2014年7月28日月曜日

7月28日 採用面接試験には物語がある 外国人労働者派遣について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

7月28日月曜日。今日は、午後から西鉄電車で顧問先訪問でした。実は先週から顧問先の採用試験のお手伝いをしています。今日も、適性検査から面接試験面接官として立ち会いました。

採用・面接試験のお手伝いをして思うのですが、採用試験は書類選考から始まります、履歴書・職務経歴書から、受験をされる方の人柄・人間性を判断していきます。そして、履歴書・職務経歴書をもとに、さまざまな質問をしていく中で、その人の考え方・人間性等その人の「物語」が見えてきます。

ある意味、ガチンコな面接を行い、ガチンコで採用試験を対応するのが必要だと、実際に経営者と一緒に面接をすると、実感するこの頃です。


今日は外国人労働者に関する気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用

人材派遣会社代表:就労ビザないのに仕事紹介容疑で逮捕
毎日新聞 2014年07月28日 13時17分

 ◇ベトナム人中心に外国人数百人派遣の容疑も捜査

 就労ビザがないベトナム人に仕事を紹介したとして、兵庫県警が同県加東市の人材派遣会社代表、国本千代一容疑者(51)を、出入国管理法違反容疑で逮捕していたことが28日、捜査関係者への取材で分かった。国本容疑者は容疑を認めているという。ベトナム人を中心に、就労ビザのない外国人数百人を派遣した疑いがあるとみて調べる。

 逮捕容疑は、昨年から今年にかけて、加東市の携帯電話の組み立て工場に、日本の就労ビザがないベトナム人3人を派遣し不法に仕事をあっせんしたとしている。

 県警は先月末、同工場を家宅捜索し、就労ビザがない多数の外国人が働いているのを確認。うち約50人を入国管理局に引き渡した。【豊田将志】

※引用終わり。

ある意味、氷山の一角だと思います。ネット世論が浸透してきた現在、求人と求職のバランスが崩れ、「安直な」外国人労働者雇用が増えて来ているような気がします。

新聞記事のような「その場しのぎ」の脱法行為が伴う「無茶」は、結局は自分たちの首を絞めるだけでなく、業界全体の首を絞めます。。。

採用して育てること」「長い目で考えた採用と教育」を企業レベルから積極的に行うことをオススメします。



写真は今日の夕食で、鶏の唐揚げ・ピーマンと玉ねぎの炒めもの・ポテトサラダ・にんじんしりしりです。鶏の唐揚げが、おいしかったです(^^)。

2014年7月25日金曜日

7月25日 労働基準監督署訪問 履歴書・職務経歴書と面接 契約社員の無期雇用について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

7月25日金曜日。今日は午後から外回りでした。まずは最寄りの労働基準監督署を訪問。今回は作成した就業規則を届け出致しました。受理の対応をして頂いた非常勤職員が、知り合いの社労士の先生だったります。世の中狭いです。。。

監督署訪問後、西鉄電車で顧問先訪問しました。今回は面接官として面接試験に挑みました。私の場合、まずは履歴書・職務経歴書を面接前に熟読してから面接に挑みます。まずは、書類レベルで見極める必要があります。なお、面接時に初めて履歴書・職務経歴書を見るのは、問題外です。。。

なお、書類レベルでの印象と、実際面接をした後の感想が全く異なる場合も多々あります。今回の面接もそうでした。やはり、実際に会って話をしないと、実際にどのような人なのか?わからないと実感するこの頃です。

今日は契約社員の無期雇用について気になる記事がありました。


※読売新聞より引用

契約社員、3年で「無期雇用」に…三菱UFJ銀

読売新聞2014年07月25日 07時29分
 
 三菱東京UFJ銀行は、現在は6か月~1年程度ごとに契約更新している契約社員を、期間を定めず定年まで働くことができる無期雇用の契約社員にする方針を固めた。

 3年超、働いた人が対象になる。ほかの業界にも広まる可能性がある。

 同行では社員約4万5000人のうち、1万1400人が支店の窓口業務などを担う契約社員だ。そのすべてが無期雇用への切り替え対象となる。厚生労働省によると、企業が1万人規模の契約社員を無期雇用に切り替えるのは珍しい。2015年4月に導入する。

