2014年12月30日火曜日

12月30日 1年を振り返って 青山学院:教職員2割が提訴「一方的に一時金減額」から学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

1年を振り返って

12月30日火曜日。帰省などをしてた為、久しぶりのブログになってしまいました。採用と労務管理の視点から今年1年を振り返ると、雇用情勢に大きな変化が出来たと思います。特に採用における人気業種・人気職種不人気業種・不人気職種の差が非常に激しくなっていると実感した1年間でした。

またワタミやすき家など「ブラック企業」と言うレッテルを貼られると、採用に響くという点から、労務管理が杜撰だと採用に影響されやすくなっていると実感する1年間でもありました。

来年も、採用と労務管理の面から元気のある中小企業にするべく、中小企業の経営者・人事担当者とともに一緒に頑張りたいと思います。


青山学院:教職員2割が提訴「一方的に一時金減額」から学ぶこと

今日は、少し前ですがボーナスを巡る気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用

青山学院:教職員2割が提訴 「一方的に一時金減額」
毎日新聞 2014年12月25日 07時30分

 学校法人「青山学院」(東京都渋谷区)の教職員285人が、一方的な一時金の規定廃止によって支給額を減額されたとして、学院を相手取り、規定との差額にあたる総額約5000万円の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こしたことが分かった。原告には大学教授らも名を連ね、学院が設置する大学や高等部、中等部などの教職員全体の2割に達するという。

 訴状などによると、教職員の一時金は1953年以降、就業規則で定める規定に基づいた額が支給されていた。しかし学院側は2013年7月、「財務状況が非常に厳しい。取り崩し可能な資金にも余裕がない」などとして、規定の削除と一時金の減額を教職員の組合に提案。その後、組合の合意を得ないまま就業規則から規定を削除した。2014年夏の一時金は、規定より0.4カ月分低い2.5カ月分にとどまった。

 学院側は教職員側に対し、少子化や学校間の競争激化を理由に挙げ、「手当の固定化は時代にそぐわない」などと主張。一方、教職員側は「経営状態の開示は不十分で、一方的な規定削除には労働契約法上の合理的な理由がない。学院と教職員が一体となって努力する態勢が作れない」などと訴えている。

 教職員側によると、14年冬の一時金支給も規定に基づいておらず、その差額も追加提訴する方針。原告の大学教授の1人は「このままでは経営側の好き放題を許すことになる。建設的な話し合いができる関係を再構築する必要があると考え、提訴した」と語った。

 学院は「コメントを差し控える」としている。【山本将克】

※引用終わり。

いわゆる労働契約法第9条不利益変更に伴う労働トラブルです。

労働契約法第9条では、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。」と定めています。

つまり、会社と労働者は合意すれば、この記事の場合は就業規則の内容を変更できるわけです。

しかし、この記事によると労働組合との話合いもまとまらず、合意もしないままに就業規則の内容を「不利益変更」したようです。

労働契約法第10条では、「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」と定めています。

この記事では、
1 労働者の受ける不利益の程度
2 労働条件の変更の必要性
3 変更後の就業規則の内容の相当性
4 労働組合等との交渉の状況

 という各要素を踏まえていたかは不明ですが、会社側の立場から見ると、裁判上の争いでは会社側(学校側)が不利だと思います。

このようなトラブルにならない為には、下記のような対処が必要だと思います。

・就業規則の変更案について、経過措置代替案等を入れ込んで作成する。
・就業規則変更過程でも、労働者過半数代表者及び労働組合に、ある程度打診する。
就業規則説明会を従業員を集めて実施する。説明会時には、変更の必要性と経緯を丁寧に説明する。
・説明会実施後に、話合いの場を複数回設ける。話合いの中で、妥協出来る点は応じる。
従業員1人1人に、変更内容について出来る限り合意書を貰う。

以上のような対処が必要だと思います。「不利益変更」は非常に難しい問題ですが、焦りや短絡的な対処はしない方がいいと思います。



写真は今日の夕食で、2色どんぶり・えのきとわかめの吸い物・白菜のごま和え・ひじきの煮物です。今日は、娘(中2)が作ってくれました(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
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2014年12月21日日曜日

12月21日 日曜ですが顧問先訪問 娘の塾選びから学んだこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。
日曜ですが顧問先訪問

