2016年2月24日水曜日

2月24日 アリさん引越社「同僚との飲み会禁止!」契約書より考える事

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

アリさん引越社「同僚との飲み会禁止!」契約書より考える事

2月24日水曜日。今日は、少し前に話題になったアリさん引越社について、気になる記事がありました。

アリさん引越社「同僚との飲み会禁止!」 こんな契約書は有効なのか、と議論沸騰
J-CASTニュース2016/2/19 19:31
2015年の第4回ブラック企業大賞にノミネートされた「アリさんマークの引越社」(引越社関東)で、今度は「社員2人以上での飲酒を禁止する」という契約書を社員やアルバイトに書かせていたことがわかった。

これに違反すると「懲戒解雇」になるともしている。インターネットには、「社員は酒飲んでグチる権利もないのか?」といった声が広がっているが、契約書の有効性をめぐり様々な議論も起きている。

過重労働や残業代の未払いなどの違法行為で訴えられたり、副社長が労働組合員らを恫喝する様子がユーチューブに投稿されて物議を呼んだりと、「騒動」が続いている「アリさんマークの引越社」(社名=引越社関東)で、今度は「引越アシスタント(準社員)契約書」の内容がネット上で問題になっている。

どんな会社にも雇用契約書はあるが、一般的には雇用の期間や勤務地、賃金の支払い、就業規則などが記されている。引越社関東のそれにも雇用期間や身だしなみなどがあるものの、気になるのは「勤務姿勢」の項目。「仕事中の私語は慎んでください」「社内規定を遵守してください」といったことに加えて、「社員及びアルバイトとの複数(2人以上)での飲酒は禁止します」とある。

引っ越しのトラックを運転するのだから、就業時間の飲酒を禁じるのは当然だが、とらえ方によっては私生活でも社員同士が2人以上での飲酒することを禁止しているように読める。しかも「発覚した場合は懲戒解雇処分とします」と、厳しい処分が下されるというのだ。

インターネットには、就業規則や雇用契約書に私生活にまで介入して、きまりを破ったら懲戒解雇というのは、さすがにやり過ぎではないのか、この契約書は無効ではないのか、といった声が少なくない。

「仲間で飲みに行くなってこと? こわっ」
「愚痴るの禁止って、なんかの拷問かよ」
「酒飲んだ席で会社の愚痴を言って、他の客とかに聞かれたまずいってことだろうな」
「運転の問題だったら『2人以上』とか関係ないもんなwww」
「仕事帰りの1杯がダメなん? それはやり過ぎ」
といった具合だ。

その一方で、

「飲みに行って翌日に穴開ける奴が多いからだろ。どこの引越業者も悩みの一つだろな」
「飲酒しなけりゃいいんでないの? 仕事終わったらみんなで烏龍茶のみ行くぞ。マジメな運送屋はそんな感じやで」
などと、会社側を支持する声がないわけではない。

J‐CASTニュースは、引越社関東に真意を聞こうと取材を申し入れたが、「聞きたいことがあれば、質問状を送ってほしい」と話し、ファクス番号を尋ねると「よくわからない。郵送でかまいません」とだけ言って電話を切った。
飲酒を禁じても直ちに法律違反ではない?

この契約書について、引越社関東の不当労働行為と闘っている労働組合、プレカリアートユニオンは「(社員などから)直接こちらに相談が寄せられたことはありません」という。そのうえで、「はっきりしたことはわかりませんが、この規則に違反して懲戒解雇されたケースがあったと聞いています」と話した。

ブラック企業被害対策弁護団代表の佐々木亮弁護士は、2016年2月17日付のYAHOO!ニュース「【アリさんマークの引越社】アルバイトに『2人以上で飲酒したら懲戒解雇』という誓約書にサインさせる」の記事で、こう指摘している。

そもそも、労働者に対して飲酒を禁止することができるのか?という問題があります。 まず、いくら使用者だからといって、労働者の私生活に立ち入ってその生活を制限するようなことは許されません。これが原則です
さらに、「」と、言い切っている。

一方、東京労働局総合労働相談コーナーは、「雇用契約書に『飲酒を禁止する』ことが書かれていたとしても、それが直ちに法律違反とは言いきれません」という。「運送業であれば、飲酒は重要な労務条件になりますから、たとえ社員同士でも翌日の業務に差し支えるような飲酒は避けてもらいたいと考えるのは、むしろよくあることです」と説明。まずは会社に真意を確かめる必要がある、と話す。