 契約社員の9割を占める女性が活躍する場を提供する。人手不足が懸念される中、人材確保につなげる狙いもある。

 無期雇用の契約社員になった人は、定年が60歳までとなる。再雇用制度を使えば最長65歳まで働ける。けがや病気で長期間休んでも、雇用が維持される。原則、仕事の内容は変わらないが、長く働いた契約社員は、部下を指導する役割を持たせ、その分、賃金を増額する。

※引用終わり。

この記事のように、大企業が労働契約法の法改正に伴い、対応を変えています。

該当すると思われる労働契約法の条文は、

労働契約法第18条(無期労働契約への転換)
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。

労働契約法第19条(「雇止め法理」の法定化)
有期労働契約は、使用者が更新を拒否したときは、契約期間の満了により雇用が終了します。
これを「雇止め」といいます。 雇止めについては、労働者保護の観点から、過去の最高裁判例により一定の場合にこれを無効とする判例上のルール(雇止め法理)が確立しています。
今回の法改正は、雇止め法理の内容や適用範囲を変更することなく、労働契約法に条文化しました。

労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)
同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するルールです。

以上の労働契約法の条文が該当していると思います。なお、説明文は厚生労働省リーフレットの引用です。

労働者にとって「安心して長く働きたい」と言う要望は当然です。それに対し、会社側にとっては、「問題社員でないかどうか?」は重要な事です。

今までは、契約社員で雇用し、延々と契約更新を繰り返した挙句、「雇い止め」や「正社員との待遇の違い」で労働トラブルが増えているのが現状です。

これらの労働トラブルの増加は、ネット社会の現在、労働トラブルを起こした会社は労働者同士で「情報」として共有されてしまいます。それが結局、新規採用・中途採用に影響を及ぼし、採用の自転車操業になりかねません。

会社側は、まず契約社員で雇用し、「問題社員」でなければ「期間の定めのない労働契約」「正社員」に切り替えたいというのが本音だと思います。

この記事のように、契約社員で雇用後に頑張れば、「期間の定めのない労働契約」「正社員」で雇う制度を設ける会社は、中小企業を含めて増えていくと思われます。



写真は今日の夕食で、めかじきのカレーステーキ・ポテトサラダ・ゴーヤーチャンプル・にんじんしりしり・なす味噌和えです。めかじきのカレーステーキがおいしかったです(^^ゞ。


以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
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移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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2014年7月24日木曜日

7月24日 猛暑の中、顧問先訪問 育休で昇給見送りは違法の判決から

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

7月24日木曜日。梅雨も開け、猛暑が続いています。今日も午後から西鉄電車で移動し、顧問先訪問でした。電車下車後、炎天下を歩くのは、ある意味「ダイエット」になります(^_^;)。顧問先では、給料計算チェックと手続き関係の打ち合わせで無事終了しました。

夏も真っ只中になりましたが、夏バテせずコツコツ頑張りたいと思います。

今日は、気になる判決に関する記事がありました。


※時事通信より引用

育休で昇給見送りは違法 勤務先に賠償命じる/大阪高裁

時事通信2014年7月18日
 
3カ月の育児休業を理由に昇給させないのは違法などとして、京都市の看護師の男性(44)が、勤務していた病院側を相手に、給与などの未支払い分を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁(小松一雄裁判長)は18日、育児・介護休業法に違反するとして、15万円の賠償を命じた一審京都地裁判決を変更し、約24万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

