2016年11月30日水曜日

11月30日  吉野労務管理事務所の看板を取り付けました。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

11月30日  吉野労務管理事務所の看板を取り付けました。

11月30日水曜日。今日は、午前中は就業規則打ち合わせに、夕方から夜にかけて「急患」な打ち合わせでガチンコな1日でした。ある意味、私らしく充実してたと思います。

そんな中、今日はfacebook友達であり、福岡では有名な「魔法の看板屋さん」でもある株式会社 フォトンダイナミクス・代表取締役谷山和彦氏吉野労務管理事務所の看板を作成していただき、取り付けて頂きました。実は8月下旬から行っていた事務所兼自宅のリフォーム(改築)が終了し、やっと新たに事務所看板を取り付けた次第です。

看板も、私の特徴である「ぶっちゃけ社労士」「採用・労務管理・労働トラブルの町医者」のイメージにぴったりな内容で良いと思います。ネット社会になりつつある現在ですが、看板のようなアナログな宣伝手段も組み合わせながら、集客できればいいと思っています。

今後も、ブログ等のネットと看板、自主開催で継続している労務管理セミナーを組み合わせながら、「採用と労務管理の町医者」として、今後も顧問先拡大・事務所事業継続繁栄に頑張りたいと思います。


以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。









2016年11月29日火曜日

11月29日 ブラックバイトめぐり逮捕 元従業員、学生に暴行容疑から考える事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

11月29日  ブラックバイトめぐり逮捕 元従業員、学生に暴行容疑から考える事

11月29日火曜日。今日は、ブラックバイトの記事から労務管理を考えてみたいと思います。今回は記事を2つ掲載したいと思います。

※産経新聞より引用
「ブラックバイト」めぐり逮捕 元従業員、学生に暴行容疑 「しゃぶしゃぶ温野菜」FC
産経新聞2016.11.28 13:54

 大手飲食チェーン「しゃぶしゃぶ温野菜」のフランチャイズ(FC)店で、アルバイトの男子大学生の顔を殴ったなどとして、千葉県警船橋東署は28日、暴行の疑いで、先輩格の元従業員で自称、派遣社員、冨山良次容疑者(53)=同県印西市=を逮捕した。

 男子学生は冨山容疑者らから繰り返し暴行暴言を受け、過酷な労働を強いられていたと主張し、店舗を運営していた会社側に慰謝料などを求め千葉地裁で係争中労働組合「ブラックバイトユニオン」によると、過酷な労働を強いられる「ブラックバイト」を巡る逮捕は異例という。

逮捕容疑は昨年8月8日午後、同県船橋市の店でアルバイトをしていた大学3年の男子学生(21)の左足を蹴り、翌9日午後には顔を殴った疑い。

 冨山容疑者は調べに容疑を認め「勤務態度がひどかった」と供述しているという。男子学生はブラックバイトユニオンを通じて「誠実に取り調べに応じてもらいたい」とコメントした。
※引用終わり。

※弁護士ドットコムより引用
「ブラックバイト」初の裁判、学生「人生を大きく狂わされた」と訴える
2016年9月14日 12時12分 弁護士ドットコム
飲食チェーン「しゃぶしゃぶ温野菜」のフランチャイズ店舗でアルバイトしていた男子大学生(21)が、パワハラや脅しにより、4カ月無給で働かされたなどとして、店舗の運営会社「DWE Japan」を相手取って、慰謝料未払い残業代など約800万円を求めた訴訟の第1回口頭弁論が9月14日、千葉地裁であった。原告側によると、ブラックバイトでの裁判は初めて。男子学生は意見陳述で「人生を大きく狂わされました」と話した。

訴状によると、学生は2014年5月にアルバイト採用された。10月頃から長時間労働を求められ、2015年4月からは122日間連続で働かされたという。退職を申し出ると、暴言や暴力を振るわれたといい、大学の実習や試験を受けられず、2015年前期の単位をすべて落してしまった。店長夫婦には首を絞められたり、包丁で肩を刺されたりしたこともあるといい、男子学生は千葉県警に告訴状も提出している。

