2018年4月30日月曜日

4月30日 農業における外国人技能実習生について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
4月30日 農業における外国人技能実習生について

4月30日日曜日。先日、顧問先にて外国人技能実習生に必要な労働時間・労務管理に関する研修講師を行いました。実は、私自身、場所柄的に農業に関する顧問先もあります。現在、農業外国人技能実習生がいなければ、事業継続が厳しくなっていると個人的には思っています。

私自身、ヨーロッパ旅行等の経験で、外国人労働者・移民に関しては反対の立場です。しかし農業においては、外国人技能実習生と円満な関係を構築しながら、事業継続をしている事業主が多いのも事実です。ただ農業は、労働基準法において、労働時間・休日・休憩時間適用除外である為、労働基準法に関しての知識が少ない農家の方が多いのも事実です。

なお通達「農業分野における技能実習移行に伴う留意事項について(平成12年3月:農林水産省農村振興局地域振興課)」、「農業分野における技能実習生の労働条件の確保について(平成25年3月:農林水産省経営局就農・女性課長」)により、農業で実習する外国人技能実習生においては、労働基準法の適用がない労働時間・休日・休憩時間、基本的に労働基準法準拠することとされています。

簡単に言うと、農業における外国人技能実習生も、下記のとおりとなります。

外国人技能実習生は、労働基準法の適用を受ける。
農業は労働時間関係が労働基準法上適用除外だが、外国人技能実習生労働時間関係労働基準法に準拠しなければならない。

以上のような点で、外国人技能実習生を受け入れている農業の事業主においては、今までにない労働時間管理・労務管理が必要となり、勉強が必要となります。

今回、日頃の業務でトラブルになっている労働時間・残業時間の計算方法、年次有給休暇、休業手当等を中心に講義をしました。講義後、多くの農家の方から質問を頂き、私自身、農業における労働基準法等の法令遵守労務管理の必要性を改めて実感しました。

今後、私自身、農業関係外国人技能実習生関係においても、労務管理の町医者として対応できれば幸いです。


※写真は、先日の夕食で、鍋焼きうどんとお好み焼き等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。







2018年4月26日木曜日

4月26日 5月から雇用保険の手続きで、マイナンバーの取扱いが変わります。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 

4月26日 5月から雇用保険の手続きで、マイナンバーの取扱いが変わります。

4月26日木曜日。当事務所・事務所だよりからマイナンバーに関する重要な内容について書きたいと思います。

※当事務所・事務所便りより引用

5月から雇用保険の手続きでマイナンバーの取扱いが変わります!
◆マイナンバーの取扱い
平成28年1月より利用が開始されたマイナンバーですが、平成30年3月5日から、事業所における社会保険手続において記載が求められるようになりました。
また、これまでマイナンバーの記載がなくても受理されていた雇用保険関係については、平成30年5月からマイナンバーが必要な届出に記載・添付がない場合は、ハローワークより返戻され再提出を求められますので注意が必要です。

◆マイナンバーが必要な届出等
【マイナンバーの記載が必要な届出等】
(1) 雇用保険被保険者資格取得届
(2) 雇用保険被保険者資格喪失届
(3) 高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
(4) 育児休業給付支給申請(初回)
(5) 介護休業給付支給申請


【個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)】
(6) 雇用保険被保険者転勤届
(7) 雇用継続交流採用終了届
(8) 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
(9) 育児休業給付支給申請(2回目以降)

◆すでにハローワークにマイナンバーを届け出ている場合
個人番号記載欄がある届出(上記(1)~(5))については、届出の都度マイナンバーを記載することになっていますが、すでに他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外に「マイナンバー届出済」と記載して、個人番号の記載を省略することが可能です。個人番号記載欄のない届出(上記(6)~(9))については、「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、未届けの場合は届出書類が返戻されてしまうので、個人番号登録・変更届を添付して提出します。

◆個人番号登録・変更届により別途の登録を行う場合
事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行うことが可能です。
ただし、新規に被保険者資格を取得する従業員については被保険者番号が振り出されていないため、資格取得届の提出に先立って個人番号登録・変更届による届出を行うことができません。このような場合等、個人番号登録・変更届の提出が各種届出よりも後になる事情がある場合には、ハローワークに相談してください。


