2015年4月30日木曜日

4月30日 別室1人勤務に賠償命令の判決より学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

別室1人勤務に賠償命令の判決より学ぶこと

今日は気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

「別室1人勤務」に賠償命令…嫌がらせと認める
読売新聞2015年04月25日 07時41分
 一人だけ別室で働かされて不当に退職を強要されたとして、大和証券(東京)から関連会社の日の出証券(大阪市)に出向した男性(42)が、両社に200万円の慰謝料などを求めた訴訟で、大阪地裁は24日、両社に150万円の支払いを命じた。


 中島崇裁判官(三重野真人裁判官代読)は「ほかの社員から長期間隔離し、退職に追い込むための嫌がらせだった」と述べた。

 判決によると、男性は2012年10月、日の出証券に出向し、一人の部屋で顧客開拓を担当した。労働組合を通じて抗議し、約4か月後、同僚らがいる部屋に移った。

 中島裁判官は、出向直後で指導が必要なのに一人だけ別室としたのは極めて不自然だと指摘。会社から与えられたパソコンでは、業務に必要な情報が閲覧できず、会議にも呼ばれなかったことなどを踏まえ、「組織的な嫌がらせで不法行為にあたる」とした。

 大和証券についても、日の出証券から男性の業務に関する報告を受けていたとし、賠償責任を認めた。

 両社は控訴するか検討するとしている。

※引用終わり。

いわゆる会社にとっての問題社員はいらっしゃると思います。しかし、問題社員を雇ったのも会社であり、会社として責任があるのも事実です。なお私自身、会社側の立場なので「すぐ辞めさせたい」と言う本音は、よくわかります。。。

問題社員であっても、直ぐ辞めさせることが出来ず、改善すべく教育せざるを得ないのが日本の労働諸法令・最近の判例により明らかになっています。今回の記事のように、表面上は「教育」を名目とした処遇としても、「嫌がらせ」と第三者に認識されるような教育では意味がありません。

今回は懲戒処分がらみではありませんが、労働契約法第15条に「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と言うのがあります。

また出向・配置転換に関する過去の判例より、出向が①業務上の必要性がない場合、②不当な動機・目的をもってなされた場合、③労働者が通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである場合、その出向・配置転換は権利濫用で無効になる可能性があります。

記事のような「別室1人勤務」のような出向・配置転換においても、今後裁判所で今回の判決のような判断がされる可能性があると個人的には思います。

したがって、たとえ問題社員であっても、改善すべく教育計画を作り、実際に教育を行い、改善されない場合は書面にて記録した上で、指導の繰り返しが必要だと思います。それでも改善されない場合は、私を含む社労士に退職勧奨・解雇すべきか否か相談していただければ幸いです。


写真は今日の昼食で、自宅でワンプレートランチ(肉じゃが・玉子焼き・切り干し大根)でした。

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2015年4月29日水曜日

4月29日 うつ病、働き盛り世代で増加傾向を考える

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

うつ病、働き盛り世代で増加傾向を考える

今日は、うつ病に関する気になる記事がありました。

※読売新聞より引用
うつ病、働き盛り世代で増加傾向…兆候を指摘
読売新聞2015年04月28日 23時08分
特集 深層NEWS

 精神科医で横浜相原病院長の吉田勝明さんが28日、BS日テレの深層NEWSに出演し、うつ病が働き盛りの世代で増加傾向にあるとしたうえで、「睡眠障害や食欲不振、味覚異常がうつの兆候」と指摘した。

 ともに出演したエッセイストの斎藤由香さんは、そううつ病を患った作家の父、北杜夫さんとの暮らしを振り返った。北さんは夏と冬でそう状態とうつ状態を繰り返したが、家族は振り回されず、「丸ごと受け止めた」と話した。

※引用終わり。

労働相談の現場でも、精神疾患・うつ病等を患っている方による労働相談が増えています。また、経営者の方でも精神疾患・うつ病等を患ってる方も過去いらっしゃいました。

今後、企業における人間関係・仕事の考え方等私を含めて考えたほうがいいように思います。具体的には、「精神面・身体面で健康的に仕事をするには、今後どうしたらいいのか?」と考え、社内で1つずつ見直した方がいいと思われます。

