2018年12月29日土曜日

12月29日 ワタミが「今やホワイト」 離職率の低下に驚きの声という記事から、労務管理を考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

12月29日 ワタミが「今やホワイト」 離職率の低下に驚きの声という記事から、労務管理を考える

12月29日土曜日。昨日、仕事納めの企業も多かったかもしれませんが、ワタミに関する気になる記事がありました。

※J-CASTニュースより引用

ワタミが「今やホワイト」 離職率の低下に驚きの声
12/27(木) 7:00配信 J-CASTニュース
 「ブラック企業」の代名詞といわれたワタミに異変が起きている。
 同社が進める「働き方改革」による成果か、離職率は業界平均の半分以下まで低下。「今やホワイト企業になってる」と指摘する専門家も出ている。

■「人間、変わろうと思えばいつでも変われる」
 「ウソみたいだろ...昔私が痛烈に批判してたワタミは、今やホワイト企業になってるんだぜ...」――。ブラック企業の実態に詳しい新田龍氏が2018年12月21日、こんなツイートをした。

 新田氏は、ワタミがブラック化した理由を解説した著書『ワタミの失敗』があり、同社の「新卒採用プロジェクトアドバイザー」を務めた経験がある。

 投稿では、ワタミが推し進める「働き方改革」の成果が紹介されている。2015年は21.6%だった離職率が、15.8%(16年)、8.7%(17年)と年々減少しており、飲食サービス業の平均離職率30.0%(17年度雇用動向調査より)を大きく下回った。

 労働環境が問題視されて「ブラック企業大賞」に選ばれた2013年の3年以内離職率は42.8%だった。

 ツイートは注目を集め、ITコンサルタントの永江一石さんは「人間、変わろうと思えばいつでも変われる!」、『ビリギャル』の著者である坪田信貴さんは「改善したこともちゃんとニュースにしたいですね」と反応している。

並行して「脱ワタミ」も加速化
 ワタミでは、離職率の高さなどから13年7月に外部有識者による「業務改革検討委員会」を設置した。委員会からは(1)長時間労働が存在(2)所定の休憩時間が取得できない(3)有給休暇を希望どおり取得できない――と指摘され、以降「働き方改革」を進めている。

 新設した「業務改善委員会」「労務戦略課」を中心に、社員の労働時間の管理相談窓口の設置会社・上司への評価制度営業時間の短縮などを打ち出し、職場環境の改善に取り組む。16年5月には、同社初となる労働組合も設立した。

 改革の成果が数字となって表れたのか、18年上期の平均公休日数は8.5日(15年上期は7.6日)、平均残業時間は30時間(同35時間)となっている(19年3月期中間決算資料より)。

 ワタミに改革の手ごたえを聞くべく広報担当者に取材を申し込むと、「粛々と改革を進めている段階ですので...」として現時点ではまだ答えられないとした。

 同社では業務改善と並行して、主力居酒屋ブランド「わたみん家」「和民」の業態転換も加速化させている。今後は新業態「ミライザカ」「三代目 鳥メロ」を拡大する計画だ。

 「脱ブラック」「脱ワタミ」の2本の矢で、失墜したブランドイメージの回復を狙う。

※引用終わり。

ワタミというと、従業員の過労死における裁判で、平成27年(2015年)に下記の条件で和解しました。
・約1億3000万円の懲罰的慰謝料
・全従業員に対する過重労働再発防止策を制定
・謝罪文のウェブサイト掲載

その後、創業者である渡邉美樹氏の言動は「相変わらず」であり、訴訟後もそのまま国会議員として在職している点で不信を感じていたため、私は正直ワタミという会社自体「改善されていない」と思っていました。

記事を読んで、正直「信じられない」というのが私の本音であり、疑心暗鬼です。しかし記事を深く読んでいくと、過労死訴訟後において、労務管理の杜撰さ過重労働だけではなく、それに伴う雇用・採用の問題、雇用後の定着率の問題も大きく影響していたのでは?と思いました。

