一人ずつでも、徐々に若い労働者を採用し、ベテラン従業員のもとで教育していく必要があると思います。なお現在は売り手市場の状況で、「求人をしたら、すぐに集まる」状況は、無くなりつつあります。

今後は、企業の継続を考え、新卒・中途採用の両面から若年者雇用を積極的に行うことをお勧めします。そのためには、自社のホームページにおける採用ページ充実化は、ネット社会の現在、必要であると思います。後回しにせず、まずは出来る事から今すぐ行っていただければ幸いです。



写真は今日の夕食で、山かけそば・生トウモロコシを使った自家製コーンクリームスープ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士社労士の立場から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
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2016年6月23日木曜日

6月23日 年金事務所 総合調査立会

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士社労士の立場から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

年金事務所 総合調査立会

6月23日木曜日。今日は、午前中顧問先の年金事務所・総合調査に立ち会いました。今回は、非常に厳しい内容で、約2時間かかりました。途中、喧々諤々した状況もありましたが、結果的には社労士として「理解出来る」指導・指摘でした。

年金事務所の調査には、大きく新規適用調査・算定調査・総合調査・会計検査院調査と4つあります。今回は総合調査なので、2番目に厳しい調査と私は認識しての対応でした。調査において、下記のような点を重点的に調べていたのが印象的でした。

月額変更届漏れが無いか?
パートタイマー社会保険未加入者がいないか?
試用期間等入社後の社会保険未加入期間が無いか?

以上のような点は、結構日頃の業務において、なおざりになっている会社が多いと思います。今後は、入退社手続賃金見直し等において不明な点がある場合は、私を含む社会保険労務士に相談して頂ければ幸いです。

なお調査時において、調査官に「業務が~」「仕事の内容が~」など口頭で力説しても意味がないと私は思います。調査において、賃金台帳・出勤簿・労働契約書書類で判断しているのが実態です。なお書類のねつ造は、重大な処罰を課されるので、絶対してはいけません。

調査等に関しても、私を含む社会保険労務士に、調査の事前チェックや調査立会等依頼するのも手だと思います。ただし、「社労士が立ち会ったら、社会保険料が安くなる。処分が軽くなる。」等と言う目的は、あり得ませんのでご了承願います。

大切なのは、年金事務所の調査をきっかけに、法令順守のもと、雇い方・採用の仕方・賃金の決定方法等の見直し等の改善をして頂ければ幸いです。



写真は今日の夕食で、かつおのたたき、とり天、かぼちゃ煮物です。

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2016年6月22日水曜日

6月22日 平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況より思うこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士社労士の立場から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況より思うこと

6月22日水曜日。今日は、厚生労働省ホームページに興味深い記事がありました。

※平成28年6月8日 厚生労働省ホームページ・プレスリリースより引用

報道関係者各位
「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します
総合労働相談は8年連続100万件超、内容は「いじめ・嫌がらせ」が4年連続トップ

 厚生労働省は、このたび、「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」をまとめましたので、公表します。

個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、「総合労働相談※1」、労働局長による「助言・指導※2」、紛争調整委員会による「あっせん※3」の3つの方法があります。

平成27年度は、前年度と比べ、総合労働相談の件数が微増、助言・指導申出、あっせん申請の件数が減少しました。ただし、総合労働相談の件数は8年連続で100万件を超え、高止まりしています。

また、総合労働相談のうち、民事上の個別労働紛争の相談内容では「いじめ・嫌がらせ」が66,566件と、4年連続で最多となりました。

【ポイント】
1 助言・指導申出件数、あっせん申請件数のいずれも前年度と比べ減少
  助言・指導申出件数、あっせん申請件数は減少傾向にあるものの、総合労働相談件数が8年連続で100万件を超えるなど、高止まり (第1・2図)
総合労働相談件数 1,034,936 件(前年度比0.2% 増)
→うち民事上の個別労働紛争相談件数 245,125 件(  同  2.6% 増)
・助言・指導申出件数 8,925 件(  同  5.8% 減)  
・あっせん申請件数 4,775 件(  同  4.7% 減)
2 「民事上の個別労働紛争の相談件数」「助言・指導の申出件数」「あっせんの申請件数」の全てで、「いじめ・嫌がらせ」がトップ
・民事上の個別労働紛争の相談件数は、66,566件(前年62,191件)で4年連続トップ。(第2表)
・助言・指導の申出では、2,049件(前年1,955件)で3年連続トップ。(第5表)
・あっせんの申請では、1,451件(前年1,473件)で2年連続トップ。(第8表)
3 助言・指導、あっせんともに迅速な処理
・助言・指導は1か月以内に99.1%、あっせんは2か月以内に90.1%を処理。(第10・13表)

