2018年2月14日水曜日

2月14日 アリさん「引越社」労働問題、和解から学ぶこと

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
2月14日 アリさん「引越社」労働問題、和解から学ぶこと

2月14日水曜日。今日は、少し前に問題沙汰になっていたアリさんマークの引越社を巡る労働紛争に関する気になる記事がありました。

※弁護士ドットコムより引用

アリさん「引越社」労働問題、ついに和解、元シュレッダー係の男性「本当に良かった」
2/13(火) 23:09配信 弁護士ドットコム

アリさんマークの引越社のグループ会社ではたらく従業員ら計37人が、会社に対して、残業代の支払いや、事故による弁償金の返還を求めていた労働紛争は2月13日、中央労働委員会で和解が成立した。

従業員らが加盟する労働組合「プレカリアートユニオン」の清水直子執行委員長は弁護士ドットコムニュースの取材に対して「満足のいく和解だ」とコメントした。この和解により、同組合と会社側との間の労働紛争(裁判、労働委手続き合計16件)はいったん、すべて解決することになる。

労働組合側の代理人によると、和解内容は、会社は(1)労働関係法令を遵守し、不当労働行為をおこなわない、(2)組合員に対して、故意または重過失がある場合などを除いて弁償金の負担を求めない、(3)組合員に対して紛争の解決金を支払う――など。解決金の額は非公表。

●元シュレッダー係「納得のいく解決できた」

ついに、全面的な和解を勝ち取った。従業員の1人、西村有さん(仮名)は、和解成立後、「3年は長かったが、納得のいく解決ができて本当に良かった」と喜びを噛みしめた。

西村さんは2011年1月、引越社関東に入社。ドライバーを経て、営業職として勤務した。残業代が支払われないうえ、営業車運転中の事故で弁償代を請求されたことから、2015年3月プレカリアートユニオンに加入したところ、同年4月、営業職からアポイント部に異動。さらに同年6月、シュレッダー係配転させられた。

西村さんが2015年7月、これらの配転命令の無効を求める訴訟を起こすと、会社側は同年8月、「会社の名誉を傷つけた」として、西村さんを懲戒解雇した。その際、西村の氏名と顔写真が入りった「罪状」と題した紙(罪状ペーパー)をグループ全店に貼り出すなどした。

その後、西村さんの解雇は撤回されて復職したが、会社との間で紛争はつづいていた。昨年7月、罪状ペーパーをめぐって、東京地裁で和解が成立。残る賃金未払いや弁償代については、中央労働委員会で手続きがおこなわれていた。西村さんは会社都合で退職する。

組合側の代理人をつとめた佐々木亮弁護士は「会社と組合との紛争が3年もつづいたが、今日で区切りがついて良かった。内容も非常に満足できるものだった。今後、同じような労働環境におかれている人たちに勇気を与えられると良い」と述べた。
※引用終わり。

アリさんマークの引越社と言えば、一時期は、一部でyoutube動画にて副社長による恫喝動画が掲載され、炎上ネタになっていました。また去年、2017年ブラック企業大賞として、アリさんマークの引越社が受賞されていたのを覚えています。

記事に掲載されている労働紛争内容は、いわゆる運送業界では多い、未払い残業手当・事故による弁償金を巡る労働紛争です。しかし会社側の対応が、運動会系の典型的対応だったのが、事態を大きくしてしまったように思えてなりません。ひと昔前ならば、労働者側の「泣き寝入り」で終わった為、今まで常套手段的に対応をしたと思われますが、ネット社会の現在、もう通用しないと私は思います。

記事によると一連の労働紛争で、約3年間争った挙句に訴訟及び中央労働委員会を経て和解に至ったようです。正直、労使共々長い3年間だったと思います。ただ会社側にとって、この3年間は、採用の世界においては、大きな損失では?と私は思ってしまいます。

今回の労働紛争においては、未払い残業手当・弁償金を巡る労働紛争発生→労働者側ユニオン加入→不当な配置転換訴訟報復に伴う懲戒解雇罪状ペーパー全社に貼り出し訴訟(労働紛争拡大化)和解労働中央委員会和解と、非常に長い時間と多くの過程を費やしてしまったように思えてなりません。

