2017年9月30日土曜日

9月30日 「建設業界、残業に自主規制」が、机上の理論にならないように

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
9月30日 「建設業界、残業に自主規制」が、机上の理論にならないように

9月30日土曜日。今日は、建設業の残業・長時間労働に関する気になる記事が2つありました。

※時事通信より引用

建設業界、残業に自主規制=人材難解消へ週休2日も
9/22(金) 17:00配信 時事通信
 大手建設会社で構成する日本建設業連合会は22日、残業時間に上限を設ける自主規制と、週休2日制の実現に向けた行動計画を発表した。政府が進める「働き方改革」と歩調を合わせ、他の業界に比べ厳しいとされる労働環境を改善し、人材不足の解消につなげたい考え。

 山内隆司会長(大成建設会長)は22日の記者会見で、残業上限の自主規制などについて「当事者としてスピード感を持った自助努力が不可欠。政府方針より一歩でも二歩でも早く対応していきたい」と述べた。会員企業140社に加え、今後は約50万の建設業者がいる業界全体にも同様の取り組みを求める。

※ 読売新聞より引用

新国立工事で違法な長時間労働、会社に是正勧告
読売新聞2017年09月29日 15時07分
 新国立競技場(東京都新宿区)の建設工事に従事していた建設会社の男性新入社員(当時23歳)が自殺した問題で、労働基準監督署が同社に対し、違法な長時間労働があったとして是正勧告していたことがわかった。
 また、元請けの大成建設(東京都新宿区)に対し、労働環境を改善するよう行政指導した。
 遺族の代理人弁護士によると、男性は昨年4月、都内の建設会社に入社した。12月から同競技場の地盤改良工事で施工管理を担当していたが、徹夜勤務などが続き、今年3月に失踪。4月に長野県内で自殺とみられる遺体で発見された。遺族は失踪1か月前の残業時間が月約211時間に達していたとして、7月に労災申請した。

 これを受けて、厚生労働省は新国立競技場の建設に関わる約800社に労働時間調査を行った結果、男性が働いていた会社で複数の従業員に違法な長時間労働が確認されたため、是正勧告を行った。

 読売新聞の取材に、同社は「担当者が不在で詳しいことがわからない」、大成建設広報室は「現時点で言えることはない」としている。

※引用終わり。

二つの記事を読むと、社労士として複雑な心境です。しかも私は建設業の顧問先が多く、私自身、過去サラリーマン時代に建設現場の現場監督経験があるので、内情がわかります。この記事を、ただ「けしからん」だけでは済ませられない現状を実感します。なお大成建設としては、今回の事例が「机上の理論」にならないよう、改善が必要だと思います。

記事によると工事発注者は、文部科学省所管の独立行政法人日本スポーツ振興センターのようです。いわゆる「官庁工事」の工期厳守は絶対であり、施工管理担当者は神経をすり減らしながら工期前には徹夜レベルの残業が続くのが多いと、私自身の「過去の経験」で実感します。

今回の事例も、似たような状況で長時間労働が重なり自殺、いわゆる長時間労働→自殺→労災申請の流れのようです。正直、建設業の労働時間問題は、元請のゼネコン・下請~孫請~曾孫請等だけを「けしからん」と責め立てても改善されないと私は思います。

今回の事例は、施主は文部科学省関係で、労働時間を巡る行政指導をしたのは厚生労働省です。施主である文部科学省に対し、厚生労働省労働基準法厳守工期設定・工期延長を言えるようには私は思えません。。。いわゆる縦割り行政「しがらみ」「問題」もあるのでは?と私は感じます。

建設業の労働時間問題は、元請である工事会社はもちろん、下請・孫請・曾孫請等重層下請け構造の建設業界では、全体的な労働時間管理が必要になります。また施工業者のみに改善を求めても、改善は厳しいと私は思います。それには施主である発注元にも工期の延長等の配慮が必要な場合が生じます。

政府は、再来年施行を目指している「働き方改革」の中で、残業時間上限規制・罰則化を考えています。その中で建設業の特殊事情を考え、法施行後5年間の猶予期間を経て、それぞれの実態に応じた上限規制を導入を予定しています。

今後大幅な法改正に伴い、建設業界の常識・当たり前を根本的に見直す時期になりつつあります。正直、この問題は非常に難しいです。私自身、顧問先と一緒に、この問題を対応していきたいと思います。


※写真は昨日の夕食で、自家製おでんと特売の刺身盛り合せ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








2017年9月26日火曜日

9月26日 一緒に考え、会話する事から解決策を見つける事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
9月26日 一緒に考え、会話する事から解決策を見つける事

