2015年10月30日金曜日

10月30日 久しぶりの社会保険労務士会研修 事業拡大より事業継続

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

10月30日 久しぶりの社会保険労務士会研修 事業拡大より事業継続

10月30日金曜日。今日は、昼から久しぶりに福岡県社会保険労務士会の研修に参加しました。今回は、社労士業界で「有名な先生」4人による事務所経営に関するセミナーでした。

その中で今回は、特に全国的に有名な名南経営の大津章敬先生からは、マイナンバー制度に伴う社労士業界の大きな変動と労働力人口減少への対応に関する講義は非常に参考になりました。

私自身、今後の社労士は、社会保険等手続きから相談・コンサル的な専門家へと移行していくと思っています。私自身も、採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者として社労士業を営んでいますが、私の考えと共感する講義であり非常に良かったと私は思います。

なお他の先生に関しては、セミナーの仕方などで参考にはなったものの、いわゆる事業拡大系のマーケティング・経営手法が主で、私とは考えが異なり共感できませんでした。。。

また、労働者と経営者のワーキンググループで就業規則を作るという先生の講義についても、使える企業が「限定的」であり、私の事務所方針とは「異なる内容」でした。多くの会社で、労使協働の「綺麗事」で就業規則は作れない会社の事情があると、私は思います。以上の点で、私は共感できませんでした。。。

社労士事務所経営もそうですが、今後の中小企業は事業拡大より事業継続であると私は思っています。会社の規模は、会社それぞれに「適正な規模」があると、私は思います。拡大すれば良いとは限らないと私は思います。その為には、粗利益の黒字継続が大切だと私は思っています。

今後、私自身、今回のセミナーにおいて共感できたこと学んだことを、中小企業の採用と労務管理へ活かしたいと思います。



写真は今日の夕食で久しぶりにすき焼きでした。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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2015年10月29日木曜日

10月29日 中小企業における採用について社労士が思うこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

中小企業における採用について社労士が思うこと

10月29日木曜日。今日は、採用に関する気になる記事がありました。

※キャリコネニュースより引用

企業が「大卒」を採用条件にする理由 「必ずしも高い能力を保証しない」と分かっているが…
キャリコネニュース2015.10.25


前回の記事には配信先を含め、多数の批判とともに様々な意見をいただきました。意見の中に「だったら大卒ではなく、高卒を採用しろよ」といったものもありました。まさにおっしゃる通りです。では、なぜ企業は「大卒」を採用条件にするのでしょうか?

大学全入時代を迎え、昔は有効だった「大卒なら優秀」という状況が大きく変わったのは間違いありません。にもかかわらず、採用条件に「大卒」が求められることが多くあります。その理由はなぜか。私の経験と他社の経営者や採用担当者から聞いた話をご紹介します。(文:河合浩司)

新卒で大卒を採る理由には、大きく3つあります。1つめは、なんと言っても「優秀な人は非常に優秀」ということです。特に少数のトップレベルの人材を確保したい大企業であれば、有名大卒でフィルターをかける合理性があります。

「大卒であれば確実に優秀」とは言えないものの、やはり大人顔負けの立派な学生がいます。彼らと会えるのは新卒採用、それも上位校の学生に比較的多い傾向があります。実際には有名大卒でも人材の質にかなりの幅があるものの、採用にかけられる人員と時間を少しでも削りたい会社は、「多少確率が上がる」くらいでも大卒を対象とする理由になっています。

特に理系の採用では、基礎的な専門知識を入社前から持ってくれていることは企業にとって大いに助かります。会社のニーズによって大学の専攻と異なった分野の業務に就くこともありますが、それでも「素養」というものが違います。ここは普通の高校生とは決定的に違う点です。

2つめは「高校生よりは多少大人になっている」ということ。単純に年齢的なものですが、18歳から21歳になると、誰もが大人びてきます。月並みな表現をすると「落ち着いてくる」といったところでしょうか。

