2018年5月30日水曜日

5月30日 日大アメフト部悪質タックル事件から労務管理を考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
5月30日 日大アメフト部悪質タックル事件から労務管理を考える

5月30日水曜日。今日は、日大アメフト部悪質タックル事件から労務管理に関する気になる記事がありました。

NHK NEWS WEBより引用

アメフト問題 専門家「企業でも起きうる構図」
NHK NEWS WEB 2018年5月30日 16時43分

日本大学アメリカンフットボール部の選手が重大な反則行為をした問題で、専門家は、こうした状況は企業などでも起きうる構図だと指摘し、注意を呼びかけています。

大学の教授らで構成され、企業の経営課題をアドバイスしている社団法人「経営研究所」の内野崇代表理事は、「学生スポーツだけの話ではなく、日本の社会への本質的な問題提起にもつながっている」と捉えています。

具体的な問題点として挙げたのは、「試合に勝つために手段を選ばないというのは、とても怖いこと」、さらに「上層部に権力が集中し、周囲がイエスマンばかりだと、下はものが言えなくなり、言われたことしかやらなくなってしまう」ということでした。

内野さんは、こうした状況は企業などでも起きうる構図だとしたうえで、「いちばん上のトップと現場が直接、立場を超えたコミュニケーションをするのが人々が元気に働くうえで極めて重要です。独裁者を作らず、職場もチームも自由かったつにものが言える風土作りが大事だと思います」と話しています。

※引用終わり。

最近、日大アメフト部関連の報道が多く流れています。私自身も、加害者選手の記者会見・日大監督及びコーチの記者会見等全て動画等で見ました。その中で、本業である労務管理労働トラブル対応において、参考になり、反面教師になる事例だと実感しました。

特に、ネットで大きく話題になり、関西学院大学アメフト部側の記者会見後において、日大アメフト部の対応の遅さ、日大監督及びコーチによる記者会見の「自己保身」満載な記者会見は、お粗末だったと私は思います。

今回の日大アメフト部及び日本大学の対応としては、初期対応判断ミス、対応ミスが大きいと思います。今回の件は、下記のような対応をすれば、今回のようなネットやテレビ、マスコミ等の大騒動にならず、関東学生アメリカンフットボール連盟による非常に厳しい処分にならなかったのでは?と考えています。

・関西学院大学アメフト部記者会見後に、日大アメフト部として監督・コーチ・加害者選手全員同席での記者会見を行う。
・記者会見にて、加害者選手は行為を行った謝罪と理由を真摯に説明する。
監督は、コーチ経由及び直接指示した旨説明し、謝罪。
・コーチは、加害者選手へ直接指示していた旨説明し、謝罪。
・変な弁明や自己保身的なコメントはしない。

以上のように思います。労働トラブルにおいても、経営者・管理職によるミエ・プライドによる発言や自己保身的発言により、事態が悪化する事は多々あります。今回の日大アメフト部の事例は、反面教師になると思います。

また記事のとおり、中小企業においても、日大アメフト部のような運動会系・ワンマン系な中小企業は存在しています。ある意味、今回の日大アメフト部で起こったような対応では、問題発生時に本業の売上はもちろん、採用にも大きく影響しかねないと思います。

今後は、経営者と従業員と言う「上下関係」はあっても、社内で話し合い・論議で出来る環境、記事のような「立場を超えたコミュニケーション」や「自由かったつにものが言える風土作り」は、中小企業の労務管理においても、大切だと私は思います。


※写真は、先日の夕食で、ゴーヤとエノキのオイスターソース炒め・棒棒鶏サラダ・小松菜の煮びたし・ニラの胡麻和えです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。







2018年5月20日日曜日

5月20日 第26回 中小企業に必要な「働き方改革」対応とパワハラ防止・対策セミナー 御礼

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
5月20日 第26回 中小企業に必要な「働き方改革」対応とパワハラ防止・対策セミナー 御礼

