2017年8月31日木曜日

8月31日 北九州市「パワハラで自殺」非常勤職員の遺族が提訴より考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
8月31日 北九州市「パワハラで自殺」非常勤職員の遺族が提訴より考える

8月31日木曜日。既に夏も終わろうとしている頃、今日はパワハラに関する気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用

北九州市「パワハラで自殺」非常勤職員の遺族が提訴
毎日新聞2017年8月29日 10時45分(最終更新 8月29日 18時14分)

2015年5月に自殺した北九州市の非常勤職員、森下佳奈さん(当時27歳)の両親が29日、自殺は上司のパワハラが原因なのに非常勤を理由に公務災害の認定請求を認められず精神的損害を受けたとして、市に慰謝料など計160万円損害賠償を求めて福岡地裁に提訴した。市の条例非常勤職員本人や遺族による公務災害認定請求について規定しておらず、遺族は「常勤職員は請求できるのに、非常勤だからと門前払いする条例はおかしい」と訴えている。

 訴状によると、森下さんは12年4月から市の非常勤職員に採用され、戸畑区役所の子ども・家庭相談コーナーの相談員として勤務し始めた。しかし、上司の叱責業務量の負担増などから13年1月ごろにうつ病となり、15年5月に自殺した。両親が16年8月、公務災害の遺族補償手続きを市に問い合わせたところ、「本人や遺族による請求は認められていない」と回答された。

 両親側は「本人や遺族の請求権を認めない条例は無効で、適切な調査で公務災害かどうかの判断を受ける期待権を不当に侵害された」と主張。同時に市を相手取って労働基準法に基づく遺族補償など約1209万円の損害賠償を求める訴訟も福岡地裁に起こした。

 市は「条例は国が各自治体に示したひな型に基づき定めた。また市の調査で上司のパワハラは認められなかったため、公務災害かどうかを判断する必要もない」としている。

 地方公務員の公務災害を巡っては、常勤職員地方公務員災害補償法に基づき本人や遺族が第三者機関の基金に認定申請できるが、非常勤職員適用外になっている。このため各自治体が条例非常勤職員の補償手続きを定めており、本人や遺族からの申請を認めている自治体もある。【平川昌範】

※引用終わり。

今回の記事は、パワハラ非正規雇用絡みの労働問題だと私は思います。今回の場合、パワハラ→うつ病発症→自殺→民事訴訟損害賠償請求で訴訟の事例です。ただ、公務災害を認定されてない段階での訴訟です。なお地方自治体の臨時職員地方公務員ですが、労働基準法上労働者に該当します。

また一般職の地方公務員は、労働条件の決定、通貨・直接・全額払いの原則、フレックスタイム制、変形労働時間制、事業場外みなし・裁量労働制、計画年休、災害補償及び就業規則等除き労働基準法適用されます

簡単に言うと、一般職の地方公務員には、遺族補償を含む災害補償適用されません。記事によると労働基準法第75条(遺族補償)に基づく損害賠償請求しているようですが、労働基準法は適用できないのでは?と私は思います。

なお労働契約法20条で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止が定められていますが、労働契約法22条地方公務員には労働契約法適用しない旨明記されています。

したがって北九州市側は、臨時職員である地方公務員への労働基準法第75条遺族補償及び労働契約法第20条をもとにした臨時職員である旨の労働条件等不利益な取り扱いに等に関しては、適用除外であり、無効である旨主張するのではないか?と私は推測してしまいます。

しかし最近のパワハラ絡みの判例を見ていると労働者側に有利な判決が多いため、会社側の立場の仕事が多い社労士の私でも、労働者側が有利では?と思います。社労士の立場から見ると個人的には、裁判沙汰になる前に、話し合いによる和解が出来なかった点が悔やまれます。

パワハラに関して、パワハラ事案で加害者側にヒアリングしてみると、加害者側に「パワハラをしてるという認識が無い」のも事実だったりします。また実際にパワハラ行為をした経営者及管理職クラス労働者等がパワハラ防止セミナー等を受講されていても、未だ「自分には関係ない」「部下の為の教育であり、パワハラではない」という認識の方が、残念ながら一部いらっしゃいます。

