2018年8月28日火曜日

8月28日 職人徒弟制について、当事務所のインタビューが西日本新聞に掲載されました。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
8月28日 職人徒弟制について、当事務所のインタビューが西日本新聞に掲載されました。

8月28日火曜日。今日は、西日本新聞今朝の朝刊に掲載されました。西日本新聞社の記者の方には、二度も立て続けに掲載して頂き、深く感謝いたします。

※西日本新聞より引用

職人徒弟制はブラック? 「常に長時間拘束」「若手育てるため」 福岡の洋菓子店
西日本新聞2018年08月28日 06時00分
有名洋菓子店の関係者から届いたメールは「徒弟制度」による長時間労働の常態化を訴えていた
 「オーナーが徒弟制度に重きを置き、労働環境が劣悪です」。福岡市の有名洋菓子店の関係者から、特命取材班にSOSが寄せられた。仕込み作業や菓子作りの練習で長時間拘束が常態化し、労働基準監督署の立ち入り調査に備えた口裏合わせまで指示されるという。事実なら「ブラック企業」と批判されかねない。職人の働き方改革はどうなっているのか。

 複数の関係者によると、この店では男性パティシエは入社後に寮に入り、女性パティシエも徒歩10分圏内に住む決まり。食事も店で3食を取り、朝食は前日に売れ残ったケーキを食べることが求められている。

 開店は午前9時。パティシエはその3時間前には出勤し、閉店後も翌日の仕込みに着手。帰宅は午後9~10時ごろになる。この間、休憩は3回30~40分ずつで、遅刻や仕事のミスがあれば5分ほど短縮される。若手の休日は週1日だ。

 クリスマスやバレンタインの前には店に寝泊まりし、睡眠2~3時間という日も。「残業は毎月130時間以上残業代もきちんと支払われていません」。パティシエの一人は訴える。

 7月中旬、関係者の告発を受けたとみられる労働基準監督署が、店に立ち入り調査に入った。特命取材班は、調査日の店の朝礼を記録したという音源を入手。オーナーがパティシエに口裏合わせのような指示をする様子が録音されていた。

 「休みが取れないのは問題といえば問題だけど、うまくごまかすように

 「(1日)8時間、週休2日なら会社は立ちゆかん。仕事を早く覚えたいからやっていると説明するから、そのつもりにしといて

 店では近年、パティシエが勤務中に顔をやけどする事故も発生。オーナーは自宅でやけどしたように装うことを指示し、労災事故を隠そうとしたという。

 厚生労働省が定める時間外労働の「過労死ライン」は、月80時間以上長時間拘束や指示は本当なのか。

 店のオーナーの男性に直撃すると、おおむね事実だと認めた。その上で、こう話した。「職人を育てるためです」「職人の仕事は、労働時間をきっちり管理するのが難しいんです」-。

■労働と修業の境目は? 職人「時間外に技術指導」 識者「法に基づき是正を」
 パティシエの長時間拘束が常態化しているという福岡市の有名洋菓子店。特命取材班に事実関係を認めたオーナーは、自らの修業時代を振り返り「一人前の職人を育てるため」と語りだした。

 説明によると、未熟なパティシエは菓子作りに時間がかかる。腕を磨くために機材のそろう店に残り、閉店後にケーキ作りを練習することもある。

 海外で修業した自らの駆け出し時代は、早朝から深夜まで働くのは当たり前。売れ残りのケーキが店にあれば、同僚と競うように食べて味を覚えたという。

 残業代については「きちんと払えば、仕事ができない人ほど給料が高くなってしまう」。労働基準監督署の摘発逃れとも取れる対応については「労基署から何か言われたら困る。労災の申請は手続きが面倒だった」と説明した。

 「昔の修業はもっと大変だった。早く家に帰りたいなら、パティシエを目指さなければいい」。そう息巻いたオーナーはしかし、弱気な顔も見せた。「こんなことなら、もう店をやめようかとも思います」

 福岡市の有名洋菓子店は極端な例だが、機械化してインターネットが普及した現代でも、濃密な人間関係の中で技能を伝える徒弟制度のような習慣は一部に残る。技術継承労働時間のバランスをいかにとるか、ジレンマもある。

 「本当に腕を磨きたい人は、見えないところで努力している」。高級料亭に勤め、今は管理職の立場にある男性料理人は話す。若い頃、魚のおろし方など実際にやらないと感覚のつかめない作業は、休日に自分で魚を買って練習した。どこまでが修業で、労働時間なのか、線引きは難しい。「でも古い意識を変えないと若い人が離れてしまう

 唐津焼の窯元を営み、弟子を指導していた60代男性も「職人の技術は簡単に身に付かない」。作陶は、炎の色合いで焼き加減を判断するなど、言葉で伝えにくい技術が多い。土が乾燥するまで待つ工程もあり、「就業時間を考えると、教えきれない部分もある。一人前になるには、下積みの時間が必要です」。