ただ、「労働法規のうえでは違法とは言いきれませんが、『個人の生活に会社がどこまで踏み込んでいいのか』という、別の問題はあります」とも。「(会社側は)勝手に個人の生活を制限したとして、人権蹂躙と訴えられないとも限りません」と話し、その決着は「裁判に委ねられるとしか言えません」。
※引用終わり。

入社時に労働条件通知書と一緒に労働契約書を交わすことは多いと思います。会社側の立場の社労士から見ても労働契約書を交わすことは、「言った言わない」を防ぐために非常に重要だと思います。

また、労働契約書において、賃金・労働時間・休日等の労働条件とは別に、記事のような服務規律的な「特約」を結ぶ場合もあると思います。しかし、「社員及びアルバイトとの複数(2人以上)での飲酒は禁止します」「発覚した場合は懲戒解雇処分とします」と言うような特約はどうなのでしょうか?

記事において、労働者側の弁護士が「もちろん、こんな理由で懲戒解雇できません。ほぼ100%に近い確率で、これを理由とした懲戒解雇は無効になるでしょう」と言い切っていますが、会社側の立場から見ても、懲戒解雇が有効になるのは非常に厳しいと私は思います。

労働契約法第16条(解雇)において、「解雇は、客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。これをざっくり言うと、「会社側でも労働者側でも無い第三者100人中90人位が、解雇は仕方ないなと思えば、解雇は有効」という解釈だと私は考えます。なので、非常に厳しいのでは?と私は思います。正直、事実と懲戒解雇というバランスが取れていないと思います。

この一見「とんでもない」というキメゴトですが、同僚同士飲み過ぎて仕事で問題が起こった経緯があると思われます。しかし極端な特約は、ネット社会の現在、採用においても支障が出ると思います。違反したら即解雇では、教育・指導した余地もなく、裁判上非常に不利だと私は思います。

このような「とんでもない」特約をどうしても盛り込みたい場合は、就業規則服務規律・懲戒規程に盛り込み、懲戒でも一番軽い訓戒処分レベルに入れるか否かだと思われます。しかし軽い懲戒処分であっても、「争う」可能性はあると思われます。あくまでも
>「従業員教育」前提でないと、服務規律や懲戒処分等の設定は意味が無いと私は思うこの頃です。



写真は今日の昼食で、自家製弁当(ソーセージ、さつまいも甘辛煮、ひじきの煮物、れんこん酢漬け、ブロッコリー)でした。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
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ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
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2016年2月23日火曜日

2月23日 退職金減額「賃金の不利益、事前説明を」最高裁差し戻しの記事より

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
退職金減額「賃金の不利益、事前説明を」最高裁差し戻しの記事より

2月22日火曜日。今日は労働契約の不利益変更について、気になる記事がありました。比較のために2紙掲載してみます。

※毎日新聞より引用

退職金減額「賃金の不利益、事前説明を」最高裁差し戻し

毎日新聞2016年2月19日 20時30分(最終更新 2月19日 20時30分)

 勤務先の合併による労働条件の変更で退職金を大幅に減額されたとして、信用組合の元職員らが合併先に減額分の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は19日、「賃金や退職金の不利益変更に対する労働者の同意は、事前に具体的に内容を説明し、労働者の自由な意思を得る必要がある」との初判断を示した。

 その上で元職員側を敗訴とした2審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻した。元職員側が逆転勝訴する可能性がある。経営者側が賃金や退職金をカットする場合、より丁寧な情報提供を求めたと言えそうだ。

 訴訟を起こしたのは合併で解散した信組の元職員ら。合併で退職金の規定が変更され、著しく減額されたとして合併先の山梨県民信用組合(甲府市)に支払いを求めた。元職員らは規定変更の同意書に署名押印しており、同意があったと言えるかどうかが争われた。

 小法廷は「労働者は同意の基礎となる情報を収集する能力に限界がある。署名押印があったとしても、労働者への事前の情報提供の内容などに照らして判断すべきだ」と指摘。「自己都合退職の場合には支給額が0円となる可能性が高くなることなど、具体的な不利益の程度を説明する必要があった」などとして、審理が尽くされていないと判断した。【山本将克】

※産経新聞より引用

退職金減額「十分な説明を」 最高裁初判断、労働者の自由意思必要

産経新聞2016.2.19 21:45

 山梨県内の信用組合が合併を繰り返し、誕生した山梨県民信用組合(甲府市)が退職金を大幅に減らす規定変更を行ったことは無効として、旧峡南信組出身の元職員が山梨県民信組に合併前の基準での退職金を支払うよう求めた訴訟の上告審判決で最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は19日、賃金や退職金を減額するなどの不利益変更には「事前に経営者側が十分な説明を行うなど、労働者側が自由意思に基づいて同意していることが必要だ」とする初判断を示した。