今後、パワハラによるトラブルを防ぐには、まずは管理職部下への教育・指導の仕方を見直し改善する必要があると思います。その為にも、管理職へのパワハラ防止を含む労務管理の教育は必要であると思います。また経営者自身も、今までの常識・当たり前を見直し、時代の流れを理解し、パワハラ防止・初期対応の重要さを認識していただければ幸いです。

また、パワハラになっている言動について、私自身の労働相談経験やパワハラに関する訴訟記事等で注意してみると、下記のような共通点があると思います。

・高すぎるハードルの設定
・達成できない部分の指摘 
・人格否定


以上のような共通点で注意・叱咤した挙句、労働者からパワハラと認識されてるように思われます。パワハラか否かを認識・判断しているのは管理職・経営者では無く、被害者である労働者である事を認識していただければ幸いです。

今後は、「性格を否定する言葉」より、「行動を改める言葉」で労働者を注意するのをオススメします。また、注意をするときには「過去の原因」を追求するのではなく、「今後どうしたいか?」「今後どうすべきか?」「今後の目標・目的」に重点を置いて注意・アドバイスをする事をオススメします。


※写真は昨日の夕食で、鱈のアクアパッツァ・納豆スパ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。









2017年8月28日月曜日

8月28日 福岡県社労士会県南支部研修を受講して思った事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
8月28日 福岡県社労士会県南支部研修を受講して思った事

8月28日月曜日。先週の月曜の話ではありますが、久々に福岡県社会保険労務士会県南支部の研修を受講しました。私を含む社会保険労務士は、資格を取得したらオシマイではありません。毎年目まぐるしく変化していく労働情勢・社会情勢・法改正等に柔軟に対応する必要があります。

今回の研修内容は、「10年年金制度の開始にあたって」「年金相談のポイント」年金関係でした。私自身、採用・労務管理・労働トラブルを中心に業務を行っています。しかし顧問先からの相談には年金も含んでおり、専門外であっても年金関係の基本は疎かには出来ません。

特に年金関係は、法改正が激しかったりします。今回は年金事務所の職員による受給資格期間10年以上になったことに関する実務対応を受講しました。予備校テキストのようなわかりやすい資料を頂き、日本年金機構の改善点を垣間見ました。

もうひとつは、同業の先生で障害年金請求を専門とする堤信也先生による「年金相談のポイント」でした。内容としては、実務家に必要な年金の基礎知識から障害年金まで幅広く・わかりやすく説明していただきました。なお堤先生は、我が事務所のご近所さんだったりします。

その後、久々に同業の先生と懇親会で飲み、楽しいひと時を過ごしました。つくづく社労士はライバルであり仲間であると実感しました。今後も、社労士会の研修に関しても、興味がある分野・実務に必要な分野に関しては、積極的に受講したいと思います。


※写真は先日の夕食で、タコライス・秋刀魚の竜田揚げです。

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2017年8月21日月曜日

8月20日 就業規則も陳腐化する。就業規則のメンテナンスの重要性。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
8月20日 就業規則も陳腐化する。就業規則のメンテナンスの重要性。

8月20日日曜日。先日、ある顧問先A社にて、就業規則の見直し打ち合わせを行いました。A社の就業規則は、私が約6年前に作成しました。その後、細かい修正・訂正を繰り返し現在に至っています。今回は、労働時間・年次有給休暇・賃金等多くの訂正・見直しを行いました。

私自身、社労士として就業規則を多く作ってきましたが、つくづく就業規則を作ってオシマイでは無いと実感します。しかし残念ながら、多くの中小企業において、就業規則作りっぱなしの会社が多いのも事実だったりします。時には、昭和時代に作成した手書きの就業規則が、全く修正・見直しされずに存在している会社もあります。

労働基準法は時代の流れとともに大幅に改正され、労働契約法が出来たうえに改正されています。また昔に比べて、育児介護休業法も大幅な改正があります。またマイナンバーに関する対応も、網羅する必要があります。労働トラブルの内容も、昔のような解雇・未払い残業手当・未払い賃金だけでなく、パワハラ・セクハラの問題も増えています。