※1 「総合労働相談」: 都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物など381か所(平成28年4月1日現在)に、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応。

※2 「助言・指導」: 民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度。

※3 「あっせん」:紛争当事者の間に、弁護士や大学教授など労働問題の専門家である紛争調整委員が入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度。

※引用終わり。

私自身、某労働基準監督署で非常勤職員として総合労働相談員をしていたので、このプレスリリースは、非常に興味深いです。内容的に、労働相談の件数は増加している反面、あっせんの件数が減少しているのが印象的でした。そして、相談内容において、「いじめ・嫌がらせ」が多い点が非常に気になります。

社労士として、顧問先を訪問し日々相談業務をしていますが、労使間における相談内容は、いじめ・嫌がらせ等パワハラ関係が多くなっているような気がします。また現在の労働相談は、昔のように労働基準法等労働法だけでは解決できない内容が、増えているような気がします。

また、労働トラブルにおける解決制度として、都道府県労働局で行うあっせん制度があります。迅速な反面、あっせんが1回であり、解決金額も少額かつあっせん委員の質の格差が大きい点で、利用が減ってるように私は思います。また、労働者側弁護士さんによる動きが活発になった為、少額解決になりやすいあっせんは敬遠され、労働審判・訴訟等に移行しているような気もします。

社労士と言う立場は、あくまでも社内間レベルでの早期円満解決再発防止・予防が主たる業務であると私は思っています。私自身、労働トラブルは人間関係のトラブルであると認識しています。今後も、労働双方の言い分をヒアリングし、社内レベルで円満解決すべく助言・指導を行っていきたいと思います。



写真は、今日の夕食で、エビピラフ、もろみで野菜、高野豆腐、ひじき煮物、かぼちゃ煮物です。

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2016年6月17日金曜日

6月17日 労働保険年度更新真っ只中

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士社労士の立場から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

労働保険年度更新真っ只中

6月17日金曜日。6月に入ってから、社労士としては一番忙しい時期だったりします。最近は、顧問先からの緊急な相談対応等も多くバタバタだったりします。私自身、手続きより相談顧問の方が多いものの、最近は労働保険年度更新の書類作成に勤しんでいました。

今日は、大方の労働保険年度更新書類が出来上がり、顧問先訪問の合間に、博多にある福岡労働局へ申告書類の届出をしました。訪問すると、やはり非常勤職員(アルバイト)の同業である知り合い社労士の先生がいらっしゃいました。なお届出事態は問題なく終了しましたが、毎度ことながら「社労士の先生ですから、検算しなくても大丈夫ですよね?」と言われ、私の書類を計算もせずに信用して頂き、受理印を頂きました・・・。

労働保険年度更新に関する事務手続等も、最近は民間業者へ外注が多くなっています。実際、年度更新申告書未提出事業場への提出奨励業務は民間業者へ外注されています。また、届出した申告書類の審査も、民間業者へ外注されています。去年は、この審査業務を請けた会社の電話対応がひどすぎて、労働局へ改善要望の電話をしたのを覚えています。

行政も人手不足なのはわかりますが、私は外注を使えば使うほど、管理において二度手間・三度手間が増え、効率が悪いような気がします。また電子申請が増えてる反面、不正や情報漏えいは増えてるような気も私はします。

なお労働保険年度更新が、ほぼ一区切りついたので、来週以降は社会保険算定基礎届手続き関係に専念したいと思います。



写真は、今日の夕食で、ピーマンの肉詰め、切り干し大根、トマト、刺身の丼、もずくです。

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2016年6月15日水曜日

6月15日 山があれば谷がある。そして仕事には季節がある。

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山があれば谷がある。そして仕事には季節がある。

6月15日水曜日。先週から、労働保険年度更新や急患的な打ち合わせが入り、バタバタなこの頃です。今日は1日中、顧問先訪問でしたが、個人的にショックな出来事がありました。