高卒新卒者を採用している採用担当者に聞くと、「やっぱり大学生より我慢が苦手かな」という答えでした。年齢を重ねることで解決することもあるでしょう。学校がバイト禁止で、親以外の大人と話す機会がほとんどなかった高校生もいますので、多くの大人に囲まれる「会社」という場所になじみにくい場合もあります。

中卒・高卒の採用が不自由すぎるという問題も大きい

若くして「社会人」になるリスクもあります。ある経営者から聞いた話なのですが、高卒の新入社員が仕事を頑張ってくれたから、給料を多めにあげていたら、「金遣いが荒くなってトラブルに巻き込まれて」退職せざるをえなくなったそうです。お金の使い方を知るためにも、大学生のように「自分で稼いで自分で使う」ことを高校生のうちから慣れさせてあげる方がいいのかもしれません。

3つめの理由は、身もふたもない表現をすると、現状の制度では「新卒採用が自由にできて一番やりやすいから」です。未成年を対象とする中卒・高卒は、ハローワークの介在により「自由に会えない」「面接の質問が限られている」などの規制が多く、採用時のマッチングを十分に図りにくいのが現状です。

弊社としても高卒採用を広げようとしているのですが、あまりに採用が不自由なので「だったら、大卒の方が採用業務を進めやすいし、それでいいじゃないか」という声が社内でも出ています。

いずれの理由にしても、優秀で働く気まんまんの高卒生にとっては気の毒な障壁といえるでしょう。そういう生徒に対しては「それなら大学に行けばいいじゃないか?」と安易に言いにくく、高卒でも採用する企業が増えればいいのにと思えてなりません。

「大卒が必要な業務ではない」のに書いているところも

中途採用でも、大卒が求められる理由があります。それは「高卒OKにすると求人が殺到して対処できないから」です。特に事務職の中途採用になると、数名の採用枠に応募が殺到することも珍しくありません。

知人の会社で起こった話ですが、社員6名の小さな企業が「学歴不問・事務職」でハローワークに求人を出したところ、100名近くの応募があったそうです。しかもハローワークとの関係で、全員を面接せざるをえなくなり、日常業務に支障が出てしまったとのこと。

以後、やむをえず「大卒」と書くようになったそうですが、「大卒が必要な業務ではないのですが」とこぼしていました。このような消極的な理由も含めて「大卒を採用する」のは、あくまで一つの手段でしかありません。適性を持った若い人材が能力を活かせる職場につながるよい方法を、なんとか開発したいと考えているところです。

※引用終わり。

私も採用に関しては専門分野であり、中小企業の採用に関して相談対応や面接官を行ったり等お手伝いをしています。中小企業においては、大学新卒採用は大手企業志向の学生が多く、非常に厳しいのが現状だと思っています。さらに高校の新卒に関しては、記事の通りハローワークが必ず介在するので、非常に厳しいのが現状です。

特にハローワーク経由の高校新卒採用の場合、常連企業が優先されてるように個人的には思えてなりません。。。したがって新規に高校の新卒採用をしたくても、採用要件等に制約が非常に多く、「面倒くさい」と言う理由で敬遠している中小企業が多いように思われます。また、工業高校等は大手企業や公務員採用へ力を入れているようで、中小企業の採用は厳しくなってるのが現状です。

また高校生における採用における面接等が非常に制約が多いためでしょうか?労使間で「本音」を確認できず、「上辺」だけの採用試験になってるように個人的には思います。そのせいでしょうか、採用後の早期退職等雇用のミスマッチ(労働力需給の質的不適合)が多いように思われます。

以上の点から中小企業にとって、新卒採用に関して非常に厳しいのが現状です。しかし若い労働力の確保は、中小企業の事業継続には必要不可欠です。今後は、大企業には無い中小企業独自の強み(例・転勤がない・幅広い仕事が出来る等)を自社ホームページ等でPRし、積極的に新卒採用を行う必要があると思います。