判決によると、男性は2010年度に3カ月間の育児休業を取得。病院側は11年度、就業規則に基づき職能給を昇給せず、12年度には昇格試験を受けさせなかった。

一審は昇格の機会を与えなかったことだけを違法としたが、小松裁判長は昇給させなかったことについても「欠勤、休暇よりも合理的理由なく不利益に取り扱い、育休取得の権利を抑制する」と述べ、無効と判断した。

※引用終わり。

少子高齢化の現在、裁判の判決も「時代の流れ」に対応しつつあるように思えます。

記事によると、病院側は就業規則に従い職能給を昇給せず、昇格試験を受けさせなかったようですが、判決のとおりその判断は厳しいと思われます。

育児介護休業法第10条(不利益取扱いの禁止)に「事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。」

と言うのがあります。また、民法90条により公序に反して無効という流れがあります。今回の判決から、人事権の濫用で無効という判断になったと思われます。



写真は今日の夕食で、炒飯・なすとオクラの天ぷら・ひじきの煮物・ゴーヤーチャンプルです。ゴーヤチャンプルが好きなので、おいしかったです(^^)。


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2014年7月23日水曜日

7月23日 労働基準監督署調査対応について マツダ派遣社員の解雇に対する和解について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

7月23日水曜日。今日西鉄電車で移動し労働基準監督署を訪問しました。目的は、是正勧告書に対する是正報告です。おかげさまで、今回の是正報告で無事終了しました。是正勧告後、約6ヶ月に渡る対応でしたが、無事終了して良かったと思います。

労働基準監督署の調査(臨検・集合監督等)を受けると、労働基準監督官から労働基準法違反に伴う是正勧告(行政指導)を受けるパターンが多かったりします。是正勧告に対して、未払い残業の場合は残業手当を支払うなど改善対処を行った上で、証拠書類を添付の上で是正報告書を提出します。

なお、私自身、社労士として監督官とのやり取りで重要と思っているのは、監督官との「信頼関係の構築」です。ややこしい案件の場合は、その都度監督官へ、経過報告や相談をしながら対処します。なお、賃金台帳や出勤簿捏造などのウソ・インチキ・デタラメは問題外です。


今日は気になる新聞記事がありました。

※読売新聞より引用

マツダ、解雇の元派遣社員に和解金支払いで合意
読売新聞2014年07月22日 22時04分
 山口県防府ほうふ市のマツダ防府工場を雇い止めされた元派遣社員15人が、派遣先のマツダ(本社・広島県府中町)を相手取り、正社員としての地位確認などを求めた訴訟は22日、広島高裁(川谷道郎裁判長)で和解が成立した。

 原告弁護団によると、15人は職場復帰せず、マツダが全員に和解金を支払うという。金額や詳しい内容は双方の取り決めで公表しない。

 15人は2003年7月~09年3月に半年~5年半、同工場で働いたが、08年11月~09年3月に解雇され、09年4月に提訴した。

 13年3月の1審・山口地裁判決は、同社が独自に設けた「サポート社員」という制度を使い、一定期間直接雇用した後、派遣社員に戻す方法で長期間雇用を続けたことについて、「労働者派遣法に違反する」と指摘し、13人を正社員と認定。サポート社員の経験がない2人の請求は棄却した。原告側とマツダ側の双方が控訴していた。

※引用終わり。


ある意味、妥当な判断だと思います。長い月日と裁判費用をかけるより、和解のほうが無難だと思います。しかも、今回は職場復帰せず、和解金で解決ですから、会社側の立場としては、しっかり裁判後の事を考えた決断だと思います。

ただし和解金額は多大になるでしょうから、裁判沙汰になる前の労使間話し合いによる解決をオススメします。




写真は今日の夕食で、ピーマンの肉詰め・にんじんしりしり・ゴーヤーだけのチャンプルです。沖縄在住経験がある為、沖縄料理系も食卓に並びます。ゴーヤーだけのチャンプルがおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2014年7月22日火曜日