詳細は書けませんが、ある子会社の顧問先で、今まで私と現場責任者クラス・子会社経営者とは良好な関係を築いてきたつもりです。しかし、日頃は全く関与していない親会社経営者の「意向」により、今後仕事が出来なくなりました。正直、規模も大きめの会社だったので残念です。

一見、理不尽な結果ですが、子会社を顧問先にすると、避けて通れない課題であることも事実です。今回の件で、「社労士業は、常に営業を続ける必要性がある」ことを改めて実感しました。ただ、今回の出来事で、経営方針の見直し・新規顧問先開拓方法の改善・集客方法の見直し等考え直す機会を得ることができました。

また、会社・個人事業等事業を継続していると、今回の件は、「山があれば谷がある」と改めて実感しました。また事業にも春夏秋冬季節があり、私の場合は現在、秋から冬の時期であると実感しました。

社労士業の仕事は、農業のように種を植え、水を与え、肥料を施し等コツコツ作業するものと思っています。今後、良き春を迎え、夏から収穫の秋を迎えるべく、現在の労働保険年度更新・社会保険算定等日常業務はもちろん、本業の新規顧客開拓今年10月に行う自主開催セミナーへと頑張りたいと思います。気持ち的にはショックですが、「今後どうするか?」を考えて行動したいと思います。





写真は、今日の夕食で、ライスコロッケ、かじきマグロカレーフライ、刺身盛り合わせ、金目鯛、イサキです。

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2016年6月14日火曜日

6月14日 福岡県社会保険労務士会総会に参加して

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福岡県社会保険労務士会総会に参加して

6月14日火曜日。昨日は、福岡県社会保険労務士会総会代議員として参加しました。社労士会の総会は、いわゆる間接民主制で代議員に議決権があります。今回は会長選が無かったため、議案に対する質疑で荒れることなく、穏便に終わりました。

私自身、開業して以来、所属している県南支部で代議員をしています。福岡県社会保険労務士会の会長は、代議員の選挙で決定します。現在の会長は、共感し尊敬している先生であり、第1期から応援しています。実際、現会長になってから、福岡県社会保険労務士会においては活発化・積極化して改善されたと私は思っています。任期残1年ですが、今後も応援したいと思っています。

なお総会後は懇親会が立食パーティー形式で行われ、参議院選挙が6月22日告示、7月10日投開票と近づいているせいか、国会議員の先生自ら参加されているのには、非常に驚きでした。懇親会後は、私が勤務社労士時代に所属していた福岡東支部の顔馴染みの先生たちと2次会に繰り出し、楽しいひと時でした。

来年以降、代議員として参加できるかは不明ですが、現会長が継続した場合又は現会長の意思を継ぐ方が立候補した場合に支持すべく、私としては代議員を継続できれば幸いです。



写真は、福岡県社会保険労務士会懇親会時の写真です。

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2016年6月9日木曜日

6月9日 いわゆる60代労働者の雇用について考えるべきこと

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社労士における年金事務所の調査対応について

65歳を超えて会社で働く「一億総活躍プラン」 島田雅彦は「年金ないから死ぬまで働けって話に聞こえる」と苦笑
キャリコネニュース2016.6.8

定年がどんどん延びてゆく。先週2日、政府が閣議決定した「ニッポン一億総活躍プラン」65歳までの定年延長に加え、65歳以降も再雇用する「継続雇用延長」など高齢者の雇用促進対策を盛り込んでいる。

戦後、現業労働者は50歳、大企業のホワイトカラーは55歳が定年だったことからすると、引退の年齢はかなり延びている。総務省の調査によると、現在では60歳以上の男女のおよそ7割超が、収入が欲しいなどの理由で就労を希望している。

長く働けるようになったと喜ぶべきか、いくつになっても息が抜けないと嘆くか。6月5日放送の「真相報道バンキシャ!」(日テレ)は、60歳を過ぎたシニアたちの働き方を取材していた。(ライター:okei)

