2014年8月30日土曜日

8月30日 家族サービス セミナー準備 「たかの友梨」労基法違反等報道の事例から学ぶ

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野正人です。

家族サービス 労務管理セミナー準備

8月30日土曜日。8月も最後の週末に成りました。今日は午後過ぎまで、自宅にて10月24日金曜日に行う第15回労務管理セミナーの準備をしていました。作業的には、過去14回分のセミナーチラシやアンケート結果を整理し、読み直してみました。開業以来、労務管理セミナーは行っていますが、正直山あり谷ありです。今後も、コツコツ続けていきたいと思います。

午後からは、子供二人を連れて市立図書館に出かけました。図書館は冷房も効いて読書・勉強もはかどります。また、子供達も借りたい本を好きなだけ選ぶことが出来て、親子の「利害関係」が一致するので良かったりします。図書館の後は、モスバーガーでシェイクを飲んで夕方まで涼んでいました。


「たかの友梨」労基法違反等報道の事例から学ぶ

今日はyahooニュースに気になる記事がありました。

※yahooニュースより引用

「たかの友梨」はブラック企業なのか?

今野晴貴 | NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。
2014年8月30日 4時38分

2014年8月5日、「たかの友梨ビューティクリニック」を運営する不二ビューティに対して、労働基準監督署による労基法違反の是正勧告が行われた。それに対して、高野友梨社長は、労基署への申告を行ったりユニオンに加盟して会社と交渉したりしていた同社の女性を、精神的に圧迫するという行為に出たことが判明した。

<たかの友梨>通報者に精神的圧迫 女性社員が保護申告(毎日新聞)

こうした行為は、これまで過酷な労働が話題になってきた、すき家、ワタミ、ユニクロなどと多くの共通点をもつ。ここではそれらの共通の特徴をあげていこう。

すき家のワンオペと類似 「トイレにも行けない」
たかの友梨で起きていた労働基準法違反は数多いが、その中でも特徴的なものの一つが、休憩時間だ。労基法上8時間働いたら休憩時間は連続1時間とらせなくてはいけないのだが、たかの友梨では5分、10分のパック時間が「休憩」とされていたという。しかもその5分のパックの時間が積み重なれば60分休憩したことになる、と会社は主張している。

休憩を取れないため、立ったままお昼ご飯を食べることが常態化していたり、トイレにも行けずに膀胱炎になった人などもいたという。従業員の中には、朝8時に出勤し夜の8時まで連続勤務。夜8時半になってようやく「昼食」が取れるという人までいるという。これでは身体を壊してしまう。

休憩時間さえ与えない長時間労働というのは、すき家のワンオペとそっくりだ。

すき家のワンオペは、接客、調理、清掃をすべて一人の労働者が行うという過酷なものだが、第三者委員会の報告書によれば、2012 年度・2013 年度に労働基準監督署から休憩時間の不取得について、23 件の是正勧告を受けている。

アルバイトのアンケートによれば、回答者の約 68%が「45 分以上の休息をとれることはほとんどないと答えたという。そしてここでも、10 時間以上休憩時間をとれず、トイレにも行けないという人もいたそうだ。

圧迫して従業員を黙らせる
さらに、今回労基署の申告やユニオンでの交渉を行ってきた、たかの友梨で働く女性は、高野友梨社長本人から、同じ店舗で働く全従業員の前で二時間半にわたり「労働基準法にぴったりそろったら絶対成り立たない」「つぶれるよ、うち。それで困らない?」「やっぱりあなた七年居た会社潰してもいいの」などと圧迫行為を受けている。女性は精神的なショックを受けて、翌日から勤務できなくなってしまっている。

社長は労基署への申告を聞きつけると突然仙台店にやってきた。そして、幹部社員たちと共に女性社員を囲むように座り、二時間半にわたって詰問したというのだ。本人は「恐怖しかなかった」と証言している。

このように、現場の実態を告発する人間や、会社の思う通りに動かない労働者に対して圧迫を加えて黙らせたり、言うことを聞かせようとするという手法は、ユニクロやワタミのそれを彷彿させる。

ワタミもユニクロも、「いますぐ、ここから飛び降りろ!」(ワタミ元会長の発言)、「ぶち殺そうか、おまえ」(ユニクロの本部の管理部長)などの発言が行われ、職場における圧迫的な体質が推察されるからだ。

また、ユニクロは、私の執筆した『ブラック企業』(文春新書)の内容が、彼らの名誉毀損にあたるとして、2013年3月に「警告」の文書を送ってきた。本書で私は「衣料品販売X社」の労働実態について述べていたのだが、ユニクロ側によれば、「X社」はユニクロのことであるのは明らかであり、書かれていることは事実ではないと「警告」するというものだった。

なおユニクロは、ジャーナリスト横田増生氏が文藝春秋者から出した書籍や記事に対して、2億2000万円の損害賠償請求などを求める訴訟を起こしている。これらの記事が、ユニクロの労働実態を詳細に述べており、長時間労働やサービス残業などを暴いていたから、高額訴訟で黙らせようとしたのである。だがこの訴訟では、地裁で逆に記事の事実が認定され、ユニクロ側の請求は認められなかった(ユニクロは高裁でも敗訴したが、最高裁に上告しているところだ)。

