2014年10月31日金曜日

10月31日 社会保険労務士会研修受講 地方中小企業 人材不足について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 労働トラブル対応、採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

社会保険労務士会研修受講

10月31日金曜日。今日は朝から1日中外回りでした。午前中は西鉄電車で移動し顧問先の相談対応でした。私自身、建設業の顧問先が多く、今回は請負・派遣の違いや建設業においては問題になっている採用の問題など多岐にわたりました。今後も、経営者の良き「相談役」「参謀」として常に対応していきたいと思います。

午後からは、博多にて福岡県社会保険労務士会主催の研修を受講しました。今回は、労働紛争に関して会社側立場の弁護士である片山雅也弁護士によるQ&A方式の講義でした。内容的に「会社側立場」での現場経験を活かした内容で、非常にわかりやすく役立ったと思います。約3時間半にもわたる長時間講義でしたが、充実した内容で、今後の就業規則作成及び就業規則のメンテナンス・見直しに役立てたいと思います。

地方中小企業 人材不足について

今日は気になる記事がありました。

※読売新聞より引用
地方企業「人材不足」悩み…政投銀、「創生」への課題調査
2014年10月29日 09時25分

 日本政策投資銀行は28日、安倍首相が進める「地方創生」に関連し、全国170の中小企業経営者や団体から地域の課題を聞き取り、調査結果を公表した。

 それによると、人材不足の解消を求める声が50件と最も多かった。地方企業は、少子高齢化や都市部への人口流出で、人材不足に悩まされていることが改めて示された。

 具体的な意見では、団塊の世代の退職で「熟練工の確保が困難になった」といった声や、「国内生産の維持には外国人労働者の活用が不可欠だ」などと人材確保を求める声が相次いだ。このほか、「地方はミニ東京を目指すべきではない」などとする意見が複数、寄せられたという。政投銀は調査結果を踏まえ、地域の人材ニーズに合った教育のあり方や労働市場改革の必要性などを盛り込んだ地方創生への提言をまとめた。

※引用終わり。

地方における中小企業において、建設業など業種によって人材不足は深刻になりつつあります。地方が活性化しないと、東京・大阪などの大都市も成り立たないと思うんですが。。。

あと、人材不足でも外国人労働者の活用は、フランスやドイツ、オランダなどヨーロッパの二の舞いになりかねず、反対です。最近は、地方自治体へ移民推進派の外郭団体が「啓蒙活動」をしているようです。

地方の労務管理が杜撰な業界・会社で、人材不足を理由に外国人労働者を雇っても、新たな労働トラブルが増えるだけで根本的な人材不足の解決にはならないと思います。受け入れ教育体制も出来ないまま雇うと、労働トラブル以外の文化や宗教上のトラブルも、ヨーロッパのように起きかねないと思います。




写真は今日の夕食のメインは、山芋たっぷりお好み焼きでした。お好み焼きがおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野でした。


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2014年10月30日木曜日

10月30日 現場主義 労働者派遣法改正と労務管理について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 労働トラブル対応、採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

現場主義

10月30日木曜日、今日は朝から西鉄電車で顧問先訪問でした。今回は予定内容以外で問題点が発生し、急遽対処方法についてアドバイスの上で話し合いました。

日頃相談対応していて思うことは、つくづく経営者にとって求めていることは、「教科書」通りの答えでは無いと実感します。私自身、通常は現場判断で選択肢を2~3つ提案しています。難しい事例もありますが、現場主義で柔軟な対応をしていきたいと思います。


労働者派遣法改正と労務管理について

今日は、改正労働者派遣法について気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用
労働者派遣法改正案:「正社員への希望消える」労働者反発
毎日新聞 2014年10月29日 00時06分(最終更新 10月29日 12時19分)

 28日の衆院本会議で審議入りした労働者派遣法改正案について、政府は「派遣労働者の能力向上を図り、正社員への転換を促す」と説明している。しかし、企業は運用次第で派遣労働者をずっと使い続けることが可能になるのが実態だ。労働組合は「生涯派遣、正社員ゼロ法案」と強く反発。派遣労働者からは「正社員として働く希望さえなくなる」との声も上がっており、審議を通じて問題点が浮き彫りになりそうだ。【東海林智、吉田啓志】