12月21日日曜日。今日は世の中では休日が多いんですが、西鉄電車で顧問先訪問し、給料計算チェックを行いました。私自身、個人事務所なので、原則土日関係なく対応しています。今後も、出来る限り顧問先の要望に答えて、土日祝日からの打ち合わせも対応していきたいと思います。



※昼食は、自宅で自家製お弁当(卵焼き・かぶ酢の物・さばの醤油煮)でした。

娘の塾選びから学んだこと

今日は午後から、先日から悩んでいる娘(中2)の個別指導塾選びに奔走しました。実は、12月19日に書いた体験受講を決めた全国展開個別指導塾E社ですが、数学の無料体験受講を受けさせた結果、イマイチでした。。。

いわゆるバイト学生で、生徒2に対し先生1の対応の為でしょうか?もう1人の生徒が受験生という点と先生の性格的な面で、質問しづらかったようです。また、教え方も説明するだけで、待ってる時間が多く、理解したか否かの確認で問題を解かすこともしなかったようです・・・。

結局、ふりだしに戻り、さらにネットで検索しました。結局、下記のような塾から最適な塾を選ぶことが出来ました。

地元準大手個別指導塾F社
ホームページに料金明示。入会金16000円。塾指定の模試受験は必須。原則は塾のテキストで週2対1の個別指導だが、1対1のわからない所を教える個別指導も可能。娘の通う地元中学の情報を多く知っている模様。日曜は、営業していないため保留しました。

地元塾教師常駐の自習室G(塾兼自習室・1箇所のみの個人経営?)
ネットのタウンページのみに掲載。テキスト指定なし。入会金なし。自習室使用料毎月6,000円+数学毎日質問コース毎月9,000円の合計毎月15,000円。自分の使っているテキストでわからない点は、塾に行けば、いつでも1対1で教えるとのこと。自習室は23時まで365日使えるとのこと。実際、無料体験学習させた所、塾長さんが、元学校の数学教師だったらしく、1対1でわかりやすく丁寧に教えてくれ、娘も満足な反応でした。ただし、あくまで自主学習の補助であり、自主学習の習慣がついている生徒向けのようです。

結局、親子で探し回った挙句、「自分が勉強しているテキストで、数学のわからない所を丁寧に教えてくる塾」を見つけることが出来ました。

注目すべき点は、全国チェーンや地場大手などの大企業ではなく、零細企業のような1箇所だけでやっている小さな自習室兼補習・受験指導塾でした。ある意味、大手が出来ない「きめ細かさ」「柔軟性」を強みに経営しているようで、私自身の参考にもなりました。

まさに、ネット検索→電話で反応を見る→実際に会って話を聞く→無料体験受講で見極める→依頼先決定 と言う流れでした。まさに、どのようにお客さまはサービス・商品を選んでいるのか?と身を持って経験した事例でした。今回は、大企業が良いとは限らず、中小零細でも戦えると実感した事例でした。




写真は今日の夕食で、里芋と椎茸、あげの煮物・おから・ポテトサラダです。健康的なメニューで美味しかったです(^^)。

2014年12月20日土曜日

12月20日 労務管理カルテ作成 ユニクロ柳井会長発言で、ブラック企業について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

労務管理カルテ作成

12月20日土曜日。今日は新規顧問先とヒアリング(問診)を行い、労務管理カルテを作成しました。労務管理カルテでは、書類関係・労働時間・賃金・手続き・採用、社内教育・健康診断など多岐にわたって確認します。今回も、その場でカルテを作成し、今後すべき事項を「処方箋」としてアドバイスを行いました。

当然、処方箋はすぐに全て対処できないのは当然です。1つずつ一緒にコツコツ改善していきたいと思います。


ユニクロ柳井会長発言で、ブラック企業について

今日はユニクロに関して、気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

ユニクロ柳井氏、ブラック企業批判に「容認していない」
朝日新聞 北川慧一2014年12月19日23時05分

 衣料専門店ユニクロを運営するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は19日、都内で開いた学生向けの就職セミナーで講演した。従業員を酷使する「ブラック企業」との批判に触れて、「若い社員が本当に輝ける企業に変わりたいと努力している」と訴えた。

