2018年9月24日月曜日

9月24日 被害の元運転手が勝訴 運送会社・大島産業におけるパワハラから考える事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
9月24日 被害の元運転手が勝訴 運送会社・大島産業におけるパワハラから考える事

9月24日月曜日。今日は3連休の最終日ですが、先日福岡の運送会社におけるパワハラ訴訟の判決があった事について書きたいと思います。

※毎日新聞より引用

パワハラ 被害の元運転手が勝訴 「頭丸刈りや土下座」
毎日新聞2018年9月14日 22時33分
 福岡県宗像市の運送会社「大島産業」にトラック運転手として勤めていた男性(40)が、社長らに頭を丸刈りにされたり土下座させられたりするパワハラを受け、その様子を社長のブログに掲載されたとして、会社側に慰謝料未払い賃金など1669万円の支払いを求めた訴訟の判決が14日、福岡地裁であり、岡田健裁判長は同社と社長に1541万円の支払いを命じた。

 判決はブログの写真などから、社長らが男性に対し、(1)配送後に温泉に立ち寄ったのを理由に頭を丸刈りにした(2)高圧洗浄機で水を噴射した(3)ロケット花火を打った(4)土下座を強要した--などと認定。岡田裁判長は「暴行及び原告の人格権を侵害する行為であることは明らか」と批判した。

 男性が勤務したのは2012年から約2年間。1541万円には慰謝料110万円の他、756万円未払い賃金と、労働基準法違反が悪質な場合に課すことがある付加金494万円も含まれる。同社を巡っては、他にも元従業員5人未払い賃金の支払いを求める同様の訴訟を起こしている。

 大島産業側は代理人の弁護士を通し、「パワハラの主張は、当社の家族的な雰囲気の中で行われた従業員同士のレクリエーションでのやり取りの一部を切り取ったものだ」などとコメントし、控訴する方針。
※引用終わり。

記事によると、従業員の不祥事に対し、体罰的なパワハラを与えた挙句、会社ブログに写真付きで掲載したと言う、非常に酷い会社側の対応に加え、未払い賃金等労働基準法違反もあったようです。

パワハラ訴訟で敗訴した福岡・宗像の運送会社・大島産業ですが、ネットでは求人広告が残っていました。なお大島産業のホームページ・ブログは、見れなくなっています。

確かに労働者側にも問題はあったと思いますが、会社の経営者の対応を見ると、典型的な運動会系・脳みそ筋肉系の経営者と思います。このような運動会系・脳みそ筋肉系の経営者は、運送業だけでなく、飲食業・医療・美容・警備業等の一部にも見受けられます。

なお記事を読んだ限りでは、反省のコメントや社内改善のコメントはなく、さらに控訴して争う姿勢のようです。顧問社労士がいたならば、何をしていたのでしょうか?あと会社側弁護士として、「勝てない」裁判をまだやるんでしょうか?既にネットでは炎上状態で、取引先本業・採用に大きく影響すると思います。

こう言う経営者が運送会社の一部にいるので、運送業界全体の雇用に悪影響を与えてしまうんだと思います。今回の判決で、大島産業の新規ドライバー採用は、当面給料が高くても難しいと思います。なお今回の件は、大島産業だけでなく、福岡県の運送業界求人・採用にも大きな影響を与えかねない事態だと、深刻に受け止めています。

ただ大島産業のような運送会社は、ごく「一部の」会社だと思います。しかし大島産業の事例で、多くの運送会社が「大島産業のような会社」と「勘違い」する可能性もあります。二極思考・白黒志向で判断しないようお願い致します。

なお判決のような運送会社におけるドライバーの不祥事に関しては、就業規則に基づく懲戒処分を行い、教育・改善するのが本来のやり方です。私自身、運送業の顧問先があるので、正直悲しいです。運送業界の労務管理において、反面教師にしたいと思います。


※写真は先日の夕食で、水菜と納豆のパスタ・里芋の味噌汁・きんぴらごぼう等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








2018年9月19日水曜日

9月19日 社労士が面接官として立会う利点について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
9月19日 社労士が面接官として立会う利点について

9月19日水曜日。最近は、社労士業務の手続きも通常通りやっていますが、採用面接関係のお手伝いも増えています。今日も、午前中は顧問先の採用面接官として立ち会いました。

今まで、採用と労務管理の町医者と言う肩書で社会保険労務士の仕事をしていますが、これには理由があります。昔、労働基準監督署労働相談員約2年2ヵ月ほどしていました。その時に、多くの労働者の方と接して、面接等採用試験杜撰な会社に限って労働トラブルが多いのを実感しました。

多くの労働相談を受けた時に、労働トラブルで相談に来た労働者に、労働トラブルが発生した会社の面接回数・面接時間を聞いたところ、「面接1回10分」の会社が多かったのを知りました。また労働トラブルが発生している会社で面接時に質問されている内容が、「労働条件」「会社の自慢話」だったりするのも、考えさせられました。