 現行法は派遣労働の固定化を避けるため、一般事務など大半の仕事は派遣労働者を3年しか雇えない。一方、高い技量が必要で企業側の需要が高い専門26業務は、この規制がない。ただ、こうした労働者保護の規定も、力関係の強い派遣先企業との間で十分には守られていない。

 派遣で7年間働く東京都内の女性事務員(32)は、仕事は一般事務だが、派遣先では専門26業務の一つ「OA機器操作」要員とされる。今の職場は3年の上限を上回る5年目で「派遣は立場が弱く、違法でもモノが言えない」と漏らす。

 改正案が成立すれば、専門26業務は廃止され、全業務とも派遣期間の上限が3年となる。その一方で、労働者を3年ごとに入れ替えれば、どんな仕事でも永久に派遣に任せられるようになる。

 専門職でも、派遣労働者は3年で仕事を変わることを迫られる。女性事務員は「頑張っていれば、いつか正社員に」とボーナスがない仕事に耐えてきた。成立すれば、職場で3年ごとに派遣労働者が入れ替わる事態も起きかねない。

 厚生労働省の調査では、派遣労働者約116万人のうち6割以上は、正社員登用を望んでいる。改正案は正社員化を後押しするため、派遣元企業に対して労働者への計画的な教育訓練や、派遣先に直接雇用を求めることなどを義務づける。同省は「派遣が増えることはない」と語る。

 ただ、改正案が実際に安定雇用につながるかどうかは懐疑的な見方が強い。大卒後に派遣で働き続けてきた女性(42)は、商業英語を学ぶなど能力を磨いてきたが、正社員にはなれていない。派遣社員と企業の発言権の大きさはかけ離れており、「会社は使い勝手がよくなったと思っただけ。私たちは都合のいい部品なのか」と憤る。

 ◇審議入り遅れで、成立は微妙な情勢
 労働者派遣法改正案は、企業が派遣労働を活用しやすくするもので、安倍内閣は成長戦略の一環として成立を図る方針だ。ただ「政治とカネ」をめぐる混乱で、審議入りは当初目指した14日から2週間ずれ込んだ。野党が対決法案と位置付ける中、今国会での成立は微妙な情勢だ。

 安倍首相は28日の衆院本会議で「『生涯派遣』の労働者を増やすとの指摘は当たらない」と成立に理解を求めた。一方、民主党の海江田万里代表は東京都内で記者団に「首相は派遣の立場を全く分かっていない。格差が固定化され、派遣労働者の数が増える」と廃案を目指す姿勢を強調した。

 政府は当初、今年の通常国会で改正案の成立を目指したが、法案に誤記が見つかり、一度は廃案になった。ただ、労働規制の見直しは第1次政権以来の首相の宿願で、改めて今国会に提出した。
 自民党の佐藤勉国対委員長は28日の記者会見で「遅くとも11月7日の参院本会議で趣旨説明をしたい」と審議を急ぐ考えを強調。党関係者は「少しでも遅れたらだめになる」と危機感を強めている。【水脇友輔、佐藤慶】

※引用終わり。

労働者側の視点で労働関係に強い毎日新聞の記事です。

労働者派遣法の改正は、社労士業界でも話題になっています。会社側の立場から見ると、個人的には、あくまでも派遣労働者は会社にとって「臨時的」「非常時」の人材であり、「常用」ではありません。雇用しているのは、あくまでも派遣元である派遣会社です。

会社にとって、財産であり戦力である労働者を雇うならば、最終的には正社員です。今後は、正社員短時間や地域限定、職務限定など幅広い雇い方が必要になっていくと思われます。パートタイマーにおいても、有期雇用無期雇用など柔軟な雇い方が必要だと思います。

結局は、自分の「会社の考え」に、共感・同意できる従業員をどれだけ増やすか?が大切だと思います。派遣社員は、自分の会社の従業員ではなく他社の従業員なので、どれだけ長く一緒に働いても、「自分の会社が好き」と言う労働者として育てることは出来ません。