 柳井氏は講演で「ブラック企業と言われているが、我々は全く反対のことをしている。サービス残業やパワハラ、セクハラに厳しく行動している」と述べた。

 講演後の取材には「昔の我々の会社には、ブラック企業のような部分もあったと思う。それはなくなってきた」と説明。「世界中の社員には、何人かブラック企業のようなことをやっている人はいるかも知れないが、会社としては容認していない」とも述べた。

 国内のユニクロで働く新卒社員が入社後3年以内に退社した割合は2006年入社組は22%だったが、09年入社組は53%に上昇。11年入社組は40%台半ばという。(北川慧一)

※引用終わり。

 ユニクロと言うと、「ブラック企業」と言う評判がマスコミ等のせいでしょうか?囁かれてる時があるようです。私自身、ユニクロに関しては労働紛争に関する裁判があったのを思い出します。。。

ブラック企業」か否かは、いくら柳井氏が「容認」していなくても、実際には労働者が決めることだと思います。個人的には、過去の労働トラブルの事案を教訓に改善しているならば、あとの「評価」は、労働者が判断・判定するだけだと思います。実際の労務管理改善は、ネット社会の現在において、今までより速く採用等に反映します。

ただ確かなのは、労務管理がずさんだと採用に影響するという事です。今後は、事業継続・事業発展の為にも、本業とともに労務管理の改善を一緒にしていく必要があると思います。




写真は夕食の写真を撮りそこねたので、顧問先移動中に撮影した妖怪ウォッチカラーの西鉄8000系です。巷は、どこでも妖怪ウォッチですね(^_^;)。


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2014年12月19日金曜日

12月19日 労働契約書署名捺印立会 塾選びから感じた依頼される会社の選ばれ方

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

労働契約書署名捺印立会

12月19日金曜日。今日は午前中ファミレスで顧問先の労働契約書署名捺印立会を行いました。今回は、配置転換を伴う労働契約更新だった為、別紙として改善希望事項新たな業務内容を記載しました。内容もちゃんと読み上げ、納得の上で労使とも署名捺印しました。

今後も、顧問先の労働契約書の署名捺印立会は、積極的に行っていきたいと思います。


塾選びから感じた依頼される企業の選ばれ方

午後からは、事務処理の合間に娘(中2)の個別指導塾選びに奔走しましたは娘の勉強は、今まで私が面倒を見てていました。しかし、文系の頭の私には、数学が「限界」となってしまい、個別指導塾に通わすことにしました。

しかし、今までの勉強方法使っている教材を変更したくありません。なので、自分で学習している中で、わからない所・苦手な所を教えてくれる個別指導塾を探してみました。

1 まずはネットで検索
料金不明な塾が多い。14時以降からしか電話対応しない塾も多い。

2 電話をしてみる。
地元超大手A社
13時過ぎに本部にかけてみる。朝10時からと書いていながら、営業時間外のテープ流れる。論外。ホームページに料金記載なし。

地元大手個別指導塾B・C社
テキスト購入・模試受験必須。自社のテキストを使った授業しか出来ないの1点張り。却下。ホームページに料金記載なし。

全国展開個別指導塾D社
ホームページに料金記載なし。入会金12000円の記載あり。本部に電話。地元の教室を紹介してもらい、教室長に会って面談。使用教材の分からない点のみ教えることは可能だが、オリジナルテキスト購入必須。お試し無料受講は可能だが、現在来年2月まで対応不可能。(わけがわからん。。。なお、教室長は、仕事がいっぱいいっぱいと言う表情でした。)

全国展開個別指導塾E社
ホームページに料金明示。入会金なし。本部に電話。地元の教室を紹介してもらい、教室長に会って面談。使用教材の分からない点のみ教えること可能。オリジナルテキスト購入、模試必須ではない。お試し受講について、翌日受講可能。教室長が若い(20代)が、謙虚ながらも積極的で、高校の情報も多く教えて頂いた。結果的に娘を連れて、現状の成績を見せて相談した所、希望校については現在のペースで頑張れば大丈夫と見解を頂きました。→お試し受講を申し込み、良ければここにする予定。

以上の点から私自身を含み、どのように依頼する事務所・会社が選ばれているかを考えてみました。その結果、下記のような流れで選ばれてるのでは?と思われます。

悩んでいることを解決したい→ネットで検索(内容・金額等を調べる。情報が少ないとパスになる。)→電話をする。→電話の反応が良ければ、実際に会って相談する。→解決できそうならば、実際に依頼する。