また新卒だけでなく、第2新卒(いわゆるブラック企業等の理由で1社目をすぐ退職した労働者)や若年者の中途採用も積極的に採用活動をした方が良いと私は思います。ただし、会社の企業理念・会社の考えに合った人材を雇う必要がある点は疎かにしてはいけないと思います。



写真は今日の夕食で、ソーセージでボルシチ、いか大根、おから煮物、ペンネトマト味です。

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2015年10月28日水曜日

10月28日 労働トラブルに関する対応の仕方について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

労働トラブルに関する対応の仕方について

10月28日水曜日。今日は労働トラブルにおける社労士である私の考え方について書きたいと思います。

私自身、労働トラブルに関して多く相談対応してきました。社労士として、そして労働基準監督署の労働相談員として、約5000件労働相談対応してきました。多く相談している中で、労働者側だけでなく、会社側の相談も多く対応してきました。

多くの労働トラブルを見ていると、簡単に言うとパワハラ等「人間関係」のトラブルが多いように思います。当然、人間関係トラブルだけでなく、未払い残業手当や賃金未払い等労働基準法等の法令違反も伴っている場合も多かったりします。また解雇等退職をめぐるトラブルも多いのも事実です。

労働トラブルに関しては、対処法が下記のような対処方法があると思います。

・社内における労使間での話し合いによる和解
・労働基準監督署へ労働基準法等違反に関する申告
・都道府県労働局等のあっせん制度
・裁判所による労働審判手続
・裁判所の訴訟
・労働組合による団体交渉

裁判所の訴訟は、半年・1年~と長い時間がかかり、お金もかかります。また裁判沙汰になると、新聞・テレビ・ネット等で報道されたりする可能性もあります。労働組合の団体交渉も、労働組合によっては、こじれたり・火に油を注ぐ結果になってる場合もあります。

労働トラブルにおいて、白黒はっきりしてる事例は非常に少ないと思います。正直、労組双方に問題があるため、労働トラブルになってる事例が多いと思われます。ただし、「どちらのほうが悪い」というのは、あると思います。

今後は、白黒はっきりさせる解決方法より、労使双方一歩譲って妥協点を探るグレーな解決方法が無難だと思います。なお労働トラブルの相手が、ブラック企業又は問題社員の場合は、ガチンコで争うより、自ら「一歩引いて」「妥協できる点を探って」和解することをお勧めします。

大切なのは、労働トラブル発生後に「今後どうしたいか?」「今後どうすべきか?」だと思います。「過去の恨み・過去の問題」より「今後どうしたいか?」を考えて、行動することをお勧めします。



写真は今日の夕食で、ぶりかま、ちくわの磯辺揚げ、切り干し大根、もやしとちくわの酢の物、いか大根です。

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2015年10月26日月曜日

10月26日 ぷよぷよ生みの親はバイト生活、コンパイル創業者が誕生秘話や近況より学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

ぷよぷよ生みの親はバイト生活、コンパイル創業者が誕生秘話や近況より学ぶこと


今日は、元経営者である方の気になる記事がありました。

※ナリナリドットコムより引用

ぷよぷよ生みの親はバイト生活、コンパイル創業者が誕生秘話や近況より
ナリナリドットコム10月23日(金)8時11分

人気ゲーム「ぷよぷよ」の“生みの親”の一人で、開発・発売元のコンパイルで創業社長を務めていた仁井谷正充さん(65歳)が、10月22日に放送されたバラエティ番組「ヨソで言わんとい亭」(テレビ東京系)に出演。現在はアルバイトをしながら、1人で新しいゲームの開発に取り組んでいることを明かした。

「ぷよぷよ」は、1990年代に爆発的なヒットを記録した、ゲーム好きなら誰もが遊んだことがあるであろう日本を代表する“落ちものゲー”。一時、コンパイルは年商70億円の企業まで成長したが、経営の舵取りの失敗で1998年には経営破たんした。そして「ぷよぷよ」の権利はセガに売却され、個人名義で借金をしていた仁井谷さんは自己破産する道を辿ることになる。