今後は、会社として「その場しのぎ」ではなく、「長い視点」人材の雇い方、活用の仕方、育て方を考える必要があると思います。





写真は今日の夕食のメインは、しめ鯖・おから・棒々鶏でした。しめ鯖が美味しかったです(^^)。

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2014年10月29日水曜日

10月29日 考える時期 たかの友梨ビューティークリニック未払い残業手当訴訟に

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 労働トラブル対応、採用と労務管理の町医者 吉野正人です。


今後について考える時期

10月29日水曜日。先週末に自主開催労務管理セミナー・顧問先研修講師を行った後は、反動?で仕事も落ち着き自宅にて引き籠りでした。ある意味、当事務所の今後の方向性を考える「良い機会」だったと思います。なお、明日以降は顧問先訪問やセミナー受講等外回りが、怒涛のごとく続く予定です。

自分の場合、主に相談対応で手続きが「+α」になっているので、繁忙期と閑散期の差が激しかったりします。ただし「受け身」では駄目なので、来年2月に予定している労務管理セミナーの準備も日頃の業務の傍ら進めていこうと思います。




たかの友梨ビューティークリニック未払い残業手当訴訟に

今日は気になる記事がありました。

※西日本新聞より引用

未払い残業代求め提訴 「たかの友梨」従業員ら
西日本新聞2014年10月29日(最終更新 2014年10月29日 11時15分)

 エステティックサロン「たかの友梨ビューティクリニック」仙台店の従業員と元従業員の女性2人が29日、残業代が支払われていないとして、運営する「不二ビューティ」(東京)に未払い分の賃金など計約1800万円の支払いを求め、仙台地裁に提訴した。

 訴状によると、2人は、開店準備のため始業時刻より早く出勤し、終業時刻をタイムカードに記録した後も、翌日の予約確認や掃除などの業務をさせられることが常態化していたと主張。だが、会社側は残業代を一切支払っておらず「不払いの姿勢は悪質」としている。

※引用終わり。

やはりこじれてしまいました。最悪のパターンです。この未払い残業手当の争いは、労働組合(ユニオン)がからんでいます。団体交渉を繰り返した挙句、和解に至らず訴訟になったと思われます。

なお、会社側の立場の社労士から思うに、この訴訟は会社側が不利に思われます。裁判は、判決が出るまでに少なくても1年はかかると思われるので、訴訟中でも早めの和解が無難だと思われます。

なお、この状況になると、企業として本業にも売上だけでなく求人・採用などで影響が出ると思います。このように裁判沙汰になる前に、労使間で真剣に話し合って和解することをお勧めします。



写真は今日の夕食で、舞茸パスタ・たらスパ・かぼちゃ煮物です。今日はパスタな夕食でした(^^)。

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2014年10月26日日曜日

第15回 中小企業が生き残る為の経費節減・人材確保対策セミナーのご案内御礼

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

先日、10月24日に第15回労務管理セミナー「中小企業が生き残る為の経費節減・人材確保対策セミナー」を行い、無事終了しました。

 今回は約16名の新規参加者・再参加者・顧問先の皆様と集まって頂き、盛況のうち終了する事が出来ました。今回は2時間を超える長時間のセミナーとなり、無事終了しました。セミナー翌日は顧問先の研修で講師も行い、講師づくめの2日間でした。

今回、そのA4・1枚アンケートの感想を一部掲載します。

アンケートの感想では、

・実践的で、大変勉強になりました。
・採用の目的、採用の方法勉強になりました。
・新しい情報が見つかり良かった。
・毎回新しい事例や最新の法改正など知ることが出来るため参考になった。
・人材の確保に役立てます。ありがとうございました。
・ますますセミナーの内容が深くなって、本当に助かっています。
・採用後の労務管理の難しさがよくわかりました。いつも有意義なセミナーに参加させて頂き、勉強になりました。





以上のような感想を頂きました。今回は参加していただいた企業の皆様に少しでもプラスになれば幸いです。次回は来年の2月中旬に「求人・採用に異変。問題社員を雇わないためには?問題社員を雇ってしまった時には?」をテーマにやりたいと考えています。