以上のような流れだと思います。実際、私自身のホームページで問い合わせがあった後に顧問先となった会社も、同じパターンだったと思います。今回の経験を元に、私自身もホームページやセミナー等の見直しをしたいと思います。



写真は今日の昼食で、自宅で舞茸とほうれん草のパスタでした。


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2014年12月18日木曜日

12月18日 社労士+αの仕事

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

社労士+αの仕事

12月18日木曜日。今日は1日中ガチンコで顧問先訪問でした。午前中は西鉄電車で移動し最初の顧問先にて相談対応と、中途入社した従業員とのヒアリングを行いました。今後も私自身、経営者と労働者との「橋渡し役」として従業員のヒアリングを行い、円滑な労使関係の構築のお手伝いが出来ればと思うこの頃です。

午後からは違う顧問先を訪問し、社労士としての手続き関係の打ち合わせをまず行いました。そして、会社の状況に伴い経営的な建て直し等を行うべく、ランチェスターの法則とドラッガー等を組み合わせて、経営的なアドバイスを行いました。

私は社労士ですが、顧問先の要望と状況に応じて、「経営的なアドバイス」を行います。今回は、会社の強み弱みの抽出と簡単な事業計画の作成の仕方を説明し、一緒に考えました。なお、一方的に「教える」だけでは意味が無いので、会社の強みと弱みを書きだす作業をしていただき、論議しました。

今回のような社労士+αな対応も、顧問先の状況と要望があれば対応していきたいと思います。ただし、あくまでも「初歩的」かつ「基本的」な内容までですので、ご了承願いますm(__)m。



写真は今日の夕食で、ぶりの塩焼き・大豆のキーマカレー・いか大根です。ぶりの塩焼きが美味しかったです(^^)。


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2014年12月17日水曜日

12月17日 地元中小企業の町医者として 大手企業・大手社労士事務所等との差別化

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

地元中小企業の町医者として 大手企業・大手社労士事務所等との差別化

12月17日水曜日。1日中雪がちらつく中、今日は昼から以前私の労務管理セミナーに参加して頂いたお客様の相談で事務所訪問し、相談対応しました。今回は切実な内容のため、長時間の相談対応した結果、相談顧問契約を即日交わすことが出来ました。ありがとうございます。自主開催の労務管理セミナーを続けてよかったとつくづく実感しました。

今回も含み、新規お客様の相談対応すると、社労士の世界も、大手社労士事務所や情報提供サービスやアウトーシングをしている大手企業がライバル(商売敵)だったりします。実際、有名な社労士事務所や大手企業などの名前が出てきたりします。

しかし私自身、大手社労士事務所で5年修行していた為、大手の弱点を反面教師に、「大手の出来ない事」に特化しています。採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者として、下記のようなサービスを行っています。

・携帯電話で土日・夜も関係なく、いつでも相談対応
・対応は補助員や営業マンではなく、専門家として、いつでも対応
・採用面接に面接官として対応
・労使話合いに中立的な立場(オブザーバー)として立ち会い
・労働契約書の作成を一緒に打ち合わせしながらその場で作成
・労働契約書の労使間の署名捺印立会
・就業規則のメンテナンス


等その他にも手取り足取りの対応を「町医者」として中小企業に対して1社づつ対応しています。

ただし、対応するにも上限があるため、対応できる顧問先の企業数は上限を設けています。また顧問先には、1社づつその時その時「その会社のためだけ」という考えで対応するよう努めています。私自身、町医者のやり方を継続したいので、補助員を雇ったりするなど事業拡大は考えていません。

今後も採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者として職人としての社労士としてコツコツ続けたいと思います。



写真は今日の夕食のメインで、定番のソース焼きそばです。当たり前の味ですが、おいしかったです(^^)。

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2014年12月16日火曜日

12月16日 訪問による信頼構築 労災保険料率平成27年4月1日変更について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

訪問による信頼構築

12月16日火曜日。今日は午前中車で顧問先訪問でした。主に手続き関係で、年末となりバタバタしています。

そんな中、顧問先の経営者の方とお話するのは、専門知識の提供・相談対応というサービスの提供もありますが、各顧問先における業界の現状、各会社の良い事例など勉強になります。今後も定期的な訪問を繰り返し、顧問先との信頼関係を築いていきたいと思います。