 もちろん、職人の世界も来春施行の「働き方改革関連法」の例外ではない。そもそも、労働基準法は「徒弟の弊害排除」をうたう。

 和菓子店「富貴」(本店・福岡県春日市)では働き方改革を見据え、百貨店への出店を控え、大型冷凍庫などの設備投資をして週休2日を実現させた。松本弘樹社長(57)は「売り上げは下がったが、人件費は抑えられ、不都合は生じていない」と話す。

 ただ、職人を目指す研修生に労働時間外で指導することはなくなった。「昔はタイムカードを打った後に技術を教え、休日に菓子を作っていた。短期間で技術を学びたい研修生にとって、働き方改革が不利益と感じることもある

 「労働と自己研さんの境目はあいまい。雇用主は、労働時間の考え方を整理する必要がある」。南山大の緒方桂子教授(労働法)は、こう指摘する。

 職人の世界では、若手従業員に「職業訓練の一環で商品を作らせてあげている」という考えが根強いというが、緒方教授は違和感を覚えるという。「本人が希望して菓子作りの練習をする場合は自己研さん。だが、仕込みで早く出勤したり、居残りを強制されたりするのは、明らかに労働時間だ。賃金を正しく算定して払うのは当然だ」

 社会保険労務士の吉野正人さん(福岡県久留米市)は「これまでは修業したいという従業員の気持ちと、雇用主の利害関係が一致して成り立っていた。今後は法に基づき、長時間労働を是正しなければ、業界全体がブラックという印象が広まってしまう」と語った

※引用終わり。

なお福岡市の有名洋菓子店は、恥ずかしながらピンと来たので記者の方に会社名を言ってみたら、「正解」でした。。。会社名は、新聞記事同様伏せておきます。実は、仕事柄、労働トラブル関係では「有名な会社」だった為、たまたま知っていた次第です。

なお西日本新聞社の記者の方とは、電話で取材を受けましたが、私の方からは下記の点を返答しました。

・今も徒弟制度的・運動会系・脳みそ筋肉系のノリで経営、従業員の労務をしている会社がある。飲食業は特に多く、あと美容業・運送業等も多い。
事業主の立場で考えれば、ノウハウ・技能等教えるんだからと言う気持ちも一部理解はできる。
・しかし、昔は通用したかもしれないが、少子高齢化・ネット社会の現在では、非常に問題がある。業界の当り前・会社の当り前は、もう通用しない。
・そのような事をしていると、会社自身が採用だけでなく、本業・取引先等にも悪い影響を受ける。ワタミ・電通の事例等でも明らかである。
・今は、一企業だけの問題ではなく、業界全体悪影響を与えかねない状況である。実際、飲食業の人手不足は深刻で、影響を受けている。自分の会社だけが良いという考えではまずい。
働き方改革関連法が成立した現在、法令遵守すべく出来る点から改善していくのが大切。


と答えました。大筋で、私の言いたいことを要約して掲載して頂いたので、良かったです。

なお記事の社長さんのような「自分の業界は特別である」的な発言が時々ありますが、「どの業界も特別である」と私は思います。働き方改革関連法が国会成立した現在、今までの「当たり前」は通用しなくなると思います。

しかも社労士がいる会社であると言う話を日本新聞の記者から伺い、同業の社労士が顧問をしてるのに、経営者へ労務管理改善等の助言・指導をしていない?又は言う事を聞いていない?点が、非常に残念です。

今後、私を含む社労士は、労使間の円満な関係構築・労務管理改善が使命であると思います。また、働き方改革関連法が国会成立した現在、私を含む社会保険労務士に相談しながら改善すべく、「出来る事」から行動して頂ければ幸いです。

(追伸)
10月1日月曜日に行う、第27回中小企業に必要な、働き方改革関連法の理解・対策セミナーは、おかげさまで満席になりました。ありがとうございました。


※写真は先日の夕食で、自家製ドライカレー・マカロニサラダ・冷奴等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。







2018年8月16日木曜日

8月16日 第27回中小企業に必要な、働き方改革関連法の理解・対策セミナーのご案内

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

 8月16日 第27回中小企業に必要な、働き方改革関連法の理解・対策セミナーのご案内

 働き方改革関連法が国会で成立した現在、働き方改革関連法に関する新聞やテレビ等の報道を多く見かけます。働き方改革関連法では、中小企業にとって重要な残業時間上限規制・罰則化」「同一労働同一賃金」「有給休暇付与義務化」中小企業にとって、すみやかに対応が必要な内容が含まれています。

 それに伴い我々中小企業は、柔軟かつ速やかに労務管理改善を行う必要があります。

今回、100中小企業と接した社会保険労務士して、労働基準監督署5000件労働相談を対応した元労働相談員として、働き方関連法とは何か?」残業時間上限規制・同一労働同一賃金について、どう対応すべきか?わかりやすく丁寧に説明いたします。
 
今回のセミナーの主な内容は、下記の通りです。
1 「働き方関連法」の概要について。
2 残業時間上限規制・罰則化の詳細とは?それに伴う就業規則・労働契約書・賃金制度等対策とは?
3 同一労働同一賃金とは?最高裁判例 長澤運輸事件、ハマキョウレックス事件から見る対策。
4  年次有給休暇付与義務化(罰則有)への対応とは?