ワタミも同様だ。私はワタミから、渡辺美樹元会長の参議院選出馬直前の2013年5月に、「通告書」を送りつけられている。私がワタミについて書いた記事の内容が虚偽で名誉毀損であり、通告書が届いてから5日以内に私に謝罪文を出すことを求め、「不履行の場合は法的措置に及ぶ」というものだ(私は無視したままもう1年以上になるが、一向に法的措置がとられた様子はない)。

労働問題を告発しようとした者に対する圧迫、労働者を従わせるための圧迫。こうした特徴は、世間で「ブラック企業」と呼ばれる企業に共通した特徴ではないだろうか。

ユニオンの今後 転職も支援
今回当事者を支援しているのはエステ・ユニオンである。彼らの主張は残業代などの請求だけではなく、「働き続けられる職場」に会社に変わってもらうこと。大変控えめな要望だ。当人も、せっかく学んだ技術を活かし、いつまでも働き続けたいという。

会社が「働き続けられる職場」という当たり前の要望に応えれば、この問題は解決するだろう。

また、ユニオンではエステ業界に勤める社員の転職支援にも応じるとしている。無理な職場環境で我慢するのではなく、新しい職場に移ることも支えるという。転職にも業界の事情を知るユニオンに相談するのは有効だろう。相談窓口は下記の通りだ。

エステ・ユニオン
労働相談窓口(全国受付):022-796-3894

※引用終わり。

大手新聞社が労働トラブル関係の記事を掲載すると、ユニオン関係の方が記事・コラムを書くのが定番だったりします。ある意味、ユニオン加入拡大のチャンスですから当然です。

ただ会社側の立場の私から見ても、この記事から経営者にとって改善すべきことを学ぶことがあります。

私自身、非常勤職員(労働相談員)で労働基準監督署に勤務していた経験があります。有名企業・大企業が労働基準法違反申告されたような事例は、たくさんあります。新聞記事は、「氷山の一角」に過ぎません。

この記事のような「トイレに行けない」ような過酷労働の事例も、私自身相談を受けたことがあります。この記事のような労働待遇がひどい会社があるのも、事実です。

問題は、労働基準監督署に従業員が申告した後の「経営者・会社の対応」です。私も恥ずかしい話、顧問先で監督署が入った事例があります。社長には絶対犯人探しをしないでください。」「監督署に申告したことを理由で怒ったり・注意しないでください。と忠告したのを覚えています。

現在はネット社会ですから、今まで「泣き寝入り」するような事案でも、表面化するケース(事案)が増えています。新聞・テレビ等のマスコミで報道された場合、本業の売上・利益に致命傷になる場合もあります。また、twitter、facebook、ブログ等ネットで匿名で会社の不評・噂が広まった場合も致命傷になりかねません。

この記事のような事例が発生した場合は、出来る限り「精神的圧迫」と受け取られるような言動は労働者にしないよう、お願いします。

また、このような「事件」発生後は従業員を巻き込んで話し合いの場を設け、改善すべき点(問題の表面化→対処案作成)を話しあう事をおすすめします。話し合いの場で発言する労働者の意見・内容・特性を把握すれば、労働トラブルは未然に防ぐことができると思います。

経営者の考え方が改善すべきことを「学び」「変わる」事が出来れば、会社は活性化すると思います。


写真は今日の夕食で、納豆炒飯・めざし・しぎ焼き・昆布の佃煮です。昆布の佃煮がおいしかったです(^^ゞ。


以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
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採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
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2014年8月28日木曜日

8月28日 顧問先訪問 新卒採用について 労働基準監督署へ申告と新聞報道の対応について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野正人です。

顧問先訪問 新卒採用について

8月28日木曜日。今日は午後から西鉄電車で顧問先訪問でした。

顧問先にて、今回は作成した就業規則や各規程の見直しを一緒に打ち合わせしながら行いました。顧問先には、就業規則のメンテナンスや見直しについて、顧問料に上乗せ料金無し(新規規程追加作成・大幅な変更は除く)で対応しています。今後も就業規則の作成はもちろん、作成後の修正・変更などのメンテナンスも頑張っていこうと思います。

日頃、顧問先より採用に関する相談を受けていますが、新卒採用について共通の問題点があります。中小企業の場合、やはりハローワークを活用するケースが多いのですが、ハローワークの説明会がかなり厳しく、内容が細かいとのこと。。。

また、毎年ハローワークを通じて新卒を採用している中小企業が当然のことながら優遇され、新規参加の中小企業が入り込む余地が無いとの不満を複数の顧問先から聞いています。

確かに、最近のハローワーク労働トラブル防止の観点から厳格化している点も十分理解できます。しかし若年者雇用は問題になっており、第二新卒を含め、中小企業でも参加しやすい求人・採用体制の改善をして欲しいと思います。