労災保険料率平成27年4月1日変更について

厚生労働省ホームページで気になる記事がありました。

※厚生労働省ホームページより引用。

報道関係者各位

労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います
~改正省令を平成27年4月1日に施行予定~


厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)は、今月 10 日に塩崎 恭久 厚生労働大臣が同審議会に諮問していた「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」に対し、本日、「妥当」とする答申をしました。
 この省令案要綱は、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容としています。労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。
 厚生労働省は、答申を踏まえ、平成 27 年4月1日の施行を目指し、速やかに省令改正作業を進めます。

【改正省令案のポイント】 (資料2参照)
1 労災保険率等の改定
 [労災保険率の改定案]
○ 業種ごとの労災保険率を資料3のとおり改定
・全 54 業種平均で 0.1/1000 引下げ( 4.8/1000 → 4.7/1000 )
     全業種中、引下げとなるのが 23 業種、引上げとなるのが8業種


 [第2種、第3種特別加入保険料率の改定案]
○ 一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を資料4のとおり改定
 ・全 18 区分中、引下げとなるのが8区分、引上げとなるのが5区分

○ 海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率を 4/1000 から 3/1000 に引下げ

2 労務費率の改定 (※)
○ 請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を資料5のとおり改定


3 請負金額の取扱いの改正及び労務費率の暫定措置の廃止
○ 請負金額には、消費税額を含まないものとする。

○ 賃金総額の算定に当たり、請負金額に 108 分の 105 を乗じている暫定的な措置を廃止

※ 労務費率については下記URLを参照
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/topics/2014/05/tp0519-1.html

※引用終わり。

来年平成27年4月1日からの労災保険料率が、マスコミ等へ公表したようです。労災保険料率は、業務災害が多い業種は保険料率が上がりますが、業務災害が少ない業種は保険料率が下がります。いわゆる「災害の実績」で保険料率が変動します。

今回の改正で、建設業では「道路新設事業が、16/1000→ 11/1000」「建築事業が、13/1000→11/1000」と引き下げられています。逆に、「倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業が、6.5/1000→7/1000」「木材又は木製品製造業が、13/1000→14/1000」
と引き上げられています。

また建設業の労務費率が、「建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 21%→23%」「 既設建築物設備工事業 22%→23%」と引き上げられています。

まだ先の話ですが、早めに認識だけでもしていただければ幸いです。




写真は今日の夕食のメインで、オムライスドーム型・鶏肉の香草焼きです。オムライスが美味しかったですが、ハートマークは恥ずかしかったです(^_^;)。

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2014年12月15日月曜日

12月15日 紙に書いて復唱すること

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

紙に書いて復唱すること

12月15日月曜日。今日は昼前から、ファミリーレストランで昼食をとりながら相談対応でした。顧問先によっては、事務所では相談しにくい場合も多く、ファミレスを使う場合も多かったりします。今回は労務管理に関する相談でした。最近は従業員の扱い方に関する相談が増えています。

私自身、相談を受ける時は、大学ノートとペンを用意してメモしながら書いています。ネット社会になっても、紙に書くことは重要だと思っています。実際に書くことによって、頭の中が整理され、しっかり記憶されると思います。

労務管理においても「話を聞く時は、紙に書く」ことは重要だと思います。実際、経営者・管理職が部下に注意をする時は、口頭だけでは頭に残らないのが現実です。したがって、下記のような対処をすべきだと思います。

・ノートとペンを用意させる。
・注意すべきこと、改善すべきことを3項目までにまとめて注意する。
・注意したことを、実際に紙に書いてもらう。
・紙に書いたことを、復唱してもらう。


以上のような、紙に書いてもらって復唱する作業を繰り返すのが効果的だと思います。なお、経営者側・管理職側も、注意した事は、日付を入れた上で紙に書いて残すべきだと思います。







写真は今日の夕食のメインで、ひじきの煮物、自家製ハムコロッケです。ハムコロッケがおいしかったです(^^)。


以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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2014年12月14日日曜日