 その上で、原告側敗訴とした2審判決を破棄し、東京高裁に差し戻した。高裁では、原告側敗訴の判決が見直される可能性がある。

山梨県民信組は平成16年に新たな退職金規定を導入し、職員側も同意した。しかし、旧峡南信組出身の職員にとっては、退職金がゼロになるか大幅に減額される内容だった。

 1、2審はいずれも「職員側の同意は有効」として請求を棄却したが、第2小法廷は「労働者は経営者側の命令に従うべき立場にあり、意思決定の基礎になる情報収拾能力も限られる。形式的に同意しているだけでは不十分だ」と指摘した。

※引用終わり。

労働契約法第8条(労働契約の内容の変更)では、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件変更することができる。」と定めています。記事のような退職金の大幅減額にかかわる労働条件の不利益な変更は、労働者と会社は合意して初めて変更できると定めています。

今回の記事により、合意しているという書面があっても、「賃金や退職金の不利益変更に対する労働者の同意は、事前に具体的に内容を説明し、労働者の自由な意思を得る必要がある」と今回最高裁で判断されています。この判断は、今後の労働契約において非常に大きな意味があると私は思います。

なお労働契約法第10条(就業規則による労働契約の内容の変更)では、「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、

・労働者の受ける不利益の程度
・労働条件の変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働組合等との交渉の状況
・その他の就業規則の変更に係る事情

に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」

と定めている点があり、今回の最高裁の判断は労働契約法第10条を参照の上で判断したのでは?と私は考えてしまいます。。。

今回の記事を教訓に、今後は不利益変更を伴う労働条件変更には、充分な説明と説明後の労働契約合意書面だけでなく、十分説明した旨の説明会議事録・説明文書・説明会実施記録などの書面証拠を揃えて置く必要があると思われます。



写真は今日の夕食で、ぶりの照り焼き、炒り豆腐、ブロッコリー、さつまいも甘辛煮です。

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2016年2月22日月曜日

2月22日 労働者側社労士さんの記事より思うこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

労働者側社労士さんの記事より思うこと

2月22日月曜日。今日は労働者側社労士さんが書いた気になる記事が、ありました。

「ブラックパート企業」に報復!企業があわてる〇〇の書き方とは?
2016年02月17日 09時58分
提供:mamatenna
ママの知りたいが集まるアンテナ「ママテナ」
これまで、300件以上の労働問題を解決に導いてきた特定社会保険労務士・須田美貴氏が、“ブラックパート企業対処法”を伝授。給与の未払いや契約違反など、もしもトラブルに巻き込まれたら…? 簡単に戦う方法を、須田氏がレクチャーする!

内容証明でブラックパート企業にプレッシャーを!
「給与や経費の未払いなどはよくあるケースですが、トラブルが発生したら、そんな会社はただちに辞めた方がいいと思います。皆さん、“会社を辞めてしまったら、お金を払ってもらえなくなるから…”と考え、ずるずる働いてしまうようですが、そんなことはありません。社会保険労務士(以下、社労士)などの手を借りれば、会社を辞めても、未払い金を簡単に取り戻すことができます。さらに言えば、“嫌がらせでシフトを入れてもらえない…”などの被害に遭った時、例え働いていなくても、本来入れてもらうべきシフトの分の賃金を払ってもらうことも可能です」(須田氏 以下同)

割安で一番有効な方法は、正確な“内容証明”を送りつけることだという。

「内容証明は、社労士や行政書士などの手を借りなくても、自分で作成し、郵便局の窓口に提出することができます。書き方はネットでも調べられますし、郵便局で、書式や手続きの方法などを教えてもらうことも可能です。社労士の手を借りて書類を作成する場合も、費用は1万円前後ですみます。企業側に、“社労士が書いた”とひと目でアピールすることができるのでプレッシャーにもなりますし、正規の内容証明を送り付けただけで、未払い金を支払ってくれる企業もありますよ。特に大手企業の場合、話し合いの場に社労士が同席したほうが、落ち着いて話ができるというメリットもあります」

採用の際、契約書を交わさないままパートに入る主婦も多いが、それは、何か問題が生じた時に大変危険だという。

「そうは言っても、皆さんやっと採用してもらった企業に、入ってすぐ“契約書を下さい”とはなかなか言えませんよね。そういう場合は、社の規定などレクチャーを受ける際、その場で必ずメモを取り、記録するようにしましょう。もしくは、“私、忘れっぽいので、紙で頂けると助かります”と謙虚にお願いしてみてもいいかもしれません。何かあったときに記録が残っていると、証拠として使えること多いので、記録癖はつけておいた方がいいですね」