※朝食は自宅で全粒粉のパン・紫玉ねぎの酢の物と和洋折衷でした。


労働基準監督署へ申告と新聞報道の対応について

今日は気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用

<たかの友梨>通報者に精神的圧迫 女性社員が保護申告

毎日新聞 8月28日(木)21時51分配信

 エステサロン大手「たかの友梨ビューティクリニック」を経営している「不二ビューティ」(本社・東京都渋谷区)が給料から違法な天引きをしているなどと労働基準監督署に内部通報したところ、長時間の詰問など精神的な圧迫を受けたとして、仙台市内の店に勤務していた宮城県の女性社員が28日、厚生労働省に公益通報者保護の申告をした。加入する「エステ・ユニオン」も宮城県労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てた。

 申告書などによると、女性は5月に同社に労組の結成を通知、給与からの制服代の天引きや未払い残業代の支払いなどを求めて団交を重ねたが解決せず、労基署に違法な状況を申告した。仙台労基署は8月5日に違法な給与の減額分の支払いなどを命ずる是正勧告を行った。

 労組がこの経緯を公表しようとすると、店を訪れた高野友梨社長が全従業員を集めて食事会を開き、女性を名指しして「(労基法通りにやれば)潰れるよ、うち。潰してもいいの」などと述べたという。

 女性は職場に行けない状況が続いているといい「幹部に囲まれ名指しで非難され、恐怖以外のなにものでもなかった。公益通報者にこうした攻撃は許されない」と話している。

 同社は「詳細は承知していないが、当社としては不当労働行為とされるような行為はしていないと認識している」としている。

 公益通報者保護法は、事業者の法令違反を通報した人に対する解雇や降格などの不利益な取り扱いを禁止している。【東海林智】

※引用終わり。

なおこの記事の数日前に、是正勧告に関す記事が掲載されました。

※読売新聞より引用

「たかの友梨」残業代未払い…仙台店に是正勧告
読売新聞2014年08月22日 19時50分
 エステ店「たかの友梨ビューティクリニック」仙台店(仙台市青葉区)で残業代の未払いなどの労働基準法違反があったとして、仙台労働基準監督署が今月、同店に是正勧告していたことが分かった。

従業員らの代理人弁護士が22日、記者会見して明らかにした。

 弁護士によると、同店は残業時間にかかわらず一定額の残業代を月ごとに支払う制度を導入しているのに、有給休暇の取得を理由に5、6月分の残業代の一部が未払いだった。また、従業員代表と協定を結ばずに給与から社会保険料などを天引きしていた。

 同店を運営する「不二ビューティ」は事実関係を認めた上で、「真摯しんしに受け止め、適正な労使関係の確立に取り組んでいきたい」とするコメントを出した。

※引用終わり。

以上の2つの記事より言えることは、このような新聞報道営業に大きなダメージとなります。

なお、この会社の場合「ワンマン」と思われ、「犯人探し」や監督署へ申告した本人へ「(経営者にとって本音であっても)言っちゃいけない事」を言ってしまいました。ネット社会の現在は、「泣き寝入り」せず、この記事のように労働組合(ユニオン)に加入し団体交渉を通じて争うパターンも増えています。新聞報道も重ねて行われ、本業への被害が広がってしまったと思われます。

会社側の立場としては、「報道される」ことは結果的に売上に影響し、労使共々ダメージになります。問題点は、どこの会社にもあります。経営者および人事担当・管理職の方は、問題点を放置せず、早めの話し合い・改善をお勧めします。けっして、監督署へ申告したことを責めてはいけません。

労働者側も、報道機関に情報提供する前に、会社(大きい会社の場合は、直属の上司・出先の所属長ではなく本社人事部)及び行政機関へ、まず真摯に相談・話し合いをお勧めします。なお、労働組合(ユニオン)を通じて争う場合は、組合員になることが前提ですから、社労士の立場から言うと、「最終的な選択肢」と個人的には思います。


写真は今日の夕食で、秋刀魚の塩焼き・切り干し大根・じゃがいものソテーです。秋刀魚の塩焼きが美味しかったです(^^ゞ。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野でした。

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2014年8月27日水曜日

8月27日 顧問先訪問他 労務管理セミナー準備 ブラックバイトの記事を読んで

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野正人です。

8月27日水曜日。昨日今日とお出かけと事務処理な2日間でした。

顧問先訪問他 労務管理セミナー準備 

昨日は、西鉄電車で顧問先を訪問し、給料計算チェック等を行いました。私自身、相談が専門の為、給料計算は行っていませんが、給料計算のチェック・アドバイスを行っています。なお、私が受ける相談も、労働トラブルや労務管理、採用の相談も多いですが、手続きの仕方・書類の書き方の相談も多かったりします。

顧問先訪問後、労働基準監督署で就業規則関係の届け出を行い、帰りに自宅近くの図書館で10月24日金曜日に行う労務管理セミナーの準備の調べ物などを行いました。図書館は、冷房もきいていて仕事もはかどります(^_^;)。