このような多くの労働相談実績を教訓に、社会保険労務士として、労働基準法・労働契約法等労働諸法令の知識も熟知したうえで、採用面接官をしています。またカウンセラーの資格も持っているので、カウセリングスキルも活用して、思考傾向・行動特性等も判断材料として活用しつつあります。

なお私の面接は、他の面接官が行う面接とは違う「変わった面接」を行います。いわゆる「面接の達人」等面接マニュアル本は通用しないと思います。理由としては、面接マニュアル本では想定できない「深堀りな質問」を繰り返す為です。

今後も私自身、社会保険労務士として、慢性的な人手不足の現在、より良い人材を確保すべく、中小企業に貢献できれば幸いです。なお採用面接に関しても、当事務所に相談して頂ければ幸いです。


※写真は先日の夕食で、野菜カレー・自家製鳥皮ポン酢・棒棒鶏・ポテトサラダ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2018年9月11日火曜日

9月11日 「3K」職場の代表格、建設現場も週休2日制への記事から働き方改革を考える。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
9月11日 「3K」職場の代表格、建設現場も週休2日制への記事から働き方改革を考える。

9月11日火曜日。今日は、働き方改革関連法及び週休二日制に関する気になる記事がありました。

※読売新聞より引用
「3K」職場の代表格、建設現場も週休2日制へ
読売新聞2018年08月24日 07時36分

 「きつい、汚い、危険」という3K職場の代表格とされてきた建設現場で、働き方改革がようやく進み始めた。その目玉は、他業界ではすでに一般的な「週休2日」の導入だ。国土交通省が指針を作成し、官民を挙げた取り組みが行われているが、工期を設定する側の自治体や民間企業など発注者の意識改革がカギとなっている。

 東京都文京区の東京ドーム近くにある複合施設の工事現場。白いフェンスの外側に、「今週の作業予定」という電光掲示板が設置されていた。平日は「工事」、土日は「全休日」。その下に「働き方改革実施中!」との文字が流れる。

 大手ゼネコンの清水建設が受注し、昨秋着工した。4週間のうち、日曜と隔週の土曜を休日とする「4週6休」を採用。祝日も休みだ。同社の飯塚実・建設所長(50)は「工期の設定上、完全週休2日にはまだ足りないが、業界内では先進的な現場だ」と話す。

 下請けの左官工(23)は「ほとんどの現場では休みは日曜だけで、体力的にもきついけど、ここでは仕事とプライベートの両立ができて働きやすい」と笑顔を見せた。

※引用終わり。

この記事を読んだ時、個人的には複雑な心境でした。働き方改革関連法が成立した現在、労働者にとって、残業時間上下規制・年次有給休暇付与義務等労働環境が改善される内容が多く盛り込まれています。

理想は、残業せず週休二日で働く事だと思います。しかし建設業の顧問先が多い社会保険労務士の立場から見ると、施主から工期厳守せざるを得ない状況が多く、厳しいのも現実だったりします。しかも重層下請構造の建設業界においては、工期厳守使命でもあります。

ましてや慢性的な人手不足の現在、建設業においては、職人技術者人手不足です。外国人技能実習生で補充する動きもあります。外国人技能実習生で「作業員」は補充できるかもしれませんが、職人技術者に関しては厳しいのでは?と私は思っています。

そうは言っても、働き方改革関連法が成立した現在、建設業においても厳守せざるを得ません。ただ建設業においては、残業時間上限規制においては、一般企業に関しては約2年後の2020年4月1日施行ですが、建設業は約7年後の2025年4月1日施行猶予が与えられています。さらに災害からの復旧・復興に限り、残業時間上限規制は適用しない事になっています。

施主や元請、発注者の立場に対しては、今回の働き方改革関連法において、事業主が他の事業主との取引を行う場合に、著しく短い期限の設定及び発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮に努める(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第2条第4項関係)よう定められています。しかし「努力義務」であるので、個人的には強制力には疑問が残ります。

記事のとおり、施主・元請としての配慮も必要ですが、下請・孫請の立場においても、実質約7年後である2025年4月1日まで労務管理改善・人員確保等対処をして頂ければ幸いです。具体的な対処法は、各会社によって大きく異なるので、私を含む社会保険労務士に相談して頂ければ幸いです。


※写真は先日の夕食で、豚肉生姜焼き・マカロニサラダ・棒棒鶏等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2018年9月7日金曜日

9月7日 ラーメン「一蘭」を略式起訴 留学生を違法労働させた罪から外国人雇用について考える事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
9月7日 ラーメン「一蘭」を略式起訴 留学生を違法労働させた罪から外国人雇用について考える事