※引用終わり。

とうとうマイナンバー関連において、大きな動きが出ました。今後2018年5月以降は、雇用保険の手続きにおいては、原則雇用保険被保険者資格取得届等届出書類には、マイナンバーの記載が必要になります。今までは、雇用保険に関する届出書類にマイナンバーの記載が無くても、「お咎めなし」で済みましたが、もう通用しなくなるようです。

また、健康保険・厚生年金保険においても、今年2018年3月5日から書式変更になり、マイナンバーが記入できる書式になりました。しかし、実務的には、マイナンバーの記載しなくても、ハローワークのようにマイナンバー未記載の時に返戻・再提出を求めるような「義務化」には至っていないようです。

個人的に日本年金機構においては、度重なる情報漏えい事件や先日の500万人分個人情報中国業者に年金情報入力を再委託された事件等により、正直マイナンバー記載に関しては、非常に不安です。

なお私自身、マイナンバーに関しては、社労士として厳重に管理・運営している状況です。特に電子申請を私の「マイナンバー対策」であえて行っておらず、手続きは書面で行っています。郵送の場合は、簡易書留で送っています。

当事務所としては、マイナンバーに関する社会保険・雇用保険・労災保険手続きに関しては、当面下記のとおり行っていきます。

・今後もマイナンバーに関する安全状況が確定するまで、電子申請は行わない。

・手続きは原則書面で行い、原則役所へ持参にて行う。やむを得ず役所へ郵送する場合は、簡易書留で送付する。

・顧問先からのマイナンバーに関する書類受理は、原則訪問のうえ直接受け渡しで行う。Eメール・電話・SNS・FAXでは行わない。郵送で送る場合は、簡易書留を使用する。

正直、他の同業の先生から見れば、「時代遅れ」な対応かもしれません。しかし私自身、相談が「主」で、手続きが「副」であり、手続き量的にも電子申請でなくても対応可能なので、今後も当面「書類」で行っていきたいと思います。

※写真は、先日の夕食で、自家製焼きそば・赤貝(さるぼう貝)の煮つけ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2018年4月23日月曜日

4月23日 第26回 中小企業に必要な「働き方改革」対応とパワハラ防止・対策セミナー残席状況

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
4月23日 第26回 中小企業に必要な「働き方改革」対応とパワハラ防止・対策セミナー残席状況

4月23日月曜日。4月に入ってからは毎日のように外回りが続きましたが、今日は事務所でゆっくり事務処理の仕事をしています。そんな中、5月18日金曜日に行う自主労務管理セミナーの準備も着々と進めています。

来月5月18日金曜日13時30分から、久留米リサーチパーク第2会議室にて、「4月23日 第26回 中小企業に必要な「働き方改革」対応とパワハラ防止・対策セミナー」を行う予定です。

私自身、自主開催セミナーを1年に3回行っています。今回は、中小企業において現在取り巻く問題点に着目して、主に下記内容を説明する予定です。

1 「働き方改革」の概要について。

2 残業時間上限規制・罰則化の詳細とは?非正規雇用労働者正社員化・同一労働同一賃金とは?

3 残業時間上限規制に対応する方法とは?「働き方改革」への対応方法とは?

社労士が考える中小企業のパワハラ対策と防止について;法的・労務管理的・心理学的な対応法

今回のセミナーでは、特に残業時間上限規制等盛り込まれている「働き方改革」と、労働トラブルおいて増加しているパワハラについて対応法と予防策を詳しくと思います。

今回説明する内容は、私自身、実際に顧問先と一緒に実践し、改善している手法です。実際の最新事例を織り交ぜるので、必ず役立つと思います。

自主開催労務管理セミナーも、おかげさまで26回目ですが、残席12名となっています。ご興味のある方は、お早めに、下記リンクからお申し込みをお願い致します。



※写真は、先日の夕食で、ピーマンの肉詰め・竹の子の煮つけ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。







2018年4月15日日曜日

4月15日 今までの採用・求人では通用しない。労働条件の見直しを。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
4月15日 今までの採用・求人では通用しない。労働条件の見直しを。