この日、番組では「ぷよぷよ」誕生前夜のエピソードも披露した仁井谷さん。もともとは当時世界的なヒットを遂げていた「テトリス」や、任天堂が発売した「ドクターマリオ」に刺激を受け、コンパイルでも何かできないかと考えていたときに、社員から「ドミノが上から落ちてきて、4つ揃ったら消える」という、「ドクターマリオと同じルール」の企画が会議で上がってきた。

しかし、「(ドクターマリオと)似てるけど、とりあえずテトリスみたいに売れるソフトを作りたいから、こっそり作ってごらん」と、「ぷよぷよ」の開発がスタート。この話に、「『ぷよぷよ』は『ドクターマリオ』のパクリということですよね?」と聞かれた仁井谷さんは、「そうですね。ルーツがそこにある」と語った。

ただ、「『ドクターマリオ』に似てるからどうしようかな、というときに、任天堂から『お前パクっただろ』って言われるのも嫌」とは考えており、そこで思い至ったのが「任天堂から出せば『ドクターマリオ』のパクリと思われない」ということ。当時、ファミコンのディスクシステムが落ち目で売れなくなっていた時代」だったことに目を付け、「(我々が)企画書を出したら、任天堂も企画欲しくて」と利害が一致、「ぷよぷよ」は「パクリみたいですけどセーフ」な状態で世に送り出されることになったそうだ。

そうして「ぷよぷよ」は見事に大ヒットを記録、仁井谷さんも最盛期は年収1億円を超えたそうだが、その後の紆余曲折は前述の通り。現在は千葉県某所にある家賃5万円の2DKで暮らし、アルバイトで生計を立てているという。その傍ら、「ぷよぷよ」の次と言えるような自作の“落ちものゲー”の開発に取り組んでいることを明かした。

※引用終わり。

今回の記事は、約20年前に有名だった人気ゲーム「ぷよぷよ」を生み出した元経営者に関する、いわゆる「あの人は今」的な記事です。私も当時のブームを覚えていますが、現在の状況を記事で読んで、いろいろ考えさせられました。。。

この創業者である仁井谷さんが経営した会社ですが、ぷよぷよ大ブームで急成長しました。その後、経営破綻した経緯を調べた所、ウィキペディアに下記の通り掲載されていました。

(wikiより引用)
コンパイルは『ぷよぷよ』に次ぐヒット作が出せなかった事に加え、鳴り物入りで発売されたグループウェア『パワーアクティ』の失敗、社員の大量採用による人件費・不動産費の増大過大な宣伝費用の投入など、仁井谷の経営ミスにより経営が圧迫し、1998年に倒産(和議申請)

この記事を読むと、中小企業の事業継続してはいけない事を連発してしまったように思えてなりません。。。

この記事のような急成長→急拡大→破綻の図式は、多くの中小企業も見られる事例だと思っています。衰退する中小企業の共通点として、社労士から見て下記の共通点があります。

・売上が上がると、すぐに店舗を増やし、多角化事業拡大し、新規採用を増やす。

・新規採用者が多い反面、即戦力を求め、ちゃんと教育しない為、すぐ退職するため従業員が定着しない。結局売上が下がり、人件費が多大に発生し、赤字になる。

即戦力ばかり求めて社内教育せず、定着しないため入退社が激しく、「人材の自転車操業」を繰り返している。

・採用した従業員に完璧を求め、促成栽培的な教育をした挙句、従業員が壊れて辞める。

したがって私自身、社労士の立場上、今後の中小企業は事業拡大より事業継続売上より粗利益売上拡大より粗利益黒字の継続が、大切だと思っています。



写真は今日の夕食で、鶏のじぶ煮・秋刀魚の塩焼きです。

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2015年10月25日日曜日

10月25日 従業員蹴り上げ「割烹久田」経営者を逮捕の記事から学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