訴訟前後の会社業績を調べてみると下記の通りでした。
・2013年3月 売上高157,765百万円 営業利益9,259百万円 当期純利益3,540百万円
・2014年3月 売上高163,155百万円 営業利益2,946百万円 当期純利益‐4,912百万円
・2015年3月 売上高155,310百万円 営業利益‐2,072百万円 当期純利益‐12,857百万円
・2016年3月 売上高128,246百万円 営業利益‐290百万円 当期純利益7,810百万円
・2017年3月 売上高100,312百万円 営業利益182百万円 当期純利益‐1,833百万円
・2018年3月 売上高96,458百万円 営業利益1,636百万円 当期純利益150百万円

以上の会社業績推移をみると、過労死訴訟における創業者渡邉美樹氏、・経営者・会社としての言動・行動が、業績に悪く影響しているのでは?と私は思ってしまいます。なお2016年3月期の当期純利益が7,810百万円と黒字なのは、介護事業の売却が主な要因では?と推測します。

ワタミの過労死における訴訟や過去の労働トラブル等は、結果的に本業の売り上げだけでなく採用・雇用にも大きく影響したのでは?と推測します。そのせいか記事によると、社員の労働時間の管理相談窓口の設置、会社・上司への評価制度営業時間の短縮職場環境の改善に取り組み、UAゼンセン系の労働組合が設立しているようです。

記事によると労務監理の改善が、採用後の定着率改善につながってるようです。やはり労務管理が杜撰だと、本業の売上・利益だけでなく、人材の確保・定着に大きく影響することを学んだと思われます。ある意味、昔の「悪い」ワタミから脱却しようと改善行動中と推測します。ワタミにとっては、高い授業料でしたが、企業として失敗後の改善が重要であると改めて実感した事例でした。

なお私自身、ワタミの店には、渡邉美樹氏の言動及び過労死訴訟の対応等で、店の利用を敬遠していましたが、「実際はどうなのか?」「現場で、どのように改善されているのか?」を肌で感じるべく、今後ワタミの店舗を利用してみたいと思います。


※写真は先日の夕食で、ナシゴレン・さつま揚げ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。










2018年12月16日日曜日

12月16日 第28回働き方改革対応中小企業の求人・面接・採用試験対策セミナーご案内

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

12月16日 第28回働き方改革対応中小企業の求人・面接・採用試験対策セミナーご案内

働き方改革関連法が成立した現在、我々中小企業は、事業を継続し、生き残るためには柔軟かつ速やかに対応する必要があります。しかも少子高齢化の現在、採用の現場では、慢性化した人手不足が問題になり、人気業種不人気業種における採用における人気・不人気の格差が激しくなっています。またネット社会の現在、ネットでの企業比較業界比較が簡単にできるようになっています。

今後企業として生き残る為には、求人・面接・採用試験仕方の見直しが必要です。また、企業にとって労働者は、利益を得るための大切な「財産」です。しかし、採用試験や面接で採用した従業員が「問題社員」だったらどうでしょうか?会社に合わない問題社員を雇わないためには、求人・面接・採用の仕方の見直しが大切です。今回、ハローワーク求人サイト等における他社に負けない求人の掲載方法会社ホームページの活用法も詳しく説明します。また働き方改革関連法最優先で遵守すべき事項も、説明致します。

今まで私自身、社会保険労務士として、そして元労働基準監督署労働相談員として、約5000件の労働相談に対応してきました。その経験の中で、問題社員を雇った結果、労働基準監督署の調査労働組合(ユニオン)の団体交渉労働者側弁護士による労働審判、訴訟等に発展した一部事例を私自身、経験しています。

今後は中小企業にとって、企業継続の採用・労務管理の仕方を見直し、会社に財産となる人材を雇用し、万が一問題社員を雇った場合にどのように教育すべきか?を考える必要があります。今回セミナーでは、下記のポイントをわかりやすく事例を織り交ぜて採用から採用後の教育まで丁寧に説明いたします。