※今日の昼食は自宅にて自家製お弁当(卵焼き・ひじきの煮物・竹の子とこんにゃくのがめ煮・マカロニサラダ)でした。

ブラックバイトの記事を読んで

今日は、労働に関する気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

学生潰す「ブラックバイト」 対処冊子を無料公開
朝日新聞大西史晃2014年8月27日12時03分

ブラックバイトへの対処法をまとめた冊子の表紙
 販売のノルマを達成しないと自費で買い取り、授業や試験の予定を無視したシフトの設定……。そんな理不尽な働き方を学生アルバイトに強いる「ブラックバイト」への対処法をまとめた冊子ができた。全50ページ。7月からインターネット上で公開されており、無料でダウンロードできる。

 ブラックバイトという言葉は、中京大の大内裕和教授(教育学)らが昨年から使い始めた。昨年7月に学生約500人のバイトの実態を調べたところ、長時間労働などの「ブラック化」が明らかになったためだ。大内教授によると、「学生であることを尊重しないアルバイト」が定義で、低賃金なのに、正社員並みの義務や学生生活に支障が出るほどの重労働を強いられることが多いという。

 背景には、正規雇用の減少に加え仕送りが減って学生が簡単にバイトを辞められなくなったり、辞めるとフリーターとの競合で次のバイトが簡単には見つからなかったりする事情がある。全国で問題化していることを受け、大内教授と「ブラック企業被害対策弁護団」の鈴木絢子弁護士らが冊子をまとめた。

 まず労働条件給与明細のチェックが必要とした上で、具体的な事例と対処法を、対応の難易度から初級編~上級編に分けてQ&A方式で解説している。

 例えば「希望した日・時間を無視してシフトを組まれる。14日連続勤務のこともあった」という相談には「契約や法律に違反する可能性がある。『何とかしてほしい』と他の人の助けも借りて言ってみよう」などと回答し、労働基準法の規定も掲載した。

 また「コンビニでバイトをしている。ケーキ販売がノルマに達しないと、天引きで買い取りさせられる」というケースでは「労働契約とは別の契約になるし、お店側が強制できるものではない」と答えている。冊子では、相談窓口がある各種機関も紹介している。

 大内教授は「ブラックバイトをやっていても、それがわかっていない学生が大半なのが現状。『何かおかしい』と感じたら、冊子をチェックして声を上げてほしい」。「ブラック企業対策プロジェクト」のホームページ(http://bktp.org/)からダウンロードできる。

 ブラックバイトを巡っては、8月1日に大学生ら約20人が労働組合「ブラックバイトユニオン」を結成するなど、対抗する動きが盛んになっている。10日には東京都内で対処法を学ぶセミナーも開かれ、約40人が参加した。(大西史晃)

■「ブラックバイト」の具体例

・勤務先の塾では時給が払われるのは授業時間だけ。保護者との面談や会議の時間は時給が払われない

・「バイトは有給休暇を取れない」と言われる

・コンビニで、ケーキ販売がノルマに達しないと天引きで買い取りさせられる

・希望した日・時間を無視してシフトを組まれる。テスト前に休みたいと伝えても認められない

※引用終わり。

 「ブラックバイト」と言うネーミングはともかく、労働基準監督署で労働相談員をしていた頃、似たような事例で相談を受けたのを覚えています。なお記事のような事例は、最近増えたわけではなく、昔からありました。

特に飲食業やコンビニ、塾などの教育産業で記事のような労働トラブルが多かったりします。私自身大学時代、某ファーストフードでバイトしていましたが、ノルマでキャンペーン商品を買わされたのを覚えています。

なお、学生バイトであれ正社員であれ労働者には変わらず、労働基準法は同じように適用されます。そして、「労働者は財産である」ことは変わりありません。

特に学生バイトは、学業があるので試験や授業などの配慮が必要です。記事のようなトラブルが多発すると、ネット社会の現在、噂はすぐに広まり求人をいくらしても集まらなくなります。今後は、現場における店長クラスの管理職にも、採用や労務管理の最低限の知識を教育する必要があります。


写真は今日の夕食で、鯵のフライ・なすしぎ焼き・こんぶと人参の煮物です。今日は健康的なメニューでした。

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2014年8月24日日曜日

8月24日 高校オープンキャンパス 社労士試験のお手伝い

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

8月24日日曜日。週末は、お出かけの2日間でした。

オープンキャンパスに参加して思ったこと 

土曜日は家族全員で西鉄電車で移動し、ある私立高校のオープンキャンパスに参加しました。娘(中2)の将来を考えて、「高校とはどういうところなのか?」、娘が行けるレベルの高校はどのような学校なのか?と言うのが目的だったりします。

実際、参加した私立高校は、いわゆる大きな総合高校で、大学受験に特化した特進クラスがあれば、工業科、調理科、IT・ビジネススキル・製図・福祉等の総合学科といろいろな学科があり、実際に模擬授業で体験することができるのは、すごくいいことだと思います。