従業員蹴り上げ「割烹久田」経営者を逮捕の記事から学ぶこと

10月25日日曜日。秋晴れが続きますが、今日は社内の暴力に関する気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

見習いの股間蹴り上げた容疑 南麻布の割烹店経営者逮捕
朝日新聞2015年10月22日14時35分

 板前の見習いの股間を蹴って1カ月のけがをさせたとして、警視庁が日本料理店「割烹(かっぽう) 久田」(東京都港区南麻布4丁目)経営者の久田雅隆容疑者(54)を、傷害容疑逮捕していたことが麻布署への取材でわかった。「突き飛ばして蹴ったと言われたらそうかもしれない」と話しているという。

 署によると、久田容疑者は4月、20代の男性従業員に「朝のあいさつがない」と言い、営業前の店内で右肩を突き飛ばして股間を蹴り上げ、重傷を負わせた疑いがある。男性従業員は「修業だと思って耐えていた」と話しているという。

 店のホームページによると、店は1994年に開店し、テレビでも度々取り上げられていたという。

※引用終わり。

私自身、数年前に記事のような飲食業の顧問先を持っていた事があり、経営者の暴力について改善指導をしたことがあります。しかし改善する意思が見られず、私の方から止む無く委託解除した苦い経験があります。。。

正直、飲食業は、すべての業種の中で、一番労働トラブルが多い業種だと、私は思います。そして、慢性的な長時間労働だけでなく、記事のような暴力を伴うパワハラも多いのが、現状だと私は思います。

記事のような暴力を伴うパワハラには、下記のような問題点があると思います。

・ 民事上では、職場環境配慮義務違反、安全配慮義務違反による民法415条による債務不履行及び民法709条による不法行為による損害賠償請求等民事上の訴訟になりかねない。

・暴力については、最悪被害者より刑法208条暴行罪、刑法204条傷害罪による被害届・告訴もありえる。

以上のような問題点があると思います。

したがって、教育の一環としての「暴力」であっても、下記のような対処が必要だと思います。

・上司・経営者による従業員への暴力は、教育の一環としても至急やめる。

・暴力を振るってしまった従業員である被害者への謝罪

・二度と暴力による体罰を辞め、対象者の就業規則による懲戒

・場合によっては、話し合いによる解決金を含めた和解

以上のような対処が必要だと思います。

有名な言葉ですが、下記の言葉が核心を突いていると思います。
やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。(連合艦隊司令長官、山本五十六)」

もう、企業において「俺の背中を見て覚えろ」「察しろ」等は、通用しないと思います。今後は、各会社に合ったマニュアル(指導書)を作成し、体系的な教育を「言葉」「行動(手本)」で教育することをお勧めします。



写真は、今日の夕食で、さばの塩焼き・ぶっかけそば・おから・高野豆腐・ひじき煮物です。

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2015年10月22日木曜日

10月22日 サービス残業でJR九州に勧告の記事より学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

サービス残業でJR九州に勧告の記事より学ぶこと


10月22日木曜日。今日は、労働基準監督署是正勧告の記事について書きたいと思います。

※読売新聞より引用

サービス残業でJR九州に勧告…7百万円未払い
読売新聞 10月20日(火)11時5分配信

 JR九州が、佐賀鉄道部の社員76人に賃金を払わないサービス残業があったとして、佐賀労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかった。

 未払い額は昨年12月~今年5月の半年間で計約700万円に上り、同社は10月給与で全額を追加支給する方針。同社は、これ以前や他部署でもサービス残業がなかったかどうか全社員に聞き取り調査を進めている。

 同社によると、6月26日に同労基署が佐賀鉄道部本所(佐賀市)に対する臨時の立ち入り調査を実施。社員のパソコンの稼働時間と勤務時間に乖離(かいり)があったため、昨年12月から半年間の勤務実態を調べるよう指導を受けた。