9月26日火曜日。ネット社会の現在、私が属する社労士の世界も、電子申請等効率化が進められています。そのせいか最近は、大手経営コンサル事務所が、大手社労士事務所等と提携して「経営セミナー」の案内チラシが来たりします。

確かに、私が社労士実務を始めた頃に比べ、この10年間で大きく変化したと思います。労働保険・社会保険手続き、給料計算が主だった社労士業界が、人事労務 freee等クラウドで手続き関係の書類作成から電子申請まで出来るようになりつつあります。

しかしネット社会になっても、スマホやパソコン等で対応しきれない事も多いと私は思います。ネットだと、メールやSNS・チャット等でやり取り可能ですが、伝わらない部分が多かったり、文字を打つ手間が大変だったりします。

労働トラブル採用、労務管理の相談は、しっかり内容を「傾聴」しないと返答が出来ません。メールやチャット等では「勘違い」伝わらない部分も多いと思います。しかも相談者との会話を繰り返すうちに、状況が見えてくる場合も多かったりします。

会話のやり取りにおいても、専門家の立場で「上から目線」過ぎると、「的確な」アドバイス(助言)が出来ないと私は思います。私自身、出来る限り、「一緒に」「対等の立場」会話をしながら、解決策を見つけ出すよう心がけています。特に実際に会って、紙に書きながら説明したり、会話時のアクセント(声の調子)、体での表現しぐさ(身体言語)等から得られる理解も大きいと思います。

先日も、顧問先訪問時に「一緒に」会話・作業しながら、解決策を見つけ出すことが出来ました。手続き関係は、「答え」が決まってる場合が多いですが、会社の採用、労務管理や労働トラブル対応等は、会社の事情・個性・社風等で「答え」は大きく異なります。いわゆるオーダーメイド(それぞれの会社に合った個別対応)が必要だと思います。

今後も、私自身、実際に会って会話する事を大切にし、採用の労務管理の町医者として対応し続けたいと思います。


※写真は昨日の夕食で、ミネストローネ、オクラ、鶏つくね等です。

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2017年9月18日月曜日

9月18日 福岡SSR勉強会で「社労士が知ってほしい交通事故業務」を学ぶ

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
9月18日 福岡SSR勉強会で「社労士が知ってほしい交通事故業務」を学ぶ

9月18日月曜日。一昨日週末土曜日は、私が会長をしている社労士自主勉強会サークル福岡SSRの勉強会でした。福岡SSRの自主勉強会活動も、もうすぐ10年目を迎えます。私自身、長く継続出来て嬉しく思います。

今回は、大学の先輩である行政書士・須釜智先生による「社労士に知ってほしい交通事故業務」でした。須釜先生は、福岡における行政書士の中でも、交通事故関係に強い先生の為、労災手続きを行う社労士として講義をお願いした次第です。

講義内容は、自動車事故の事例をもとに社労士として「どのように対応すべきか?」をわかりやすく講義していただきました。しかも実務に直結した内容で、私自身、非常に勉強になりました。正直、福岡県社会保険労務士会の研修会等でも是非して頂きたいと思います。

なお須釜先生とは、行政書士(しかも社労士受験生)なのに就業規則を公然と作成している某行政書士先生の事案をきっかけに、仲良くなりました。悲しいことに、一部の行政書士さんや税理士さん、コンサルタントさん等が、資格実務経験・専門知識不十分で、社会保険手続き、労働保険年度更新、社会保険算定基礎届や助成金申請、就業規則作成をしている事例が多々あります。

私自身、「餅は餅屋」「士業同志」業務提携で行うのが良いと思っています。まさに須釜先生は、まさに「餅は餅屋」で、交通事故関係事案に関しては、必ず紹介したいと思っています。今後は、須釜先生を含み、他士業の方々との建設的な関係構築もしていきたいと思います。

また、社労士自主勉強会サークル・福岡SSRでは、年3~4回のペース(頻度)で勉強会を行っています。今後将来的には、他士業の先生も含めた勉強会が出来ればと個人的には思っています。


※写真は先週末の夕食で、自家製ピラフ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2017年9月14日木曜日

9月14日 第24回 法改正残業時間上限規制罰則化と人材・利益確保対策セミナー準備

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
9月14日 第24回 法改正残業時間上限規制罰則化と人材・利益確保対策セミナー準備

