2017年1月30日月曜日

1月30日 残業上限、月平均60時間=繁忙期は100時間―政府調整の記事から

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
1月30日 残業上限、月平均60時間=繁忙期は100時間―政府調整の記事から

1月30日月曜日。今日は外回りと今週金曜日に行う労務管理セミナー準備で終わりました。そんな中、残業時間に関する気になる記事がありました。
※朝日新聞より引用
残業上限は月60時間、繁忙期100時間 政府が改革案
朝日新聞 高橋健次郎2017年1月29日03時00分

 政府は「働き方改革」で、これまで事実上、青天井になっていた長時間労働に制限を設け、残業時間の上限を繁忙期も含めて年間720時間、月平均60時間とする方向で調整に入った。忙しい時には月最大100時間2カ月の月平均80時間までの残業は認める。労使との調整を経て、年度内にまとめる働き方改革の実行計画に具体策を盛り込みたい考えだ。

 現在の労働基準法は、労働時間の上限を「1日8時間」「1週間40時間」と定めている。ただ、同法36条に基づいて労使が協定(36〈サブロク〉協定)を結ぶと、法律の上限を超えた残業が認められる。

 その残業時間は「月45時間、年360時間以内にするのがのぞましい」としているが、労使間で「特別条項」を付ければ、年6カ月までは青天井にできる。長時間の残業を設定しても罰則がないため、長時間労働や過労死を生む原因と指摘されていた。いわゆる「過労死ライン」と呼ばれる過労死の労災認定基準は、1カ月100時間、または2~6カ月月平均80時間とされている。

 このため政府は、労働基準法を改正し、残業時間の上限を原則として「月45時間」「年間360時間」と規定。そのうえで、企業の繁忙期に対応できるよう6カ月例外を設け、「月最大100時間」「2カ月の月平均80時間」の残業を認める。その場合でも、年間720時間」「月平均60時間」に抑えるよう義務づける。違反に対しては、罰則を科す。
※引用終わり。
去年から今年にかけて、電通の過労死自殺問題から急激に残業時間規制に対する動きが激しくなっているような気がします。予想通り、残業時間規制に関する労働基準法改正に拍車がかかりそうな気がします。
この記事だけを見ると、「うちの業界は特別」「好きで働いている人が多いから、長時間労働を抑制するのはいかがなものなのか」のような発言は、問答無用な勢いに感じます。正直、飲食業・運送業・医療・介護等慢性的な残業時間が多い業界には、「恐ろしい」内容だと私は思います。
上記記事について、一部の経営者の方には、「けしからん!」と考えてる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、一歩「先を」読んで、労働時間短縮・残業時間削減への行動を速やかに行うことをお薦めします。今年は、労働時間情勢においては、大きな変化が起こる年であると私は思っています。
なお表向きは、法令遵守の体裁を整え、実態は「守っていない」と言う対応は、ネット社会の現在、簡単にバレますのでお勧めしません。実際、電通の事例が、「うわべだけの対応」を繰り返した挙句の過労死事件だったので、早目に徐々に残業時間削減改善行動が必要があると思います。

※写真は昨日の夕食で、鰆の西京焼き・豆腐コロッケ・野菜たっぷり味噌汁等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。









2017年1月27日金曜日

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
1月27日 2月3日金曜日開催 自主開催労務管理セミナー準備

1月27日金曜日。連日寒い日が続きますが、私自身、連日顧問先訪問・手続き・相談業務をしています。そんな日常業務の中、来週2月3日金曜日に行われる「第22回人手不足対策 財産となる人材採用・問題社員対策セミナー」の準備を現在行っています。

私自身、自主開催労務管理セミナーは、現在年3回と決めています。セミナーを行う理由は、当然事務所運営をするためには見込客の開拓もありますが、顧問先の体系的な教育もあります。今回は、私自身、「採用と労務管理の町医者」と名乗っている以上、日常の企業活動で使える重要な内容を説明する予定です。

