2016年9月8日木曜日

9月8日 政府が残業規制を強化へ 上限設定、罰則も検討の記事から考える事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

9月8日 政府が残業規制を強化へ 上限設定、罰則も検討の記事から考える事

9月8日木曜日。今日は、残業時間に関する気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

政府が残業規制を強化へ…上限設定、罰則も検討
読売新聞 9月7日(水)6時3分配信

 政府は、労働者に事実上無制限の時間外労働(残業)を課すことが可能とされる労働基準法の「36(サブロク)協定」の運用を見直し、1か月の残業時間に上限を設定する検討に入った。
 上限を超える残業は原則禁止し、現在はない罰則規定の新設を含め、具体化を図る。長時間労働が少子化や、男性の家庭参加を阻む原因となっているとして、月内にも発足する関係閣僚と有識者の「働き方改革実現会議」(議長・安倍首相)で詳細な制度設計を議論する。

 労使が36協定を結んだ場合の残業時間の上限は、現行でも「1か月45時間」の基準が厚生労働相の告示で定められている。ただ、例外規定があり、「特別の事情」について労使の合意があれば上限を守らなくてもよいことになっている。

※引用終わり。

この記事の内容が進展し、実際に上限を超える残業時間禁止罰則適用になると、会社側には非常に厳しい状況に陥ると私は思います。ただ最近、過労死等過重労働に関する労働トラブルが増えているのも事実であり、国として本格的に対応せざるを得ない状況と思われます。

ただ「けしからん」と非難を繰り返すだけでは意味が無いので、会社としても建設的な対応が今後必要だと思います。社労士という立場上、残業が常態化しているのは、業種・職種・役職・雇用形態(正社員なのか?契約社員・パートタイマーなのか?)等で、パターン(類型)が決まっているのも、事実だったりします。

そして、頑張っても頑張らなくても給料が増えないので、「残業で稼ぐ」というようなダラダラ残業をしている事例も多いと思われます。また上司や職場の先輩が会社に残っているので、定時に帰りたくても帰れないというような事例も多かったりします。

今後は、下記のような対処が必要だと思います。

・各従業員の労働時間実態を把握すべくヒアリングを行う。
・管理職への労働時間管理教育を行う。
・各部署責任者が、部下の残業時間を把握し、残業時間が長くならないよう
 指導する。残業時間が長い者は、業務の見直し・配置転換を行う。
・部署内における業務内容・業務手順・役割分担の見直しを行う。
・時間管理がされている管理職・従業員を高く評価する人事制度・賃金制度を導入する。
ノー残業デーの設置を行う。
・1か月あたりの残業時間上限目標を定め、個別にタイムカード等で目標達成度を管理する。
残業事前許可制を導入し、原則前日までに残業許可申請書を提出する。なお当日に急遽残業が必要な場合は、直属上司にメールで連絡を行い、後日残業許可申請書を届出する。

以上のような対処が必要だと思います。特に管理職への労働時間管理教育・残業事前許可制・賃金及び人事制度の見直しは重要だと思います。なお、上記対処に伴い、就業規則等の見直しは必要となります。

この内容については、10月28日金曜日に行う予定の自主開催労務管理セミナーでも、詳しくやりたいと思っています。


※写真は今日の夕食で、ハンバーグ・とろろご飯等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








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