2017年10月25日水曜日

10月25日 電通社員過労自殺記事から、働き方改革・残業時間上限規制を考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
10月25日 電通社員過労自殺記事から、働き方改革・残業時間上限規制を考える

10月25日木曜日。今日は、電通社員過労自殺に関する気になる記事がありました。

※産経新聞より引用

【電通社員過労自殺】「旧態依然の働き方」に問題意識突きつける
産経新聞2017.10.6 19:58
電通の違法残業事件は公開の法廷で審理され、司法が「違法な長時間労働常態化していた」と断じた。高度経済成長期以来、日本の企業や経済の発展を支えてきたとも言われた長時間労働。しばしば明るみに出るのは氷山の一角にすぎない。旧態依然とした風潮は払拭できるのか。事件は電通だけでなく、日本社会全体に大きな課題を突き付けている。(大竹直樹、山本浩輔)

 電通では「クライアント・ファースト(顧客最優先)」との考え方に基づき社員に過重労働という形でしわ寄せがいっていた。昭和26年に制定された電通の行動規範「鬼十則」には長時間労働や過労死を招きかねない「取り組んだら放すな、殺されても放すな」といった苛烈な文言が並ぶ。

 電通では平成3年にも入社2年目の男性社員=当時(24)=が過労自殺し、最高裁が12年に会社側の責任を認める判決を出している。これが契機となり、過労死など国の判断基準が見直されたが、電通が抜本的な対策を講じることはなく、女性新入社員の過労自殺という悲劇を招いた。「鬼十則」が見直され、社員手帳から削除されたのは、過労自殺から1年後の昨年12月だった。

 書面審理のみで罰金刑を科す略式起訴は、軽微で争いのない事件は迅速に処理すべきとの要請に基づくものだが、裁判所はあえて正式裁判を開くことを決めた。過重労働に厳しい目を向けるようになった社会の変化も考慮した判断とみられる。

 全国過労死を考える家族の会の寺西笑子(えみこ)代表(68)は「社長が公開の法廷で謝罪し、社会的な責任を取らされることになった意義は大きい」と話す。

 過労死に詳しい松丸正弁護士(71)は「何より社員の命、健康が大事。社員ファーストがあってはじめてクライアント・ファーストにつながる」と指摘。「他の企業も今回の事件を教訓とすべきだ」と話す。

 政府は「働き方改革実行計画」で、残業時間の上限を明確化するなど、本気で対策に乗り出している。今後、社員に過重労働を強いる企業はブランドイメージを損ね、経営上もリスクを負うことになる。

 「過重労働を根絶することを約束する」。判決後、山本敏博社長はこう語った。全ての企業の経営者が取り組むべき誓いであるはずだ。

※引用終わり。

私自身、電通の過労死事件に関しては、非常に考えさせられました。会社側の立場の仕事が多い社労士としても、電通過労死の悲劇は、労務管理を改善する為の教訓にする必要があると実感しています。電通の場合は、過去3回過労死で従業員が亡くなり労災認定されています。

1回目は、1991年8月27日、電通に入社して2年目の男性社員(当時24歳)が、自宅で自殺し、最高裁まで争った挙句、会社から遺族に1億6800万円の賠償金を支払う旨判決が出ています。

2回目は、2013年に当時30歳で病死した男性社員が、長時間労働が原因の過労死と認め、労災認定されています。

そして記事の通り3回目は、2015年12月25日、24歳の女性従業員が社員寮から飛び降りて自殺(過労自殺)した事を労災と認め、記事の通り正式裁判労働基準法違反により罰金50万円の支払いを命じる判決を下しました。

改めて考えると、企業の初期対応のまずさと、過去の過ち・失態から学ばず、「上辺だけ」改善したふり及び法令遵守したふりを繰り返した挙句の末路であると私は思います。結果的に、この電通過労死事件以降、労働法等法改正における残業時間規制・労働時間規制が急速に進んでいると実感します。