1 事業継続に必要な求人方法とは?:ハローワーク・求人サイト・会社ホームページ掲載方法

2 少子高齢化社会.・ネット社会に伴う慢性化した人手不足の現状について

3 問題社員とは?問題社員を雇わないためには?:問題社員を雇わない為の求人・採用・面接方法

4 働き方改革関連法における注意点:年次有給休暇5日付与義務化、残業時間上限規制



当事務所セミナーを受講した参加者の声    
2018年10月1日実施「第27回 中小企業に必要な、働き方改革関連法の理解・対策セミナー」より

・当社で問題が起こった時に、参考になるように感じました。

・早急に働き方改革に合った方向へ進んでいかなければならないと感じた。

・働き方改革へ向けての各要点がわかりやすかった。事例と対処方法もわかりやすかった。

なお、説明会参加者の特典として、セミナー受講後の個別無料相談の申し込みを受付け致します。

・日時:平成31年2月5日(火)13:30~16:00                                                                                                  
・会場:久留米リサーチパーク 地下1階第2会議室 http://www.krp.ktarn.or.jp/access.html                                                                                                
 〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1番1号 TEL0942-37-7110                                                                                                  
・定員:25名様(定員になり次第締め切らせて頂きます。)                                                                                                  
・参加費:1名につき 3000円(1社2名5000円、3名以上1人2000円追加) ※顧問先は無料
                                                                                                  
・主催  吉野労務管理事務所      
 講師 社会保険労務士 吉野正人                                                                                                  
 〒830-0016 久留米市通東町2-7 
 電話・FAX 0942-33-1243、携帯 090-2852-9529                                                                                                  
 H P http://ameblo.jp/naitya2000/  
 E-mail: naitya2000@gmail.com                                                                                                  
※google又はyahooで、「ぶっちゃけ社労士」又は「吉野労務管理事務所」と検索ください。                                                                                                  

※セミナーの内容がご不満の場合は、参加費を全額返金致します。

なお、申し込みは、

1.お問い合わせボタンをクリックし、お問い合わせフォームに、「労務管理セミナー参加します」と記入して送信する。

2.naitya2000@gmail.comに直接メールを送る。

3.090‐2852-9529、吉野正人に直接電話でお問い合わせをする。


以上のいづれかの方法でお願いいたします。 


以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
 
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2018年12月1日土曜日

12月1日 吉野労務管理事務所開業日。祝9周年。10年目突入しました。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

12月1日 吉野労務管理事務所開業日。祝9周年。10年目突入しました。

12月1日木曜日。今日は、吉野労務管理事務所の創立記念日です。今日で開業して10年目を迎えました。開業したのが2009年12月1日だったので、9周年になります。社労士実務は、大手社労士事務所補助員時代から数えると、丸14年行っており、月日が経つのは本当に短いと実感します。特に開業してからが速いです。

今があるのも、顧問先の皆様及び多くの家族・友人等の支え・協力・手助けがあったからだと思っています。なお、今のような「採用と労務管理の町医者」に特化するまでには、山あり谷ありで紆余曲折がありました。

今の事務所方針は、大手社労士務所補助員時代の「良い面」はそのまま活かし、「悪い面」反面教師にした結果も一つだと思っています。そして日々の顧問先との現場におけるガチンコな経験が、さらに経験値を上げる結果になっていると思っています。

また、労働基準監督署における労働相談員時代の経験が、非常に役立っていると感謝しています。ただ最近は、パワハラなど人間関係のトラブルも増えており、対応すべくカウセリングの資格を取得しました。今後は、カウセリングのスキルを活用して、労使間の円満関係構築のお手伝いもしていきたいと思います。

私自身、事務所を拡大し、補助員をたくさん雇い、事務所を増やす予定はありません。これは私自身、大手社労士事務所補助員時代の経験や多くの企業を対応してきたり、実際労働者として働いた経験より得た現在の結論です。

あくまでも今後は、「採用と労務管理の町医者」として、担当する顧問先数の「上限」を設け、量より質を求めていきたいと思います。地元福岡・地元久留米で中小企業の経営者を助けるべく今後もコツコツ頑張っていこうと思います。