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2014年10月23日木曜日

10月23日 就業規則のメンテナンス 労務管理セミナー前日です。

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野正人です。

就業規則のメンテナンス

10月23日木曜日。今日は西鉄電車で移動し、午前中は顧問先訪問でした。顧問先にて質問を頂いた内容をもとに就業規則の条文追加・変更届作成及び事業主印捺印・意見書署名捺印立会を行いました。今回は顧問先からの鋭い質問を頂き、すぐに「就業規則のメンテナンス」を行いました。

就業規則は作成してオシマイではありません。実際に使ってみると、問題点や改善点が出てきます。今回も、社長さんからの「質問」から、改善すべきと気付いて、条文を追加しました。今後も、顧問先からの質問や要望を反映して、その都度就業規則を見直していきたいと思います。

労務管理セミナー前日です。

午後からは、ハローワーク・労働基準監督署と書類の届け出で役所巡りでした。役所巡りが終了した後は、モスバーガーにて明日10月24日に行う「第15回 中小企業が生き残る為の経費節減・人材確保対策セミナー」のレジュメと翌日10月25日の顧問先社内研修レジュメの最終読み込みと熟成作業を行っていました。セミナーも明日が本番です。

なお、明日の10月24日金曜日13時30分より久留米リサーチパーク地下第2会議室で行う「第15回 中小企業が生き残る為の経費節減・人材確保対策セミナー」もおかげさまで残席7名となっています。ご興味のある方は、明日なので携帯(090-2852-9529)に電話をいただければ幸いです。

※第15回 中小企業が生き残る為の経費節減・人材確保対策セミナー案内リンク



写真は今日の夕食で、ヒレカツ、おから、マカロニと大豆のサラダです。ヒレカツがおいしかったです(^^)。

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2014年10月21日火曜日

10月21日 労使協定署名捺印立会 肥後銀行の過労死自殺判決について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野正人です。

労使協定署名捺印立会

10月21日火曜日。今日は事務所に引きこもっていましたが、夕方から西鉄バスに乗り顧問先訪問でした。今回は顧問先の時間外休日労働に関する協定届1年単位の変形労働時間制協定届に関する労使間の署名捺印立会でした。

労使協定は通常、書類まで社労士が作って顧問先に渡す場合が多かったりします。しかし、会社に状況に合わせて、今回のように協定の説明と質疑応答まで行い、労使間の署名捺印の立会まで私自身行っています。

今後も、顧問先の状況・事情に合わせて柔軟に取り組んでいきたいと思います。



※今日は自宅でおやつに自家製アメリカンドッグを食べました。


肥後銀行の過労死自殺判決について

今日は過労死に関する気になる記事がありました。

※共同通信より引用

肥後銀行に1億3000万円の支払い命令
共同通信2014年10月17日17時40分
 肥後銀行(熊本市)に勤務していた男性(当時40)が自殺したのは長時間労働によるうつ病が原因として、遺族が約1億7000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁は17日、銀行に約1億3000万円の支払いを命じた。

 判決で中村心裁判長は、男性の時間外労働が自殺の4カ月前から月計100時間を超えていたと認定。「銀行が過重な長時間労働に従事させた結果、男性はうつ病を発症し、自殺した。注意義務を怠った」と判断した。

 判決によると、男性は2009年4月から本店に勤務し、為替などのシステムを更改する業務を担当していた。12年10月、本店で投身自殺した。

 訴訟で銀行側は当初、自殺と過労との因果関係を否定していたが、今年4月、一転して認めた。

 熊本労働基準監督署は昨年3月、労災と認め、労働基準法違反容疑で銀行と役員ら3人を書類送検した。銀行は昨年12月、罰金刑を受けた。3人は不起訴となった。

 判決後、男性の妻は記者会見し「判決が出ても、元の生活には戻らず、とても悲しい。銀行は同じことを繰り返さないでほしい」と涙ぐんだ。

 銀行は「判決を厳粛に受け止め、誠心誠意対応していく」とのコメントを出した。控訴しない方針としている。(共同)

※引用終わり。

過重労働→精神疾患→自殺という典型的な事例です。過労死自殺の場合、労災認定されると、この記事のように高額な賠償金額になる場合が多いようです。また記事の通り、肥後銀行に関しては、以前労働基準監督署から長時間労働に関する是正勧告→書類送検されています。

正直、このような事態が表面化するまで、多くの人による多くの残業・過重労働が常態化していたと思われます。この過重労働に伴う自殺と言う事件ですら、氷山の一角に過ぎないと思います。