衆議院議員選挙も終わり、近日臨時国会が開催されると思います。今後、「働き方改革」における残業時間上限規制・罰則化等法案が可決され、早ければ再来年2019年4月には施行されると思われます。

「顧客ありき」労働時間が長くならざるを得ない現状は、電通等の広告代理店業界だけでなく、飲食業・運送業・建設業・医療業界・小売業常態化しているのも事実です。今後、業界レベルで、労働時間短縮・残業時間削減を進めていくと思われます。また顧客も、営業時間等の短縮、工期や納期の見直し等考えざるを得ないと思われます。

「顧客から要求されるから出来ない」「業界的に無理だ」と言う気持ちもわかりますが、会社として「出来る所」から労働時間削減・残業時間削減すべく行動することをお薦めします。なお具体的な対処方法は、私を含む社会保険労務士にご相談して頂き、会社ごとの対処法を見つけ、実行することをお薦めします。


※写真は先日の夕食で、お好み焼き・マカロニサラダ・味噌汁等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








2017年10月19日木曜日

10月19日 福岡県社労士会研修で「スタッフ採用面接スキルアップセミナー」を受講して

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
10月19日 福岡県社労士会研修で「スタッフ採用面接スキルアップセミナー」を受講して

10月19日木曜日。昨日は、福岡県社会保険労務士会の研修に参加しました。内容は、『スタッフ採用面接スキルアップセミナー』~顧問先から面接の同席を求められた時に恥をかかないために~と言う内容で、講師は福岡県社労士会の社労士・稲田行徳先生(人材採用コンサルタント)でした。

参加時に、講義用のレジュメや資料が無かったので不安でしたが、実際受講してみると、非常に納得出来る内容でした。実は稲田行徳先生は、「採用の教科書」等採用・面接に関する本を私が知っている限り3冊出版されており、3冊とも熟読しました。私自身、採用・面接に関する本をいろいろ比較読みしましたが、稲田先生の本が一番実践的で非常に参考にしており、実務に役立内容でした。

今回は約3時間半もの長丁場に渡る講義で、ロールプレイングやパワーポイントでの説明、講義途中で実務に役立つ追加資料の配布があり、「眠る暇などない?」非常に充実した内容でした。また本の中では書かれてなかった役立つ面接テクニックや考え方等も詳しく説明があり、非常に役立ったと思います。

今回の講義をもとに、社労士として、採用と労務管理の町医者としてのレベルアップ・改善につなげたいと思います。また来年2月9日土曜日に行う予定の、「第25回 人手不足対策 財産となる人材採用・問題社員対策セミナー」の参考にしたいと思います。


※写真は昨日の夕食で、鰯と鰤の刺身、ロールキャベツ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2017年10月14日土曜日

10月14日 福岡県社会保険労務士会無料相談会に相談員として参加して

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
10月14日 福岡県社会保険労務士会無料相談会に相談員として参加して

10月14日土曜日。今日は、毎年10月に行われる福岡県社会保険労務士会主催の無料相談会に、相談員として参加しました。私は福岡県会の県南支部に所属している為、西鉄久留米駅前ロータリーの特設会場で参加しました。曇り空のもと、昼からは小雨が降る天気でした。

今日は、朝10時から16時まで6時間の間に約30人の相談があり、盛況のうちに終わりました。相談内容は年金が多く、労働相談も結構ありました。今回の相談員は、年金が得意な先生の参加が多く、労働系の先生は私を含め少なかったためバタバタでした。行政では答えられない、社労士として「違う切り口」で相談対応で出来たと思います。

今回は、パワハラ・残業時間・配置転換から、パートタイマーの社会保険加入要件等幅広い相談内容でした。労働基準監督署等役所では話が出来ない「切り口」で、相談対応が出来たと思います。社会保険労務士の知名度向上に少しでもつながれば幸いです。今回は2人組で相談対応したため、同業の先生方との協力作業で幅広い・厚みの対応が出来たと思います。

今後も、社会保険労務士会の行事においても、参加できる行事は参加したいと思います。日頃は「会社側」の相談が多い立場ですが、久しぶりに労働者からの相談対応が出来たのは、視野を広げるためにプラスになったと思います。