ネット社会の現在、労働紛争長期化・深刻化すると、新聞・ネット等の記事やまとめサイト、youtube動画等会社にとって不利な情報・評判が、すぐに広がってしまいます。それに伴い、会社の評判は大きく下がり、本業だけでなく、採用に関しても大きな悪い影響を受けかねません。しかも一社だけの「会社レベル」だけではなく、引っ越し業界・運送業界のように「業界全体」採用にも大きく悪い影響を与えかねません。

今後は、労働紛争発生時の初期対応裁判沙汰になる前に、すみやかに出来る限り円満解決に全力を注ぐことをお薦めします。また労働トラブルの早期解決及び解決後の建て直しは、私を含む社会保険労務士を活用して頂ければ幸いです。


※写真は、先日の夕食で自家製牛丼・おでん等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








2018年2月11日日曜日

2月11日 第25回 問題社員を雇わないための求人・面接・採用試験対策セミナー御礼

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
2月11日 第25回 問題社員を雇わないための求人・面接・採用試験対策セミナー御礼

先日、2月9日に「第25回 問題社員を雇わないための求人・面接・採用試験対策セミナー」を行い、無事終了しました。

 今回は先日の大雪の事情で多くキャンセルがあったものの、約15名の参加者・顧問先の皆様と集まって頂き、盛況のうち終了する事が出来ました。

今回、そのA4・1枚アンケートの感想を一部掲載します。

アンケートの感想では、
・問題社員の対応策・解決方法・改善策について、もっと事例を知りたい。
・同業他社の求人内容を集めて研究するのが参考になりました。
・スマホ対応のホームページにすることは、必要である。
・非常に参考になった。なかなか人材が集まらず、雇った人が問題社員だったことが今後もあると思うが、面接・教育等も含め、改善をしていかなければならないと思った。
・官庁勤務時代に面接官の経験がありますが、注意点が共通していました。
・時代と共に、求人方法が変わっていることを実感した。

以上のような感想を頂きました。今回は参加していただいた企業の皆様に少しでもプラスになれば幸いです。しかも今回は、慢性的な人手不足を解決すべく、採用・面接と求人について力を入れて講義しました。



次回は今年5月18日金曜日に「第26回 社労士が考える中小企業のパワハラ防止・働き方改革対策セミナー」を行う予定です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2018年2月8日木曜日

2月8日 社労士におけるITとAIで仕事激減の記事から考えること

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
2月8日 社労士におけるITとAIで仕事激減の記事から考えること

2月8日木曜日。今日は、AI(人工知能)IT(情報技術)に関する気になる記事がありました。

※エコノミストより引用

「社労士、司法書士、行政書士」ITとAIで仕事激減
2018年2月7日 エコノミスト編集部

 IT(情報技術)AI(人工知能)が、社会保険労務士(社労士)や司法書士、行政書士といった法律の専門家の仕事を激変させている。週刊エコノミスト2月13日号の巻頭特集「AIに勝つ! 社労士・司法書士・行政書士」よりダイジェストでお届けする。

社会保険の申請をネット上で
 「人事労務の作業にかける時間が3分の1になり、稼いだ時間を採用戦略や社員と話す時間など、より経営に重要な業務に充てている

 仕事のマッチングサイトを運営するクラウドワークス(東京・渋谷区)は、2011年の設立以降、事業が急拡大するなかで、人員も積極的に拡充し、人事労務の業務がパンクしつつあった。従業員数は、14年12月の上場時に30人だったが、半年で100人、今では約300人になった。

 この“危機”を救ったのが、インターネット上で人事労務業務を一元的に管理できるクラウド型人事労務ソフト「スマートHR」だった。冒頭の言葉は、クラウドワークスの人事担当役員・佐々木翔平氏の発言だ。

 スマートHR(東京・千代田区)が提供するこのサービスでは、従業員自身が氏名や生年月日、住所、基礎年金番号などを入力する。企業の人事労務担当者は、同じサイトから直接社会保険などの申請を行える。従業員データの管理もできるため、住所変更や年末調整、扶養の追加、氏名変更も簡素化できる。