今回の判決で労使共々ボロボロだと思います。私自身、会社側の立場として会社の労務管理がアングラ化しないことを望みます。最近は、労務管理の杜撰さが、すぐに採用に影響します。その為には、再発防止の為の職務見直し・配置転換・労働時間制度の見直し・就業規則の見直しなど根本的な改善をして欲しいと思います。



写真は今日の夕食のメインで、鶏肉のパリパリ焼きとポテトサラダです。鶏肉のパリパリ焼きがおいしかったです(^^)。


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2014年10月20日月曜日

10月20日 車で顧問先訪問 求人求職の変化について

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車で顧問先訪問

10月20日月曜日。今日は秋晴れのもと、車で1日中顧問先訪問でした。午前中は顧問先を1社訪問し、手続き関係の打ち合わせを行いました。電子申請が社労士でも増えていますが、実際に会って話をするのは、大切だと思うこの頃です。

午後からは、2社の顧問先を訪問し、手続き関係や相談対応で夕方までかかりました。やはり、実際に会って、事務所の雰囲気や電話等のやり取りなど「現場」の実情を把握した上で、アドバイスを行う必要があると改めて実感しました。今後も出来る限り訪問し、「現場意識」を大切にしていきたいと思います。


求人求職の変化について

最近、顧問先を訪問して痛感していることが一つあります。少子高齢化・ネット社会となり、明らかに今までの流れと世の中は変わりつつあります。特に社労士の立場で見ると、中小企業における求人難は深刻です。

最近は、人気のある職種と無い職種の差が激しくなっています。例えば福岡の場合、一般事務の仕事は会社側の求人数に対し、5倍以上の求職者が集まっています。逆に建設作業員の場合、求人数に対して、求職者は半分を下回っているのが現状です。

また、ワタミ・すき家等ブラック企業で騒がれた飲食業も、福岡の場合は飲食物調理の求人数に対し求職者数は半分も集まらないのが現状です。最近は職を探している労働者もネット・口コミ等で情報を集めて比較検討しているように思えます。

今後は、中小企業の事業継続のために、人材の採用・教育の見直しが必要だと思います。





写真は今日の夕食で、椎茸つくね・おでん・ミネストローネ・マカロニサラダです。しいたけつくねとミネストローネがおいしかったです(^^)。


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2014年10月19日日曜日

10月19日 福岡県社会保険労務士会無料相談会 息子と市立図書館

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福岡県社会保険労務士会無料相談会

10月19日日曜日。週末は台風が過ぎてから秋晴れが続いています。土曜日は、年1回行われている福岡県社会保険労務士会無料年金労働相談会でした。私は去年に引き続き相談員で参加しました。今年は、相談員以外にも「集客」のティッシュ配りも行いました。相談業務は好きですが、ティッシュ配りは苦手です(^_^;)。

今年の無料相談会は、西鉄久留米駅岩田屋前ロータリーで行い、約30件の相談がありました。過去最多だったりします。相談した事例は、私自身経験値アップとなり、良かったと思います。

息子と市立図書館

日曜日は、息子(小3)と午後から市立図書館にお出かけでした。うちの子供達は図書館が好きだったりします。図書館では息子が借りたい本を探している間に、10月24日金曜日に行う「第15回 中小企業が生き残る為の経費節減・人材確保対策セミナー」のレジュメと翌日10月25日の顧問先社内研修レジュメの読み込み・レジュメを行っていました。

レジュメの読み込み・訂正・熟成作業も、かなりはかどりました。セミナー・研修の準備も追い込みなので、頑張りたいと思います。



写真は今日の夕食で、肉じゃが・いか大根です。肉じゃがが美味しかったです(^^)。


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2014年10月17日金曜日

10月17日 顧問先労働契約書署名捺印立会 図書館で労務管理セミナーレジュメ熟成

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野正人です。


顧問先労働契約書署名捺印立会

10月17日金曜日。秋晴れのもと、今日は昼前から近くのファミレスにて、顧問先の労働契約書署名捺印の立会と打ち合わせがありました。私自身、労使間の立会はよく行っています。今回は厳しい内容の労働契約更新だった為、署名捺印は保留となりました。なお、署名捺印は間違っても強要してはいけません。