 調査対象となった社員は管理職を除く116人。全員と面談した結果、76人について、時間外労働や休日出勤の一部で賃金の未払いがあった。9月7日に労基署に報告し、同10日付で是正勧告を受けた。

※引用終わり。

私自身、以前、労働基準監督署にて非常勤の労働相談員をしていたので、この手の記事には敏感になってしまいます。この記事を読んで、正直「氷山の一角」に過ぎないと私は思います。

新聞記事に載るパターンは、下記のようないくつかあると思います。

・再三行政指導しても、改まらない。

・ある意味、「見せしめ的」に掲載。

・従業員が新聞社に持ち込んだ。


以上のような事が、推測されます。確かなのは、未払い残業手当の問題が、ずっと「保留」になっていた結果のように私は思います。

労働基準監督署の「是正勧告」自体は、いわゆる行政指導です。これをきっかけに労務管理を改善して頂ければ幸いです。しかし、読売新聞のような全国紙に掲載されてしまうと、会社へ評判・信頼度など本業への影響に出てしまいます。

今後は、新聞記事掲載沙汰される前に、問題発生時早期対応・労務管理改善をオススメします。




写真は、今日の昼食で福岡にて外食でした。ゆで太郎にてざるそばとカレーセット(500円+大盛り100円)です。カレーは値段の割には、具沢山でおいしかったです。


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2015年10月21日水曜日

10月21日 ジュンク堂書店の例から、ネットと会社の労務管理を考える

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

ジュンク堂書店の例から、ネットと会社の労務管理を考える

10月21日水曜日。今日はtwitter等ネットと労務管理に関することについて書きたいと思います。

「ジュンク堂渋谷非公式」のツイート、丸善ジュンク堂が「公式見解ではない」と表明 一部から“偏り”指摘
ITmedia ニュース 10月21日(水)13時42分配信

表明は「固定されたツイート」に
 MARUZEN&ジュンク堂書店渋谷店(東京・渋谷)を名乗る非公式Twitterアカウントの投稿について、一部から特定の思想・信条に偏っており、書店名を掲げるには不適切では」などと指摘されたのを受け、丸善ジュンク堂の公式式アカウントが10月20日、「公式な意思・見解ではございません」と表明した。非公式アカウントは削除されている。

【フェア自体は公式サイトでも告知】

 アカウントは「ジュンク堂渋谷非公式」を名乗り、同店で開催中のブックフェア「自由と民主主義のための必読書50」について紹介。ブックフェアではSEALDs関連の書籍を取り上げており、このアカウントは「SEALDs街宣後に飛ぶように売れていきました」「この先イベントやフェアを次々ぶちかまして行く予定なので。年明けからは、選挙キャンペーンをやります! 夏の参院選まではうちも闘うと決めましたので!」などと投稿していた。

 ツイート内容を支持するユーザーも少なくなかった一方で、「ジュンク堂は特定の思想・信条を支持するということか」などとただす声も上がっていた。

 これを受け、丸善ジュンク堂書店の公式Twitterアカウントは10月20日、同アカウントのツイート内容について、アカウントは公式なものではなく、ツイート内容も全社の公式な見解ではないと説明するツイートを投稿した。

 丸善ジュンク堂書店によると、同店の店長を通じて経緯の把握とアカウントの削除要請を指示したという。実際に書店員による書き込みだったかについては「コメントを差し控えたい」として明らかにしなかった。ただ、「一個人としてではなく、書店名を冠し、全社の見解と誤解されやすい内容をツイートしたこと」が問題になったという見解だ。

 同フェア自体は実際に同店で開催されており、19日時点で渋谷店公式アカウントからも紹介されている。フェアをやめるなどの指示はしていないという。

 書店のツイートをめぐっては、昨年「書泉グランデ」(東京・神保町)の公式Twitterアカウントが「隣国が嫌いな方におすすめ」などと本を紹介し、運営会社が「特定の主張を支持するかのような表現があったことは様々な思想を扱う知識の場である一書店として、決してあってはならないこと」と謝罪したことがあった。