また、学校の雰囲気から先生・生徒が伸び伸びしていて良い雰囲気だと実感し、良い体験だったと思います。なお、保護者含めて学食にて無料で昼食をいただき、いたせりつくせりです(^_^;)。



※学食でカツカレーを頂きました。

逆に私学の場合は、少子高齢化の現在、生徒が来なければ学校が存続できません。学校自身の強み・特性を生かさなければ存続できないと実感しました。


社会保険労務士試験に試験監督員とお手伝い


今日は、年1回の社会保険労務士試験に試験監督官としてお手伝いしました。私自身、社労士合格は約10年前の話だったりします。。。それでも、受験生時代の苦しみとがむしゃらさを思い出しながら、試験監督員の仕事をこなしました。やはり、頑張る受験生の姿を見ると、パワー(力)を貰えるような気がします。


写真は今日の夕食で、チリコンカン、ライスです。チリコンカンがバリ旨でした(^^)。

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2014年8月21日木曜日

8月21日 ハローワーク 顧問先訪問  地方企業の人材獲得支援、総務省がサイト新設について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

ハローワーク 顧問先訪問 採用について 

8月21日木曜日。今日は午後から外回りでした。まずは西鉄電車で移動し、ハローワークにて離職票関係手続きでした。電子申請が浸透したためでしょうか?訪問しても待ちがなくスムーズだったりします。

その後、顧問先を訪問し、手続き関係と相談対応でした。今回は採用に関する相談で、ガチンコで対応致しました。最近は、採用に関する相談が多く、面接官としての面接立会も増えつつあります。

採用に関しては、会社のホームページが特に重要です。実際に求職者が「どんな会社か?」と調べる時には、必ずネットで検索しているのが、当たり前になりつつあります。特に中小企業の場合は、自社のホームページが、貴重な情報源となると思います。今後、自社のホームページにリクルートページ(求人・採用ページ)も新設することをお勧めします。


地方企業の人材獲得支援、総務省がサイト新設について

今日は気になる地方における記事がありました。

※読売新聞より引用

地方企業の人材獲得支援、総務省がサイト新設へ
読売新聞2014年08月19日 07時30分

 地方企業の人材獲得を支援するインターネット上の求人サイトを、総務省は今秋にも新設する。

 新規事業を開拓したい地方企業500~1000社程度が初年度に登録し、主に都市部の大企業で働く人に向けて求人情報を発信する。安倍首相の掲げる「地方創生」の一環で、都市部と地方をつなぐ日本有数の求人サイトに育てる方針だ。

 総務省は都道府県や地元の商工会議所などを通じて、海外進出や異業種展開など、新規事業のノウハウを持つ人材を確保したい地方企業を集める。企業は求人サイトに、新規事業の内容や地域への波及効果などを紹介し、働きがいがあることを訴える。

 新たな職場を探す人に対しては、これまでに携わった事業分野や技能、海外での勤務経験などを登録してもらう。求人企業と求職者の双方がサイトを閲覧した上で、個別に採用に向けて交渉することになる。総務省は初年度の求職者の利用を1000人程度と想定している。

※引用終わり。

国がハローワーク以外の求人サイトを作るのは、初めてだと思います。地域活性化、中小企業活性化のきっかけになれば幸いです。

正直、ハローワークの求人は「失業者」が主で、「在職中の転職希望者」など求職者の対応範囲が広がれば幸いです。また、「違う角度」で労使共々納得した採用が出来ればいいと思います。また、地方が活性化しないと、日本は元気にならないと思うこの頃です。



写真は今日の夕食で、冷やし中華、マカロニサラダ、じゃがバターです。やっぱり夏は冷やし中華ですね(^^)。

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2014年8月20日水曜日

8月20日 顧問先にて面接 すき家の事例から採用と労務管理を考える

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

8月20日水曜日。昨日は久々に西鉄電車で移動し、顧問先で採用面接の立会を行いました。今回も面接官として経営者とともに挑みました。今回は、顧問先のホームページも事前にちゃんと見て勉強してたようで、内容的に充実した面接だったと思います。

私自身、面接の時点から顧問先と一緒に労働者を見ていると、面接後採用された労働者の働きぶりを見ることが出来ます。実際、面接・採用後頑張っている労働者の姿を見ると嬉しい限りです。今後も、採用から良好な労使関係構築のお手伝いをコツコツしていきたいと思います。


今日はゼンショー(すき家)に関する気になる記事がありました。

※産経新聞より引用

過重労働 使い捨て企業に未来ない
産経新聞2014.8.17 03:15

 1カ月の勤務が500時間を超え、2週間も家に帰れない。想像を絶する過酷な労働が、大手牛丼チェーン、すき家で横行していた。

 これでは退職者が続出し、アルバイトも集まらないのも当然で、店舗の一時休業や営業時間の短縮に追い込まれる事態を自ら招いた。

 すき家に限らず、24時間営業の外食チェーンの過酷な勤務実態は以前から指摘されていた。人を使い捨てにするような働き方、働かせ方は許されない。労働環境を早急に是正しなければならない。