経営状態でブラック企業へと転落していく場合、“これはやばい”という瞬間が必ずあるそう。

上の人が次々辞めていく、社長の経営方針ががらりと変わった、給与が少し遅れるなど、何かしらの予兆はあります。“これは危ない”と思ったら、給与が払われているうちに逃げるのが得策です。“他のパートさんが動かないから…”と引きずられるようではダメ。自分で我慢できないトラブルに遭遇したら、すぐに決断して動きましょう」

我慢せずに働いた分はきちんと取り戻す! 会社を辞めても、社労士の手を借りれば給与はきちんと支払われる! 裁判まで発展しなければ、社労士に依頼しても、料金はさほどかからないので、トラブルを抱えている人は、まず電話相談からしてみては?

※引用終わり。

私を含む社会保険労務士は、基本的に「会社側」の社労士が多いと思います。しかし、今回の記事のような労働者側の社労士の先生も、実際いらっしゃいます。今回の記事は、同じ社労士として「突っ込みたい部分」が多々ありますが同業の先生を批判するのは自粛したいと思います。

ただ、この記事から下記の点について、会社側の立場から見ても、反面教師として学べる点があると思います。

・パートタイマーであっても労働者であり、労働基準法等適用されます。(一部の経営者の方は、パートタイマーは「別扱い」と勘違いされてる場合があります。)

・パートタイマーであっても、入社時には労働条件通知書を作成・渡す必要があります。さらに労働契約書を交わすことをオススメします。

・シフト制パートタイマーの場合、「嫌がらせでシフトを入れてもらえない」という労働トラブルを防ぐために、労働契約書に「週3日以上勤務」「月12日以上勤務」等出勤保障日数を明記する。

・労働トラブル発生・経営悪化等に伴う賃金未払い・支払い遅れは、労使間の信頼関係を失います。問題のあるパートタイマーであっても、賃金の支払はしっかり行う必要があります。

以上のような対処が必要だと私は思います。ネット社会の現在、パートタイマーへの対応がずさんだと、求人をしてもパートタイマーが集まらなくなる可能性がありますので、注意が必要です。



写真は今日外回りで食べた昼食で、福岡市役所食堂のうどんセット420円(すき焼きうどん・コロッケ・おにぎり)です。

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2016年2月20日土曜日

2月20日 第19回 人手不足対策 財産となる人材採用方法・問題社員対策セミナー御礼

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

第19回 人手不足対策 財産となる人材採用方法・問題社員対策セミナー御礼

先日、2月19日に「第19回 人手不足対策 財産となる人材採用方法・問題社員対策セミナー」を行い、無事終了しました。

 今回は急用によるキャンセルが数名いらっしゃったものの、20数名と多くの新規参加者・再参加者・顧問先の皆様と集まって頂き、盛況のうち終了する事が出来ました。

今回、そのA4・1枚アンケートの感想を一部掲載します。

アンケートの感想では、

・非常に勉強になった。反省する点があり、今後参考にしたいと思います。

・心理学を活用した労務管理が面白いと思った。ほめると勇気づけの事例がたくさんあると、より詳しくわかると思いました。本日は本当にありがとうございました。

・大変ためになる話でした。今後も何卒教えて下さい!

・大変勉強になりました。心理学のお話をはじめてセミナーで聞き、とても興味を持ちました。また教えてください。参加させていただくたびに、理解できていると思います。これからも宜しくお願いいたします。

・アドラー心理学は、わかりやすくおもしろいです。ぜひ勉強したいと思います。

・採用の仕方等参考になる話が聞けてよかった。

・今日は社長が急用でお伺い出来なかったので、セミナーの内容を報告します。特に求人については悩んでいるので、早く報告しなくてはと思いました。

・今後、活用していきます。

・ほめると勇気づける 良い勉強になりました。

・心理学を活用した労務管理を聞いて前向きになり、勉強になりました。過去ではなく未来思考でで大事にしていきたいです。

・先生のセミナーで、初めて心理学を教えていただきました。社内の人間関係で活用したいと思います。

・勉強になりました。実習生にどこまで使用できるかわかりませんが、これからも年強していきます。

・大変勉強なりました。今後の業務に活用したいと思います。心理学のところが少し難しかったです。

・凄く為になりました。





以上のような感想を頂きました。今回は参加していただいた企業の皆様に少しでもプラスになれば幸いです。しかも今回のセミナーでは、心理学を活用した労務管理という新しい試みをしてみました。今後、さらに改善・熟成したいと思います。