※引用終わり。



※我が家の新しい家族で、デイジー(キャバリア・キングチャールズ・スパニエル 3ヶ月)です。

この記事を読んだ時、飲食業やコンビニで以前発生した「バイト悪ふざけSNS投稿」を思い出しました。今回の場合は、「悪ふざけ」ではなく、政治活動的な意図を含んでいるので、事情が異なります。

今回の件はfacebookで知り、私はあまりに「ひどい」と思い、ジュンク堂渋谷店に直接電話しました。私自身、ジュンク堂書店は実務本をよく購入しているので、このような「偏った」会社方針では、今後正直買いたくないと思ったからです。

電話対応したジュンク堂渋谷店副店長の話によると、あくまでも渋谷店だけの行為であり、twitterの件は、部下である店員の労務管理の不徹底を謝罪されました。また副店長は、今回のフェアはSEALDsに関して賛成・反対の両方意見を陳述した本を並べて展示し、販売したとの弁明もありました。

私の方は、「政治的な話題に関しては、考えが様々な顧客がいるのも事実である。政治関係は、繊細な問題であり、全国の他店舗の売上にも影響する。全国展開の書店でフェアとして取扱うのはやめたほうがいいのでは?」と私の意見を伝えました。

また私より、就業規則服務規律・懲戒処分周知、twitter当事者の従業員への懲戒処分(注:解雇は難しいと思います。)等すべきと私より意見しました。本部へ渋谷店だけの判断であり、全国各店舗には関係ないと店舗単位で表明すべきと助言しました。

ジュンク堂渋谷店副店長は、私の電話での指摘に対し、真摯かつ謙虚な対応だったので、私は静観したいと思います。

今回、この記事やtwitterでの政治的に偏ったコメントをしてしまった件から、私は、従業員が仮にSEALDS支持と思っても、「政治色の濃いフェア」は自粛したほうが良いと思います。全国展開している企業においては、一つの店舗で行ったことが全国の売上に影響する事を考えて行うべきだと私は思います。

また、従業員や管理職レベルで、目先の売上に走り過ぎた挙句、「会社全体利益・不利益になるか否か」を判断せず、報告・連絡・相談せずに行った結果のように私は思いました。従業員・管理職レベルでは「良かれ」と思った行動が、記事のような「大変な事態」になったと思います。

今後は、ネットでの影響を考えて、ネットを営業拡販・集客等に活用する場合は、会社としてのネットでのコメントは、政治・信条などに関しては中立を保つ等に関する規程を取り決め、周知する必要があると思います。



写真は、今日の夕食でオムレツ、厚揚げの煮物、赤貝と大根の煮物です。


以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2015年10月20日火曜日

10月20日 給料計算されてる方は、新しい最低賃金に注意

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

給料計算されてる方は、新しい最低賃金に注意

10月20日火曜日。今日は顧問先の緊急対応で1日中車で駆けずり回りバタバタでした。。。でも、無事終了したので、よかったです。今日は最低賃金について書きたいと思います。

※福岡労働局ホームページより引用

福岡県最低賃金

平成27年10月4日から1時間743円に改定されました。

最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者すべての労働者に適用されます。

最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金算入されません

時間額743円未満の場合は引き上げてください。

月給制の場合は、月給を1カ月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。

特定の産業には特定最低賃金が定められています。

詳しくは福岡労働局労働基準部賃金課(電話 092-411-4578)またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。

※引用終わり。

多くの企業が、10月下旬以降給料計算でバタバタすると思います。以外に新聞などでは報道されていませんが、社労士の私から見れば、今の時期は会社の経営者・人事・総務関係の方には非常に重要な事だと思います。

福岡労働局のホームページ通り、時給のパートタイマーだけでなく、月給の正社員・契約社員も対象です。月給者の場合、1時間あたりの労働単価(基本給+各手当)÷1ヶ月平均所定労働時間)を計算して、最低賃金を上回っているか否かを判断する必要があります。