 すき家の運営会社、ゼンショーホールディングスが設置した第三者委員会の報告書では、同社の厳しい労働環境が社員らの悲痛な証言で示された。労働基準監督署から再三にわたって是正勧告を受けながら、会社が法令違反を改善しなかったのは言語道断だ。行政対応にも疑問が残る。

 従業員に長時間勤務を強いて人件費を圧縮し、大量出店を続けてデフレ経済下でも業績を伸ばしてきたのは同社だけではない。

 だが、ゼンショーの今期決算は店舗休業や消費増税後の値下げなどが響き、初の最終赤字に転落する見通しとなっている。
人手不足が深刻化する外食産業では、人材の獲得競争が激しく、アルバイトの時給も大きく上昇している。低価格戦略などのビジネスモデルは、すでに転換を迫られているといえよう。

 その際、企業には人件費の引き上げだけでなく、健康で安心して働ける職場環境に取り組む姿勢が求められる。これを軽視すれば、経営者は自分で自分の首を絞めることになる。コンプライアンス(法令順守)の徹底を含め、社内体制の見直しを急ぐべきだ。

 厚生労働省が昨年行った、若者に過酷な労働を強いる「ブラック企業」の疑いがある企業5千社超への検査では、8割以上で時間外労働や賃金不払いなどの法令違反が見つかった。こうした違法な企業を監督・指導する労基署の体制強化も検討すべきだ。

 経団連などは労働時間規制の緩和を求めている。収益増で賃上げや雇用拡大を図るため、労働生産性を高める必要があるとの判断からだ。だが、そうした取り組みも健全な労働環境が前提となる。

 人材を大切に育てようとしない企業に、将来の展望を切り開くことはできまい。

※引用終わり。

ゼンショー(すき家)は、会社側の立場の私から見ても問題がある会社でした。会社側で有名な石嵜 信憲氏 弁護士の労働法セミナー受講時でも、すき家については「批判的」だったのを覚えています。また、労働基準監督署の世界でも、ゼンショーは労基法違反で有名だったと聞いています。

企業にとって売上拡大・利益追求は間違いではないと思います。しかし、労働者が財産と言う事を疎かにすると、この記事のように後から「ボディブロー」のように会社の経営に打撃を与えます。

今までの飲食業は、「他に働きたい人はたくさんいる。代わりはたくさんいる。」という考えを持った経営者が多かったと思います。実際そうでした。しかし、高齢化社会・ネット社会になった現在、それでは上手くいかなくなりました。

外国人雇用も推進するような流れがありますが、飲食業の経営者は、外国人労働者人手不足の代替で積極的に使う傾向があります。しかし、外国人を積極雇用する会社に限って、採用もいい加減で労務管理が杜撰な為に、外国人との労働トラブルも多いのが現状です。

やはり、経営者自身が「労働者は財産である」と言う認識を持ち、考え方を改める必要があります。「うちの業界は特別なんだ」と飲食業の経営者の方で仰る方がいますが、特別なのは飲食業だけではありません。他の業種も「特別」です。

まずは、採用の仕方の見直し・採用後の受け入れ教育体制や仕方の見直し、労務管理の見直しをする事をおすすめします。「時間がない」という理由で、「その場しのぎ」の採用と労務管理を繰り返すのは、結局自分自身の首を絞めるだけです。

「お金」と「人」という「両輪」のバランスを考えながら経営していくことをオススメします。





写真は今日の夕食で、鶏の唐揚げ・いんげん天ぷら・切り干し大根・ゴーヤーと車麩のチャンプルです。鶏の唐揚げが美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


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2014年8月18日月曜日

第15回 中小企業が生き残る為の経費節減・人材確保対策セミナーのご案内

今後、我々中小企業は、どのように生き残っていけばいいのだろうか?」そのように考えている経営者の方が多いと思います。生き残るためには、お金は重要ですが、人材も重要です。

 現在、消費税8%となり、中小企業にとって景気的にも厳しく、売上・利益に大きく影響を受けている会社が多いと思います。しかも、ブラック企業という評判が広がると、採用にも響き「良い人材」を見つけることも困難になりつつあります。

 今回、約90社中小企業と接した社会保険労務士して、労働基準監督署約5000件労働相談を対応した元労働相談員として、「中小企業が生き残る為には何が必要か?」「トラブルが多く、廃業・衰退する中小企業の共通点は何か?」と言う点から、下記ポイントを中心にわかりやすく丁寧に説明いたします。

(セミナー内容)
1 労働トラブルが多く廃業する中小企業の共通点とは?利益を上げ続ける労務管理とは?
2 問題社員を雇わず、戦力となる労働者を雇い、費用を抑える採用とは?
3 従業員のやる気をアップし、利益を生み出す給料・賞与の見直し方法とは?
4 毎年上がり続ける健康保険料・厚生年金保険料を節税的に見直すには?