次回は5月中旬に「第20回 社労士が考える社会保険料節税的見直し及び法改正対応セミナー」を行う予定です。


以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士
会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと労働トラブル対応、採用と労務管理の町医者 吉野でした。

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2016年2月18日木曜日

2月18日 健康保険料改定、大企業におけるパートタイマー社会保険適用拡大

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

健康保険料改定、大企業におけるパートタイマー社会保険適用拡大

2月18日木曜日。今日は、健康保険料及び大企業におけるパートタイマー社会保険加入拡大について書きたいと思います。

毎年3月分に変更される協会けんぽ健康保険料ですが、福岡県においては、0.01%アップして、介護保険第2号被保険者に該当しない場合は、10.10%、介護保険第2号被保険者に該当する場合は11.68%になります。今年平成28年3月分から変更になりますので、経営者および人事総務担当者の方は、ご注意願います。

※平成28年3月分以降協会けんぽ(福岡県)健康保険料リンク



また、今年10月1日以降より、いわゆる社会保険被保険者数が常時500人を超える大企業における社会保険のパートタイマ加入範囲が広がります。

日本年金機構の言葉をそのまま引用すると、

平成28年10月1日より、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象者となります。」

とのことです。この文章だけでは意味がわからないので、噛み砕いてみると、

特定適用事業所
 同一事業主の適用事業所の厚生年金保険被保険者数の合計常時500人を超える事業所。

同一事業主の適用事業所
実際に事業主が同一であるかにかかわらず、次に該当する適用事業所のグループ。
法人事業所・・・法人番号が同じ適用事業所
②個人事業所・・・現在の適用事業所
③国・地方公共団体・・・同一の省・地方公共団体に属する適用

常時
1年のうち6カ月以上、厚生年金保険被保険者数の合計500人を超えることが見込まれる場合

「短時間労働者」とは
勤務時間・日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④のすべてに該当する方をいいます。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
→雇用保険の取り扱いと同様、その者が雇用契約書等により通常の週に勤務すべき時間をいいます。
②賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
③勤務期間が1年以上見込まれること
④学生でないこと

以上のようになります。

健康保険法・厚生年金保険法は、原則事業所単位適用ですが、法人番号が同じという要件により、「事業所がでも、会社(法人)同じならば、従業員の人数は別々に計算せず、同じ会社の事業所の従業員を全て合算した人数で判断する」と言うことになります。

ある意味、我々社労士や企業側が考えることの「先手」「対策」を考えたようです。今年10月1日スタートは変わらないので、大企業においては、すみやかにパートタイマーに関する採用・労働条件の変更労務管理の面から根本的に見直す必要があると私は思います。

※短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まりますリーフレット リンク



写真は先日外回りで食べた昼食で、ゆで太郎にてカレーそばセット500円です。

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2016年2月17日水曜日

2月17日 自主開催労務管理セミナー準備追い込み

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

自主開催労務管理セミナー準備追い込み

2月17日水曜日。今日は午前中は西鉄電車で移動して顧問先にて打ち合わせでした。相談は、手続きから法律関係の相談まで幅広かったりします。今回は年次有給休暇に関する相談で、特にパートタイマーにおける年次有給休暇取得は、他の従業員への引き継ぎや代替要員等労務管理的にも大切であると実感します。

午後からは、地元久留米のモスバーガーにて、今週金曜日2月19日に行う「第19回 人手不足対策 財産となる人材採用方法・問題社員対策セミナー」のレジュメ読み込み・熟成作業に3時間程勤しみました。おかげさまで内容的にも準備万端になりつつあります。

今回のセミナーでは、採用採用後の対応を中心に話しますが、「心理学を利用した労務管理」の話もする予定です。今まで労働相談を約5000件してきましたが、パワハラ関係の相談や精神疾患を患った上で相談に来られる労働者も多くなっています。正直、法的なアドバイスだけでは不十分であると実感し、心理学労務管理に活用する手法を考えた次第です。

なお今回の労務管理セミナーは、おかげさまで満席になりました。参加申し込みして頂いた皆様には、非常に感謝しています。セミナー当日、少しでも参観者の皆様にプラスになるような講義をしたいと思います。