既にセミナーに使用するテキスト・資料も完成しており、今日も近くのミスドで、読み込み作業をしていました。私の場合、セミナーテキスト作成後の「読み込み」という熟成作業を繰り返してセミナー講師に挑むやり方を続けています。

私が行う自主開催労務管理セミナーも、おかげさまで22回目を迎えました。セミナーの残席ですが、あと残席3名となっています。ご興味のある方は、お早めに、下記リンクからお申し込みをお願い致します。


※写真は昨日の夕食で、自家製カツカレー・豆腐チャンプルー等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。









2017年1月25日水曜日

1月25日 20代女性「求人詐欺」で提訴への記事より考える事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
1月25日 20代女性「求人詐欺」で提訴への記事より考える事

1月25日火曜日。今日は、求人詐欺と言う見出しの気になる記事がありました。

※中日新聞より引用
20代女性「求人詐欺」で提訴へ 入社直後に営業強いられる
中日新聞2017年1月25日 02時00分

 学習指導員として就職したのに、営業活動を強いられたのは「求人詐欺」に当たり、精神的苦痛を被ったとして、愛知県に住む20代の女性2人が、教育関連会社「CKCネットワーク」(名古屋市中区)に、慰謝料未払い賃金など計約410万円の支払いを求め、2月に名古屋地裁に提訴することが24日、分かった。会社への制裁金に当たる「付加金」も含まれる。

 2人は昨年春の入社後に精神疾患を発症し、休職。既に退職している。うち1人は共同通信の取材に応じ「会社にだまされた。人生を狂わされた」と訴えている。CKCは取材に「だれが提訴するか分からないので答えられない」とした。(共同)

※引用終わり。
記事も短く、詳細は不明ですが、求人内容と実際が違うという労働トラブルは、記事の様な訴訟沙汰を含め、多く発生しています。
私が労働基準監督署で労働相談員をしていた頃も、求人誌の切り抜きを持参で、「書いてる内容と実際が違う。」と怒りながら相談を受けた事例が多かったりします。
記事によると、業務内容が「学習指導員」と「営業」と相違があると書いています。私が過去、労働相談員で受けた多い事例だと、入社時に労働条件通知書を書面で貰っていない。労働契約書を交わしていない事例が多かったりします。
判例をみると、中途採用において原則「求人内容=労働契約」ではない傾向のようです。しかし、会社には応募者に対する情報提供に関して、ちゃんとした説明など誠実さが要求される旨明らかにした判決があります。(八州事件 東京高判昭58.12.19 労判421-33、日新火災海上保険事件(東京高判平12.4.19 労判787-35)
この記事の様な労働トラブルを防ぐためには、どうしたらいいでしょうか?今後は下記のような対処が必要だと思います。

・求人票・求人誌の広告掲載後、面接求人内容について、面接受験者に理解できるよう十分な説明を行う。

・採用面接試験等入社試験後の内定後入社前に、すみやかに労働条件通知書だけでなく、労働契約書も交わす。なお署名捺印時には、労働条件内容十分説明をしたうえで、合意する。


以上の2点を行うだけでも、かなり労働トラブルは防げると私は思います。

もし、求人内容と実際に採用後に働く労働条件が異なっていても、面接時・採用時・労働契約書署名捺印時十分説明を行い、理解を得たうえで合意をとれば、記事のような労働トラブルは大幅に減少できると私は思います。採用試験(面接含む)→内定の流れにおいて、求人票の内容と異なる労働条件で、労使間において合意することもあり得ると思います。

実際、面接→採用→最初の給料の支払いまで、労働時間・休日・給料等実際の労働条件をうやむやにして働かせている事例も見受けられます。人手不足の現在は、労使間の信頼関係で成り立っていると思います。
会社として、今後より良い人材を得たうえで、継続的な雇用を維持するためには、上記の対処法をもとに、早急な改善をして頂ければ幸いです。