9月7日金曜日。今日は、外国人雇用に関する気になる記事がありました。

※産経新聞より引用

ラーメン「一蘭」を略式起訴 留学生を違法労働させた罪
産経新聞2018.9.6 20:57
 全国で豚骨ラーメン店を展開する「一蘭」(吉冨学社長、福岡市博多区)が大阪・ミナミの2店舗で留学生らを違法に働かせたとして、大阪区検は6日までに、法人としての同社と社員ら男女4人を入管難民法違反罪略式起訴した。吉冨社長と別の社員2人は起訴猶予処分。理由は明らかにしていない。いずれも8月14日付。

 起訴状などによると、昨年9~11月、ベトナム人留学生らを法定の上限の週28時間を超えて違法に働かせたとしている。

 法人としての同社と吉冨社長は、外国人の雇用に必要な届け出をしていなかったとして雇用対策法違反の疑いでも書類送検されたが、起訴猶予処分になった。

※引用終わり。

この記事を読むと、採用と労務管理の町医者を業としている社労士としては複雑な心境です。記事のラーメン店は、私が住む福岡県では急成長し全国展開したラーメン店として有名です。今回の書類送検は、個人的には「やっぱり」と思ってしまいます。

ラーメン店を含む飲食業は、慢性的な人手不足で苦しんでいます。それに伴い外国人雇用が増えているのも現実です。今回の場合、ベトナム人の外国人留学生をパートタイマーとして雇用していたようです。今回の事例の場合、法的に下記の注意点があります。

1 外国人を雇用する場合は、在留資格の確認が必要です。外国人留学生パートタイマーで雇用する場合、入管法第19条により、外国人留学生が有効な資格外活動許可を得ていることを確認することが必要です。

2 外国人を雇用する場合、雇用対策法第28条により、外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。

上記、2点については罰則があり、今回の記事のように違反した場合は、書類送検されるので注意が必要です。

なお対処法としては、
1 「旅券(パスポート)」または「在留カード」にて、在留資格および在留期間を確認する。

2 留学生の場合は、「資格外活動許可書」を確認して、資格外活動許可の就労時間および許可期限を確認する
 
3 雇用保険加入義務がある場合は、雇用保険資格取得手続きを行う。雇用保険加入義務が無い場合は、外国人雇用状況届出書をハローワークに届出する。

4 雇用後は、資格外活動許可の就労時間の範囲(週28時間以内)で就労させること。

以上のような対処が必要です。

詳細な手続き等に関しては、雇用対策法、雇用保険関係や労働基準法等については私を含む社会保険労務士に確認願います。また在留資格・資格外活動等入管法については、行政書士に確認願います。なお行政書士に関しては、私の方から適切な先生を紹介いたします。

最後に外国人の雇用に関しては、個人的には言葉・文化・風習・宗教等の違いを理解したうえでの雇用が大切であると思います。なお労務管理杜撰だと、ネット社会の現在、外国人労働者も求人しても集まらなくなるので、ご注意願います。


※写真は先日の夕食で、トマトリゾットと肉じゃが、きんぴらごぼう、棒棒鶏等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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2018年9月4日火曜日

9月4日 10月1日から福岡県の最低賃金が、1時間814円になります!

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
9月4日 10月1日から福岡県の最低賃金が、1時間814円になります!

9月4日火曜日。猛暑の8月が終わり9月に突入しましたが、今日は最低賃金について書きたいと思います。

※福岡労働局ホームページより引用
福岡県最低賃金 平成30年10月1日から1時間 814 円に改定されます。
 
● 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
 
● 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金算入されません
 
● 時間額 814円未満の場合は引き上げる必要があります。

● 月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。

● 特定の産業には特定最低賃金が定められています。

● 詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話:092-411-4578)またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。

●  業務改善助成金制度を利用される場合は、早めに申請して下さい。

※引用終わり。

地元新聞社含め記事に掲載されてないと思われますが、10月1日から福岡県の最低賃金が、1時間814円となります。労働者にとっては、最低賃金の大幅上昇は「ありがたい話」だと思います。しかし会社側にとっては手放しで喜べないのも実情だったりします。

特に今回の最低賃金は時給800円を超えるため、時給800円でパートタイマー等を雇用している企業は、速やかに時給814円以上に引き上げる必要があります。実際現時点において、福岡県内には、時給800円で求人を出している会社を結構見ます。

なお最低賃金800円のままだと、最低賃金法違反という事実だけでなく、最低賃金法すら守れない企業であると言うイメージが、ネット社会の現在、今後の採用・雇用に大きく影響を与えかねません。

なお最低賃金額時給しか明示されていないので、月給の場合は時給に換算して最低賃金を上回っているか否か?を判断します。換算方法は、下記の式を使います。

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

なお1箇月平均所定労働時間とは、1年間の合計の所定労働時間を、12(1年の月数)で割り、1か月あたりの平均所定労働時間を算出したものです。

最低賃金の対象となる賃金は、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

特に割増賃金(残業手当)対象となる賃金とは異なります。特に精皆勤手当を除外し忘れてる場合が多いので、ご注意願います。



※写真は先日の夕食で、水菜とツナのパスタ、長ネギとモツのみそ炒め等です。

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