なお、会社ごとに人間関係など問題点は異なるので、会社ごとに問題点から改善策を打ち出し、1つずつ行動していくのが良いと思います。



写真は今日の夕食で、炒飯・にんにくの茎炒め・じゃがいもとソーセージのにんにく炒め・人参サラダです。最近、人参サラダを食べるのが日課になりつつあります。

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2015年4月28日火曜日

4月28日 学生アルバイトへの雇用にも注意を

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

学生アルバイトへの雇用にも注意を

4月28日火曜日。今日は、厚生労働省ホームページで気になるプレスリリース(報道発表)がありました。

※厚生労働省ホームページ2015年3月30日より引用

報道関係者各位

「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施します
~アルバイトを始める学生が多い4月から7月まで~

厚生労働省では、大学生や専門学校生などの学生を対象に、アルバイトを始める前に労働条件の確認を促すことを目的とした「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施します。

 学生がアルバイトをする際、事業主の労働基準法違反などにより、さまざまなトラブルに巻き込まれることがあります。これらのトラブルの中には、学生側が労働基準法などに関する知識を持っていれば、簡単に避けられるものも少なくありません。

今回のキャンペーンでは、多くの大学生や専門学校生などがアルバイトを始める4月から夏休み前までを実施期間として、キャラクターを活用した広報活動や、大学生座談会の開催、リーフレットの配布などを行っていきます。

【キャンペーン概要】
(1) 実施期間
    平成27年4月1日から7月31日
(2) 取組内容
ア「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャラクターを活用した広報活動の実施
イ 大学生座談会の開催
ウ 大学などへの「アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント」リーフレットの配布。
エ 労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう 労働条件」※や厚生労働省Twitterなどを利用した大学生などの学生向けの情報提供

※引用終わり。

記事によると、厚生労働省による学生アルバイトへの啓蒙活動のようです。実際、学生アルバイトにおいても、「ブラックバイト」と呼ばれている仕事もあるようです。学生にとっても、「安くてキツイ」仕事は選びたくないという心理は当然あります。

経営者や管理職として勘違いしていけないのは、「学生アルバイトは正社員と同じ労働基準法は適用されない。」と勘違いしている方が未だにいらっしゃいます。。。学生アルバイトも正社員も、同じ労働基準法が適用されます。

学生アルバイトにおいても、「労働者は財産である」と言う考えで採用し、労務管理する必要があります。なお、学生アルバイトにも「問題労働者」「ブラック労働者」はいらっしゃいます。したがって、学生アルバイト採用の仕方も、正社員と同じように労働条件が合うか否かだけでなく「中身」もしっかり面接・実技試験等で判断して雇う必要があります。



写真は今日の夕食で、ブリの照焼き・鶏バター醤油炒め・マカロニサラダでした。ブリの照焼きが、おいしかったです(^^)。

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2015年4月27日月曜日

4月27日 労務管理セミナーを続けること 5月22日開催労務管理セミナー残席状況

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
自主開催労務管理セミナーを続けること

4月27日月曜日。今日は午前中、今年2月に行った自主開催セミナー「第16回 人材不足でも、生き残るための採用見直し・問題社員対策セミナー」に参加された会社の方から相談の話があり、対応いたしました。

当事務所は、相談は顧問先以外は、原則有料(1回3,000円)ですが、セミナー参加の方は1回無料で対応しています。今回は就業規則など幅広い相談でした。企業にとって、今後の改善につながれば幸いです。

現在、開業以来1年に3回ペース自主開催労務管理セミナーを続けています。開業当初は、2ヶ月に1回行うなど鼻息荒いことを考えましたが、現在1年に3回行うことで定着しました。正直、セミナーの集客は毎回苦労しています(^_^;)。FAXDMや郵便によるDM、ホームページやfacebookの告知等アナログとネットを組み合わせて行っています。

私自身、自主労務管理セミナーを続けるのには理由があります。

1つは顧問先や繰り返し参加して頂いている会社への体系的な教育、もう1つは、セミナーによる採用と労務管理等に興味や悩みを持った中小企業経営者への集客です。おかげさまで開業以来16回のセミナーを継続して行うことが出来ました。

今後も、「継続は力なり」でコツコツ自主開催で労務管理セミナーを続けたいと思います。

5月22日労務管理セミナー残席状況

現在、5月22日金曜日13時30分から久留米リサーチパーク第2会議室で行う自主開催労務管理セミナーである「第17回 社労士が考える社会保険料節税的見直し及び労働法改正実務対応セミナー」の準備中です。現在、レジュメの作成・改訂などコツコツ行っている状況です。