なお、説明会参加者特典として、セミナー受講後の個別無料相談(通常は有料)ができます。今回、当事務所第15回目のセミナーとなりますが、前回5月23日に実施した「消費税8%対策及び法改正実務対応セミナー」を受講したお客様の声を一部紹介します。前回は15名の方に受講して頂きました。先着25名限定のセミナーですので、お早めにお申し込み願います。




(お客様の声)
・実例(内容・計算式)に基づいており、理解しやすかったです。また、保険料額表は初めて見たので大変参考になりました。(福岡・卸売業・T社)

・良かったです。今まで、担当者任せだったので、やはり自分が勉強しなければダメですね。
 (福岡・運送業・B社)

・私はまだこれから勉強することばかりなのですが、今うちの会社が直面している人材のことが、特に響きました。1人を雇うことが、とても会社にとって大きく、その人材選びの重要さを感じ、若い方を雇う時は、ぜひ相談させていただきたいです。(久留米・建設業A社)



(開催概要)
・日時:平成26年10月24日(金)13:30~15:30

・会場:久留米リサーチパーク 地下1階第2会議室 http://www.krp.ktarn.or.jp/index.html

〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1番1号 TEL0942-37-7110 

・定員:25名様(定員になり次第締め切らせて頂きます。)

・参加費:1名につき 3000円
(1社2名以上の場合は5000円・3名以上1名につき2000円) 
 ※顧問先は無料

・主催  吉野労務管理事務所  

・講師 社会保険労務士 吉野正人



※セミナーの内容がご不満の場合は、参加費を全額返金致します。

なお、申し込みは、

1.アメブロの「メッセージを送る」で、お問い合わせをする。

2.お問い合わせボタンをクリックし、お問い合わせフォームに、質問事項を入力する。

3.naitya2000@gmail.comに直接メールを送る。

4.090‐2852-9529、吉野正人に直接電話でお問い合わせをする。



以上のいづれかの方法でお願いいたします。


(追伸) 今回のセミナーでは、難しい法律用語を使わず、レジュメには書けない多くの「最新事例」を交えて、ぶっちゃけ・わかりやすくお話いたします。


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2014年8月16日土曜日

8月16日 セミナー準備 事務所だより作成 賃上げと人材確保について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

8月16日土曜日。世の中はお盆休みの終盤ですが、私は仕事と家族サービス?が混在な数日間でした。昨日までは、10月下旬に行う労務管理セミナーの案内チラシ・ダイレクトメールや事務所だより作成に勤しんでいました。事務所だよりは毎月作成しており、いわゆる通常業務の一つだったりします。

労務管理セミナーは年3回行っており、2ヶ月以上前から案内チラシ・レジュメ作成・読み込み・セミナー集客を毎回しています。毎回集客には四苦八苦しますが、今回も頑張りたいと思います。


今日は、中小企業の人材確保について気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

中小企業の65%、賃上げ実施 「人材確保のため」最多

朝日新聞2014年8月16日12時29分

 経済産業省は15日、全国の中小企業3万社へのアンケートで、今年度に何らかの賃上げをした企業が昨年度を8ポイント上回る65%に上ったと発表した。「業績回復」より「人材確保」を賃上げの理由に挙げる企業が多く、人手不足の深刻さも浮き彫りになった。

 賃金全体を底上げするベースアップをしたのは全体の23%。賞与や一時金を増やしたのは31%だった。賃上げをした企業の割合は、全国9地域すべてで昨年度を上回り、賃上げの動きが地方の中小企業にも広がっていることがうかがえる。

 賃上げの理由は、「従業員の定着や確保」(76%)が最も多く、次の「業績回復の還元」(29%)を大幅に上回った。政府が実施した復興特別法人税の前倒し廃止や、給与を増やした企業を優遇する税制が賃上げを「後押しした」とした企業は8%にとどまった。

 アンケートは、経産省が6月に全国の中小企業3万社に送り、7月23日までに1万380社が回答した。

http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140815002/20140815002.html

※引用終わり。


高齢化社会となり、テレビや新聞世論からネット世論へと移りつつある現在、人材確保も難しくなりつつあります。

「他に雇われたい奴はたくさんいるから、やめてもらってもいい。」等と言う昔なら十八番なセリフも簡単には言えないようになりつつあると思います。

ただ、記事のような賃金を上げることも重要だと思いますが、「良い人材」を雇うためには「賃金」だけでは不十分です。実際、中小企業の場合、「自分の会社が、どのような会社なのか?」アピールせずに求人・採用をしていません。

自分の会社がどのような会社なのか?「良さ」・「強み」は何なのか?を見つめなおし、「採用・求人の仕方」を見直す必要があると思います。

写真は今日の夕食で、シソささみフライ・切り干し大根・しぎ焼きです。シソささみフライが美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野でした。



写真は今日の夕食で、カレイの煮付け・ラタトゥイユ・ゴーヤーの卵とじ・ひじきの煮物です。ラタトゥイユがおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
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2014年8月13日水曜日

8月13日 お盆ですが、顧問先と打ち合わせ 福岡県内の最低賃金727円

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

8月13日水曜日。世の中はお盆休み真っ只中ですが、午後から顧問先を訪問し相談メインの打ち合わせでした。私の場合、相談の返答をするだけでなく、対処法まで一緒に考えて作成する場合があります。今回は会社に合わせた労働条件通知書兼労働契約書を作成しました。