写真は今日の夕食で、いか大根、昆布の煮物、きんぴらごぼう、ミートボールのトマトソース煮です。

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2016年2月16日火曜日

2月16日 就業規則打ち合わせ 社労士だから出来ること 

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
就業規則打ち合わせ 社労士だから出来ること

2月16日火曜日。今日は午後から西鉄バスで就業規則の打ち合わせでした。

今回の打ち合わせで、就業規則の中身に関しての理解・訂正の熟成作業等が落ち着き、労働基準監督署へ届け出する段階になりました。就業規則作成は、正直時間がかかります。私自身、各会社の実情に合わせて作るので、非常に勉強になるので好きな仕事です。

なお打ち合わせをしている中で、各中小企業の経営者及び人事担当者と雑談をします。雑談の中で、各会社の業界・会社の実情がわかり、非常に勉強になります。また雑談から相談になる場合もあります。今まで業種的には、建設業・造園業・製造業・運送業・飲食業・医療・IT・宿泊業・農業等多くの業種の経営者と会話することにより、多くの事例・教訓等を学ぶことが出来ました。非常に感謝しています。

また企業規模においても、従業員5人未満の会社から5000人超規模の会社まで相談対応することにより、中小企業・大企業の事例や実情等学ぶことが出来て、本当に感謝しています。これらの経験をもとに、他の顧問先等にフィードバック(行動や反応をその結果を参考にして修正し,より適切なものにしていく)していきたいと思います。

なお同業の先生や中小企業の経営者によっては、私のような一人事務所の社労士に対し、「雇ったこと無い者が、経営者の実情などわかる訳がない。」と言うような発言も頂きます。しかし、「社外の」社労士と経営者という「一定の距離感」があるからこそ、採用・労務管理・労働諸法令等の専門分野の観点から「見えるもの」があると思います。社内の立場では、「木を見て森を見ず」という状況があると私は思います。

今後も一定の距離感があるから見える「社外の立場」の専門家として、企業の継続・発展のお手伝いをしていきたいと思います。



写真は今日の夕食で、エビフライ、切り干し大根、ブロッコリー、カリフラワー酢漬けです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
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ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
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2016年2月15日月曜日

2月15日 心の病気による休職者 半数近い企業で増加から考える事

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

心の病気による休職者 半数近い企業で増加から考える事

2月15日月曜日。今日は心の病気に関する気になる記事について書きたいと思います。

心の病気による休職者 半数近い企業で増加
NHK NEWS WEB 1月30日 14時51分

心の病気による休職者 半数近い企業で増加
うつ病など心の病気で仕事を休んだ従業員の数がこの5年間で増えたと答えた企業が、半数近くに上ることが大手生命保険会社のアンケート調査で明らかになりました。

この調査は「日本生命」が去年の夏にかけて、従業員が1000人以上の企業を対象にアンケート形式で行い566社から回答を得ました。

それによりますと、心の病気で長期間、仕事を休んだ従業員の数がこの5年間で「増えている」と答えた企業は48.2%と半数近くに上りました。

また、企業が取り組んでいるメンタルヘルス対策について聞いたところ、管理職への研修相談窓口の設置を挙げた企業がそれぞれ70%以上に上ったほか、従業員のストレスの度合いを確認する「ストレスチェック」に先月の義務化前から取り組んでいた企業は半数近くを占めています。しかし、こうした対策を実施している企業のうち、心の病気で仕事を休む人が減ったと答えた企業は10%余りにすぎませんでした。

一方、職場への復帰に先だって、まず社外の施設で訓練を行う取り組みを行っている場合、仕事を休む人が減った企業は20%以上となっており、調査した会社は「高い効果が出ているので、こうした取り組みを企業は取り入れていくべきではないか」としています。

※引用終わり。

社労士業務を続けていて思うのは、以前より精神疾患になってしまった労働者に関する相談が増えていることです。この記事のように、メンタルヘルスに関しては、企業にとって避けられない課題になりつつあると思われます。

現在、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度が、平成27年12月1日施行されました。ストレスチェックは、労働者が常時50名以上の全事業場において、実施義務が生じます。そして、毎年1回実施労基署への報告が義務づけられています。

しかし制度化しても、形式だけで中身を伴っていなければ、意味がありません。また50人未満の事業場では努力義務とされており、多くの中小企業が実際に行うのは、厳しいと思われます。ただ事前予防・初期対応には、ストレスチェックは非常に有効だと私も思います。

なお私自身、精神疾患で傷病手当金を支給申請後期間満了の1年半貰っても回復しない事例を何度か見てきました。また、休職期間満了に伴う退職による労働トラブルも多く起きています。去年、パワハラでうつ病にして辞めさせる旨のブログを書かれていた同業の先生がいらっしゃいますが、問題外だと私は思います。精神疾患を患った労働者の解雇等は、非常に厳しいのが現状だと私は思います。