前回2018518日実施「中小企業に必要な「働き方改革」対応とパワハラ防止・対策セミナー」より、

・ぶっちゃけ社労士のここだけの話が聞けて、勉強になりました。また参加します。建設業B社

・働き方改革(長時間労働の是正)の内容が、だいたい理解出来た。建設業H社

・労働時間の管理は、しっかり出来ていなかったので、やっていこうと思いました。法改正等もあり、やはり時代に合った雇い方をしなければいけないんだと思いました。建設業K社

・長時間労働が当たり前になっている。業務的に仕方ないで済ませるのではなく、労働者に働きやすい環境を作り、人材不足等の課題に対応したい。建設業E社

なお、説明会参加者特典として、セミナー受講後の個別無料相談(通常は有料)ができます。今回、当事務所第27回目のセミナーとなります。先着25名限定のセミナーですので、お早めにお申し込み願います。


(開催概要)
・日時:平成30年10月1日(金)13:30~16:00

・会場:久留米リサーチパーク 地下1階第2会議室 http://www.krp.ktarn.or.jp/index.html

〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1番1号 TEL0942-37-7110 

・定員:25名様(定員になり次第締め切らせて頂きます。)

・参加費:1名につき 3000円
(1社2名以上の場合は5000円・3名以上1名につき2000円) 
 ※顧問先は無料

・主催  吉野労務管理事務所  

・講師 社会保険労務士 吉野正人


※セミナーの内容がご不満の場合は、参加費を全額返金致します。

なお、申し込みは、

1.お問い合わせボタンをクリックし、お問い合わせフォームに、「労務管理セミナー参加します」と記入して送信する。

2.naitya2000@gmail.comに直接メールを送る。

3.090‐2852-9529、吉野正人に直接電話でお問い合わせをする。


以上のいづれかの方法でお願いいたします。 


以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
 
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす


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2018年8月2日木曜日

8月2日 カウンセラーの資格を取得しました。社労士実務へカウセリング活用の実践。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
8月2日 カウンセラーの資格を取得しました。社労士実務へカウセリング活用の実践。

8月2日木曜日。実は、去年8月頃から勉強をしていた「カウンセラー」の資格を取得しました。今回取得した資格は、民間資格のメンタル心理カウンセラー上級心理カウンセラーの2種類です。

カウンセラーの資格と言うと、今年9月から初試験実施する国家資格である公認心理師臨床心理士、社労士では産業カウンセラー・キャリアカウンセラー(キャリアコンサルタント)等が有名ですが、それらの資格に比べれば有名ではなく、難易度は高い資格では無いと思います。



私がカウンセラーの勉強をし始めたきっかけは、日頃の労働相談業務において、法律知識だけでは対応できない事を痛感していました。また、労働基準監督署における労働相談員時代、「上から目線」的対応の仕方における失敗で、相談に来た労働者から「お叱り」を受けたことも何度かありました。。。

またアドラー心理学の本を読んだことがきっかけで、アドラー心理学の本を中心に読み込むうちに、アドラー心理学以外心理学の基本カウセリングの基本を身に着けたいと思い、カウセリングの資格を取得した次第です。社労士における相談実務においても、いわゆる法律的な対応だけでなく、相談者の心理・気持ち・感情を和らげる考え方を改善する必要があるのでは?と考えて勉強をし始めた次第です。

私の場合、カウンセラーの資格の中で、「難しさ」より「使う事」を重視して、メンタル心理カウンセラー上級心理カウンセラーを取得しました。勉強内容は、心理学の基本、カウンセラーの基本、有名なカウセリング療法の概要を約1年かけて勉強しました。

1年間かけてカウセリング・心理学の基本を勉強した中で、今後下記のカウセリング療法・心理学を中心に学びを深め、社労士実務に活かしていきたいと思います。

(主とする心理学)
アドラー心理学
(主とするカウセリング療法)
認知行動療法
論理療法
ソリューション・フォーカスト・アプローチ(解決志向アプローチ;解決志向短期療法)
・来談者中心療法

今後、上記の知識・スキル(技能)を実務に活用すべく、さらに学び、実務に役立てていきたいと思います。


※写真は先日の夕食で、バターナッツかぼちゃとジャガイモ(べにあかり)のグリル・ボロネーゼです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。