※写真は昨日の夕食で、鱈のアクアパッツァと自家製おでん等です。

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2017年10月10日火曜日

10月10日 第24回 法改正残業時間上限規制罰則化と人材・利益確保対策セミナー御礼

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
10月10日 第24回 法改正残業時間上限規制罰則化と人材・利益確保対策セミナー御礼

先日、10月6日に「第24回 法改正残業時間上限規制罰則化と人材・利益確保対策セミナー」を行い、無事終了しました。

 今回は約25名満席の参加者・顧問先の皆様と集まって頂き、盛況のうち終了する事が出来ました。

今回、そのA4・1枚アンケートの感想を一部掲載します。

アンケートの感想では、
・まだまだ良く分からない事があります。またの時に勉強させてください。(運送業K社)
・難しい事も多くありましたが、セミナー受講はとても為になるものでした。労働時間の中での朝礼や終礼など気になる事もあったので。会社に戻り、もう一度検討しようと思いました。(建設業D社)
・残業問題は、当社に直面している部分ですので、今後役に立つと思います。まだまだ自身、勉強中です。今後ともよろしくお願いいたします。(運送業J社)
・現在の現状把握(残業時間)を実施し、対策を講じたいと思った。(建設業L社)
・現状のままだと、労働時間上限規制等に対応できないので、社内システムの見直し等検討しなければいけないと思いました。(建設業B社)
・労働基準法は難しすぎて理解するのが大変です。本日のセミナーは大変勉強になり、ありがとうございました。(卸売業A社)
・わかりやすかったです。時間的なものですが、法的なもの・実際の話を教えてもらいたかったです。職場での給与体制を改善してもらいたいので、より良い方法があれば、教えて欲しいです。(農業P団体)



以上のような感想を頂きました。今回は参加していただいた企業の皆様に少しでもプラスになれば幸いです。しかも今回は政府が現在進めている「働き方改革」の中で、特に残業時間上限規制罰則化について力を入れて講義しました。

次回は来年2月頃に「第25回 人手不足対策 財産となる人材採用・問題社員対策セミナー御礼」を行う予定です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2017年10月4日水曜日

10月4日 新入社員自殺で両親提訴 三菱電機、いじめ原因かの記事より考える事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
10月4日 新入社員自殺で両親提訴 三菱電機、いじめ原因かの記事より考える事

10月4日水曜日。10月となり、今年も残り3か月となりました。今日はパワハラと過重労働に関する気になる記事について書きたいと思います。

※朝日新聞より引用
三菱電機の新入社員自殺、両親「いじめが原因」と提訴
朝日新聞 村上晃一2017年9月27日21時16分
 三菱電機の新入社員だった男性(当時25)が自殺したのは上司や先輩社員によるいじめや嫌がらせが原因だとして、男性の両親が27日、同社に1億1768万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。両親と代理人弁護士が記者会見して明らかにした。近く労災の申請もするという。

 訴状などによると、男性は昨年3月に東北地方の国立大の大学院を修了し、同年4月に入社。兵庫県尼崎市の通信機製作所内のソフトウェア製造技術課に配属され、通信機器のソフト開発を担当していた。同年11月6日に「私は自殺をします。私は三菱につぶされました」などとする遺書を書き、同月17日に兵庫県三田市の社員寮で首をつって自殺した。

 同年10月の社内研修で、解き方が分からないプログラミングの課題について男性からアドバイスを求められた先輩社員が「質問は受け入れない」と拒否。それなのに研修後に職場で、研修内容を十分に理解していないとして男性を他の社員の前で非難したという。さらに、別の上司も男性を助けず、非難したりあざ笑ったりしたと主張。こうした無責任な管理体制を放置した会社は、男性に対する安全配慮義務に違反したと訴えている。