7月22日 連休明けの外回り 追い出し部屋・出向・配転命令について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

7月22日火曜日。連休明け・梅雨雨明けの今日は、1日中外回りでした。

午前中は西鉄電車で移動し、顧問先にて相談対応でした。会社の現状を把握しながら、的確なアドバイスをしなければと実感するこの頃です。

昼食はジョイフルで食べながら、実務本を読み、勉強しました。ファミレスは、涼しくて勉強しやすかったりします(^_^;)。

午後は、違う顧問先にて面接官として一緒に面接試験に挑みました。私自身、採用に関しては「アドバイス」だけでなく、自ら面接官として参加して会社の改善のお手伝いをしています。一緒に行うから見える、問題点を一緒に考え、一緒に今後も改善していきたいと思います。


なお、今日は気になる新聞記事がありました。

※朝日新聞より引用

労相「人事権乱用はダメ」 「追い出し部屋」和解受け
朝日新聞 山本知弘2014年7月22日19時59分

 不本意な部署などに異動させ退職を促す「追い出し部屋」問題で、社員約100人に対する出向・配転命令を取り消す方針をリコーが固めたことについて、田村憲久・厚生労働相は22日の閣議後会見で「一般論として、出向命令は、人事権の乱用がないようにされなければならない」と述べた。出向・配転命令を出すときは慎重に検討するように企業に自制を求めたものだ。

 田村厚労相は、出向・配転は、労使双方が納得する形で進められることが重要だ、との認識も示した。リコーでは、希望退職に応じない社員を肉体労働を伴う部署などに異動させる事例が頻発。7人の社員が出向・配転命令は無効だとして訴えたが、うち2人について18日に東京高裁で和解が成立し、会社側は、原告を含めた約100人について出向・配転命令を取り消し、元の職場などに再配置する方針を固めた。(山本知弘)

※引用終わり

 大企業では多い、配置転換・出向命令(島流し)→自己都合退職ですが、この記事のように暗に辞めさせる意図を持った出向・配置転換命令が、東京高裁で出向・配転命令を取り消し和解した事例です。

なお、労働契約法では、

(出向)
第14条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

(労働契約の原則)
第3条
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

以上のような条文があり、権利の濫用はダメとなっています。

仮に「問題社員」への対応で配置転換・在籍出向を命じることはあり得ますが、いきなり「辞令」を出すのはオススメできません。

やはり、まずは出向・配置転換の理由・目的を明示して、応じるか否か打診することをオススメします。打診した後、出向・配置転換を了解した場合は、

1 労使間で出向・配置転換後の労働契約書を交わし直す。
2 出向・配置転換合意書を作成し、労使間で合意の上、署名・捺印する。

以上のような対処が必要だと思います。なお、この朝日新聞の記事ですが、「乱用」ではなく「濫用」では?と個人的には思います。。。



写真は今日の夕食で、ドリア・ひじきの煮物・にんじんしりしりです。ドリアがおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2014年7月18日金曜日

7月18日 公共交通機関で移動が好きです 学び方は、型にはまらない方がいい

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

7月18日金曜日。今日も午後から西鉄電車で外回りでした。

私の場合、「乗り物マニア」なので、出来る限り公共交通機関を利用します。私自身、電車移動中での車窓を眺めることや、仕事関係の本を読んで勉強したりします。電車等の移動中は、有意義な時間を過ごせるので、鉄道やバス等の公共交通機関が好きです。

外回りでは、顧問先で手続き関係の打ち合わせと相談対応後、ハローワーク・年金事務所と訪問し1日が終わりました。もう7月も中旬となり、非常に暑いこの頃です。



※昼食は自宅で自家製弁当(おからつくね・トマト・カポナータ・ひじきの煮物・高菜漬け)でした。

話は変わりますが、私は恥ずかしい話、事務所や自宅では、あまり勉強しません。。。どちらかと言うと、電車やバスでの移動中や、顧問先との打ち合わせの合間でのマクドナルドやファミレス等で飲食しながら等移動中やスキマ時間に勉強しています。