9月14日木曜日。今日は、働き方改革及び残業時間上限化等法改正に関する気になる記事がありました。

※時事ドットコムニュースより引用

働き方改革、法案要綱を諮問=19年4月施行目指す-厚労省
時事ドットコムニュース 2017/09/08-18:10
 厚生労働省は8日、残業時間の上限規制や非正規労働者の待遇改善を図る「同一労働同一賃金」の導入などを柱とする「働き方改革推進法」の法案要綱を、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に諮問した。2019年4月の施行を目指す。今月下旬召集の臨時国会に提出するが、野党や連合が「残業代ゼロ」法案と批判してきた新制度も取り込んでおり、国会審議は難航が必至だ。

 働き方改革推進法案は、労働基準法やパートタイム労働法など計8本の法律を一括改正する内容。働き方改革の理念を掲げるため、雇用対策法を衣替えし基本法として据える。

 労基法改正案には、残業上限規制に加え、高収入の専門職を労働時間規制の対象から外す「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」や裁量労働制の対象拡大なども盛り込んだ。高プロについては、「年間104日以上の休日確保の義務化」など連合から要請された修正内容をすべて反映した。

 高プロを柱とする労基法改正案は15年に国会に提出されたものの、野党から「残業代ゼロ」法案と批判され、審議入りできなかった。このため、法案はいったん取り下げた上で修正し、働き方改革推進法に組み入れることで成立を目指す。

※引用終わり。

去年年末騒がれた電通における過労死事件以来、残業時間等労働時間抑制への動きが急速化しているような気がします。現在、10月6日土曜日に行う自主開催労務管理セミナー、「第24回 法改正残業時間上限規制罰則化と人材・利益確保対策セミナー」準備を行っており、今日使用するレジュメが完成しました。

私自身、自主開催労務管理セミナーは、現在年3回と決めています。今回は、記事の通り再来年2019年4月施行と言われている労働基準法改正を主に説明します。今回の労働基準法改正は、残業時間上限及び労働時間上限を遵守しない場合の罰則化等重要な内容が含んでいます。

引用した記事は抜粋された内容であり、新聞記事等の内容で判断するのは危険だと社労士して私は思っています。今回のセミナーで、残業時間上限規制残業時間に関する法改正予定内容を詳しく解説する予定です。また労働基準法改正に伴い、会社として今後どのように残業時間を減らしていくべきか?を提案する予定です。

今回はレジュメだけでなく、法改正内容等資料が非常に多くなっています。今後は、テキストの作成後、セミナーテキスト作成後の「読み込み」という熟成作業を繰り返す予定です。

私が行う自主開催労務管理セミナーも、おかげさまで24回目を迎えました。セミナーの残席ですが、あと残席6名となっています。ご興味のある方は、お早めに、下記リンクからお申し込みをお願い致します。



※写真は今日の夕食で、そぼろどんぶり等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2017年9月10日日曜日

9月10日 南海バス運賃箱操作、260万円着服 運転手5人を解雇から学ぶこと

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
9月10日 南海バス運賃箱操作、260万円着服 運転手5人を解雇から学ぶこと

9月10日日曜日。今日は、着服に関する気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用
南海バス 運賃箱操作、260万円着服 運転手5人を解雇
毎日新聞2017年8月31日 13時10分(最終更新 8月31日 15時19分)

 路線バスを運行中、運賃箱の投入口から計約260万円着服したとして、南海バス(堺市)が今月、44~58歳の男性運転手5人を懲戒解雇したことが分かった。同社は、現金で支払った乗客の人数や乗降場所を把握していないため、乗客から指摘があるまで着服に気付かなかったという。

<高速バス運転中にスマホ 運転手を懲戒解雇>
 同社によると、5人は堺市や大阪府和泉市の計3カ所の営業所に所属。運転席脇の運賃箱に乗客が硬貨を入れる際、運賃箱を操作して、硬貨や整理券が下に落ちないようにする機能を使い、降車後にためた硬貨を抜き取っていた。

 着服額は、2014年9月から行っていた運転手が約160万円で最も多く、1人は今月から始めて約5000円だった。5人とも着服を認めているという。

 乗客から今月13日、「運転手が不審な動きをしている」という趣旨の通報があり、ドライブレコーダーの映像で不正を確認した。同社は、5人が弁済したり、弁済の意思を示したりしたとして、告訴はしない方針。【根本毅】

※引用終わり。

バスの運転手等現金を扱う業務を従業員に任せた場合、記事のような着服・横領事件は時々見かけます。私自身、社労士業務においても、着服・横領に関する相談対応を何度か受けたことがあります。