なお、私自身、お盆やゴールデンウィーク等繁忙期は出かけないことにしています。趣味は旅行ですが、この時期は「高い」ので閑散期にしか旅行しません。。。なお、お盆やゴールデンウィーク、年末年始時でも打ち合わせ対応しますので、お問い合わせいただければ幸いです。


今日は最低賃金に関する記事を見つけました。要注意です。

※西日本新聞

福岡県内の最低賃金727円に 15円上げ、2年連続2桁 [福岡県]
西日本新聞2014年08月11日(最終更新 2014年08月11日 13時32分)

 福岡労働局は11日、県内全労働者に適用される新たな最低賃金(時給)を、現在より15円高い727円に引き上げると発表した。引き上げ額は2年連続で2桁に達し、昨年より4円上回った。国の審議会が7月末に引き上げの目安として示していた14円より1円高い。10月5日から約1年間適用される予定。

 最低賃金を議論してきた福岡地方最低賃金審議会(会長=阿部和光久留米大教授)は11日、改定案を前田芳延局長に答申。九州7県では既に佐賀、長崎、熊本、大分4県で13~14円の答申が出ていた。

 福岡県では、最低賃金が適用される約200万人の全労働者のうち、現在のところ約9・8%が727円に達していない。これらの労働者が今後の賃上げの直接的な対象となる。ここ数年の引き上げ額は2011年度3円、12年度6円にとどまり、賃上げを促したい安倍政権の意向も受けた昨年度は11円だった。

※引用終わり。

福岡県の最低賃金が決まりました。平成26年10月5日以降は、1時間727円以上でお願いします。

なお月給の場合も、1時間あたりの賃金単価を計算して、最低賃金を上回っているか否かを判断することになります。

判断方法は、東京労働局のホームページがわかりやすいです。


特に精皆勤手当も、最低賃金を計算する場合は、計算対象になりません。なお割増賃金では精皆勤手当計算対象になります。ごちゃまぜにならないよう、ご注意願います。



写真は今日の夕食で、シソささみフライ・切り干し大根・しぎ焼きです。シソささみフライが美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2014年8月11日月曜日

8月11日 顧問先訪問 就業規則納品 固定残業代について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

8月11日月曜日。お盆前の平日ですが、午後から西鉄バスで顧問先訪問でした。私の場合、公共交通機関(鉄道・バス)が好きなので、出来る限り公共交通機関を使ってしまいます。。。

顧問先では事業主さんと一緒に作成してきた就業規則の納品と従業員説明でした。なお、就業規則は、作成してオシマイではなく「始まり」です。今後、就業規則を使っていくことにより「熟成」していく必要があります。

今後、顧問先と就業規則の一緒に変更・見直しなど就業規則のメンテナンスを行っていきたいと思います。なお、就業規則の変更は規程追加等大幅な変更が無い限り、「顧問料金込」で顧問先には対応しています。



※昼食は自宅で自家製弁当(なすとオクラの揚げ煮浸し・ガーリックポテト・高野豆腐・マカロニサラダ)でした。

今日は固定残業手当について気になる記事がありました。


※朝日新聞より引用

みなし残業」の企業、求人で不適切記載 条件明示せず

朝日新聞 佐藤秀男2014年8月11日05時02分

 「固定残業代」を導入する企業がハローワークに出した求人のうち、約9割に不適切な記載があったことがわかった。調査した弁護士などでつくる「ブラック企業対策プロジェクト」は、長時間労働の温床になっているとして、実態を調べるよう、厚生労働省に申し入れた。

 固定残業代は、一定額の残業代をあらかじめ定める仕組み。違法ではないが、企業は、残業代が何時間分にあたるか書面に明示し、事前に決めた残業時間を超えて働かせたときは、超過した分を払わないといけない。

 調査は今年6月、ハローワークのインターネットサービスを使い、「固定残業代」や、どんなに残業しても一定時間とみなす「みなし残業」の言葉を含む全国の200の求人を抽出。9割近い179の求人で残業代の額や残業時間などが明記されていなかった。

※引用終わり。

この記事から、「なあなあ」で採用すると労働トラブルになりかねないと実感します。

会社側の立場から考えると、求人票に「定額残業手当」「固定残業手当」があるのを明示するのは、悪いことではありません。

労働条件通知書兼労働契約書にて、1ヶ月あたりの「定額残業手当」「みなし残業手当」が何時間分なのか?を明記の上で合意をすれば、労働トラブルにならないと思います。

なお「定額残業手当」「固定残業手当」で決めた残業時間を超えた残業手当分は、支払う必要があります。この超過分残業手当未払いによって、労働基準監督署に駆け込む労働者が増えているのが現状です。




写真は今日の夕食で、めかじきのソテー・なすとピーマンのしぎ焼き・切り干し大根煮もの・マカロニサラダです。めかじきのソテーがカレー味でおいしかったです(^^)。


以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
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