西武信金「60過ぎで支店長に昇格。年収200万円アップ」

健康器具メーカー・タニタの海外部で働く岩本さん(62歳)は、定年後65歳までの継続雇用を会社に認められている。定年前は海外の現地法人の社長を務めており、給料が減ることを了承して勤めている。

愛媛銀行で支店長のとして働いていた藤本さん(61歳)は定年後、キャリアをリセット。希望すれば嘱託社員として何歳でも働ける「生涯雇用制度」を利用し、10歳年下の上司についてATMを扱う仕事を一から学んでいた。

自動車大手のホンダでは、定年を65歳まで延長する方針を固めている。現在の再雇用制度だと給与は半減するが、8割程度に改善するとのこと。ただ、会社全体の人件費は変えない方針で、増える分は出張日当の廃止、残業代の引き下げで対応するとしている。

中には定年後に収入がアップしたという強者もいた。首都圏で展開する西武信用金庫は、継続雇用に加えて一部社員の定年を撤廃。能力があれば何歳まででも働けて、1年ごとに正社員と同じ待遇で契約する。

鷲宮支店の新井昌成さんは60歳を過ぎて支店長に昇格し、59歳のときより200万円以上アップする見込みだという。同信用金庫の落合寛司理事長は、こう語る。

年齢の定年ではなく、能力で定年が決まる。うちは成果主義に変えたんです

ホワイトカラーの男性が「新しい能力」身につけられるか

番組コメンテーターで政府有識者会議のメンバーでもある白河桃子さんは、VTRを見て「問題は、『能力があって』というところ」と指摘する。現在は高給の「働かないオジサン」も混在して若者に不満を持たれているが、今後は厳しさを増すと示唆する。

「ポイントとしては、45歳がキーワードなんですね。アンケートを取ると、サラリーマンの方は45歳から勉強しなくなるんです。そこから勉強して新しい能力を身につけていくと、能力も上がり幸福な定年延長が迎えられるんじゃないかと思います

生え抜きで何十年も働いてきた人は、確かに蓄積もあるだろう。しかし彼らの定年を延長することで、若い世代の昇給カーブを鈍化させることがあっては、少子化対策に逆行することにもなりかねない不安はある。

番組では、すかいらーくグループのガストで正社員として店を切り盛りする63歳のベテラン女性店長や、モスバーガーで67歳82歳の女性が元気に働く姿を紹介した。確かにサービス業の中には、中高年の女性が働く余地はありそうだ。

その一方で、ホワイトカラーの男性が「新しい能力」を身につけて、雇われて居場所をみつけるのは、白河さんが言うほど簡単なものだろうか。番組ゲストで作家の島田雅彦さんが、「年金の資金が足りないから死ぬまで働けって話に聞こえますけど」と苦笑していたのが印象的だった。

※引用終わり。

現在、少子高齢化社会となり、日本における人手不足は深刻になっていると思います。そして、年金支給開始年齢は60歳から65歳へと現在移行中であり、個人的には将来年金支給開始年齢は70歳になるのでは?と推測しています。

法的には、高齢者雇用安定法により、定年は原則60歳を下回ってはならない事になっています。そして60歳定年と定めても、会社は、下記の3つのいづれかにより65歳まで雇用する義務があります。

1 定年の引き上げ
2 継続雇用制度の導入
3 定年制の廃止


この制度は、少子高齢化に伴い、年金財政が厳しくなっているのも連動していると、個人的には思っています。

この記事を読むと、一見60歳以降働く利点も書かれていますが、注意すべき点もあると思います。特に、60代から支給開始される老齢厚生年金賃金とは、在職老齢年金調整(年金支給額が減額・不支給等)される問題があります。

したがって、60代以降再雇用で記事のような制度等で働く場合は、調整後の年金受給額と賃金の合計手取り額を計算したうえで、働き続けるか否か検討する必要があると思います。しかし、在職老齢年金のシミュレーションは非常に難しく、専用ソフトを使っても「その通り」に貰えるとは限りません。