●裁判で双方が意見陳述
裁判では男子学生の意見陳述があり、男子学生は、店長夫婦からの暴力が恐ろしく、「何をされても言う通りにしないといけないとしか思えなかった」と語った。成績の関係で希望のゼミに入れず、留年の可能性もあることから、「(実家に経済的な余裕がなく)留年したら退学するしかない。将来の夢が閉ざされてしまう。人生が終わったと思った」と当時の絶望感を振り返った。

一方、DWEの川井直社長は法廷で、「本当に申し訳なく思っています」と謝罪。未払い賃金など、約150万円についてはただちに支払う用意があり、「早急に解決したい」と話した。川井社長は裁判後、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「払うべきものはしっかり払うべきと思っている。ただし、暴力など確認できていない部分もあるため、慰謝料の金額については、原告側の主張を精査したい」と語った。

男子学生は、現時点での和解を否定している。裁判で自身の労働実態などが明確に認定されることを望んでおり、「このまま判決まで持っていけるようにしたいと思っています」と話している。
(弁護士ドットコムニュース)
※引用終わり。

最近、新聞記事では多いユニオン(一人で入れる労働組合)が絡んだ事例で、典型的なパワハラ(しかも身体的暴力を伴う)の事件です。労働者側から見れば、「けしからん!」と言う見解だと思います。会社側から見ても、確かに「けしからん!」と思います。しかし、この事例から会社側の立場から見ても、学ぶべきことはあると思います。

この記事をもとに、ブラックバイトユニオンのブログも読みましたが、会社側管理職(今回は元店長夫婦)の暴言・暴力、自腹購入、長時間労働等について、具体的に動画の添付や数多くの記述がされています。新聞で書かれてる事は、非常に断片的かつ一部であり、今回のブラックバイトユニオンのブログも「労働者側」の記述等のみです。

ユニオンのブログや記事等を読んで見ると、団体交渉3回行った後、会社側拒否地方労働委員会へ救済申し立て→団体交渉決裂の陰で、労働者へ社長自ら直談判で和解交渉→決裂、刑事告訴、民事訴訟の流れが見受けられます。訴訟においても、記事には載っていない会社側社長さんの「お粗末な陳述」がネット等で晒されています。

正直、労働者側の「言い分」だけを読むと、非常にひどい会社だと思います。一部の飲食業の社長さんでは「典型」の、会社の経営者が脳みそ筋肉系に思えてなりません。。。個人的には、店長自身が、本部へ報告・連絡・相談を怠った(出来ない環境だった?)のと、会社として真摯かつ誠意ある早期対応が出来なかったからと推測します。

なお今回の記事で逮捕されたのは、実は「店長の夫」のようです。そして、妻である店長自身も、度重なるパワハラ(暴言・暴行)をしていたとユニオンのブログに記載されています。このような悲劇を民事訴訟・刑事告訴・逮捕に至った件は、会社側として反面教師として学ぶべき点は多いと思います。

以上のような一連の流れを読むと、つくづく多店舗展開している飲食業においては、現場最前線である店長・支配人への採用・労務管理・最低限必要な労働法の教育が必要であると実感しました。そして経営者自身が「労働者は財産である」という考えを理解しているか否かが重要であると思えてなりません。

ある意味、この事件の店長夫婦に関しても、いわゆる慢性的な人手不足売上ノルマ(目標)に苦しんだ挙句のパワハラに思えてなりません。

「ウチは関係ない」「飲食業は特別だから仕方がない」と言う考えは、もう通用しないと私は思います。早急に採用・労務管理の見直しについて、私を含む社会保険労務士に相談していただければ幸いです。



※写真は今日の夕食で、自家製牛丼と野菜スープ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2016年11月28日月曜日

11月28日 定額残業代の新聞記事から考えこと

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

11月28日 定額残業代の新聞記事から考えること

11月28日月曜日。今日は、過労死と定額残業代に関する気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用