また、「学び方」は本を読むだけとは限らないと思います。実際、顧問先の経営者との会話で、経営者の考え方を知ることが出来るのも勉強です。また、facebook等のやり取りや論議も勉強になります。

さらにネット社会になった為、簡単に新聞各社の記事を比較読みすることが出来、他国の日本語版新聞記事や翻訳ソフトを使って他国の新聞記事を比較読みすることも勉強になります。勉強場所も、事務所の机とは限らず、電車の中・ファミレス・喫茶店等どこでも勉強は可能だと思います。

結局、学び方は、本・セミナー受講・ネット・現場等手段場所も幅広くあると思います。そして、これらの組み合わせで勉強すればいいと思います。だから、「本だけ」「机の上だけ」など型にはまる必要はないと思います。



写真は今日の夕食で、トマトカレー・きゅうりの酢の物・ししとう炒めです。トマトカレーが美味しかったです。やっぱり夏はカレーですね(^^)。


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2014年7月17日木曜日

7月17日 町医者としての対応 「知っている」と「知識を使う」「教える」ことの違い

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

7月17日木曜日。今日は午後から西鉄電車で顧問先訪問でした。内容的には、手続きから社会保険料、採用まで幅広い相談内容でした。私自身、専門分野は採用・労務管理・労働トラブル対応ですが、顧問先からの相談は、年金や健康保険法、労災など専門以外もあります。

専門分野・得意分野を磨くのは当然ですが、社労士として「町医者」としての必要な幅広い知識は、錆びないように日々勉強しなければと実感しました。

また、「知っている」と「知識を使う」「教える」では、大きく違います。「知識を使える」「教える」知識を身につけるには、基本的なわかりやすい本を反復して読むべきだと実感するこの頃です。私自身、社労士としての知識が錆びないように、受験生用の市販社労士テキストを購入し、移動中電車の中で繰り返し読んでいます。

今後も、基本からコツコツ使えるレベルの知識を「かっこつけず」身につけたいと思います。



写真は今日の夕食で、自家製ミートソーススパゲティ・きゅうりとトマトのマヨサラダ・なすとニラのしぎ焼き・ししとう炒めです。自家製ミートソーススパゲティがバリ旨でした(^^ゞ。


以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2014年7月16日水曜日

7月16日 相談対応と顧問先訪問 労働基準監督署 書類送検事例から学ぶ

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

7月16日水曜日。昨日今日と午後から西鉄電車で顧問先訪問でした。顧問先を訪問して思うことは、やはり顔を合わせて話をしないと、内容がお互い伝わらないと実感します。

私自身、顧問先からの相談は、24時間いつでも携帯電話にて相談対応可能でやっています。しかし、ややこしい案件・複雑な案件は、「顔を合わせて」問題の本質を会話しながら確認した方が、わかりやすく理解するのが速いと思います。

会社によっては、会社備え付けのホワイトボードに書きながら説明する時もあります。今後も、会社側の立場「わかりやすく」「より速く」問題点を解決できるお手伝いをしていきたいと思います。

今日は、福岡労働局のホームページで送検事例に目が止まりました。


※福岡労働局 ホームページ送検事例引用

福岡中央労働基準監督署発表
平 成 2 6 年 6 月 1 8 日

賃金不払事件でゲームソフト販売業者を送検

平成26年6月18日、福岡中央労働基準監督署は、労働者に定期賃金を支払わなかったゲームソフト販売業者及び代表者を、最低賃金法違反の疑いで、福岡地方検察庁に書類送検した。

1 被疑者
(1)ゲームソフト販売業者(所在地 福岡市博多区)
(2)同社代表取締役

2 送検法条文及び罰条
最低賃金法違反
同法第4条第1項
同法第40条(50万円以下の罰金)
同法第42条第1項(両罰規定)