ある程度シミュレーションは、目安として考えたうえで、60代以降の働き方を下記2パターンのいづれかで選ぶ必要があると思います。

1 老齢厚生年金も貰えるよう、賃金支給額も抑える。
2 老齢厚生年金の支給減額・全額支給停止を認めたうえで、賃金をたくさん貰えるようバリバリ働く。


今後、少子高齢化に伴う「一億総活躍プラン」という状況は、60代以降も如何に楽しく働き続けるか否か、我々は熟慮せざるを得ない事態と思います。





写真は、今日の夕食で、岩田屋の特売で買った刺身盛り合わせと高野豆腐・ひじき等です。あと、我が家のペット・台所にたむろするデイジーを久々に載せてみます。


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2016年6月8日水曜日

6月8日 社労士における年金事務所の調査対応について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

社労士における年金事務所の調査対応について

6月7日火曜日。今日は、年金事務所の調査について、かなり昔ですが、気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

社労士が年金保険料で不正、給与減と偽文書
 (2010年1月4日 読売新聞)
 大阪府南部の社会保険労務士(69)が、府内の建設会社の厚生年金保険料健康保険料負担を減らすため、社員らを降給したとする虚偽文書を作成し、社会保険事務所に提出していたことが、旧大阪社会保険事務局(現・日本年金機構近畿ブロック本部)の調査でわかった。

 免れた保険料は労使合わせて1000万円以上に上るとみられる。同機構は社労士法違反にあたるとして厚生労働省に報告する。

 同機構の調査などによると、社労士は2005年3月、厚生年金保険料などを滞納していた建設会社社長から相談を受け、保険料算定の基礎になる給与月額を減らすよう助言。 社長の給与を50万円から30万円に、役員・社員10人も26万~32万円から15万~20万円に降給したとする虚偽の変更届を作成し、同4月、地元の社保事務所に提出した。

 これに伴い、同社と役員・社員らが折半する保険料の総額は月約80万円から約50万円に減った。社員らは不正に減額された事実を知らされず、正規の保険料を天引きされていた。

 08年9月、社保事務所による
定期調査で発覚した。

 このほか、社労士は、府内の自動販売機販売・管理会社の社長から頼まれ、政府管掌健康保険(現・全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料納付手続きを代行。その際も、給与を低く偽って申告し、少なくとも08年9月までの約4年にわたり、月額保険料約2万5000~4万5000円を免れさせていた。

 旧大阪社会保険事務局の調べに対し、社労士は一連の不正事実をおおむね認め、「手続き業務の契約を継続してもらうためだった」と説明しているという。

※引用終わり。

昨日の記事に引き続き、最近、年金事務所の調査が新規適用以外にも増えているような気がします。また毎年7月前後は、社会保険算定基礎届に関する手続きでバタバタになりますが、一緒に年金事務所による算定調査も行われます。個人的には、年金記録問題が落ち着きつつある点と、社会保険料の徴収率向上を図ってると思われます。

私自身、社会保険労務士なので、年金事務所の調査立会は数多く行ってきました。年金事務所の調査は、先ほど説明した算定調査の他に、新規適用時に行う調査や抜き打ちで行われることが多い総合調査、会計検査院の調査もあります。個人的には、会計検査院の調査と総合調査は、「厳しい」と思います。

私自身、年金事務所の調査に立ち会う前に、「事前調査」を行うことが多いです。その中で、調査時に指摘されると予想される点や改善すべき点を事業主に説明し、把握して貰う様にしています。実際、私が「事前調査」すると、「厳しめ」の改善点を述べることが多かったりします。

実際の調査は、年金事務所の職員である調査官が行いますが、調査官も様々な方がいらっしゃいます。ただ確かなのは、「改善の余地があるか否か?」「今後、改善する意思があるか?」である程度、判断していると思います。いわゆる、再三注意しても改まらない・故意で極めて悪質な場合等は、厳しい遡及徴収等があると思います。

なお一部の事業主・社労士によっては、記事のように賃金台帳や出勤簿、届出書類等を改ざん・ねつ造してまで社会保険料を安くする又は年金事務所の調査を免れる等考える方もいらっしゃるようです。私を含む大半の社労士は、書類のねつ造・改ざんは、社労士法・健康保険法・厚生年金保険法等違反であり、懲戒処分になりかねないことを熟知しており、対応は出来ないことをご理解願います。あくまでも調査対応は、法令順守であることをご了承願います。