労働契約書は労使間にとって大切な書類です。入社後労働契約書はよく労使間で交わされますが、賃金や労働時間・出勤日数の変更など労働条件変更時には、疎かになりがちです。今後は、労働条件変更後労働契約書を交わし直すことをオススメします。

図書館で労務管理セミナーレジュメ熟成

午後からは、市立図書館で10月24日に行う「第15回 中小企業が生き残る為の経費節減・人材確保対策セミナー」のレジュメと翌日10月25日の顧問先社内研修レジュメの読み込み・レジュメを行っていました。セミナーも来週末となり、作業も追い込みとなっています。

なお、10月24日金曜日13時30分より久留米リサーチパーク地下第2会議室で行う「第15回 中小企業が生き残る為の経費節減・人材確保対策セミナー」もおかげさまで残席7名となっています。ご興味のある方は、お早めに、下記リンクからお申し込みをお願い致します。

※第15回 中小企業が生き残る為の経費節減・人材確保対策セミナー案内リンク





写真は今日の夕食で、舞茸のバター醤油パスタ・切り干し大根・ししゃも味醂干し・おからの煮物です。舞茸のバター醤油パスタが、おいしかったです(^^)。

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2014年10月16日木曜日

10月16日 午後からハローワーク・顧問先打ち合わせ パワハラと休職、解雇について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野正人です。

午後からハローワーク・顧問先打ち合わせ

10月16日金曜日。今日は午後から西鉄電車で移動して外回りでした。まずは定例手続きでハローワークで手続きを行い、すぐに書類を顧問先等へ郵送しました。事務手続きは出来る限り迅速に行いたいと思うこの頃です。

定例手続き後は、顧問先にて相談対応でした。内容は、賃金制度の見直し労務管理、労働問題など幅広かったります。ただ顧問先によって「特性」が違うので、「画一的・教科書的な答え」が良いとは限りません。やはり、会社の事情・状況・レベルに合わせた「個別な答え」が必要です。今後も、一緒に考えて悩みながら、それぞれの会社に合わせた的確な答えを導いていきたいと思います。


パワハラと休職、解雇について

今日は気になる記事がありました。

※読売新聞記事より引用

「パワハラ受け」解雇FM元局長が提訴…愛知
2014年10月16日 04時00分

 パワハラを受けた末に不当解雇されたとして、愛知県犬山市の地域FMラジオ局「愛知北エフエム放送」元局長の男性(51)が15日、同社と社長らを相手取り、地位確認未払い賃金など計約590万円の支払いを求める訴えを名古屋地裁に起こした。

 訴状などによると、男性は2012年11月、経営不振などを理由に局長から降格され、その後も社長らから、暴言嫌がらせなどを繰り返し受けるなかで心身症を発症。治療のために昨年4月以降は休職したが、この間の社長の電話やメールに返信しなかったことを理由に、同8月に懲戒解雇されたとしている。

 原告の男性は「できれば職場復帰し、もう一度、市民に愛される局作りに協力したい」と話している。

 ホームページによると、同社は06年7月に開局。同社は「解雇は適正な法手続きに沿って行っている。訴状を確認したうえで対応を検討したい」とコメントしている。

※引用終わり。

最近の労働トラブルは、特にパワハラが増えています。新聞記事を読んだ限り、詳細が不明なので何とも言えませんが、裁判沙汰になると言うのはよほど事と思われます。

なお、精神疾患に伴い休職となった後は、簡単に解雇するのは危険だと思います。やはり、休職期間満了時復職できるか否かの判断は、慎重に行う必要があります。また休職・復職に関しては、精神疾患が増えている現在、休職・復職の基準・手順など詳細に就業規則の見直しが重要です。

確かなのは、感情の琴線に触れてしまうと労働紛争が慢性化になるので、早期に話し合いを行い、白黒をつける解決方法ではなく、妥協ライン(妥協できる基準)を決めて円満に和解する事をお勧めします。



写真は今日の夕食のメインで、自家製のキャベツたっぷり餃子・おから・にんじんしりしりでした。やっぱり餃子は美味しいですね(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野でした。


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