就業規則は、法改正労働トラブル・労務管理時代の流れに合わせて「見直し」が必要だと思います。ドラッガーの言葉に、全ての物は、陳腐化するがあります。まさに、どんなに立派な素晴らしい就業規則も作っても、時間と共に陳腐化するのも事実だと思います。

実際、私自身、顧問先の就業規則に関して、顧問先の状況・要望に応じて就業規則の見直し打ち合わせを行い、訂正・修正をしています。いわゆる就業規則のメンテナンスが必要だと私は思います。なお就業規則の変更は、常時10人以上の労働者がいる事業所は、労働者過半数代表者の意見書とともに労働基準監督署届け出が必要です。

就業規則は「生き物」です。そして就業規則は使わなければ意味がありません。一部の企業で、就業規則を「助成金目的」だけと言う発想の経営者がいますが、私は違うと思います。継続的に就業規則を使い続けるためにも、就業規則のメンテナンス(こまめな見直し・訂正・修正)をお薦めします。

就業規則のメンテナンス(見直し・訂正・修正)については、私を含む社会保険労務士に相談して頂ければ幸いです。なお当事務所で作成した就業規則で、顧問先の会社については、追加料金無しでメンテナンス(修正・見直し)いたします。(※注 規程の追加・全面見直しレベルの大幅見直しは別途料金を頂きます。)


※写真は今日の夕食で、冷やし中華・豚肉の酢醤油煮・小松菜の和え物等です。

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2017年8月9日水曜日

8月9日 第24回 法改正残業時間上限規制罰則化と人材・利益確保対策セミナーのご案内

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
8月9日 第24回 法改正残業時間上限規制罰則化と人材・利益確保対策セミナーのご案内

 去年の電通における過労死事件以来、労働時間・残業時間を削減する必要性を考えざるを得ない状況になっています。さらに現在、残業時間上限規制・罰則化2019年施行予定法改正が予定されています。

 また企業が生き残るためには、お金も重要ですが、人材も重要です。少子高齢化の現在、必要な人材が集まらず、慢性的な人材不足に苦しんでいる中小企業も増えていると思います。

 今回、約100社中小企業と接した社会保険労務士して、労働基準監督署約5000件労働相談を対応した元労働相談員として、残業時間削減をどうすべきか?」「中小企業が生き残る為には何が必要か?」「労働トラブルが多く、廃業・衰退する中小企業の共通点は何か?」と言う点から、下記ポイントをわかりやすく丁寧に説明いたします。

過労死・過重労働に関する現状。残業時間上限規制・罰則化に関する法改正の動向。

過重労働を防止し・残業時間を減らす方法とは?また割増賃金の合法的な削減とは?

労働トラブルが多く発生する中小企業の共通点とは?利益を上げ続ける労務管理とは?

問題社員を雇わず、戦力となる労働者を雇い、費用を抑える採用とは?

5 従業員のやる気をアップし、利益を生み出す給料・賞与の見直し方法とは?

 前回(第23回)5月19日に実施した「パワハラ防止対策セミナー」に参加されたお客様の声より、

・トップメッセージや就業規則の改定は、確かに取り入れるべきだと思った。実態把握アンケートもやってみたらいいと思う。(建設会社E社)

・パワハラのリスク・防止法等今後の参考にさせていただきます。(税理士事務所D)

・事例を交えた説明があり、非常に分かりやすかった。(製造業A社)

・今回パワハラに関するセミナーでしたが、現在特に問題化している項目なので勉強になりました。(飲食業R社)

 なお、説明会参加者特典として、セミナー受講後の個別無料相談(通常は有料)ができます。今回、当事務所第24回目のセミナーとなりますが、前回は約20名の方に受講して頂きました。先着25名限定のセミナーですので、お早めにお申し込み願います。


(開催概要)
・日時:平成29年10月6日(金)13:30~16:00

・会場:久留米リサーチパーク 地下1階第2会議室 http://www.krp.ktarn.or.jp/index.html

〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1番1号 TEL0942-37-7110 

・定員:25名様(定員になり次第締め切らせて頂きます。)