※写真は昨日の吉野労務管理事務所懇親会です。顧問先の皆様と楽しいひと時を過ごせました。

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2018年11月29日木曜日

11月29日 大島産業パワハラ・未払残業手当判決から運送業界の今後考える事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
11月29日 大島産業パワハラ・未払残業手当判決から運送業界の今後考える事

11月29日木曜日。先日、約2か月前パワハラ判決でネットで炎上騒ぎとなった運送会社において、未払い残業手当支払い判決がありました。

※読売新聞より引用
運送会社に賃金未払い、制裁金合わせ1億2000万円支払い命令…福岡地裁
読売新聞2018年11月17日
 福岡県宗像市の運送会社に勤務していた運転手の男性5人が、同社と、同じグループ会社の2社に未払い賃金などの支払いを求めた訴訟で、福岡地裁(岡田健裁判長)は16日、請求額とほぼ同じ計約1億2000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 5人(33~53歳)は2002~15年、2社で長距離トラックの運転手として勤務。原告側は毎月少なくとも100~200時間程度の時間外労働があったと主張し、同社側は、運転手の給与は運行実績に基づく出来高払い制で、時間外労働の賃金はその給与に含まれると反論していた。

 判決は、同社の就業規則は原則、労働時間が定められた日給月給制を採用すると定めており、運転手にも適用されると判断。原告の主張通り時間外労働があったと認定し、未払い賃金など約7000万円に加え、労働基準法違反の程度が大きいとして付加金(制裁金)約5000万円の支払いも命じた。

※引用終わり。

記事の運送会社・大島産業に関しては、今年9月14日にパワハラ訴訟で会社側に対し、1541万円の損害賠償請求の判決が出ました。判決後、会社側は控訴中です。今回は、さらに他の従業員5人の未払い残業手当等に関する判決です。これで大島産業1社で、約1億3500万円の損害賠償請求判決が出たことになります。

9月14日の判決時は全国紙・テレビで報道され、ネットでも炎上状態でしたが、今回の記事は全国紙・NHK等で報道されたものの、前回ほど多く報道されなかったと思われます。ネットでも炎上までは無かったように思えます。しかし名前は、「全国レベル」で広まってしまったと思われます。

今回の判決で会社側は、記事を読んだだけでも、個人的には、法的に無茶な反論をしていると思います。
・ドライバーの賃金は出来高払制で、残業手当は含んでいる。
→最高裁平成28年(受)第222号 地位確認等請求事件 平成29年7月7日 第二小法廷判決より、「残業代と基本給を区別できない場合は残業代が支払われたとは言えない」として無効と判断された事もあり、会社側は不利。

就業規則は原則、労働時間が定められた日給月給制を採用すると定めており→労働契約法第12条(就業規則違反の労働契約)により、仮に歩合給等に関する個別の労働契約を労使間で交わしたとしても、就業規則を上回る労働条件の労働契約でなければ無効であり、無効となった部分は、就業規則で定める基準によるので、会社側は不利。

以上の点だけでも、裁判するまでに話し合いによる和解は出来なかったのか?と社労士の立場として思います。また悪質と判断されたせいか、付加金約5000万円上乗せされたうえでの約1億2千万円の請求です。

労働トラブルの場合、訴訟→判決→マスコミ・新聞・ネットで報道と言う流れは、取引先への影響等本業だけでなく、採用・求人にも大きく影響を受けると思います。実際、求人を検索してみると、ハローワークインターネットサービスでの求人は、建設業の現場管理(土木)のみ求人がありますが、ドライバーの求人は募集終了状態です。なお現在、大島産業のホームページ・ブログ等は閉鎖されたままです。

今回の判決は、会社側の仕事が多い社労士において、反面教師になる事例だと痛感します。慢性的な人手不足で苦しんでいる運送業界においては、大島産業の判決のような「悪いイメージ」を改善すべく、業界レベルで行動する必要があると改めて実感します。

慢性的な人手不足の現在、荷主の要請に伴う長時間労働も積み重なり、労働条件悪化→求人しても来ない→ドライバーの高齢化と悪循環であるのは、私自身、運送業の顧問先を持っているため、非常に実感しています。