給与計算も自動で行える
 従来は、従業員が配られた紙に情報を書き込み、それを人事労務の担当者がエクセル(表計算ソフト)などに打ち込み、それを印刷して各役所に提出していた。

 「スマートHR」の導入企業は15年11月の正式公開から、2年弱で9000社(18年1月時点)を超えた。インターネット上で新しい人事労務サービスを提供するのは、スマートHRだけではない。従業員管理や行政手続き以外にも、給与計算や勤務時間管理などの分野で多くのIT企業が参入している。

 企業向けクラウド型会計ソフトで急成長中のフリー(東京・品川区)もその1社だ。17年8月に人事労務分野に参入。同社は、「人事労務担当者は300人規模の企業なら計算上0.5人になる」との試算を出している。同様のサービスを展開するネオキャリア(東京・新宿区)も、同社の「ジンジャー」で、従業員の入退社手続き書類や役所への書類申請などの業務時間が約10分の1に短縮できるとしている。

 IT企業同士の連携も活発だ。9500社が導入するクラウド型の勤務時間管理サービス「キングオブタイム」を提供するヒューマンテクノロジーズ(東京・港区)は、マネーフォワード(東京・港区)のクラウド型給与計算ソフト「MFクラウド給与」と連携。これによって、「キングオブタイム」の勤務時間データを「MFクラウド給与」に読み込み、ほぼ自動で給与計算ができるようになった。

社労士の仕事が奪われる
 ある社労士は危機感を隠さない。「社労士の従来型の仕事は、社会保険や労働保険の手続きや給与計算の代行で、『企業の担当者がするより間違えないこと』が売りだった。だが、人手を使った労働集約型のこの仕事がIT化で崩れようとしている」

 そもそも社労士の主な業務である社会保険や労働保険関連の行政手続きは、企業内の人材が行えば、社労士の資格がなくてもできる。その一方で、企業が外部に委託する際は、社会保険労務士法(社労士法)が適用され、社労士に委託しなくてはいけない。

 つまり、社労士の顧客は基本的に、人事労務に専任の人員を割けない中小企業だ。その中小企業で今、クラウド型の人事労務ソフトが広がり始めているのである。

政府は電子申請を推進
 日本政府が行政手続きのオンライン化を進めていることが、社労士の危機感を増幅させている。

 総務省は01年、「電子政府の総合窓口(e-Gov=イーガブ)」の運用を始めたが、使い勝手が悪く広がっていなかった。しかし、15年4月に民間企業などが作る外部システムと連携できるようにし、大きく広がっている。

 総務省が外部システムと連携することに商機を見いだしたのが、スマートHR、フリー、ジンジャーなどだった。e-Govは企業担当者や一般の人には使いにくいが、連携で利用者が簡単に申請できるように使い勝手を良くした。e-Govでの電子申請件数は、14年度の320万件から16年度には647万件と急拡大している。

野村総合研究所と英オックスフォード大学の共同調査では、AIなどによって30年ごろには、社労士の業務79%自動化され、司法書士は78%、行政書士は93%自動化されるとした。それが本当に起きるかは誰にも分からない。だが、ITが士業の業務を効率化し、一部を代替し始め、今後は、AIが士業の枠組みさえ“破壊”する可能性もある。

※引用終わり。

世の中、ネット社会になり、今後はAI(人工知能)IT(情報技術)が浸透していくと私も思います。雇用働き方に関しても、単純作業入力作業、手続き関係等の人員は、削減から不要になっていくのでは?と私も思います。

実際、私が業務をしている社会保険労務士に関しても、記事の通り、大きな影響を受けると思います。今まで社労士の世界は、労働保険・社会保険手続き代行給料計算「手続き関係」で業を営んでいました。しかし私自身、身をもって、社労士実務を始めた頃と比べて、大きく変化してきていると実感します。

社労士事務所にとっても、手続き業務は昔と比べて大きく変わり、紙ベースの書類作成から、社労士専用ソフトを使用した電子申請へと移行しつつあります。そしてクラウド型の社労士専用ソフトを利用した労働保険・社会保険手続き、給料計算等へと移行しつつあります。特に大手事務所は、クラウド型社労士専用ソフトを利用した労働保険・社会保険手続き・給料計算が主流だと思います。

