2016年9月9日金曜日

9月9日 新聞記事から助成金について思う事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

9月9日 新聞記事から助成金について思う事

9月9日金曜日。今日は助成金に関して気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用
厚労省 65歳超雇用継続に助成金新設へ 年内にも開始
毎日新聞2016年8月24日 07時00分
 厚生労働省は、65歳を超えるまで継続して雇用する企業に対する助成金新設の方針を固めた。2017年度予算の概算要求と今年度補正予算案に必要経費を盛り込み、年内の開始を目指す。また、終業と次の始業の間に一定時間をおく「勤務間インターバル(連続休息時間)」制度を導入した中小企業への助成金も設ける方針だ。いずれも政府が進める働き方改革の一環。

 新設するのは「65歳超雇用推進助成金」(仮称)で、定年の引き上げや廃止、非正規労働などでの継続雇用によって65歳を超えて意欲のある高齢者を引き続き雇用した企業に、コンサルタント料などの必要経費60万〜120万円を助成する。17年度概算要求と今年度補正予算案に計34億円を盛り込む。現在は25年度までに、希望者全員を65歳まで雇うことが高年齢者雇用安定法で義務付けられている。

 インターバル制度は、労働時間などの管理システムなどを導入した企業が対象で、50万円を上限に助成する。1000企業程度での導入を想定し、17年度概算要求に4億円を計上。生活保護受給者を雇用した企業への助成制度も創設する。

 17年度概算要求には、児童虐待対策の強化に向けた市町村の拠点整備なども盛り込んでいる。来年4月施行の改正児童福祉法は、都道府県などの児童相談所が専門的な対応に注力できるようにするため、緊急性の低い事案は市町村が対応するとしている。

 厚労省は17年度予算で、今年度当初比8108億円増の31兆1217億円を要求する。社会保障の自然増は6400億円を見込む。【阿部亮介、熊谷豪】

※引用終わり。

助成金は、その時その時における政府の政策変化していきます。ある意味、寿司屋の寿司ネタのように、助成金の種類は目まぐるしく変化していきます。以前、60歳定年を65歳定年に変更したら貰える助成金があり、一時期社労士における助成金業界ではバブル状態だったのを覚えています。

助成金は、私自身、社労士の立場であり、採用と労務管理の町医者として、一種の「カンフル剤」と考えています。会社の状況に応じて使用(処方)することを勧める事はありますが、積極的に「営業手段」として勧める事はありません。

助成金は、申請したら直ぐに貰えると思っている企業が多いですが、そんな事はありません。助成金は、計画申請して、計画期間終了後に支給申請を行い、支給申請後の数か月後に貰える事例が多かったりします。一般的に、助成金を使うことを決心してから会社へ入金されるまでに最低半年以上かかるのが多いと私は思います。下手すると、支給申請から半年後に入金された事例もあります。

あと助成金のリーフレットや一部の同業の先生が作成したホームページを見ると、簡単だと思う方もいらっしゃいますが、リーフレットに書いてない要件(見えない罠)も結構あったりします。また要件が厳しすぎて、会社の状態を「修正」しないと難しい場合もあります。

また助成金は、貰ってオシマイではなく、貰った後に行政による調査も多かったりします。多い事例が、助成金をもらった後に調査が入り、不正が発覚して返金、下手すると新聞沙汰・行政処分等という場合もあります。

今後助成金は、経営のカンフル剤として、会社の状況に応じて、私を含む「顧問契約」をしている社会保険労務士に相談することをお勧めします。顧問契約をしている社会保険労務士の場合、顧問先である企業の事業継続に必要か否か判断して、適切なアドバイスをする為です。

なお顧問契約前提でしか助成金をしない社会保険労務士も多いですが、会社の状況を十分把握しないとやらないのが理由だったりします。逆に、「何でもやります系」「助成金を積極的に売り込む」先生は、個人的にはお勧めしません。。。今後、助成金のいい面・悪い面を把握したうえで、適正な助成金活用をして頂ければ幸いです。


※写真は今日の夕食で、焼きそば・牛肉と玉ねぎ炒め・鶏肉の甘酢焼等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








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