<長時間労働>過労死につながる「定額残業代」とは
毎日新聞 11/28(月) 9:30配信

 「定額残業代」という制度があります。毎月一定時間の残業が発生することを前提に、その時間分の残業代を固定給で支払うのですが、この制度が長時間残業の温床となっているケースが見られます。特定社会保険労務士の井寄奈美先生が、事例をもとに解説します。

 ◇みなし残業時間を過労死ラインに設定する例も
 少し前の判例ですが、新入社員の居酒屋店長が、過重労働による心疾患で死亡した大庄事件(大阪高裁、2011年5月25日判決)があります。大庄は「日本海庄や」などを展開する外食チェーンです。新入社員の月給19万4500円のうち7万1300円が、「役割給」の名目で支払われる80時間分の定額残業代でした。

 過労死ラインとされる毎月80時間の残業を前提とした賃金設計と、月平均112時間と認定された長時間残業を放置していたことで、会社だけではなく代表者と人事担当役員らの会社法上の責任、不法行為責任も認められました。遺族に7680万円を支払うよう命じる判決が下されています。

 通常、会社が社員を雇う時は、所定労働時間分の給料額を示します。残業代は、残業時間に応じて別途計算して支払うのが原則です。会社は社員に残業させると金銭的負担が増えます。この負担を強いることで長時間労働を抑制するのが、本来の法律の意図です。

 ところが、定額残業代を導入する会社では、社員が一定時間まで残業しようがしまいが毎月の支払額は変わりません。「一定時間」(みなし残業時間)過労死ライン80~100時間に設定し、長時間労働を放置しているケースが見受けられます。また、「一定時間」をある程度に抑えていても、社員の労働意欲をそいでしまう場合もあります。

 こうした会社では、固定された給与の総額を単純に基本給と残業代に分けて、「給与総額の中に残業代も含まれる」と社員に説明するケースがあります。すると、例えば正社員とアルバイトとの時間給が逆転してしまうことがあります。ある小売りチェーンで実際にこれが起こった事例を紹介します。

 ◇バイトから登用されて時給が減った正社員のケース
 小売りチェーン店でアルバイト勤務をしていたAさんは、当初時間給950円で雇用されました。1年ほどまじめに勤務したことが認められて時間給は1100円に上がりました。

 Aさんは残業も積極的にこなし、アルバイトながら月に200時間も働くことがありました。その月は、おおよそ30時間分の割増残業代が支払われ、給料が23万円ほどになることもありました。

 そんなAさんに会社は正社員への転換を打診しました。月給は24万円。ただし月給には50時間分の残業代が含まれていました。フリーターが長かったAさんは、20代後半になって家族からも定職に就くよううるさく言われていたので、会社の打診を受け入れることにしました。

 Aさんが社員になって初の給料日。給与明細には「基本給17万5000円、固定残業代6万5000円」と記されていました。アルバイトのときよりも残業をいとわず働いたのですが、それでも給料は毎月固定です。

 数カ月が経過し、明らかに毎月の労働時間が長くなっているのに給料が増えていないと感じたAさんは、経理職の姉に給与明細を見せて相談しました。すると、時間給がアルバイトのときよりも下がっていることがわかったのです。正社員としての時間給は1030円でした。

 ◇アルバイトより低い時給に判然としない思い
 Aさんはアルバイトの同僚に正社員になったことを自慢げに話しており、仕事帰りの食事で自分が多めに支払うなどしていました。しかし、実は時間給はアルバイトの方が高いことがわかり、ぼうぜんとしたそうです。

 もちろん、正社員のメリットもありました。賞与が支給されたり、給料額が安定し生活設計がしやすかったり、家族が喜んでくれたりしたことなどです。ただ、Aさんは「アルバイトより時間給が低い正社員ってどうなんだ?」と、どうも判然としない思いを抱えるようになりました。

 これまで積極的に引き受けていた残業もできるだけ避けるようになりました。残業しなくても給料は同じだからです。仕事にも興味が薄れてやる気もなくなってしまったそうです。そうしたAさんの変化に会社側も困っています。