中小企業においても、給料計算は給料計算ソフト・経理ソフトを利用した会社が多いですが、記事のようなクラウド型人事労務ソフトの利用も見受けられるようになりました。実際、私の顧問先でも、クラウド型人事労務・経理ソフトを使用している会社があります。

しかし記事のような、社会保険労務士の業務は、手続き・給料計算だけではありません。実際、私自身、手続き業務「一部」に過ぎず、主な業務採用・労務管理・労働トラブル対応の相談・コンサル業務です。個人的には、手続き関係の効率化に関しては、大歓迎です。

ただソフトウェア等で効率化されても、手続き業務の「限界」があります。実際、ある顧問先では、ソフトウェアで計算した給料計算のチェックを一緒にしています。ソフトウェア関係も各社「クセ」があり、レベル(質)もピンキリだと思います。使い勝手柔軟性も、各社ばらばらで、問題もあります。実際、私自身、顧問先とソフトウェアの問題点に、「人力」で格闘する場合も多々あります。

個人的には、現時点でのAIITでは、採用・労務管理・労働トラブル関係の相談業務は不可能だと思っています。私自身は悲観しておらず、AIITを活用しながら、社労士業務を進めていきたいと思っています。今後、私自身、AIITでは「出来ない部分」社労士として、中小企業のお手伝いをしていきたいと思います。


※写真は、先日の夕食でシーフードカレー・鮪のカルパッチョ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。







2018年2月6日火曜日

2月6日 「仮眠も労働時間」の判例から、労務管理を考える。

間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
2月6日 「仮眠も労働時間」の判例から、労務管理を考える。

2月6日火曜日。今日は、仮眠時間に関する裁判に関して気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

「仮眠も労働時間」イオン関連会社に残業代支払い命令
朝日新聞 2017年5月17日19時54分

 イオンの関連会社で警備業の「イオンディライトセキュリティ」(大阪市)の男性社員(52)が宿直の仮眠は労働時間にあたるなどとして、未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決が17日、千葉地裁であった。小浜浩庸裁判長は労働からの解放が保証されているとは言えない」として、原告の請求をほぼ認め、未払い残業代付加金計約180万円を支払うよう同社に命じた。

 判決によると、男性は2011年に入社し、都内や千葉市のスーパーで警備の仕事をしてきた。千葉市の店で働いていた13年1月~8月には24時間勤務で、30分の休憩時間4時間半の仮眠時間があった。

 原告側は「仮眠時間でも制服を脱がず、異常があった際はすぐに対応できる状態を保ったままの仮眠で、業務から解放されなかった」と主張。小浜裁判長は「仮眠時間や休憩時間も労働から解放されているとは言えない」と指摘した。

 男性は残業代支払いを求めた後に出された別の部署への異動命令についても、不当な配置転換だなどとして慰謝料500万円を求めていたが、千葉地裁は「異動は業務上必要があったと認められる」として、請求を棄却した。

 閉廷後、会見した男性は「同じような労働環境で働いている同僚がいる。今回の判決が、警備業界の就労環境の向上につながれば」と話した。同社は「判決の内容を精査し、適切な対応をしたい」とコメントした。(滝口信之)

※引用終わり。

この記事を読んだとき、有名な判例である「大星ビル管理事件(最高裁判所第一小法廷平成14年2月28日判決)」を思い出します。判決では、下記の通り述べられてます。

※ 裁判所ウェブサイトより引用
1 労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても,労働契約上の役務の提供義務付けられていると評価される場合には,労働からの解放が保障されているとはいえず,労働者は使用者の指揮命令下に置かれているものであって,労働基準法32条の労働時間に当たる。

2 ビル管理会社の従業員が従事する泊り勤務の間に設定されている連続7時間ないし9時間の仮眠時間は,従業員が労働契約に基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられており,そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないなど判示の事実関係の下においては,実作業に従事していない時間も含め全体として従業員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり,労働基準法32条の労働時間に当たる。