今回は7月10日提出期限の健康保険料・厚生年金保険算定基礎届手続前に、年金事務所の調査対応を含めた内容で行う予定です。

おかげさまで自主開催セミナーも17回目ですが、残席10名となっています。ご興味のある方は、お早めに、下記リンクからお申し込みをお願い致します。

※第17回 社労士が考える社会保険料節税的見直し及び労働法改正実務対応セミナーのリンク



写真は今日の昼食で、自宅にて豆腐のそぼろ丼・野菜サラダでした。健康診断でメタボ判定だったので、健康的なメニューでした(^_^;)。

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2015年4月26日日曜日

4月26日 福岡県社会保険労務士会・司法研修部会講師を振り返って

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。


福岡県社会保険労務士会・司法研修部会講師を振り返って

4月26日日曜日。昨日は福岡県社会保険労務士会自主勉強である司法研修部会で講師をさせていただきました。約10名ほどの少数精鋭な参加者の中で、約2時間ほどガチンコな講義をしました。

題目は、「社労士がすべき労働トラブル初期対応」でした。


今回、講義で言いたかったのは、「判例や通達など難しい労働法をこねくり回すのではなく、社労士本来の中小企業経営者を助けるための、採用と労務管理、労働法実務の基本に戻りましょう。」でした。同業の皆様の何らかのプラスになれば幸いですm(__)m。

私自身、吉野労務管理事務所の仕事の仕方について、「棚卸し」的な内容となり、私自身教えることによって勉強となりました。今回講義して、今後私自身の下記の強みをさらに活かして頑張りたいと思います。

・中小企業の事業継続と発展の為に、「人材」の面から採用と労務管理、労働トラブル対応を専門とする。

労働トラブルは、会社内で円満に解決するようトラブル初期の段階からお手伝いする。

・「従業員は財産である」と言う考えのもとに、財産となる労働者を採用する為のお手伝いをする。問題社員は雇わない。

・会社を守り、従業員が長く安心して働くことが出来る労務管理のお手伝いをする。

以上の点を重点に社労士として中小企業のお手伝いを頑張りたいと思います。


写真は今日の夕食で、ハッシュドビーフ・おから・人参サラダでした。ハッシュドビーフがおいしかったですです(^^)。

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2015年4月24日金曜日

4月24日 顧問先訪問 経営者の思いに対応したい

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。


顧問先訪問 経営者の思いに対応したい

4月24日金曜日。今日は1日中外回りでした。午前中は新規顧問先の相談対応、午後は就業規則見直しの打ち合わせで一日が終わりました。

顧問先訪問をすると、各会社の個性が見えてきます。中小企業の経営者も千差万別であり、個性があります。几帳面な社長さんもいらっしゃれば、「だいたい」という考えの社長さんもいらっしゃいます。

会社側の立場として日頃の仕事をしてる社労士としては、「経営者が何を考えているのか?」は重要です。今後も、経営者との会話を大切にしながら、それぞれの会社に合った労務管理・採用のアドバイスをコツコツしていきたいと思います。

なお、経営者の考えが多種多様であっても、「労働者は財産である」「従業員は財産である」と言う考えに共感できない経営者は対応できませんので、ご了承願いますm(__)m。



写真は今日の夕食で、麸チャンプル・砂ずりとにんにくの茎炒め・おから・ひじき・人参ともやしの胡麻和えです。麸チャンプルがおいしかったです(^^)。

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2015年4月23日木曜日

4月23日 助成金手続きで思ったこと

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助成金手続きで思ったこと

4月23日木曜日。今日は午後から顧問先訪問と助成金センター助成金の申請手続きでした。助成金センターは、現在毎月手続きで訪問しています。今日は、雇用調整助成金キャリアアップ助成金の2種類の助成金について、計画申請と支給申請を行いました。

助成金手続きをして思うのは、つくづく助成金に関するリーフレットやホームページに書かれていない規則・ルール・基準が多すぎるということです。私は、これを「トラップ(罠)」と名付けています。

私自身、手続き時に助成金センターの職員とやり合うのが嫌なので、出来る限り電話で事前に気づく度に質問をします。しかし、今日は職員と少し押し問答してしまいました。。。結果的には、申請受理されたので、よかったです。

個人的には、労働局や厚生労働省が作成しているリーフレットのわかりにくさと書いていないルール(基準)の多さは、改善してほしいと思っています。また対応する職員の対応に当たり外れがあるのも事実です。今後も、顧問先の状況に応じて「処方箋」として助成金は活用したいと思います。