私自身、「現在進行形」で精神疾患関係の事例を対処中ですが、労働者の心情も汲みとった上で慎重な対応をしているのが現状です。個人的には、職場復帰に真剣に取り組む心療内科等医師を探しているのが現状です。最悪、「生かさず殺さず」の治療・薬の処方をしてしまう心療内科等は、避けたいのが本音です。

精神疾患の事案は、私自身、労務管理における「特効薬」のような対処法が見いだせていないのが、現状です。しかし会社側の立場から、経営者の考えと労働者の考えを汲み取り、建設的な対応をしていきたいと思っています。



写真は今日の昼食で、自宅にてブリの漬け丼です。

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2016年2月11日木曜日

2月11日 ジョイフル正社員60歳定年制廃止 パートも雇用継続

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

ジョイフル正社員60歳定年制廃止 パートも雇用継続より

2月11日木曜日。今日は、高齢者雇用について気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用
ジョイフル正社員60歳定年制廃止 パートも雇用継続

毎日新聞2016年2月10日 23時46分(最終更新 2月11日 00時58分)

 ファミリーレストランのジョイフルは10日、正社員の60歳定年制廃止などを柱とする新制度を4月に導入すると明らかにした。少子高齢化労働力不足が懸念される中、働きやすい環境を整備して人材確保を図る。大企業で定年制を廃止するのは珍しいという。

 定年制廃止は全従業員が対象。同時に、給与体系を年功序列型から能力評価型に変える。パートも65歳の定年制廃止して雇用を続ける。

 また、育児、介護休業も充実させる。育児休業期間は現行の「最大1年6カ月」から「最大3年」に延ばす。介護休業も法定の介護者1人当たり93日から1年に拡充する。

 一方、週20時間以上、月80時間以上の勤務を可能とする短時間勤務制度も導入する。幅広い年齢層の従業員が自分のライフスタイルにあった多様な働き方を選択できる環境を目指す。

 同社は2015年末時点で全国に764店を展開し、従業員数は1万7571人(正社員1233人、パート1万6338人)。

 ジョイフルは「外食産業は勤務希望者が少ない傾向にある。元気で活躍してもらえる高齢者は数多くいるので継続雇用していきたい」としている。【浅川大樹】

※引用終わり。

少子高齢化の現在、今後は慢性の人材不足になると思われます。企業にとって、継続的かつ有能な人材確保をする為には、早めの対策が重要です。この記事のように、地元有名ファミリーレストランのジョイフルが、結構積極的な高齢者雇用を打ち出したようです。

実際ジョイフルを含む飲食業は、他の業種と比べても深刻な人手不足に陥っていると思われます。その対策として、中国人やベトナム人等外国人労働者の活用が多いのも現状のようです。しかし外国人雇用だけに頼るのも、継続的な雇用対策にはならないと私は思います。

今後、飲食業を含む企業が生き残るためにも、高齢者雇用は重要です。しかし、記事のような大胆な対応策を鵜呑みにするのも危険だと思います。各企業の規模・業種・従業員の年齢構成・状況等に合わせた高齢者雇用の対応策が必要だと思います。

これからの雇用確保は、高齢者・女性労働者の有効活用が特に大切だと思うこの頃です。外国人労働者の活用は、あくまでも臨時的・短期的な戦力だと私は思います。



写真は今日の夕食で、ごぼうつくね、さつまいも甘辛煮、切り干し大根、こんにゃくとしいたけの煮物です。

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2016年2月10日水曜日

2月10日 社労士に個人情報漏らした疑い ハローワーク課長ら逮捕より

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

社労士に個人情報漏らした疑い ハローワーク課長ら逮捕より

2月10日水曜日。今日は同業の先生の不祥事について書きたいと思います。

※朝日新聞より引用

社労士に個人情報漏らした疑い ハローワーク課長ら逮捕
朝日新聞デジタル 2月6日(土)17時12分配信

社労士に個人情報漏らした疑い ハローワーク課長ら逮捕
 職務で知り得た個人情報を社会保険労務士に漏らしたとして、福岡県警は6日、ハローワーク福岡東(公共職業安定所)の雇用保険適用課長武石博(59)=福岡市城南区長尾4丁目=とハローワーク福岡西の元期間業務職員田中美月(58)=同市早良区昭代3丁目=の両容疑者を国家公務員法違反(守秘義務違反)の疑いで逮捕し、発表した。

 また2人に漏洩(ろうえい)を依頼したとして、社会保険労務士中嶋浄次郎容疑者(59)=同市中央区小笹1丁目=を同法違反(守秘義務違反のそそのかし)の疑いで逮捕した。県警は3人の認否を明らかにしていない。