先日、5月18日に「第26回 中小企業に必要な「働き方改革」対応とパワハラ防止・対策セミナー」を行い、無事終了しました。

 今回はキャンセルがあったものの、約11名の参加者・顧問先の皆様と集まって頂き、盛況のうち終了する事が出来ました。

今回、そのA4・1枚アンケートの感想を一部掲載します。

アンケートの感想では、
・持ち帰って自分なりに整理して、今後の対応に活用したいと思います。ありがとうございました。
・営業所での特別対象事業場(週44時間)の活用を検討したい。
・ぶっちゃけ社労士のここだけの話が聞けて、勉強になりました。また参加します。
・労働時間の管理は、しっかり出来ていなかったので、やっていこうと思いました。法改正等もあり、やはり時代に合った雇い方をしなければいけないんだと思いました。
・働き方改革(長時間労働の是正)の内容が、だいたい理解出来た。
・大変勉強になりました。詳しく説明していただき、わかりやすかったです。
・長時間労働が当たり前になっている。業務的に仕方ないで済ませるのではなく、労働者に働きやすい環境を作り、人材不足等の課題に対応したい。
・残業事前申請・許可制の導入の内容を提示する事が大切だと思いました。
・これから、ますます大変な事になるんだと思いました。

以上のような感想を頂きました。今回は参加していただいた企業の皆様に少しでもプラスになれば幸いです。しかも今回は、労働問題で増えつつあるパワハラ働き方改革について、力を入れて講義しました。



次回は今年10月1日月曜日に「第27回 中小企業が生き残る為の労務管理・人材確保対策セミナー」を行う予定です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。







2018年5月13日日曜日

5月13日 第26回 中小企業に必要な「働き方改革」対応とパワハラ防止・対策セミナー 追い込み作業

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
5月13日 第26回 中小企業に必要な「働き方改革」対応とパワハラ防止・対策セミナー 追い込み作業

5月13日日曜日。週末は、今週月18日金曜日13時30分から、久留米リサーチパーク第2会議室にて行う、「4月23日 第26回 中小企業に必要な「働き方改革」対応とパワハラ防止・対策セミナー」の追い込み作業をしていました。

既にレジュメも完成しました。現在は本番当日まで、作成したレジュメの読み込み作業を繰り返し、「熟成作業」をしています。

私自身、自主開催セミナーを1年に3回行っています。今回は、中小企業において現在取り巻く問題点に着目して、主に下記内容を説明する予定です。

社労士が考える中小企業のパワハラ対策と防止について;法的・労務管理的・心理学的な対応法

2 「働き方改革」の概要について。その中でも、中小企業に重要なポイントは何か?

3 残業時間上限規制・罰則化の詳細とは?同一労働同一賃金とは?

4 残業時間上限規制に対応する方法とは?「働き方改革」への対応方法とは?

今回のセミナーでは、特に残業時間上限規制・同一労働同一賃金等盛り込まれている「働き方改革」を詳しく説明します。また、労働トラブルおいて増加しているパワハラについて対応法予防策を、労務管理的及び心理学的に詳しくと思います。

今回説明する内容は、私自身、実際に顧問先と一緒に実践し、改善している手法です。実際パワハラに関しては、対応した事例や対処法を織り込んでいます。実際の最新事例を織り交ぜるので、必ず役立つと思います。

自主開催労務管理セミナーも、おかげさまで26回目ですが、残席10名となっています。ご興味のある方は、お早めに、下記リンクからお申し込みをお願い致します。



※写真は、先日の夕食で、鶏のつくね・クリームシチューです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。







2018年5月10日木曜日

5月10日 建設業における移動時間と労働時間について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
5月10日 建設業における移動時間と労働時間について

5月10日木曜日。今日は、建設業における移動時間は、労働時間なのか?と言う事について書きたいと思います。

建設業においては、会社事務所から建設現場まで遠い場合が多いと思います。場合によっては、車で片道2~3時間以上と言う場合も多く見かけます。車での移動の場合、運転する方は、運転する事が「キツイ」と感じる方も多いと思います。なので、顧問先から移動時間は、労働時間なのか?」と言う相談も多かったりします。

会社事務所から現場への移動時間に関しては、下記のとおりに考えるのが良いと思います。

・会社事務所・事務所駐車場にて「点呼・朝礼・事前積み込み作業等」をした後、車で移動した場合
会社事務所~現場まで車での移動時間は、労働時間である。

・自宅から直行又は会社駐車場から点呼等もなく、(任意に)車で移動した場合→現場の始業時間から労働時間であり、車での移動時間労働時間ではない

・現場で作業後、車で事務所に戻り、事務所で「片付け作業・点呼、夕礼等」をした後終業し、退社→現場から事務所での終業まで労働時間である。移動時間は、労働時間である。