また、各手当加えて計算するのを忘れてる場合があります。また各手当からは、割増賃金の計算と違って、「精皆勤手当」が入らないのを間違える場合が多かったりします。割増賃金の場合は精皆勤手当を「算入して」計算しますが、最低賃金計算の場合は精皆勤手当を「算入しないで」計算するようにお願い致します。

したがって、10月分支払いの給料計算から、10月4日以降の賃金については必ず「1時間743円以上」になるように訂正をお願い致します。




写真は先日の昼食で、福岡にて久々に外食しました。福岡市職員食堂の日替わり丼セット(うどん・中華丼)470円です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
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2015年10月19日月曜日

10月19日 今まで労働相談をして思ったこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

今まで労働相談をして思ったこと

10月19日月曜日。今日は、1日中顧問先にて打ち合わせでした。午前中は車で移動して顧問先A社の労働契約書署名捺印の立会を行い、午後は西鉄電車で顧問先B社の労使話合い立会でした。いつもの如く、私らしいガチンコな1日でした。

今まで、私自身、約5000件以上労働相談労務管理・採用の相談対応をしてきました。相談していると、せっかく相談したのに「もったいない」事をしてる相談者も多いような気がします。例えば、下記のような事例を私自身多く見てきました。

・既に「答え」を持っていて、同意に近い「答え」を言ってくれるまで、無料労働相談をハシゴする。

・相談内容がまとまっておらず、話が広がって収集がつかなくなっている。

相談して、相談した事で「解決した」気分になり、結局何もしない。

と言うような場合が、多いような気がします。。。


今後、労働相談等する場合は、下記のような対処が良いと私は思います。

・相談内容を、事前に2つ・3つ等絞ってまとめておく。

相談した内容は、聞きながらペンで書きながらメモする。

メモした内容を、1つずつ実際に行動する。

以上のような対処が良いと思います。なお労働基準監督署等の無料労働相談は、やはり無料であるが故の限界があると、私は思います。私の場合、相談は有料ですが、実際にどうすべきか?「一緒に」考えてアドバイスするレベルですから、私は有料にしています。

私の場合、相談顧問だと、アドバイスのうえで一緒に行動し、解決まで対応します。そして、解決後の改善策も提案して対処していきます。以上のように、無料有料には、対応の仕方・相談の返答の深さ・サービスが違うことを知って頂ければ幸いです。



写真は今日のデザート?で、自家製バナナケーキです。

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2015年10月16日金曜日

10月16日 一緒に考え、一緒に行動すること

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

一緒に考え、一緒に行動すること

10月16日金曜日。今日は西鉄電車で移動し、顧問先にて1日中相談対応及び労使話し合い立会でした。ある意味、私らしいガチンコな内容でしたが、良かったと思います。

最近、連日顧問先にて打ち合わせ・相談対応が続いていますが、私自身「心がけていること」があります。私自身、社会保険労務士という立場上、「専門家」としてアドバイスしています。

しかし、専門家だからと言って、「上から目線」的なアドバイスは、経営者と「ギクシャクした」関係になった事が過去何度かあったので、現在は「対等な立場」の視点でアドバイスするように心がけています。

私自身、現場主義ガチンコで対応していくのが自分らしいのかな?と思っています。そうなると、「同じ目線位置」一緒に考え・一緒に行動することが、私らしいのかな?と思って仕事をしています。

実際、採用面接の面接官一緒に行っています。また、労働契約書の署名捺印立会一緒に行っています。正直ドタバタし、問題点も発生しますが、顧問先と一緒に解決するよう努めています。

今後も、「一緒に考え、一緒に行動すること」を、出来る限り「対等な立場」でしていきたいと思います。


写真は今日の夕食で、カレーライス目玉焼きのせ、切り干し大根と高野豆腐、天然ぶりの照り焼きです。

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