※写真は今日の夕食で、秋刀魚のみりん干し・自家製牛丼・豆腐チャンプルーです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。









2017年1月24日火曜日

1月24日 日頃の仕事から思うこと 会話の大切さ・ネットとアナログの組み合わせ

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
1月24日 日頃の仕事から思うこと 会話の大切さ・ネットとアナログの組み合わせ

1月24日火曜日。今日は、1日中顧問先訪問・打ち合わせ・年金事務所へ手続きで1日が終わりました。

日々の業務の中で、私自身、社会保険労務士として、手続き業務より相談業務の方が多かったりします。相談業務と言っても、労働トラブル・社会保険手続き関係の相談だけでなく、採用の仕方労務管理の方法、社内の人間関係の問題など多岐にわたります。最近は、経営に関する相談(主に人に関する相談)も増えてたりします。

そんな日頃の顧問先からの相談を受けてる時に、私自身、心がけてる事があります。それは、下記のような点です。
・話を聞くときは、ノートにメモしながら聞く。
・出来る限り「対等な立場」「対等な目線」で考え、会話する。
・「自分が社長だったら」という相手の立場で考え、アドバイスをする。

以上の様な点で、日頃の相談業務を対応していると、会話の中から新しい提案・考えが浮かび、アドバイス出来ると実感します。そして、実際に顔を会わせて会話する大切さを実感するこの頃です。

またネット社会の現在、facebook等のSNSを介して「会話」をすることも増えています。私自身も、日頃活用しており、仕事・趣味の面で役立っています。

しかし、ネットだけの情報・やり取りだけで「全て」だと決めつけるのも危険だと私は思っています。また新聞1紙だけの情報を鵜呑みにしたり、1つのテレビニュース番組の報道だけで「事実」だと決めつけるのも危険だと思うこの頃です。

今後は、新聞は複数紙比較して読んだり、テレビは複数の番組で比較して見たりしたうえで、総合的に判断するの必要があると私は思います。またネット情報とアナログ情報(新聞・テレビ・実際に体験した情報)を組み合わせたうえで判断する必要があると私は思います。

そして実務の面でも、メールやSNSでのメッセージ、電話でのやり取りも活用しつつ、実際に訪問して会話する事と組み合わせていきたいと思います。やはりネットだけアナログだけでは厳しいのでは?と今日改めて思った次第です。




※写真は昨日の夕食で、ジャガイモと豚ヒレ肉の蒸し煮(ローズマリー使用)、豚もやし鍋等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。









2017年1月23日月曜日

1月22日 4割で違法な長時間労働 116事業所で200時間超も 厚労省調査より

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
1月22日 4割で違法な長時間労働 116事業所で200時間超も 厚労省調査より

1月22日日曜日。今日は長時間労働に関する気になる記事がありました。

※産経新聞より引用

4割で違法な長時間労働 116事業所で200時間超も 厚労省調査
産経新聞 1/17(火) 20:29配信

 厚生労働省は17日、平成28年4月から9月の半年間、長時間労働が疑われる約1万の事業所に監督指導を実施した結果、43.9%に当たる4416カ所で労使協定を超えた違法な長時間労働が確認されたと発表した。116カ所では残業が月200時間を超える労働者がいることも把握し、過重労働が蔓延(まんえん)している実態が浮かび上がった。

 厚労省によると、これまでの監督指導は、残業が月100時間超の疑いがある事業所を対象としていたが、長時間労働の取り締まりを強化するため、28年4月から「過労死ライン」とされる目安の月80時間超の疑いがある事業所に対象を拡大した。