 「定額残業代」の制度自体が悪いわけではありません。社員側は、残業をしてもしなくても一定額を得られます。業務を効率化して早く仕事を切り上げようという意識も働くでしょう。ただ、業種職種によっては、この制度が長時間労働の温床となったり、社員のやる気をそぐリスクがあったりすることも、考えておく必要があります。

※引用終わり。

本も出版されている大阪の有名な社会保険労務士である井寄先生による記事です。さすが井寄先生らしく、わかりやすい解説だと思います。私自身、この記事から、労働条件変更における定額残業手当導入に関する注意点と私の考えを書きたいと思います。

いわゆる定額残業手当(固定残業手当)は、事前に1月当りの残業手当を例えば30時間分と決めて支払う方法です。この定額残業手当を在職中の従業員へ導入する場合、下記のような元々の給料を下記のように総額はそのままで内訳を見直す事例が多かったりします。

(旧給料)
基本給180,000円 皆勤手当10,000円 家族手当10,000円 合計200,000円
1時間当りの残業手当1,373円(1時間当りの賃金×1.25)

(新給料)
基本給146,000円、定額残業手当(30時間分)34,000円 皆勤手当10,000円    家族手当10,000円 合計200,000円
1時間当りの残業手当1,127円(1時間当りの賃金×1.25)
※旧給料・新給料共に1月当りの所定労働時間173時間と仮定して計算。

いわゆる1時間当たりの労働単価・残業手当単価が安くなる分、会社には有利ですが労働者には不利益な変更となります。単純に、総額は同額内訳だけを変更すると、従業員のやる気がそがれ、同意を取らずに行うと労働トラブルになりかねません。

これは労働契約法第8条(労働契約の内容の変更)労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件変更することができる。」に該当します。

また、労働契約法第9条(就業規則による労働契約の内容の変更)使用者は、労働者と合意することなく、就業規則変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。」により、就業規則変更だけでは駄目です。

導入するには、「不利益変更」となるので、就業規則を改訂し賃金を変更する全従業員に対し、労働契約書等を合意のうえ交わす必要があります。そして、給料支払い時には給与明細にて基本給や各手当とは別に、「定額残業手当(○時間分)」と別に明示する必要があります。

また、定額残業時間で決めた残業時間より実際の残業時間が超えた場合は、超えた分の残業手当を計算し、支払う必要があります。

また、定額残業手当方式は、下記のとおり「なじむ職種」と「なじまない職種」があるので、使い分ける必要があります。

 (なじむ職種)
・ 飲食店の店長  ・管理職(管理監督者は除く) ・営業マン ・配達配送 
・システムエンジニア ・企画 ・編集 ・設計 ・デザインなど

 (なじまない職種)
・製造業、建設業の現場作業 ・事務職(補助的な仕事)・トラックやタクシー、バスのドライバー ・時給制のパートタイマー  ・コック、板前 など

最近、営業手当等に定額残業分が含んでいるというあいまいな表現定額残業手当と表現しているのに、毎月定額残業金額が変わり残業時間何時間分なのかわからないケースが見られます。最近の裁判判決事例でも、以上の点が曖昧だと会社側は非常に不利となるのが現状です。

基本的に定額残業手当がいくらで何時間分なのか第三者から見てわかるようにしておく事がトラブルを防ぐ最良の策となります。

※写真は今日の夕食で、自家製タコライスとおでん等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2016年11月26日土曜日

11月26日 顧問先の忘年会に参加してきました。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

11月26日 顧問先の忘年会に参加してきました。

11月26日土曜日。昨日は、顧問先の忘年会に参加しました。会場は旅館で、普通の居酒屋等とは違って、ゆったりとした場所・雰囲気で会食できました。なお宿泊はしておらず、飲食のみです。

今回は経営者及び従業員だけでなく、顧問先の取引業者さんや派遣会社社員、銀行マンの方等も出席され、ビンゴ大会もあり、大盛り上がりでした。そんな中、顧問社労士として参加出来て本当に良かったです。また従業員の方とも酒を飲みかわしながらガチンコで会話が出来て良かったです。