しかし働き方改革関連法が成立した現在、現状を悔やむのではなく、「出来る点」から労務管理改善を出来るか否か?が、運送会社が生き残る方法であると私は思います。そのためにも、私を含む運送業の労務管理を理解している社会保険労務士に相談して頂ければ幸いです。

今後、裁判沙汰になる前に、過去の判例・労働トラブル事例により建設的かつ会社として被害最小限の労使間円満解決を助言できる点で、私を含む社会保険労務士に早めに相談して頂ければ幸いです。


※写真は先日の夕食で、野菜炒飯・麻婆豆腐等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2018年11月13日火曜日

11月13日 社労士市販受験テキストを社労士実務で使う意味について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
11月13日 社労士市販受験テキストを社労士実務で使う意味について

11月13日火曜日。去年11月に購入した社労士受験用テキストを一通り読み切った為、先日福岡のジュンク堂書店で、2019年社労士受験用市販テキストを購入し直しました。

私自身、社労士試験を合格してから約14年経っていますが、社労士受験市販テキスト毎年購入しています。社労士の場合、法改正が激しく、毎年買い替えないと意味が無いと私は思っています。また社労士の場合、社労士テキストの内容と社労士実務の内容が一致してる範囲が多かったりします。

今回は、今まで使っていた点や書店で改めて読み比べた結果、2019年版 U-CANの社労士 速習レッスンを選びました。理由としては下記の通りです。

(購入理由)
・通信教育で有名なユーキャンですが、テキストは、図表もわかりやすく、非常によく出来ています。
法制度の趣旨法律・命令・行政解釈の意味、法律用語の解説が冒頭にしっかりあります。
・各科目冒頭に、体系と特徴を「木」に例えて幹・根・土・枝葉と例えてわかりやすく説明しており、体系的に理解できます。
・レッスンごとに、確認テストがあり、問題を解くことによって理解度の確認ができる。(実際、読みながら解いています。)
・テキストの記述が、他社の本よりわかりやすく・コンパクトに記述されている。まぎらわしい・わかりにくい論点を表でまとめています。
時間外労働継続して翌日に及んだ場合の割増賃金計算に関する記述は、通常の場合・法定休日の場合共にしっかり記述されており、わかりやすいです。他の受験テキストは、中途半端な記述でした。

なお社労士受験市販テキストですが、実務家である社労士の私の場合、知識忘却防止法改正勉強、顧問先での説明、(索引があるので)辞書代わりに利用しています。今後も、社労士市販受験テキストと共に勉強継続と実務に励みたいと思います。


※写真は昨日の夕食で、ブイヤベース等です

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2018年10月24日水曜日

10月24日 ビハイア パワハラ自殺関連からパワハラ再発防止・初期対応を考える。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
10月24日 ビハイア パワハラ自殺関連からパワハラ再発防止・初期対応を考える。

10月24日水曜日。先日記事で書いたビハイア社のパワハラ自殺訴訟関連ですが、亡くなられた元従業員の方が書かれた記事で気になったので、私の考えを書きたいと思います。

※ビハイア ホームページ内ブログより引用
2015.12.23
新卒募集 清水有高社長について行けない!辞めよう!と思った瞬間は?女性執行役員大山が語るそれでも続けているのは?なんで?

『清水有高社長について行けない!辞めよう!と思った瞬間は?それでも続けているのは?なんで?』という大変正直なコンテンツを求職者向けに載せたいと思います。今回は新卒で入り、執行役員までのしあがった大山執行役員に語ってもらいます。

仕事なめたらあかんぜよ
清水有高社長について行けない!辞めよう!と思った瞬間は?
6年ほど前、大学生でインターンをしていたときのことです。大学の友人と卒業旅行でディズニーランドのホテルに泊まりがけで行こう!という話をしていて4人分で既に予約も済ませ、私は仕事が終わった後現地でチェックインをする予定でした。ですが、当日の夕方になって「企業向けブログの文面に気合いが入っていない。全部書き直せ」という指示。夕方から全部書き直したとしたらチェックイン時間には間に合いません。「一生に一度の卒業旅行で、今からキャンセルもできません。戻ったら終わらせますので・・・」と社長に交渉してみるも答えは「NO。甘えるな。」