  

写真は、今日の夕食で、ひじきチャーハン、自家製なめ茸、切り干し大根、高野豆腐、ビシソワーズです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
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採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
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ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
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2016年6月7日火曜日

6月7日 「厚生年金逃れ」9万社が加入 厚労省指導より考えること

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。


「厚生年金逃れ」9万社が加入 厚労省指導より考えること

6月7日火曜日。今日は、年金事務所の調査について、気になる記事がありました。

※日本法令会員メルマガ SJS Express 第684回より引用

「厚生年金逃れ」9万社が加入 厚労省指導
[ 日本法令 ] SJS Express ---- 【第684回】 2016年6月3日
日本年金機構は、厚生年金保険料を納めていない9万2,550事業所を特定し、所属する従業員ら23万9,024人が加入したことを、年金業務を監視する有識者の部会に報告を行った。厚生労働省では、国税庁の課税情報を共有することで厚生年金の「加入逃れ」対策を強化しており、集中調査等を進めている。

※引用終わり。

この短い記事に、非常に重要な含んでいると私は思います。マイナンバーが施行された現在、個人も法人もマイナンバーがあります。予想通り、縦割りだけではない行政の動きが表面化してきていると思います。実際、社会保険庁が解体して日本年金機構が設立し、年金記録問題から時間が経った現在、徐々に年金事務所の調査が増えていると思います。

健康保険・厚生年金保険を合わせた社会保険に加入していない事業所を未適事業所と言いますが、未適事業所は、パートタイマーの多い飲食業・歯医者や診療所等の医療機関・社長や親族しかいない法人化した零細企業等が多いようです。私自身も、時々相談を受けますが、年金事務所から加入勧告等があった場合は、速やかに加入することをお勧めします。

今後、加入が促進された後は、社会保険料の未払いの問題が表面化すると思われます。実際、社会保険料は、給料や役員報酬の2割位の負担となり、税金同様会社にとって大きな負担になっています。実際、社会保険料を滞納すると、年利14・ 6%(滞納4か月以降)延滞金を徴収され、さらに差し押さえされます。

少し古い資料ですが、平成23年9月末の日本年金機構の資料によると、滞納事業所数191342事業所・差押え事業所8483事業所と、結構な数の事業所が、滞納・差押えされている実情があります。

今後、社会保険未加入や社会保険料支払いに関しても、私を含む社会保険労務士に相談して頂ければ幸いです。なお社会保険料未払いを起こす会社に関しては、採用の仕方・人員計画・賃金の決め方にも問題が多いと、過去の経験上、個人的に思うこの頃です。



写真は、今日の夕食のメインで、豚肉の大葉巻き、しいたけの甘酢煮、熊本県産パプリカ酢漬けです。

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2016年6月5日日曜日

6月5日 社労士自主勉強会サークル・福岡SSRの勉強会に参加して

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

藤沢市民病院で残業代未払いの記事から考えること

6月5日日曜日。昨日は、社労士の自主勉強サークル・福岡SSRの勉強会でした。今回は、福岡県では労働者側の社労士として数多く対処してこられた奥村先生の講義で、「会社側社労士として必要な解雇・退職等の知識」という内容で、約2時間ほど熱い講義をして頂きました。

講義の中で、退職・退職勧奨・解雇等を労働諸法令だけでなく、民法や判例をもとに、わかりやすく説明して頂きました。講義の後は、事例をもとにディスカッションを行いました。約3時間の勉強会の後は、懇親会で大いに盛り上がり、充実した1日でした。

福岡SSRは、2008年冬、福岡県社労士会40周年パレードの懇親会をきっかけに出来た勉強会グループです。それから年3回~4回目のペースで勉強会を行い、現在に至っています。今年で8年目ですが、メンバーも入れ替わったものの、継続できているのは、メンバーを含め皆様のおかげだと思っています。

今後も、社労士同士切磋琢磨できる場を継続していきたいと思います。なお、参加希望の福岡在住社労士及び社労士有資格者がいらっしゃいましたら、携帯・メールで連絡頂ければ幸いです。




写真は、昨日勉強会の懇親会・福岡にあるおしゃれな角打ち・こば酒店での写真です。

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