※引用終わり。

以上のような判例は、私を含む社労士さんや労働トラブルに強い弁護士さんでは、有名だったりします。今回の記事は、この大星ビル管理事件に似た仮眠時間を巡る裁判です。記事を読んだ限り、大星管理ビル事件に類似の事例だと思います。

被告人であるイオンディライトセキュリティは、有名なイオングループの関連会社のようです。有名企業の関連会社ならば、顧問弁護士さん等いらっしゃると思うんですが、訴訟沙汰になった挙句、会社側の敗訴となり新聞等に掲載されてしまいました。裁判沙汰になると、今後は求人・採用に影響すると個人的には思います。

なお調べてみると、過去に労働機基準監督署に複数回是正勧告を受けているようで、ユニオン(一人で入れる労働組合)と団体交渉を重ねているようです。ある意味、小さな労働トラブルの積み重ねと、労働トラブルの対応の仕方のお粗末さが表面化したように思えてなりません。

警備業界的に、慢性的な人手不足「しがらみ」が多いのは事実だと思います。人手不足と顧客との受注金額の兼ね合いで、会社内の事情が厳しいのは事実だと思います。しかし慢性的な人手不足の現在、「業界の常識」だからと言って、労務管理改善をしないと、警備業界全体に人が集まらなくなってしまいます。

今回の記事は、正直、私を含む労働トラブルに詳しい専門家に、労働トラブル発生時にすぐ相談すれば、裁判沙汰になる前に、解決できる可能性が高い事例であると思います。特に私を含む社会保険労務士の場合は、労働時間に対する労務管理に関しては、就業規則見直し・労働契約書見直し建設的な助言が出来ると思います。

よく労働トラブルは、「弁護士に相談すればいい」と考える経営者・人事担当の方がいらっしゃいます。しかし一部の弁護士さんで、「裁判してナンボ」的感覚で、裁判沙汰になるまで「裁判沙汰にならないようにする助言」はしない事例をいくつか見ました。初期対応・予防・再発防止のアドバイスはしてないような気が、私はします。また労働法関係は、勉強していない弁護士さんも多く、労働トラブル対応に慣れた弁護士さんは、一部だったりします。

ましてや労働トラブルに関して得意な弁護士さんは、主に「労働者側」の弁護士さんが多く、主に「会社側」の対応をする弁護士さんは、非常に少なかったりします。そういう点でも、私を含む社労士に相談のうえ、社労士のレベルを超えた場合は、社労士から労働トラブル対応が得意な弁護士さんを紹介して貰った方が良いのでは?と思うこの頃です。

私自身も、採用と労務管理の町医者として、労働トラブル裁判沙汰にならないよう、労働トラブル防止労働トラブル発生時の初期対応に頑張りたいと思います。



※写真は、先日の夕食でワンタン入り野菜スープ・肉じゃやが・おから等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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2018年2月3日土曜日

2月3日 人手不足の現在、中小企業に必要な求人・採用方法とは?

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
2月3日 人手不足の現在、中小企業に必要な求人・採用方法とは?

2月3日土曜日。今日は、求人に関する気になる記事がありました。

※キャリコネより引用

2018年の景気に悪影響を及ぼす懸念材料1位「人手不足」 すでに「人員不足により受注できない」という企業も
2017.12.20キャリコネ編集部

帝国データバンクは12月14日、「2018年の景気見通しに対する企業の意識調査」の結果を発表した。調査は今年11月に実施し、企業1万105社から回答を得た。

今年の景気動向について尋ねたところ「回復」局面であったと回答した企業は21.2%。前回から15.5ポイント増加し、4年ぶりに2割台まで回復した。企業からは

「産業界は全体的に動きが出てきている。回復傾向は間違いない」(製缶板金/福島県)
「観光客の増加や製造業の輸出競争力の回復などにより景況が上昇してきた」(精密機械器具卸売/大阪府)

など、経済指標の改善や自社業績などから「実感している」という意見が見られた。

2017年は「地域や業種で濃淡が見られるものの、再び上向き傾向へ」

一方で、回復ペースが横ばい状態の「踊り場」局面という回答は49.0%で、3年ぶりに半数を下回った。企業からは「現時点で成長率がプラスであるとの実感はない」という声が出ていた。また「悪化」局面(9.2%)と回答した企業からは、