その後何度も行きました
仕方が無いので時間までに完璧に終わらそうと取り組みましたが「やりたくない感・やっつけ感が文面に出ている。仕事を舐めるな!」と一喝され、具体的にどこが悪いのかもわからないままチェックイン時間を過ぎても作業を続行し、結局友達には途中で「当日になって申し訳ないけどどうしても抜け出せない仕事の用事が入って、行けなくなった。キャンセル代を払うので、行けなくなった分みんなで楽しんでくれ。」と連絡。その後泣きながら(「泣いたら許してもらえると思うな」と言われながらも)徹夜でブログを仕上げるも最終的にOKは出ず、大学の友達とも疎遠に成り、未だに連絡先を知りません。

このままでは孤独死・・・
また、趣味のコスプレの予定を日曜日に入れていましたが当日仕事を抜けられず約束を反故にしたことも何度もありました。この会社に居る限りは仕事最優先で、友達がどんどんいなくなり、孤独死するのかもしれないと思ったこともありましたし、こんなに仕事をしてもそれが売上に必ずしもつながる訳ではなかったので資金繰りはカツカツで、常に現金がなく1日を100円ローソンで買ってきたできるだけ大きいパンでしのいだり、suicaでご飯が食べれるお店にやたら詳しくなったり、こんな生活になっているのも全ては自分に売上を上げる能力が無くみんなに迷惑をかけているからだと自分を責めまくって自信をなくし、更に売上が上がらないバッドスパイラルに陥ったりしました。

それでも続けているのは?
それでも、今続けられているのは全体的な会社の資金繰りや戦略が少しずつ理解できてきて、会社にお金を残し運用するためにはどういう動きを取ったら良いのか?という視点を得られるようになれたから。副産物的ではありますが、全体の視点を得られるようになったのに従って勝手に自分の財布もあったまってきました。そうなってみて初めてわかったことですが、自分の生活の事ばかり考えていた過去の自分はやっぱり甘かった!(笑)

あそこで活を入れられていたから冷静に過去の自分のダメさ加減にも向き合えるようになったし、厳しい環境の中でやってきたことがのちのち自分の成長にとってプラスになっていたことが分かったことが大きいです。それから、個人では体験しなかった・・・というより体験しようとも思わなかったことを知れる場はビ・ハイアしかありませんでした。その時はきびしい!つらい!と思うようなことでも、1つ視点を上げて考えて見たら至極まっとうなことを言っていて、前述したディズニーランドの件だって、行くか行かないかの二元論ではなく両方を満たす案を考えることが出来たら、それは人として一段階上の成長の機会だったのかもしれません。(ちなみに、連絡先は知りませんがFBで友達を検索してのちのち仲直りし、年に数回不定期に集まるまでに関係回復しました)

負けたくないことに理由っている?不利とか不向きとか関係ない!
もう死ぬしかない!!つらい!!と思うことは人間関係お金関係ともに何度もあったけど、結果として死なずに済んでるし、そう思っていたときよりもどんどん状況も良くなってきています。いつでもギリギリの瀕死状態まで自分を追い込んでいく先に進化があると知ってしまったから、追い込んで次の自分になれるということを楽しんでしまうドMになったのかもしれませんが、今はこのヒリヒリ成長していく感じがたまらなく楽しいです。

あらゆる出来事に対処出来てこその成長した社会人
さて、しんどいだけではなくいい思いもしました。

・なんだかんだ年収が高い。私の同世代の2倍以上出てる。
・社長にバーバリーの服をたくさんおごりで買ってもらった
・年収が上がったから高級レストランやホテル飯が通常装備に!
・社長にフェラガモのパンプスを買ってもらった
・研修旅行中に高級エステを受けさせてもらった
・入社してすぐに専属カラーコーディネーターに似合う色を診断してもらえた
・テレビや映画で活躍しているプロのヘアメイクさんに来てもらって事務所から一歩も出ずにヘアカットしてもらった
・いつでも最新ゲーム、最新機器に触れることが出来る
・最新の超高性能一眼レフでコスプレ写真を撮れる
・社長にVUITTONのバッグを買ってもらった
・社長にGUCCIのバッグを買ってもらった

・社長にバーバリーのバッグを買ってもらった
・社長にこんなに買ってもらってたら奥さんや恋人、愛人なのかと間違えられる。それくらい買ってもらってるけど、社長は他のスタッフにもおごっている。

などです。しんどいことを先に書きました。ここまで読んでくれてありがとう!仲間募集中!