今後も、顧問先との付き合いにおいて、忘年会のような催しにも出来る限り参加したいと思います。今後も、採用と労務管理の町医者として、顧問先と共に歩んで行きたいと思います。

※写真は、忘年会の食事です。


以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2016年11月24日木曜日

11月24日 ロイヤルホスト、24時間営業廃止へ 定休日も導入検討より考える事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

11月24日 ロイヤルホスト、24時間営業廃止へ 定休日も導入検討より考える事


11月24日木曜日。今日は、ロイヤルホストに関する気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

ロイヤルホスト、24時間営業廃止へ 定休日も導入検討
朝日新聞デジタル 11/17(木) 21:13配信

 ファミリーレストラン「ロイヤルホスト」を運営するロイヤルホールディングス(HD、福岡市)は、来年1月までに24時間営業をやめることを決めた。早朝や深夜の営業短縮も進めており、定休日も「考えるべき時代が来ている」(黒須康宏社長)として導入を検討していく方針。定休日は百貨店業界で復活が相次いでいるが、外食業界ではほとんど例がない。

 ロイヤルホストは全国223店舗。かつては大半が24時間営業だったが、2011年ごろから営業時間の短縮に取り組み、現在では桜川店(大阪府)と府中東店(東京都)だけ。この2店も、来年1月までに深夜営業をやめる。また、早朝や深夜の営業時間短縮も進めていて、すでに全店平均でみると前年比で30分超も短くしたという。

 外食業界は、深夜営業を減らす傾向だ。人手不足で賃金が上がり、売上高がコストに見合わなくなってきているためだ。また人が集まらない中で無理に営業すれば、従業員に長時間労働を強いることにもなる。生活習慣の変化で、深夜の利用客が減っているという事情もある。

 ロイヤルHDでは深夜、早朝をやめる分、来客が多い昼や夕食の時間帯の人数を手厚く配置する考えだ。「より充実したサービスができるようになる」(黒須社長)としている。(湯地正裕)

※引用終わり。

地元福岡では有名企業であるロイヤルホストですが、大幅に営業時間を変更せざるを得ない事態のようです。飲食業の場合、大手であれ中小企業であれ、長時間労働に伴う過重労働慢性化していると思います。

しかも労働基準法等残業規制に関しても、今後政府(厚生労働省)は積極的に厳格化していくと思われます。また、同業他社のワタミによる過労死、すき家のワンオペレーション(人手が不足する時間帯(特に深夜)を中心に、外食チェーン店などで従業員を1人しか置かず、全ての労働をこなす行為)の問題等度重なる不祥事が、飲食業全体悪い印象を与えたと私は思います。

それに伴い、飲食業全体求人をしても人が集まらず、パートの時給等賃金を上げても集まらない悪循環常態化しているように思えてなりません。パートタイマーが集まらなければ、管理職である正社員等に負担が重くのしかかり、長時間労働となります。このような悪循環を打破するには、下記の対処が考えられます。

短時間勤務社員、転勤無しの地方限定社員働き方を幅広くする。
女性、高齢者等に働きやすい環境・労働時間体制を整備して積極的に採用する。
・いわゆる外国人労働者を活用する。
24時間勤務を取りやめる。
深夜早朝など客数の少ない時間の営業時間を取りやめる。
・昼食時間帯のみ、朝食時間帯のみ、夕食時間帯のみ等短い時間帯の勤務を主としたパートタイマーの雇用

以上のような対処法が浮かびます。

ロイヤルホストさんの場合、24時間営業取りやめ・営業時間の短縮をせざるを得ないようです。実際、他の対処法もやりつくした挙句の結論かもしれません。今後は、人件費粗利益を比較し、検討しながら、時間帯レベルでも人員配置が必要であると私は思いました。また今回の記事は、他業種の中小企業においても参考になる記事だと思います。



※写真は今日の夕食で、自家製カレー・自家製おでん等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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