なお私自身、15年以上前のサラリーマン時代、着任した営業所の前任者が「似たような事」をしている事例を目の当たりにしました。当時の私は法的な知識も乏しく、「直属の上司」に報告したものの、当事者を調査した形跡もなく、「ウヤムヤ」に終わったのを未だに覚えています。。。

今振り返ると、営業など現場系の中間管理職・出先の支店長・営業所長等は、労務管理の知識に乏しく、自己保身に走る傾向が強いので、着服・横領等の対応には向いていないように思えます。この場合は直接、本社人事及び中小企業の場合は経営者報告・相談せざるを得ないと私は思います。

記事のような事件は、過去の判例にもあります。似たような判例では、ワンマンバス料金3800円の着服行為について懲戒解雇有効とした川中島バス事件(平成7年3月23日長野地裁判決、労働判例678号) があります。

このような事を防ぐには、今後どうしたらいいのでしょうか?私は、下記の対処が必要だと思います。

就業規則における、懲戒規程の確認・見直し。
・バスの運転手や経理等お金を扱う業務及び営業に携わる労働者においては、労働契約書特別条項を設け労使間で交わす。
・労働契約書とは別に、誓約書の署名捺印。
・お金を扱う業務を一人丸任せせず、病欠した時でも対応できる「サブの人材(副人材)」を育てる。
・一つの業務を、メイン人材(主人材)サブ人材(副人材)で組み合わせて仕事させる。
・一定規模以上の企業の場合、可能ならば一定期間で配置転換を行う。
・経営者・管理職自ら、「抜き打ち」でさりげなく仕事の状況をこまめに確認する。

以上のような対処をお勧めします。一人丸任せして、その人にしかわからない「聖域」を作らせない事が大切であると私は思います。

最近は、1つの業務2人以上で業務範囲をお互いダブらせながら仕事をさせるのが良いと私は思います。「会社側の立場」から見ると、相互監視による不正防止及び労務改善に繋がります。「労働者側の立場」から見ると、年次有給休暇においても取得しやすくなります。

今後は、不正事件を「けしからん」で終わらさせず、「今後どうしたらいいか?」を中小企業と一緒に考え改善していきたいと思います。


※写真は今日の夕食で、冷やし中華・鯛の刺身等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2017年9月2日土曜日

9月2日 福岡県最低賃金が、平成29年10月1日から1時間789円になる注意点

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
9月2日 福岡県最低賃金が、平成29年10月1日から1時間789円になる注意点

9月2日土曜日。週末ですが、最低賃金に関して重要な知らせが載っていました。

※福岡労働局ホームページより引用

福岡県最低賃金平成29年10月1日から1時間789円に改定されます。

● 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者すべての労働者に適用されます。
● 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
● 時間額789円未満の場合は引き上げてください。
● 月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
● 特定の産業には特定最低賃金が定められています。
● 詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話:092-411-4578)またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。

※引用終わり。

今年の福岡県の最低賃金についてですが、時給789円になりました。福岡県の最低賃金は、現在時給765円です。

今後、福岡県の最低賃金額は今年10月1日以降から決定し、適用されます。労働者にとっては、最低賃金の大幅上昇は「ありがたい話」だと思います。しかし会社側にとっては手放しで喜べないのも実情だったりします。

会社側として最低賃金が上がった分の人件費が、自動的に確保できればいいですが、上がった分の人件費分を取引先及び顧客へ価格の上乗せをして貰える事は、まず難しいと私は思います。しかし企業として、最低賃金上昇分の人件費の対応は、避けられないのも事実です。

今後、会社側として最低賃金が大幅に上昇しても、既存の従業員の賃金は、最低賃金法等法令遵守すべく確保し、新規の雇用を控え、既存従業員の職務見直し等で対応していく必要があると思われます。当然、企業本来による営業活動での売上アップによる、粗利益からの人件費確保は大切です。

なお最低賃金額は時給しか明示されていないので、月給の場合は時給に換算して最低賃金を上回っているか否か?を判断します。換算方法は、下記の式を使います。

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

なお1箇月平均所定労働時間とは、1年間の合計の所定労働時間を12(1年の月数)で割り1か月あたりの平均所定労働時間を算出したものです。

最低賃金の対象となる賃金は、実際に支払われる賃金から次の賃金除外したものが最低賃金の対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

特に割増賃金(残業手当)対象となる賃金とは異なります。特に精皆勤手当を除外し忘れてる場合が多いので、ご注意願います。


※写真は今日の夕食で、鶏の唐揚げ・自家製ピラフ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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