4月15日日曜日。顧問先の採用や求人の相談を続けている中で、最近感じていることがあります。ネット社会の現在、少子高齢化慢性的な人手不足が続いている状況になっています。特に、ここ数年で、人気業種と不人気業種、人気職種と不人気職種の格差が激しくなっています。

私自身、常にハローワークが公表する有効求人・求職状況バランスシートを確認しています。有効求人・求職状況バランスシートを定点観測していると、最近は一般事務員ダントツ人気の状況が続いています。逆に飲食物調理・自動車運転・介護等の不人気さが顕著です。

人気業種と不人気業種の格差は、偶然では無いと私は思います。私自身、労働相談員の経験・社労士としての顧問先等からの相談経験からも、労務管理杜撰な職種・業種が不人気になっているのでは?と実感します。また過去、派遣社員・契約社員・パートタイマー等非正規雇用の多用のツケで、人材育成を怠った点も、現在の人手不足に影響していると思われます。

あとネット社会の現在、ワタミ・すき家、引越社・ヤマト運輸等一部の会社における労働トラブルが、新聞・テレビ等マスコミ記事として大きく掲載され、まとめサイト等で多く掲載された挙句、結果的に業界全体採用・求人に影響しているのでは?と私は思います。

そんな中、求人サイトも多くなり、ネットで賃金・休日・ボーナス等労働条件を簡単に比較・検索しやすくなっているのも事実です。求職者は、選択肢もハローワークだけでなく、複数の求人サイト・求人誌を含めて多面的に比較・検討して求職活動しているのが現状です。

そして求人サイト求人票、会社ホームページの情報だけで判断せず、口コミサイトや2ch等の掲示板情報も参考にしている点もあると思われます。ただ中小企業の場合は、ネット情報が未だ少ないのが現状で、最終的に会社ホームページでの情報で判断している傾向があると私は思っています。

既に不人気業種・不人気職種と判断されている中小企業においては、他社にない「差別化」が必要であると思います。今までは「業界の当り前」で、休日・労働時間・賃金等通用しましたが、業界全体が「不人気」では、業界の「当たり前」では、人が集まらなくなっていると私は思います。

今後は出来る所から、休日・労働時間・賃金等の労働条件改善労務管理改善採用後の教育等同業他社の「当り前」に埋もれない、「強み」を作っていく必要があると思います。他社には無い「強み」を全面に出し、自社ホームページ・求人サイト等で積極的に掲示する事をおススメします。

ただし、募集要項就職後の実態がかけ離れ過ぎると、労働トラブルになりやすく、今後の採用活動・求人に大きく影響する点にはご注意願います。


※写真は、先日の夕食で、納豆スパゲッティ・ニラ玉等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2018年4月11日水曜日

4月11日 今まで通りの求人方法では通用しない。会社ホームぺージ見直しのススメ。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
4月11日 今まで通りの求人方法では通用しない。会社ホームぺージ見直しのススメ。

4月11日水曜日。最近の私は、社会保険・雇用保険・労災保険等手続き関係の仕事もしていますが、採用・面接関係の仕事が増えています。今日も、昼からは顧問先の採用面接官をしていました。そんな中、顧問先とのやり取りで、最近採用・求人関係で気になった事があります。

私自身、2月に行った労務管理セミナーでも述べたんですが、求人応募者は、最近スマホやパソコンから、ネット等で会社を比較しています。当然ネット社会の現在は、コマーシャルで有名な求人サイトを使って検索している求職者が多いと思います。

また求人サイト・求人誌・ハローワークの求人票をもとに、会社名を入力してネットで調べている場合も多いのも事実だと思います。ましてや面接を受ける前の段階だと、事前に会社情報ネットで調べている場合が多いと思います。

私自身、顧問先の面接官を繰り返して実感していることが主に2つあります。それは下記のとおりです。

・ホームページがある会社は、求職者は、事前に会社ホームページを必ず確認している。
・ホームページが充実している場合、面接に来る求職者の意欲が高い。

なお繰り返し行ってきた採用面接の中で、入社試験受験者の反応や返答等から、ホームページ作成に役立つ「アドバイス」があったりします。その中でも、下記の点は大切だと思います。