 違法な長時間労働が確認された事業所のうち、月100時間から150時間残業していた労働者がいた事業所が1930カ所、150時間から200時間373カ所だった。

 違反労働の業種別では、製造業が1283カ所と最も多く、商業679カ所、運輸交通業651カ所が続いた。

 637カ所で残業代の未払いが判明したほか、1043カ所では、健康診断産業医面談など健康障害防止措置を実施していなかった。

※引用終わり。

この記事を読んで、正直「やっぱり」と思いました。これでも氷山の一角だと私は思っています。電通・三菱電機・エイベックス等大企業による長時間労働による労基法違反が新聞で報道されて、問題が表面化・深刻化しているように私は思います。

なお長時間労働・過重労働の問題は、最近発生した問題ではありません。昔から慢性的継続した問題だと私は認識しています。しかし現在の労働情勢では、かなり昔に流行った「24時間働けますか?」のノリはあり得ません。また、「うちの業界は特別だから、長時間労働は当たり前」も通用しなくなっていると思います。

今年は長時間労働抑制へと法改正に大きく動きそうな気がします。昨年12月下旬、厚生労働省から『「過労死等ゼロ」緊急対策』が発表されました。今年は労働基準監督署等の行政指導・調査も活発になるのでは?と私は予想しています。

今後は、残業時間隠すのではなく、残業時間を積極的に削減していくべく、下記の対応を、出来る部分から行動することをおススメします。

・管理職への労働時間管理教育を行う。
・各部署責任者が、随時部下とヒアリングを行い、部下の残業時間把握し、残業時間が長くならないよう 指導する。残業時間が長い者は、業務の見直し・配置転換を行う。
・部署内における業務内容・業務手順・役割分担の見直しを行う。
・時間管理がされている管理職・従業員を高く評価する人事制度・賃金制度を導入する。
・対応可能な部署においては、労働時間を早番・遅番制交代制にする。
ノー残業デーの設置を行う。
残業時間上限目標を定め、個別にタイムカードで目標達成度賃金査定に連系させる)を管理する。
・部下の業務内容・労働時間の実態を把握のうえで、ノー残業手当を導入する。

特に管理職への意識改革を図るべく、労働時間管理教育は急務だと思います。なお残業時間・労働時間短縮などの具体的な対処は、各企業によって異なるので、私を含む社会保険労務士に相談していただければ幸いです。

※写真は今日の夕食で、鶏つくね・わかめ納豆・味噌汁・大根煮つけ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。









2017年1月18日水曜日

1月18日 第22回人手不足対策 財産となる人材採用・問題社員対策セミナー残席状況

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
1月18日 第22回人手不足対策 財産となる人材採用・問題社員対策セミナー残席状況

1月18日水曜日。今日は午後から福岡へハローワーク等お出かけでした。1月もあっという間に半月が過ぎようとしています。

来月2月3日金曜日に、久留米リサーチパーク第2会議室にて、「第22回人手不足対策 財産となる人材採用・問題社員対策セミナー」を行う予定です。

私自身、自主開催セミナーを1年間3回行っています。今回は、中小企業において現在取り巻く問題点に着目して、主に下記内容を説明する予定です。

1 少子高齢化社会.・ネット社会に伴う慢性化した人手不足の現状について

2 問題社員とは?:労働相談からわかった問題社員共通点・見分け方
 
3 問題社員を雇わないためには?:問題社員を雇わない為の求人の仕方・採用・面接方法
 
4 問題社員を雇ってしまったら?:問題社員という「負債」「財産」にする教育方法
 
5 心理学を活用した労務管理:労務管理は人間関係です。心理学を活用した労務管理を説明します。

以上のような内容で、わかりやすく・具体的に話をする予定です。

今回のセミナーでは、人手不足に苦しむ中小企業に少しでも有益な情報・手法を提供できると思います。今回説明する内容は、私自身、実際に顧問先と一緒に実践し改善している手法です。実際の最新事例を織り交ぜるので、必ず役立つと思います。