 三菱電機では昨年11月にも、長時間の過重労働が原因で精神疾患を発症したとして、研究職の男性社員が労災認定されている。自殺した男性の両親の代理人の嶋崎量(ちから)弁護士は「会社の労務管理が厳しく問われている」と指摘した。同社広報部は「訴状を確認のうえ、真摯(しんし)に対応してまいります」とのコメントを出した。(村上晃一)

※毎日新聞より引用
三菱電機 31歳男性の労災認定 違法残業で適応障害に
毎日新聞2016年11月25日 18時36分(最終更新 11月25日 18時36分)
 入社2年目の三菱電機の男性(31)が違法な長時間残業を強いられて適応障害を発症したとして、神奈川労働局藤沢労働基準監督署が24日、労災と認定した。東京都内で25日に記者会見した男性によると、「過労死ライン」とされる80時間の2倍に当たる約160時間の残業をした月もあったが、上司の命令で少なく申告させられていた。

 男性は「不眠と意欲低下で『早く死んで楽になりたい』『逃げたい』とばかり考えた。過労自殺した電通の新入社員と自分は紙一重」と話した。男性は休職期間満了後の今年6月に解雇され、現在はうつ病と診断されて療養中。今後、三菱電機に解雇撤回を求めるという。

 認定などによると、男性は2013年4月に入社し、情報技術総合研究所(神奈川県鎌倉市)で医療用半導体レーザーの研究開発などを担当した。14年1月以降に月100時間超の残業を強いられ、同年4月上旬ごろに適応障害を発症した。

 同社の入退室記録によると、繁忙期の同年1月16日から1カ月間の残業は約160時間に及んだ。しかし上司の命令に応じて59時間半過少申告。ほかの月も「40時間未満にしろ。毎月39時間だと不自然だから、ばらばらの数字にしろ」と命じられていた。

 一方で男性は、本当の残業時間を申告した先輩社員が上司に責される場面を目撃したり、上司から「言われたことしかできないのか。お前は俺が『死ね』と言ったら死ぬのか」とパワハラを受けたりしたという。

 同社広報部は「労基署の判断を確認のうえ、対応を検討する」とコメントした。【早川健人】
※引用終わり。

この2つの記事を読むと、恥ずかしながら私自身の某電機メーカーで営業マンをしていた時代を思い出します。私自身、新聞記事の三菱電機さんの同業他社で働いていましたが、私が働いた会社も「似たような状況」では?と思ってしまいます。

新聞記事の中における、過重労働・残業時間過少申告・パワハラ等は、私が在籍した会社を含め、多くの大企業でも発生しているのでは?と私は思います。ある意味、今回の三菱電機の事例は、「氷山の一角」に過ぎないと私は思います。

私自身、大企業と中小企業両方働きましたが、大企業の方が残業時間は多かったと思います。大企業は、表向きの福利厚生や休日日数は充実していますが、実際の労働時間・残業時間は長く、休日労働は多かったと思います。私が働いていた頃は、表沙汰にならなかったんですが、ネット社会の現在は、記事の通り「表面化」しやすくなり、問題も大きくなっていると思います。

今後は、上辺だけ・表向き法令遵守しているような労務管理は、通用しないと私は思います。今回の三菱電機・去年問題になった電通等「上辺だけ」の労務管理新聞沙汰及び訴訟沙汰になっている点から学ぶべき点は多いと思います。政府も「働き方改革」で、残業時間上限規制・罰則化等大幅な法改正を進めています。

パワハラに関しても、労働基準監督署等無料労働相談コーナーでの相談件数も増加し、パワハラ→精神疾患→自殺→労災認定→民事訴訟と言うような流れも、最近は増えつつあります。特に今までの労働相談の経験上、本社・人事部と物理的に離れた営業所・支店・工場等の出先部署パワハラ関係が多いような気がします。

今後は、労働時間に関する考え方部下への指導・教育に関して、「時代が変わった」事を認識し、労務管理の見直しが必要だと思います。またパワハラに関しては、特に管理職パワハラ防止を含む労務管理教育の必要性は急務だと思います。


※写真は先日の夕食で、自家製キーマカレーと餃子入り中華スープです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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