・参加費:1名につき 3000円
(1社2名以上の場合は5000円・3名以上1名につき2000円) 
 ※顧問先は無料

・主催  吉野労務管理事務所  

・講師 社会保険労務士 吉野正人


※セミナーの内容がご不満の場合は、参加費を全額返金致します。

なお、申し込みは、

1.お問い合わせボタンをクリックし、お問い合わせフォームに、「労務管理セミナー参加します」と記入して送信する。

2.naitya2000@gmail.comに直接メールを送る。

3.090‐2852-9529、吉野正人に直接電話でお問い合わせをする。


以上のいづれかの方法でお願いいたします。 


以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
 
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社会保険労務士おくむらおふぃす


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2017年8月8日火曜日

8月8日 ある飲み屋さんでのトラブルから学んだこと

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
8月8日 ある飲み屋さんでのトラブルから学んだこと

8月8日火曜日。友人との飲み会後、妻との待ち合わせで30分程飲むべく、とある立ち飲み屋Bに入りました。ここは、地元民の知る人ぞ知る立ち飲み屋Aが潰れた後、入れ替わって入った別の新しい店だったりします。私自身、かなり昔に立ち飲み屋Aの「常連」でした。

入ってわかったのは、立ち飲み屋Aとはオーナーが違うと言う事。接客が事務的だったのが印象的でした。なお、入店前に閉店が22時といつも掲示してたのは知ってたので、「ラストオーダーはいつ?」と女性店員に尋ねたら、「21時半」と返答があったので入りました。店内は女性店長と女性従業員2人と、数名程度の客でした。(入店時間は21時頃です。)

入店してから約15分後、40代の女性店長から、突然21時半で閉店と言ってきたので、「話が違う」と言ったところ、「決まりですから」の一点張りでした。「ラストオーダー21時半と言ったではないか?」と問い質しても、認めてくれません。。。

メニュー表に書かれている「ラストオーダー21時45分、閉店22時」て書いてるのは何?と尋ねたら。「今日は消毒等で早く閉める」とのこと。「なら、入店時に説明や掲示しないのはおかしいのでは?」と言ったら、「決まりですから」の一点張りで、すぐに110番通報と連呼されました・・・。

今年の春頃開店して間もないのに、この強気さは何なのでしょう(^^;)。私自身、社労士の立場上、飲食店の顧問先を持ってますが、久しぶりに酷い店を経験しました。

なお、この店はテナント内の1店舗の為、テナント主に、クレームと今後の改善提案を電話してみました。テナント主は、一通りクレーム内容を聞いていただき、改善指導する旨返答いただきました。なお、改善提案の内容は、下記のとおりです。

・通常、提示している閉店時間、オーダーストップ時間違う場合は、店入口に大きく張り紙をする。
・21時等閉店1時間ほど前の入店客には、入店時に通常と違うオーダーストップ時間と閉店時間口頭で説明し、了解を貰った客に入店していただく。

ある意味、長年営業している飲食店ならば「当たり前」の内容を改善提案いたしました。

しかし、ある意味今回のような「出来ていない」店もあり、「出来ていない」店長(管理職)もいらっしゃるのが現実です。今回のようなトラブルは、店も顧客もお互い嫌な思いをしており、しかも新規顧客の損失をしています。ある意味、再発防止の考えも含めて、今回記事として書いてみました。今後の、企業における労務管理・管理職教育の参考になれば幸いです。


※写真は今日の夕食で、冷製パスタ・ビシソワーズ・自家製鶏の唐揚げです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2017年8月6日日曜日

8月6日 離職者多い保育士…3人に1人、精神的ケア必要の記事より

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
8月6日 離職者多い保育士…3人に1人、精神的ケア必要の記事より