12月14日 衆議院議員選挙投票 過労死させない労務管理

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応町医者吉野正人です。

衆議院議員選挙投票

12月14日日曜日。今日は衆議院議員選挙でした。私自身も、地元小学校にて投票をしてきました。政治的なことは、ここでは書きませんが、社労士として少子高齢化で雇用情勢が大幅に変化した現在、中小企業が元気になる政策を望むばかりです。

企業が元気にならなければ、給料を上げることも出来ませんし、人を雇うことも出来ません。短絡的なパフォーマンスではなく、しっかり根ざした政策をコツコツすることを望んでいます。


※朝食は、娘手作りの餡子入りクレープでした。


過労死させない労務管理

今日は気になる新聞記事がありました。

※読売新聞より引用

過労死から自分守って…息子失った女性
読売新聞2014年12月12日 09時00分

過労死した息子について語り、「世の中の現実を知って」と呼びかける西垣迪世さん(吹田市の関西大で)

 過労死で息子を失った神戸市垂水区の西垣迪世みちよさんが10日、大阪府吹田市の関西大学第一高校の1、2年生約820人を前に講演し、「働くことに関するルールを学び、自分の身を守れる人になってほしい」と訴えた。

 一人息子の和哉さんは、IT企業でシステムエンジニアとして勤務。しかし、激務でうつ病になり、2006年、治療薬の過剰服用により、27歳で亡くなった。

 西垣さんは「過労死を考える家族の会兵庫」の代表として過労死防止の活動をしており、今回の講演は同校が「進路を考える前に労働について考えてほしい」と企画した。

 西垣さんは生徒を前に、徹夜で連続37時間の勤務を強いられ、パイプ椅子を並べて仮眠するなど、和哉さんが置かれていた過酷な状況について語った。そして「事実を広く伝えることは息子が私に与えた宿題。皆さんが職業を選ぶ時、生き方としてよいかどうかを考え、命と健康を大切にしてほしい」と呼びかけた。

 西垣さんが、他の遺族や弁護士らと続けてきた活動が実を結び、今年11月施行過労死等防止対策推進法では、防止策を進めることが国の責務と定められた。

 活動を共にしてきた森岡孝二・関西大名誉教授も登壇し、「納得がいかないことがあれば声を上げよう。最初は1人でも、だんだん広がって世の中は変わっていく」と強調した。

※引用終わり。

会社側の立場であっても、従業員が亡くなることは「あってはならない事」だと思います。ましてや、過労死ならばなおさらです。。。

この様な過労死を防ぐには、日頃からの労働時間管理が必要です。残業時間許可制など机上の空論になってる場合が多いですが、下記のような対処が必要だと思います。

1 労働時間の記録。

2 「残業禁止命令をして応じない場合、残業許可申請をセずに勝手に残業した場合は懲戒処分をする」旨の就業規則記載・変更・周知。

3 労働時間を記録した上で、残業時間が慢性的に多い従業員とはヒアリング。

4 ヒアリングの結果、配置転換・職務見直しや残業禁止命令

5 残業禁止命令の場合で従わない場合は、就業規則に沿って懲戒処分(訓戒レベル)を行う。


以上のような対処が必要だと思います。正直列挙した内容も難しいとは思いますが、1つずつコツコツ行う必要があると思います。なお、残業しているのを「放っておく」のは、労働紛争時には黙認と判断されますので注意が必要です。



写真は今日の夕食で、カレーピラフ・切り干し大根・ほうれん草の胡麻和え・キャベツの酢の物です。カレーピラフがおいしかったです(^^)。


以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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2014年12月13日土曜日

12月13日 高卒の内定率から考える

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。


高卒の内定率から考える

12月13日土曜日。今日は就職に関する気になる記事がありました。

朝日新聞より引用

※朝日新聞より引用
高校生の内定率、20年ぶりに7割超す 10月末時点
朝日新聞高浜行人2014年12月13日05時11分

 来春卒業し、就職を希望する高校生の内定率が、20年ぶりに7割を超えたことが文部科学省の調査でわかった。景気回復の影響とみられ、リーマン・ショック後の2009年を底に5年連続の増加となった。

 文科省が12日発表した。10月末時点の内定率は71・1%で、昨年同期を7・0ポイント上回った。7割を超えたのは71・4%だった1994年以来。文科省の担当者は「景気回復で企業の採用が増え、早めに決まる第1希望の内定が増えているとみられる」と説明する。