※引用終わり。

この引用文章は、未だビハイア社のホームページで見る事が出来ます。自社の求人募集に関する記事なんですが、個人的には、「問題があるのでは?」と感じます。ただ、良い面・悪い面赤裸々に描いて共感を呼ぶ手法はマーケティング的に上手だと思います。

他の記事も読むと、社長以外の従業員が記事を書いても、「結論」が同じパターンのような気がします。ある意味、社長が検閲・確認・OKした記事しか掲載されない為、内容が似てしまうのでは?と私は推測します。

引用した記事ですが、自殺された方の「予兆」とも思えて、個人的には「悲しさ」「残酷さ」を感じました。記事に書かれているブランド品は、後々「貸付」として返金請求されている点も、個人的には酷いと思いました。

なお記事の文章を読んでいると、「パワハラでは?」と思われる内容が含まれていると思います。この記事自体、社長さんが確認・OK済で、現在も掲載されている点を考えると、「問題ない」「パワハラではない」と認識しているのでは?と推測します。

パワハラに関しては、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と厚生労働省で定義づけられています。

実際は、「被害者側の主観」パワハラと認識されることから始まります。その為、加害者側パワハラをしているという認識が無い場合が、今回を含め多いのが現状だと思います。

なお厚生労働省により、「パワハラの6類型」と言うのが、下記の通り定義づけられています。
身体的な攻撃(暴行・傷害)
精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
個の侵害私的なことに過度に立ち入ること)

今回のビハイア社のパワハラ訴訟の場合、②精神的な攻撃(脅迫・暴言等)・④過大な要求・⑥個の侵害等が当てはまるのでは?と私は思います。

今回のビハイア社のパワハラ訴訟も含め、先月の福岡県宗像の運送会社大島産業におけるパワハラ訴訟パワハラ関係労働トラブルが、非常に増えています。

私自身、去年から毎年5月頃にパワハラ対策セミナー経営者・管理職・人事担当者向けに行っています。まずは経営者・管理職自らが、「パワハラとは何か?」「パワハラを防ぐためにはどうすべきか?」「起こった場合は、どのように対応すべきか?」を学ぶ必要があると私は思います。

あと今後は、私を含む社会保険労務士パワハラ対策を行っている専門家に、早めに是非相談して頂きたいと思います。そしてパワハラが発生した場合でも、早期対応と再発防止対応をして頂きたいと思います。厚生労働省が作成した下記リンクは非常に役立つと思います。


最後に、経営者・管理職が部下へ指導・注意するときは、下記の点を心がけて頂ければ、パワハラの発生が少しでも減ると思います。

・命令口調ではなく、依頼口調を使う。
性格を注意するのではなく、行動を改善するように注意する。
性格・人格を叱る事はしていけない。→注意をしたうえで、行動の改め方の道筋を示す。
「勇気くじき」をしない。(心理学者・アルフレッド・アドラー・アドラー心理学)
「勇気くじき」とは?:相手から困難を克服する力を奪うこと。 
 ①高すぎるハードルの設定
 ②達成できない部分の指摘
 ③人格否定
例:「こんな簡単な仕事も出来ないの?お前はノロマで会社に不要だ。明日までに全部やれ。」

以上のような対処が有効だと思います。今後パワハラ事例が減る事と今回のような悲劇が起こらないよう、私自身も改めて行動していきたいと思います。最後に、亡くなられた従業員の方の、ご冥福をお祈りいたします。


※写真は先日の夕食で、タラのムニエル・ニラ卵・豆腐コロッケ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。