・現場で作業後、(任意に)車で移動して自宅に直帰。→現場終業時間までが、労働時間である。移動時間は、労働時間ではない。

となります。実は移動時間は、労働時間か否か?について、私が知っている限りの労働基準法に関する専門書等には、明確な法律・政令・省令・通達等根拠が記載されているのを未だ見つけきれていません。。。昔、労働基準監督署にて労働相談員時代に相談員・労働基準監督官と論議して落ち着いた結論が、上記の通りだったりします。

根拠となる判例は、下記のとおりとなります。

※判例を引用
裁判例① 総設事件 東京地裁 平20.2.22判決 労働判例966号51頁
下記の理由で、事務所集合後の準備時間や、現場までの移動時間、現場から事務所までの移動時間、事務所に戻った後の道具の洗浄等をしている時間についてを使用者の指揮命令下に置かれている労働時間として認めた。
・朝に事務所へ午前6時50分には来ることを使用者から実質的に指導されていた
・直行の場合を除いて少なくとも午前6時50分以降は使用者の作業上の指揮監督下にあるか、使用者の明示又は黙示の指示により業務に従事していたものと考えられる
・車両による移動時間は、拘束時間のうちの自由時間とは言えず実働時間に含めて考えられるべきものである
・現場での作業を終えたに事務所へ戻ることも原則化していた
・事務所に戻った後は、使用者からの黙示の指示により道具の洗浄等の業務に従事していたものと考えられる

裁判例② 阿由葉工務店事件 東京地裁 平14.11.15判決 労働判例836号148頁
会社事務所と現場との往復は、通勤としての性格を多分に有するものであり、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている労働時間には当たらないと判断した。
・出勤の際、会社事務所に立ち寄り、車両により単独または複数で現場に向かっていた
・車両による移動は会社が命じたものではなく、車両運転者、集合時刻等も移動者の間で任意に定められていた
・当日の作業内容については前日までに決まっていたことが多く、改めて会社事務所において指示されず、その必要もなかった

※引用終わり。

なお就業規則に、「移動時間は、社用車を運転する者は労働時間であり、同乗者は労働時間ではない。」と明記すれば問題ないと言う考えもあります。

しかし、下記最高裁の判例により、就業規則で定めれば大丈夫と言う考えは危ないと思います。

※判例引用

三菱重工業長崎造船所事件(最一小判平12.3.9)
労基法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。
労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない。

※引用終わり。

結局は、就業の「実態」で判断するのが最高裁の判例から明らかだと思います。したがって、長時間労働時間を抑えるならば、下記の対処が有効だと思います。

直行直帰のうえ作業開始時・作業終了時にメール・電話等で始業時間・就業時間の連絡を受ける。

・労働時間記録は、タイムカードの場合は打刻できないので、連絡を貰った時に手書き記入し、後日従業員本人から記入箇所に捺印を貰う。

時間記入式出勤簿の場合は、連絡を貰った時に記入し、後日従業員本人から記入箇所に捺印を貰う。

以上の方法で書面記録をしっかり残し、労働時間管理する事をお薦めします。


※写真は、先日の夕食で、回鍋肉・クリームシチュー等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。







2018年5月6日日曜日

5月6日 コンビニの人手不足から労務管理を考える。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
5月6日 コンビニの人手不足から労務管理を考える。

5月6日日曜日。多くの方がゴールデンウィークが終わり、明日から仕事だと思います。そんな中、少し前ですが、コンビニと人手不足に関する記事がありました。

※毎日新聞より引用

<大手流通4社>コンビニ、人手不足響く ローソン減益
4/11(水) 21:37配信 毎日新聞
流通小売り主要4社の2018年2月期連結決算
 ◇18年2月期連結決算が出そろう
 スーパーやコンビニエンスストアなどを展開する流通・小売り大手4社の2018年2月期連結決算が11日、出そろった。4社ともコンビニの人手不足への対応費用がのしかかり、ローソンは15年ぶりに減益となった。イオンとセブン&アイ・ホールディングス(HD)、ユニー・ファミリーマートHDは好調な海外事業などで増益を確保した。