3 事件の概要
ゲームソフト販売業者は、同社に雇用されていた労働者3名に対する平成25年4月21日から同年7月20日までの賃金2,077,350円を、所定の支払日に支払わず、もって、福岡県最低賃金額(1時間701円)以上の賃金を支払わなかったものである。同社は、仕事量が減少した影響等で資金繰りが悪化し、平成26年2月20日に事業場閉鎖、事実上倒産した。

4 当署管内における送検状況
当署における過去3年間の送検状況は、平成23年18件(うち賃金不払11件)、24年14件(うち賃金不払11件)、25年15件(うち賃金不払9件)という状況である。

※引用終わり


私自身、労働基準監督署にて非常勤の労働相談員をしていたので、賃金未払の事例はたくさん経験しました。労働基準監督署は、年金事務所やハローワークと違って、いわゆる労働に関する「警察署」で、書類送検が可能です。

この引用事例のように、会社の業績が厳しいと、賃金未払いが発生し、労働者が労働基準監督署に相談に来るケースが非常に多かったりします。実際、賃金未払いは、いきなり監督署の労働基準監督官が書類送検するわけではありません。

監督署で「賃金未払い」の事案は、下記のような流れが多いようです。

賃金未払いについて監督署で労働相談→労働者自身が会社へ書面にて支払期限を決めて未払賃金の支払いを請求→支払期限に賃金支払いが無い事実を持って、労働基準監督署へ申告申告受理後、労働基準監督官が調査を実施→違反事実を是正勧告(行政指導)→再三指導しても改善されない又は極めて悪質な場合に書類送検

以上のような、おおまかに書くと流れの上で「書類送検」に至ります。いきなり書類送検に至ることは極稀ですが、油断大敵です。監督署調査対応は、慎重に専門家(社労士)に相談することをオススメします。なお、ウソ・インチキ・捏造は問題外です。



写真は今日の夕食で、さんまのレモンソテー・ひじきの煮物・妻友人から頂いた自家製トマト・にんじんしりしりです。野菜が多く美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。

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2014年7月14日月曜日

7月14日 労働契約書更新立会 餃子の王将残業手当の記事を読んで

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

7月14日月曜日。今日は週の初めで、午後から顧問先関係の仕事で出かけました。今回は、労働契約書の更新の立会でした。今回、ただ労働契約書を更新するだけでなく、従業員の「改善すべき点」を契約書の「別紙」として作成し、添付しました。

また、契約書内容説明時に、従業員の「改善すべき点」を読み上げながら、従業員に説明しました。やはり、「何をすべきか?」は口頭で言うだけでなく、書面で書いて渡すのは重要だと思います。労働者自身、改善すべき点を書面で「確認」することが出来て、教育にも非常に有効だと思います。

今日は、餃子の王将に関する気になる記事がありました。

※産経新聞より引用

「餃子の王将」未払い賃金2億5千万円 923人の残業代など
産経新聞2014.7.14 13:11 [westピックアップ]

 「餃子の王将」を展開する王将フードサービス(本社・京都市山科区)は14日、社員とパート従業員計923人に2億5500万円の未払い賃金があったと発表した。サービス残業などで適切に賃金が支払われていなかったという。未払い分は原則的に15日の給料日に合わせ追加支給する。

 京都下労働基準監督署から平成25年12月に改善を求める行政指導があり、社内調査を進めていた。未払いの期間は25年7月~26年2月。

 業績への影響は軽微としている。同社は「再発防止に努める」としている。

※引用終わり


正直言って氷山の一角だと思います。飲食業界は、ワタミにかぎらず大企業・中小企業とも労働トラブルが多い業界です。

あえて発表したのは、意図的だと思います。王将自身も、ブラック企業と何度か噂された経緯もあり、新規採用が厳しくなったのではないか?と思われます。

この報道発表で企業イメージを改善し、法令遵守する事を知らしめることによって、新規採用を増やしたいのでは?と考えているように思えます。

飲食業界全体が、ネット世論によるすき家・ワタミなどの影響で採用に関する評判が悪い為、大手企業から本格的な労務管理改善をせざるを得ない状況になりつつあると思われます。