 卒業予定の約107万4千人のうち、就職希望者は約19万3千人(男子約11万6千人、女子約7万7千人)。男子の内定率は72・9%、女子は68・3%だった。

※引用終わり。

採用に関して、大卒同様に高卒も明らかに新卒採用が増えています。最近までは、派遣社員や契約社員、パートタイマー等非正規雇用が多かったんですが、新卒・中途採用も正社員が増えてきたように思います。

私自身、娘が中2ということもあり、地元の私立高校のオープンキャンパスで工業科も見学したことがあります。見学した感想は、工業科の学生は、公務員大手企業・有名企業など引く手数多(あまた)のような印象を受けました。

なお、工業高校卒の学生は、大企業・有名企業公務員にほとんど就職してしまい、中小企業には就職してくれる学生が少ないという現状を顧問先数社から聞いています。高校も少子高齢化の現在、実績を作るために有名企業・大企業の就職を薦めるのは仕方が無いと思います。

しかし、学生である労働者にとって自分にあったか会社か否かは「別問題」だと思います。今後は、会社も求職者である学生にとっても、会社に合った人材か否か?自分が会社に合わせられる会社か否か?を、しっかり判断して納得した上での就職をして欲しいと思います。



写真は今日の夕食のメインで、豚バラと白菜のミルフィーユ鍋です。冗談抜きでバリ旨でした(^^)。

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2014年12月12日金曜日

8月12日 顧問先手続きについて 労働経済動向調査からわかる人手不足問題

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者吉野正人です。

顧問先手続きについて

12月12日金曜日。今日は西鉄電車で顧問先訪問でした。今日は手続き関係の訪問でハローワークで無事手続きを済まし、1日の外回りは終了しました。

手続きに関しては、社労士にとって基本的なことです。最近は社労士業界も電子申請が浸透し、訪問せずに手続きを済ましている話も聞いています。しかし、電子申請になって社労士や補助員が事務所に来なくなり、不満を漏らしているケースもあります。会社の要望に対して、画一的な対応は「まずい」と個人的には思っています。

私自身、手続きに関しては、顧問先の状況に合わせて対応しています。郵送でやりとりする会社もありますし、その都度訪問して印鑑を貰って手続きをする、「昔ながら」のやり方で対応している会社もあります。

今後も、やはり各会社の「症状」に合わせて、「町医者」として対応の仕方を柔軟に合わせて対応していきたいと思います。



労働経済動向調査からわかる人手不足問題

今日は、定期購読している専門分野のメルマガで、気になる記事がありました。

※ [ 日本法令 ] SJS Express ---- 【第608回】 より引用

続く「企業の人手不足感」厚労省調査結果(12月12日)
厚生労働省が「労働経済動向調査」(平成26年第4四半期)の結果を発表し、企業の雇用過不足感について、正社員では14期連続、パートでは21期連続して不足超過となっていることがわかった。正社員では「運輸業、郵便業」「建設業」、パートでは「宿泊業、飲食サービス業」「医療、福祉」における人手不足感が、特に逼迫した状況となっている。

※引用終わり。

日頃私自身、現場で実感している結果が、厚生労働省の労働経済動向調査でも結果が出たようです。この記事の通り、現在雇用は、人手不足の状態です。しかも、人気業種と不人気業種の差が激しくなっています。

特に、正社員では「運輸業、郵便業」「建設業」、パートでは「宿泊業、飲食サービス業」「医療、福祉」が人手不足が逼迫した状況と記事に書かれていますが、実際に福岡でも同じ状況です。なお、人手不足である業種は、労働トラブルが多い業種でもあります。

ネット社会になり、情報が即時に広がる現状では、一部の企業の労務管理の杜撰さが、業界全体のイメージに及ぶことが多々あります。今後は不人気業種であれ人気業種であれ、自分の会社が他社と違う点をはっきりさせて、求職者に自社ホームページや求人誌・求人サイトにアピールする必要があります。

なお、求職者は「安心して長く働ける会社で働きたい」と言う共通の願望があります。社内の労務管理を改善し、採用後の受け入れ教育体制を整備しながら、求人の仕方・採用の仕方を根本的に見直す必要があると思います。



写真は今日の夕食のメインで、鍋焼き力うどんです。餅入りでおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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