2016年9月15日木曜日

9月15日 餅は餅屋に 就業規則は社会保険労務士にご依頼願います。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

9月15日 餅は餅屋に 就業規則は社会保険労務士にご依頼願います。

9月15日木曜日。今日は社会保険労務士と就業規則について書きたいと思います。最近、行政書士さんや税理士さん等他士業の先生やコンサルタントの先生等が、就業規則を作成している事例を見かけます。

税理士さんの場合は、企業にとって一番身近に接している先生なので、何でも相談し、何でも頼んでる場合が見かけられます。行政書士さんの場合は、許認可申請等一緒に行ったり、単独で就業規則の仕事を請けてる場合もあるようです。コンサルタントさんの場合は、コンサル業務と一緒に就業規則を作ってしまう場合が多いような気がします。

以上のような社会保険労務士以外の者が、報酬を得て就業規則を作成するのは、社会保険労務士法第2条(社会保険労務士の業務)に違反します。簡単に言えば、就業規則作成社会保険労務士独占業務になります。

ただ中小企業の経営者から見れば、安く・手っ取り早く作って貰えば良いと考える方もいらっしゃると思います。しかし依頼する中小企業事業主にとって、就業規則作成が、法律上社労士が独占業務だからと言う以外に、社労士に頼むメリット(利点)があると思います。

主に、下記のような社会保険労務士就業規則を作成依頼する大きなメリット(利点)があると私は思います。

社会保険労務士は、労働基準法をはじめ労働諸法令熟知しています。日頃から労働諸法令に触れて業務をしているので、会社が日頃「使う」観点で、法令遵守の就業規則を作成します。

労働基準法をはじめ、労働諸法令法改正が激しいです。今後、労働基準法・雇用保険法・育児介護休業法・男女雇用機会均等法等法改正が目白押しです。また、改正労働契約法の5年ルールの問題もあります。

就業規則は、法令順守するだけの目的で作成しても、意味がありません。会社のルールブックである以上、それぞれの会社に合った内容に服務規律・懲戒処分・労働時間・休日・休職・年次有給休暇等詳細に、会社ごと個別に決める必要があります。

社会保険労務士は、労働諸法令の専門家だけではなく、労務管理の専門家でもあります。労務管理の面でも、各会社に合ったオーダーメイド(注文生産)就業規則を作成します。

・会社の就業規則は、就業規則本体だけでは不十分です。会社の状況・規模・業種等に応じて賃金規程は最低限必要ですが、退職金規程・マイカー通勤規程・社用車規程・被服規程・出張旅費規程・育児介護休業規程・特定個人情報規程等の各規程の作成も、会社ごとに必要だと思います。

就業規則は「生き物」です。作ってオシマイではありません。使ってるうちの「不具合」訂正、法改正に伴う見直しが必要です。その点で顧問契約している社会保険労務士ならば、迅速に就業規則のメンテナンス(保守・点検・整備)が出来ます。

以上のような利点が、社会保険労務士に就業規則を作成依頼した場合の利点だと思います。なお、社会保険労務士によってもピンキリはあると思いますが、私を含む就業規則作成に得意な社会保険労務士ならば、上記の観点で就業規則を親切丁寧に作成します。

今後、「餅は餅屋」で専門分野に仕事を頼むのと同様、就業規則は、私を含む社会保険労務士作成依頼していただければ幸いです。

※写真は先日、顧問先と食事した時の刺身盛り合わせと水菜サラダです。盛り付けが綺麗でした。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。









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