8月6日日曜日。今日は精神的ケアに関する気になる記事がありました。

朝日新聞より引用

離職者多い保育士…3人に1人、精神的ケア必要 全国で
朝日新聞寺崎省子2017年7月26日15時23分

 保育士の3人に1人精神的ケアを必要としているものの6割の施設でサポート体制が整っていないことが、厚生労働省研究班の調査でわかった。保育士の労働環境をめぐっては、長時間にわたる過重労働離職者も多く、待機児童問題の解消につながっていない。研究班は「精神的な支援は保育士の離職者を減らす重要な課題。早急に体制整備の必要がある」と指摘している。

 調査は、昨年2月から今年3月にかけて全国の保育施設約1万カ所に調査票を郵送し、2672施設、保育士3457人から回答を得た。メンタルヘルスケアが「必要だと感じる」「実際に治療を受けた」と答えた保育士が昨年度何人いたかを施設に尋ねた。719施設(27%)で、少なくとも1026人に上った。

 保育士に尋ねると、この1年間に「実際にカウンセリングを受けた・服薬している」は90人(3%)で、「メンタルヘルスケアカウンセリングを受けたいと感じた」232人(7%)に上った。また、「負担に感じたが相談できない・相談していない」も415人(12%)いた。

 一方、サポート体制がない」と答えた施設は1540施設(58%)に上った。認可保育所では、公設公営の77%はサポート体制があると回答したが、公設民営は29%、民設民営(社会福祉法人)は25%にとどまった。保育士に聞いたところ、1509人(44%)がサポート体制は「ない」と答え、「わからない」も1001人(29%)いた。

 労働安全衛生法の改正で2015年12月から、年1回ストレスチェック50人以上が働く事業所に義務づけられたが、50人未満は努力義務となっている。厚労省によると、20人前後の保育所が多いという。

 研究班の東京慈恵会医科大の吉澤穣治講師(小児外科)は「困ったときはここに相談をという窓口を地域に1カ所設けるなど、小規模な保育施設の保育士もメンタルヘルスケアが受けられるような体制の整備が必要だ」と話している。(寺崎省子)

※引用終わり。

メンタルヘルスケアとは、「全ての働く人が健やかに、いきいきと働けるような気配りと援助をすること」の意味のようです。実際、最近メンタルヘルス関係は、行政や私を含む社労士等の働きかけで、一部の企業等で積極的に行われています。

また記事の通り、労働安全衛生法第66条の10より、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)及びその結果に基づく面接指導の実施等を内容とした「ストレスチェック制度」が設けられています。労働者が 50 人以上いる事業所では、2015 年 12 月から、毎年1回ストレスチェックを全ての労働者に対して実施することが義務付けられています。

また、検査結果後の対応については、下記のように労働安全衛生法第66条の10で定められています。
・検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されています。
・検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱い禁止されます。
・面接指導の結果に基づき、医師の意見を聞き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。

一見、立派な制度・内容ですが、「実際に改善できるか否か?」は、個人的には「会社次第」だと私は思います。労働安全衛生法上は、「申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。」と書いてますが、アングラ化(潜伏化)した不利益な扱い(実質の退職強要等)をする可能性もあります。

メンタルヘルスが問題になったり離職が多い事業所は、いわゆるパワハラ等多発し、人間関係が問題になっている事業所も多かったりします。また一部は、極度の精神論・運動会系のノリの経営者の事業所だったりします。今後は、異常を感じた時の早期対応が、大切だと思います。

メンタルチェックを受ける前に異常を見つけた時は、早めのカウセリングや直属の上司ではない社内相談窓口、社外相談窓口等の設置が必要だと思います。また精神疾患を患った従業員に関しても、復職を前提とした早期治療の援助をすべく医療機関の紹介を行ったり、復職を勧めるべく医療機関との定期的な面談・相談を行う必要があると思います。

今後、精神疾患を患ってしまった従業員を「辞めさせる」と言う前提ではなく、慢性的な人手不足の現在、リワーク(職場復帰)を前提とした労務管理が必要であると思います。もう以前、同業の社労士の先生がブログで書いたような、「パワハラで鬱にさせて辞めさせる」等という戯言は、今後通用しないと私は思います。


※写真は今日の夕食で、冷やし中華・ビシソワーズ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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