 人手不足の中で加盟店オーナーの確保が厳しいものになっている」。ローソンの竹増貞信社長は11日の記者会見で語った。

 ローソンは、売上高にあたる営業収益が前期比4.1%増の6573億円となったものの、人手不足への対策投資が響き、営業利益が10.8%減の658億円に落ち込んだ。ローソンは商品発注を半自動化できる端末や自動釣り銭機を17年度に順次導入。竹増社長は「18年度は(中期経営計画の)最終年度。しっかりと成長へ投資し19年度にV字回復する」と強調した。

 16年9月に経営統合したユニー・ファミマHDは、営業収益(国際会計基準)が51.1%増の1兆2753億円、本業のもうけを示す事業利益(日本基準の営業利益)が19%増の662億円と増収増益だった。サークルKサンクスからファミリーマートへのブランド転換による売り上げ増加が寄与した。ただし、人手不足は深刻」(高柳浩二社長)として、店舗業務効率化といった既存店強化などのために18年度は1400億円を投資する。

 イオンは、東南アジアなどの店舗が好調で、連結の営業収益が前期比2.2%増の8兆3900億円となり、過去最高を更新した。イオンも接客用にタブレット端末を活用するなど業務の効率化を進めている。

 セブン&アイHDが5日発表した18年2月期連結決算は、北米などの海外事業が好調で、最終(当期)利益が前期比87.2%増の1811億円で、14年2月期以来4年ぶりに過去最高を更新した。井阪隆一社長は5日の会見で働き手が少なくなっているが、コンビニのキッチンに自動食洗機を導入するなどして生産性を上げていきたい」と話した。【今村茜、藤渕志保】

 ◇「コンビニの人手不足」

 コンビニの店舗従業員のほとんどはパート、アルバイトが占めており、人口減少による労働力不足と景気回復などから人手不足が深刻化している。求職者1人当たりの求人数を示す有効求人倍率は、2017年平均で前年から0.14ポイント上昇して1.50倍と高水準だ。

 人手不足を補うため、ローソンはスマホ決済の導入で深夜帯のレジ無人化を進め、セブン-イレブンは商品の陳列棚をスライド式にするなどして店舗業務の効率化を進める。ファミリーマートは主婦を対象とした採用活動を強化。セブン-イレブンも主婦層を取り込むため店舗併設型の保育所を昨年開設するなど、人材の獲得競争が激化している。

※引用終わり。

高齢化社会かつネット社会の現在、慢性化した人手不足は、コンビニ業界でも深刻のようです。実際、私自身、福岡界隈のコンビニで買い物しても、外国人店員さんが目立つようになりました。ある意味、人手不足が深刻になっているので、外国人労働者を活用せざるを得なくなっていると実感します。

あとコンビニのバイトと言うと、私が住んでいる福岡では、ほぼ最低賃金スレスレの時給で求人をしているような気がします。福岡県の最低賃金時給789円であり、人手不足の現在、時給789円又は時給800円と言う最低賃金スレスレの待遇では集まらないのでは?と思ってしまいます。

なおコンビニの場合、フランチャイズが大半で、各店舗は零細企業又は個人事業主経営が多いような気がします。ある意味、見かけは「大企業」で、実態は零細企業・個人事業主の為、労務管理が杜撰のような気がします。最近はコンビニ店舗の閉店も多いので、店舗によっては利益的にも厳しいのでは?と推測してしまいます。

あと人手不足の現在、24時間営業の「義務」を継続するのが厳しくなっているような気がします。一部のスーパーでは24時間営業をしている現状を考えると、店舗によっては営業時間短縮もあり得ると思われます。

記事のとおり、大手コンビニ業界でも深刻な人手不足に対して、多額の投資・対策を行っているのが事実です。中小企業においても、深刻な人手不足に対して、他社より先に「一歩踏み込んだ」投資・対策をお薦めします。

まずは正社員だけではなく、高齢者・主婦パートの活用等をお薦めします。中小企業において、いまだ週5勤務にこだわる求人が多いようですが、健康保険における被扶養者の問題等で、週5勤務の条件では、主婦パートは来ないと思います。今後は正社員1人の仕事を、週3勤務主婦パート2人で対処する採用や求人の仕方業務の仕方の見直しを是非お勧めします。

なお「若い人」にこだわる気持ちはわかりますが、もう「若い人」が少ないのも事実です。会社に合った人材ならば、今後は中高齢者も対象範囲に含め、年齢にこだわらない採用をお薦めします。


※写真は、先日の夕食で、野菜カレー・玉ねぎスープ・赤貝(さるぼう貝)煮つけ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。