また管理職によるパワハラに伴う鬱病など、精神疾患を患ってしまう事例も増えています。今回は、部下への注意の仕方・やる気を促す声掛け等も説明します。

自主開催セミナーも、おかげさまで22回目ですが、残席9名となっています。ご興味のある方は、お早めに、下記リンクからお申し込みをお願い致します。


※写真は今日の夕食で、おでん・フグの皮刺等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。









2017年1月16日月曜日

1月16日 紳士服のはるやま ノー残業手当支給の記事から考える事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
1月16日 紳士服のはるやま ノー残業手当支給の記事から考える事

1月16日月曜日。最近、新聞記事等で残業時間等に関する記事が続いてるような気がします。そんな中、残業に関する建設的な内容の記事がありました。

※ITmedia ニュースより引用

「残業しない社員が得をする」 ノー残業手当支給、紳士服のはるやまが4月スタート
ITmedia ニュース 1/12(木) 16:41配信


 「残業しない社員が得をする」 ノー残業手当支給、紳士服のはるやまが4月スタート
 紳士服大手のはるやまホールディングスは1月12日、月間の残業時間がゼロの社員に月1万5000円を支給する「No 残業手当」制度を4月からスタートすると発表した。残業をしない生産性の高い社員評価制度を整えることで、従業員の意識向上や健康促進を狙う。

 現在の売り上げ維持と、残業0時間により予想される企業利益を社員に還元する仕組み。新制度導入のきっかけは、社員が元気に働ける社内環境整備を進める中で、全社員が自ら「残業を無くそう」という意識の向上と浸透が必須であると考え、残業をしない社員が得をする制度を発案したという。

 新制度導入後も実働残業手当は完全支給とし、残業代が月間1万5000円未満の場合は1万5000円から残業代を差し引いた分を支給するという
(例:「実働残業手当 8000円+No 残業手当 7000円」を支給)

※引用終わり。

年末から年明けにかけて、電通や三菱電機等大企業による過重労働等にともなう労働基準法違反絡みの報道が続いています。長時間労働の問題は、最近になって突然発生したのではなく、過去から継続して慢性化した問題が表面化したに過ぎないと私は思います。

このような大企業による不祥事に伴い、今年は労働基準監督署行政による指導や労働基準法等法改正が行われるような気がします。今までのように、「うちの業界は特別だから仕方がない」と言う考えは通用しなくなると思われます。

ましてや、一部の経営者が考えているような「(長時間労働を抑制する)時代に合わない労基法なんて早く改正してほしい」と言う考えとは真逆に、長時間労働削減・残業時間削減法改正する可能性が高いと私は思います。今年は、特に労働時間・残業時間に関して「大きな変化」が起こるような気がします。

今回の記事は、残業時間削減方法の参考になると思います。いわゆる残業せず定時退社する従業員へ「恩恵」を与える手当です。「頑張っても頑張らなくても給料が同じ」「時間内に仕事を終わらせるより、ダラダラ残業したほうが稼げる」という考えを改善できる方法の一つだと思います。

ただノー残業手当」を画一的・一律で導入するのは危険であると私は思います。部署によっては、残業せざるを得ない部署、営業等外回りが多く、慢性的に残業せざるを得ない部署等も実際存在します。

ノー残業手当を導入するには、まず各部署で随時ヒアリング(面談による聞き取り調査)を行い、部下の業務内容・労働時間の実態を把握する必要があります。労働時間の実態を把握のうえで、ノー残業手当を導入するか否か判断する必要があります。そして導入する場合は、ノー残業手当金額個別に定める必要があると私は思います。

なおノー残業手当以外に、労働時間作業効率・時間に対する成果を評価し、残業代の支給が増えれば賞与を減らし、残業代が減れば賞与が増えるしくみも有効であると私は思います。ただし必要だった残業への評価は怠ってはならないと思います。

※写真は今日の夕食で、自家製ホワイトシチューと自家製牛丼、めざしです。めざしが他のメニューと不釣り合いでしたが、美味しかったです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。