2016年9月14日水曜日

9月14日 「パワハラ原因」申請…消防士の自殺、労災認定から考える事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

9月14日 「パワハラ原因」申請…消防士の自殺、労災認定から考える事

9月14日水曜日。今日はパワハラに関する気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

「パワハラ原因」申請…消防士の自殺、労災認定
読売新聞2016年09月08日 09時56分
 山形県酒田地区広域行政組合消防本部の男性消防士(当時20歳)が2014年6月に自殺し、遺族が「上司のパワハラが原因だ」などとして、地方公務員災害補償基金県支部に労災申請をしていた問題で、同支部が「(自殺は)公務上の災害」とし、労災認定をしたことが、関係者への取材で7日分かった。

 労災の認定通知書が7日午前に遺族の元に届いた。認定は6日付。通知書には判断に至った理由について記載がないため、遺族が代理人を通じて認定理由の資料開示を求めているという。
 遺族は取材に対し、「決定を受け、市や消防は改めて自殺の原因について調査し、全容を明らかにしてもらいたい」と話した。

 遺族は15年2月、「男性が訓練で上司にたたかれたり、どなられたりし、それを苦に自殺した」として労災を申請していた。

 市や消防は2日の記者会見で「パワハラではない」との認識を示していた。労災認定を受け、土井寿信消防長は「内容を精査し、今後の対応を考えたい」と話した。

※引用終わり。

今回の事例は、パワハラ→自殺→労災認定の事例です。労災認定後の民事損害賠償請求は、下手すると1億円近い損害賠償金額になります。

なお今回の事例は地方自治体の事件ですが、民間企業でもあり得る事例だと思います。今後は、下記のような対処を中小企業等においても、行う必要があると思います。

・パワハラ等による自殺発生時のご遺族への初期対応(労災申請するか否かの遺族との協議・謝罪慰謝料、逸失利益等社内話し合いによる和解)。

・パワハラ等による自殺再発防止における改善案作成:就業規則等規程見直し、社内相談窓口等社内解決制度創設。

・再発防止策策定後に伴う、改善行動計画実施(期限を決めて行動)

上乗せ労災加入

上記のような対処が必要だと私は思います。最近、多くの事例を見て思うのは、初期対応を誤ると、大変な事になっているように思います。

また、パワハラになっている言動について、私自身の労働相談経験やパワハラに関する訴訟記事等で注意してみると、下記のような共通点があると思います。

・高すぎるハードルの設定
・達成できない部分の指摘 
・人格否定


以上のような共通点で注意・叱咤した挙句、パワハラと認識されてるように思われます。当然、記事のような暴力等は、教育の一環であっても問題外です。

今後は、「性格を否定する言葉」より、「行動を改める言葉」で労働者を注意するのをオススメします。また、注意をするときには「過去の原因」を追求するのではなく、「今後どうしたいか?」「今後どうすべきか?」「今後の目標・目的」に重点を置いて注意・アドバイスをする事をオススメします。




 ※写真は今日の夕食でハッシュドビーフと棒棒鶏です。


以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。









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