写真は今日の夕食で、ゴーヤーチャンプル・いももち・ししとうのベーコン炒め・お好み焼きです。今日はおかずたくさん・野菜たくさんで、おいしかったです(^^ゞ。


以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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2014年7月13日日曜日

7月13日 監督署 助成金センター 面接立会

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

7月13日日曜日。週末は、外回りと自宅でおとなしくしていました。。。金曜日は、西鉄電車で福岡に移動し、顧問先にて社会保険算定基礎届関係の手続きで訪問しました。その後、違う顧問先へ助成金関係で訪問し、労働基準監督署・助成金センターと淡々と手続きを終わらせました。

午後からは、午前中とは違う顧問先にて面接立会と相談対応でした。ガチンコな金曜日でしたが、仕事的には充実した1日でした。

土曜日・日曜日は、半分オフな状況で社会保険算定基礎届の作成を行いました。今年の社労士恒例行事(社会保険算定基礎届・労働保険年度更新)も、ひと通り終わり「やれやれ」と言う状況です。し娘(中2)の勉強も見て、ドタバタした1周間が終わった次第です。



写真は今日の夕食のメインで、夏野菜のカレーやきそばです。やきそばのカレー風味は珍しいですが、おいしかったです(^^ゞ。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。

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2014年7月9日水曜日

7月9日 社会保険算定基礎届 助成金に関する注意点

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

7月9日水曜日。顧問先訪問・役所めぐりの2日間でした。昨日は1日中、車で顧問先を訪問し、社会保険算定基礎届関係の打ち合わせでした。また、「特殊な」労働保険年度更新申告・納付のために、顧問先の方と一緒に労働基準監督署を訪問し、手続きを行いました。結果的に無事うまくいったので、よかったです。


※今日は久々に外食で、福岡合同庁舎本館地下の喫茶店でランチ(ドライカレー大盛り+アイスコーヒー)(520円+100円)でした。

今日は西鉄電車で顧問先を訪問し、社会保険算定基礎届の手続き関係対応でした。社労士にとって、定例行事ですから、淡々と終わらせたいと思います。その後、久しぶりに福岡労働局助成金センターに行きました。実は、久しぶりの助成金関係の仕事での訪問だったりします。

助成金は、リーフレットやネット等では「いいこと」を書いてますが、実は一筋縄では行きません。。。ある意味、助成金は「両刃の剣」で、良い面もあれば悪い面もあります。

私自身、助成金だけの手続依頼はお断りしています。助成金は貰ってからの調査などが多く、実際調査がらみのトラブルが、会社・社労士ともに多いのも事実です。

また、助成金は申請すればすぐ貰えるわけではなく、一般的に「計画申請→一定時期経過後→支給申請→数カ月後入金」の流れで、どんなに速くても、計画申請してから半年後~が一般的です。

助成金は、下記の点を注意した上で申請することをオススメします。

ポイント1「人を雇って、雇用保険に入れる事」

ポイント2「賃金台帳・労働者名簿・出勤簿(タイムカード)・就業規則がしっかり整備されている事」

ポイント3「賃金台帳と各帳簿、通帳がつじつまが合っている事」

ポイント4「助成金受給後の調査の事まで考えて支給申請する事」


以上の点を理解した上で、助成金を申請することをオススメします。なお助成金を貰うために、社内体制を歪ませてまで申請するのは、オススメしません。



写真は今日の夕食で、ささみフライ・クリームシチューリメイク・コロッケ・トマト・なすとオクラの煮物です。久々の晩酌で、ささみフライがおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。

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