写真は今日の昼食で、自家製お弁当(餃子・玉子焼き・ふきの煮物・ひじき)でした。

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2015年4月22日水曜日

4月22日 もう運動会系のしごきはパワハラになりかねません

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

もう運動会系のしごきはパワハラになりかねません

4月22日水曜日。今日はパワハラに関する気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用

パワハラ処分:部下の嫌いなマヨネーズ山盛り 小山市消防
毎日新聞 2015年04月11日 18時11分(最終更新 04月11日 20時10分)

 栃木県小山市消防本部は10日、部下にパワーハラスメントをしたとして、男性消防司令補(39)を停職3カ月、別の男性消防司令補(47)を停職1カ月懲戒処分としたと発表した。また、上司の男性係長2人を戒告処分とした。

 同本部によると、39歳の消防司令補は昨年4月から10回にわたり、同じ係の男性消防士(28)が嫌いなマヨネーズを弁当に山盛りにかけて無理やり食べさせたほか、14回にわたって頭や腹部、すねなどを殴ったり蹴ったりしたという。また47歳の消防司令補は、39歳の消防司令補に指導と称して消防士に暴行するよう指示したほか、自らもすねを蹴ったり、消防士の腕時計を壊すなどしたという。昨年12月、消防士から上司に申告があり発覚した。

 同本部は今後、全職員を対象にパワハラに関する研修を行うほか、相談窓口を設置して再発防止に取り組むという。【長田舞子】

※引用おわり。

ある意味、今まで業種によっては運動会系の「しごき」は当たり前だったと思います。ある意味、先輩・上司の「愛情」であり、「俺の背中を見て覚えろ」で通用したと思います。しかし、現在は通用しません。

うちの業界は特別」「職人の世界ではシゴキは当たり前」と言う考えは、経営者自身も未だ抱いている方がいらっしゃるのも現実です。なお「業界の特別」は、あくまでも狭い世界でしか通用しないことであり、考えを改める必要があります。

今後は注意の仕方・叱り方等を含むパワハラ防止の教育を経営者・管理職含めて行う必要があると思います。また、就業規則の懲戒規程パワハラに関する内容の充実化を早急に行うことをお勧めします。



写真は今日の夕食のメインは、デミグラスハンバーグでした。おいしかったです(^^)。

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2015年4月21日火曜日

4月21日 「中小企業白書」概要より採用について思ったこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

「中小企業白書」概要より採用について思ったこと

今日は中小企業白書の気になる記事がありました。

※SankeiBizより引用

質・量両面で人材不足直面 「中小企業白書」概要
SankeiBiz 4月10日(金)8時15分配信

 経済産業省中小企業庁が月内の閣議決定を目指す2015年版「中小企業白書」の概要が9日、分かった。安倍晋三政権の経済政策「アベノミクス」の恩恵が十分に及んでいない中小企業が質・量両面で人材不足に直面している課題を指摘。インターネットを有効活用するなど、「人材確保の方策を多様化していくことが必要」と呼びかけている。

 白書では中小企業の景況感について消費税増税後の悪化から「足元では持ち直しの動きも見られる」と分析した。ただ、円安で原材料の仕入れ単価が上昇して採算が厳しくなっており、「販売価格に転嫁できる対策が重要」と説明する。

 また、大企業の海外進出が加速したことで相互依存関係が希薄化し、中小企業でも自ら需要を開拓する必要性に迫られている。なかでも優秀な人材の確保や技術開発の拡大に成功した企業の収益率は「大企業をしのいでいる」と強調した。

 ただ、アンケートでは、「人材を確保できている」と答えた中小企業は4割強にとどまり、全国的に人手不足が広がっている。「応募はあってもよい人材がいない」という声が多く、質と量両面で人材確保が壁にぶつかっている。

 そうしたなか、採用ではハローワークや知人・友人の紹介など従来の「顔が見える手段」が重視されており、「方法や供給源が極めて限られている」と分析。自社ホームページを活用したりインターンシップを実施したりする企業は少なく、「さまざまな採用手段の底上げ」を要請している。

 一方、小規模企業(製造業なら従業員20人以下)の白書を今回初めて策定した。事業所数がピーク時から小売業で50%減、製造業で46%減とほぼ半減していることなど、日頃焦点が当たることが少ない小規模企業の実態把握に努めている。

※引用終わり。

中小企業白書においても、中小企業における採用の重要性が書かれています。中小企業が事業継続し発展していく為には、良い人材の確保は重要です。

中小企業が人材を求める場合、記事の通りハローワーク知人・友人の紹介が多いと思います。しかし、ネット社会少子高齢化の現在は不十分だと思います。今後は、求人における自社のホームページの活用は重要です。自社のホームページ活用にあたって、下記のような点を注意すべきです。