・ホームページに採用ページ「別に」設ける。
・採用ページに、入社後から「一人前」になるまでの、教育内容・教育体制・教育カリキュラムを明記する。
・採用ページに、社内研修内容・社内研修体制・社内研修計画を明記する。
・採用ページに資格取得に関する補助・助成に関する内容を明記する。

以上の点について、今後の中小企業でも会社ホームページに明記していった方が良いと思います。今後は、「安心して長く働ける」労務管理の構築と共に、求人・採用・採用後の教育に関しても充実していく事を社労士として、強くおススメします。


※写真は、先日の夕食で、自家製野菜カレー、酢の物、きんぴらごぼう、竹の子煮等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。







2018年4月4日水曜日

4月4日 第26回 中小企業に必要な「働き方改革」対応とパワハラ防止・対策セミナーのご案内

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
4月4日 第26回 中小企業に必要な「働き方改革」対応とパワハラ防止・対策セミナーのご案内

最近、「働き方改革」と言う言葉を新聞やテレビ等の報道で見かけます。「働き方改革」の中には、中小企業にとって重要な残業時間上限規制・罰則化」予定されています。実際働き方改革」に関するセミナーや研修も、多く行われています。

今回、100中小企業と接した社会保険労務士して、労働基準監督署5000件労働相談を対応した元労働相談員として、働き方改革とは何か?」残業時間上限規制について、どう対応すべきか?わかりやすく丁寧に説明いたします。

 また最近、新聞記事等報道では、企業における労働者からのパワハラ訴訟が増えており、下手すると1億円近い損害賠償金額になります。対応を怠ったり・誤ると、賠償金額の高額負担だけでなく、新聞・テレビ等マスコミだけでなく、ネットでも会社の悪い評判が広がり、本業及び採用大きな支障となります。

 今まで私自身、社労士として、そして元労働基準監督署労働相談員として、5000件の労働相談に対応してきました。その経験の中で、パワハラに関する相談もたくさん受け、対応してきました。今後は中小企業にとって、パワハラについて予防と対策が重要になります。今回セミナーでは、パワハラの対応策・予防策法的・労務管理・心理学的な面から、事例を多く織り交ぜて丁寧に説明いたします。

  今回のセミナーの主な内容は、下記の通りです。
1 「働き方改革」の概要について。

2 残業時間上限規制・罰則化の詳細とは?非正規雇用労働者正社員化・同一労働同一賃金とは?

3 残業時間上限規制に対応する方法とは?「働き方改革」への対応方法とは?

社労士が考える中小企業のパワハラ対策と防止について;法的・労務管理的・心理学的な対応法

前回20182月9日実施「問題社員を雇わないための求人・面接・採用試験対策セミナー」より、

・問題社員の対応策・解決方法・改善策について、もっと事例を知りたい。(小売業D社)
・同業他社の求人内容を集めて研究するのが参考になりました。(製造業G社)
・なかなか人材が集まらず、雇った人が問題社員だったことが今後もあると思うが、面接・教育等も含め、改善をしていかなければならないと思った。(建設業K社)

なお、説明会参加者特典として、セミナー受講後の個別無料相談(通常は有料)ができます。今回、当事務所第26回目のセミナーとなりますが、前回は約15名の方に受講して頂きました。先着25名限定のセミナーですので、お早めにお申し込み願います。



(開催概要)
・日時:平成30年2月9日(金)13:30~16:00

・会場:久留米リサーチパーク 地下1階第2会議室 http://www.krp.ktarn.or.jp/index.html

〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1番1号 TEL0942-37-7110 

・定員:25名様(定員になり次第締め切らせて頂きます。)

・参加費:1名につき 3000円
(1社2名以上の場合は5000円・3名以上1名につき2000円) 
 ※顧問先は無料

・主催  吉野労務管理事務所  

・講師 社会保険労務士 吉野正人


※セミナーの内容がご不満の場合は、参加費を全額返金致します。

なお、申し込みは、

1.お問い合わせボタンをクリックし、お問い合わせフォームに、「労務管理セミナー参加します」と記入して送信する。

2.naitya2000@gmail.comに直接メールを送る。

3.090‐2852-9529、吉野正人に直接電話でお問い合わせをする。


以上のいづれかの方法でお願いいたします。 


以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
 
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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