 捜査2課によると、武石、田中両容疑者の逮捕容疑は2014年6~12月、ハローワークの職務で得た雇用保険の被保険者約10人分の職歴や保険の資格取得日などの秘密情報を中嶋容疑者に漏らしたというもの。中嶋容疑者はそれらの情報を2人に求め、漏洩をそそのかした疑いがある。武石容疑者は田中容疑者の元上司で、中嶋容疑者は2人の知人という。

 福岡労働局の調査で漏洩が発覚し、同局が昨年8月に刑事告発していた。県警は7日にハローワーク福岡東を家宅捜索し、漏洩の経緯などを調べる。(張守男)

※読売新聞より引用

社労士に職歴情報漏洩、ハローワーク課長ら逮捕
読売新聞2016年02月06日 22時16分
 職務上知り得た個人の職歴情報を社会保険労務士に漏らしたとして、福岡県警は6日、福岡労働局「ハローワーク福岡東」雇用保険適用課長(59)と、「ハローワーク福岡西」元非常勤職員(58)の両容疑者を国家公務員法(守秘義務)違反容疑で逮捕した。

 社会保険労務士(59)も同法違反(唆そそのかし)容疑で逮捕した。

 発表によると、課長と元非常勤職員は社会保険労務士の依頼を受け、2014年6月頃~11月頃、ハローワーク福岡西で社会保険労務士に県内外の男女9人分の職歴など雇用保険被保険者情報を数回にわたって漏らした疑い。課長は同年12月頃にも、ハローワーク福岡東で女性1人分の情報を漏らした疑い。県警は3人の認否を明らかにしていない。

 県警によると、課長は1986年、福岡労働局に採用され、2014年4月から現職。元非常勤職員のかつての上司だった。2人は社会保険労務士と業務を通じて面識があった。社会保険労務士は社労士事務所や、中小企業の雇用保険の事務処理を代行する労働保険事務組合を運営していた。

 福岡労働局によると、漏えいは内部調査で発覚し、15年8月、県警に告発。課長らは当時、全国約4000万人分の被保険者情報を閲覧できる立場だったという。

 ハローワークを巡っては12年、「ハローワーク横浜」の非常勤職員が業者に職歴情報を漏えいしたとして、国家公務員法違反容疑で逮捕されたケースがある。

※引用終わり。

今回の事件は、社労士の一人として非常に残念であり、悲しいです。

なお新聞記事に、社労士の実名が掲載されておりますが、私自身、面識がない先生です。ただ、現在は消去されて見れませんが、ホームページ等確認したところ、補助員を雇用した労働保険事務組合を持つ社労士事務所だったようです。

雇用保険における資格取得日等の情報について、社労士が顧問先の依頼をもとに「了解」を貰って、事業所内の雇用保険被保険者の取得日、喪失日、雇用保険被保険者番号等を照会する「事業所別被保険者台帳照会願」という書類はあります。しかし、あくまでも顧問先事業主の依頼のもとに、社労士が提出代行の上で行うものであり、違法性はありません。

個人的には、ハローワークの職員に依頼して「不正に」職歴や雇用保険の資格取得日等の秘密情報を入手する理由が、同じ社労士ですがわかりません。。。そのような情報を入手して、何をしていたのでしょうか?確かなのは、「まともな」目的ではないと思われます。

今回、福岡県社会保険労務士会より、社労士会員向け会報にて、下記の通り会長よりコメントがありました。

※(平成 28 年 2 月 10 日・294 号) 福岡社労士通信より引用

「職業倫理」の徹底について
会長 帆士 宣洋
今般の「ハローワーク情報漏えい事件」は、当会所属会員も関与していることは既に報道等を通して会員各位もご存知と思います。現時点では事件の詳細が不明ですので、関係機関により事実関係が明らかになった段階で、会則にそって厳正に対処する所存です。
会員の皆様におかれましては、国民の信用・信頼を裏切ることなく、職業倫理を保持し、誠実に社労士業務をすすめていただくよう、今一度お願い致します。

※引用終わり。

今回の不祥事は、社労士という仕事において、顧問先を含む多くの企業における経営者・従業員の方々への信頼関係を損なうおそれがあります。会長の言葉通り、信用・信頼を裏切ること無く、今回の不祥事を教訓に、誠実に業務を努めたいと思います。



写真は今日の昼食で、自宅にてワンプレートランチ(ごぼうつくね、さつまいも甘辛煮、豆の煮物、こんにゃくとしいたけの煮物)です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
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