「事業展開している地域が過疎地であり、消費意欲も活気もない」(ガソリンスタンド/福島県)
人員不足により受注できない」(ゴムホース製造/神奈川県)
「東京五輪を中心とした大都市圏だけが良いのではないか」(石油卸売/新潟県)

という声があがった。調査元は「地域や業種で景気回復の濃淡が見られるものの、アベノミクスから5年目となる2017年の景気動向は再び上向き傾向が強まった一年だったと言えよう」とコメントしている。

2018年の景気について聞くと、「回復」局面を迎えると見込むと回答した企業は20.3%。2017年の見通しを聞いた前回調査(11.0%)から9.3ポイント上昇した。

2018年の景気に悪影響、企業の半数が「人手不足」と回答
一方、来年の景気に悪影響を及ぼす懸念材料を尋ねると、1位は「人手不足」(47.9%)となり、昨年実施の前回調査より19.5ポイント増加。企業からは、

人件費があがっているため、零細企業ではさらに人材確保が難しくなっている」(繊維製品製造/群馬県)

という声があがっており、調査元は「労働市場がひっ迫し、企業の約5割人手不足と捉えているなか、景気への悪影響を懸念する企業が急増していることが浮き彫りとなった」と分析している。

2位以降「原油・素材価格(上昇)」(40.0%)、「消費税制」(25.7%)、「地政学リスク」(19.1%)と続き、いずれも前回より大幅に増加している。一方、前回調査でトランプ大統領の経済政策への懸念からトップだった「米国経済」は14.1%で27.7ポイント減となっている。当初は危険視されていたトランプ氏だったが、それほどでもなかったということだろか。

ほかには、次のような声が寄せられていた。
「原油価格の上昇と同時に円安が進行すると、原材料コストが上昇してしまう懸念がある」(一般貨物自動車運送/静岡県)
「消費税増税の時期が迫り、財布のひもは一層固くなる」(野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料製造/大分県)
「北アフリカや中東から東アジアにかけて、政治的リスク拡大による景気停滞の恐れ」(園芸用品卸売/兵庫県)

※引用終わり。

慢性的な人手不足の現在、顧問先訪問をしていても、中小企業における人手不足は、深刻になっていると実感します。実際、顧問先によっては、従業員の高齢化も深刻になっており、金銭面でなく人材面においても、事業継続・事業発展に対策を講じる必要があります。

今までの中小企業の求人・採用と言うと、欠員補充の中途採用が多かったように思われます。従業員が退職した時に、ハローワークへ求人を出し、面接1回採用と言うような流れで採用を繰り返してきた中小企業が多いのでは?と私は思います。

しかし数年前から、複数の顧問先から求人をしても集まらない」と言う相談が増えてきました。さらに人手不足の現在、僅かな求職者を「しっかり」採用試験・面接等を行わずに採用している、または「採用ありき」の面接をしている傾向が強くなっているような気がします。

人手不足だから、会社に合ってない人材であっても、少々問題があっても仕方がない等の理由で採用をしている事例をチラホラ見かけるようになりました。いわゆる妥協して雇った人材です。しかし、妥協して雇った人材に限って「問題社員」である事例を私自身、社労士と言う仕事柄多く見てきました。

今後は、人手不足の現在だからこそ、我々中小企業は、求人票・求人広告等で質の高い人材を確保すべく工夫し、他社よりも力を注ぐ必要があると思います。また採用・面接試験においては、妥協して雇わず、自社の企業理念に合った・自社に合った人材のみを採用する必要があると思います。

私自身も今後、採用と労務管理の町医者として、中小企業における求人・採用試験・面接のお手伝いに尽力したいと思います。

なお詳細については、2月9日金曜日に行う「第25回 問題社員を雇わないための求人・面接・採用試験対策セミナー」で説明しますので、ご興味のある方は、リンクから申し込んで頂ければ幸いです。おかげさまで残席5席になりました。


※写真は、先日の夕食で、自家製海老ピラフとポトフです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。