・企業として「経営者のキャラクター」「企業理念」をウリにする。
・誰にも負けない会社の「オンリーワン(独自性)」をアピールする。
・応募者に自社の情報を出来る限り多く提供する。→会社が与えた情報で応募者は会社を選ぶ。
・求人情報はデータではなく、人間味があり・人間くさい情報を提供する。

なお、求人誌ハローワークの求人票には、必ず「自社のホームページを参照の上、面接に参加願います。」と記載することをおすすめします。


写真は今日の夕食で、たけのこご飯・ひじき・おから・たけのこの煮付けです。もう、たけのこも終わりの季節ですが、美味しかったです(^^)。

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2015年4月20日月曜日

4月20日 若者の早期離職を防ぐには 社会保険料節税的見直し及び法改正実務対応セミナー残席状況

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

若者の早期離職を防ぐには

今日は若者の早期離職で気になる記事がありました。

若者の早期離職防げ…秋田県、20社公募し長期支援
読売新聞2015年04月09日 09時00分
セミナーで環境作り指南

 県内企業に就職した若者の早期離職を防ぐため、秋田県は5月から、約20社を公募して長期間のセミナーを開き、話しやすい職場環境作りといった課題を解決しつつ、若者の定着を図る。


 2014年度の調査で、経営者と若者のコミュニケーション不足などが離職の背景にあるとわかったためで、若者の離職率が全国平均より高い県内の早期離職防止に1年かけて取り組む。

 秋田労働局によると、11年3月に卒業した県内高校生の42・4%、大学生の36・1%が、それぞれ3年以内離職。全国平均は高校生39・6%、大学生32・4%で、秋田はいずれも上回っている。この傾向は過去5年間続いているという。

 これを受け、県は昨年8月から9月にかけて、県内の1000社を対象にしたアンケート調査を初めて実施し、535社から回答を得た。また、これらの企業に勤める離職経験のある34歳未満の従業員にも、合わせてアンケートを行った。

 その結果、回答したうちの28・6%に当たる153社で新入社員研修を実施していないことがわかった。また、離職者への対応で苦慮した点として、若者の仕事への意欲不足コミュニケーション不足を挙げる企業が多かったという。

 県は、解決には、話しやすい職場の雰囲気作り上司のフォロー体制の充実が必要と分析し、「若者職場定着支援事業」を始める。問題解決に意欲のある企業を公募し、20社程度を対象に、経営者側と若者向けの支援セミナーをそれぞれ開くほか、各企業に専門家を派遣し、相談を受ける。

 県雇用労働政策課は「短期のセミナーはこれまでにもあったが、1年かける事業は初めて。離職率低下を目指すとともに、効果を検証し、来年度以降の事業に生かしたい」としている。

※引用終わり。

 新入社員においても、当然受け入れ教育体制の整備は必要です。「俺の背中を見て覚えろ」は、もう通用しないと思います。その為には、下記のような対処が必要だと思います。

企業理念や専門技術の教育体制・体系的な教育プログラムの準備。
受入体制の整備。→入社後の従業員満足度を上げる事を考える。 
・採用後の教育担当者の選任。教育担当は、役割分担で1人でなく複数も可。
・OJT(日常業務を通じた従業員教育)だけでなく、外部研修の活用。→即戦力と言う考えで採用すると失敗しやすい。

以上のような対処が必要だと思います。

教育は投資です。インスタント人材はあり得ません。やはり、自社の財産となる人材にすべくコツコツ育てる必要があると思います。なお、教育担当者等教えた人に教育手当を支払うなど教育した業績・仕事ぶりを評価する仕組みも必要だと思います。


社会保険料節税的見直し及び法改正実務対応セミナー残席状況

現在、5月22日金曜日13時30分から久留米リサーチパーク第2会議室で行う自主開催労務管理セミナーである「第17回 社労士が考える社会保険料節税的見直し及び労働法改正実務対応セミナー」の準備を本業傍ら準備中です。

今回は7月10日提出期限の健康保険料・厚生年金保険算定基礎届手続前に、年金事務所の調査対応を含めた内容で行う予定です。

おかげさまで自主開催セミナーも17回目ですが、残席15名となっています。ご興味のある方は、お早めに、下記リンクからお申し込みをお願い致します。

※第17回 社労士が考える社会保険料節税的見直し及び労働法改正実務対応セミナーのリンク



写真は今日の夕食で、牛丼・にんじんきんぴら・たけのこ煮物・炒り豆腐・いわしの干物です。牛丼がおいしかったです(^^)。

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