2018年7月25日水曜日

7月25日 働き方関連法で、当事務所のインタビューが西日本新聞に掲載されました。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
7月25日 働き方関連法で、当事務所のインタビューが西日本新聞に掲載されました。

7月25日水曜日。実は、昨日の西日本新聞に、私のインタビューが掲載されました。その内容について、補足説明も含めて書きたいと思います。西日本新聞社の記者の方には、掲載して頂き、感謝いたします。

※西日本新聞より引用

有休取れと言われても 働き方関連法で義務化 人手不足、慣習の壁
西日本新聞2018年07月24日 06時00分
 通常国会で成立した働き方改革関連法には、有給休暇(有休)取得の義務化が盛り込まれた。世界各国と比べ、日本の有休消化率は低い。ただ、宿泊・飲食業を中心に「取れと言われても、人手不足で取れない」との嘆き節も。正社員の16%が有休を取っていないという調査結果もある。労働者の「休み方」はどう変わるのか。

 関連法は、有休が年10日以上ある労働者について、使用者が時季を定めて5日を取得させるよう義務付けた。来年4月に施行され、違反すれば罰金30万円以下の罰則もある。厚生労働省によると、今後定める省令で、管理簿の作成など企業側の取り組みを具体化する方針という。

 取得の実情はどうか。独立行政法人労働政策研究・研修機構が正社員を対象に実施した2011年の調査によると、1年間の有休取得日数は最多が「15日以上」(20・3%)だったが、次いで「ゼロ」(16・4%)、「1~3日」(16・1%)二極化されていた。5日より少ない人は半数近くに上った。

 業種によっても差がある。厚労省の17年の就労条件総合調査によると、年間平均で最多は「電気・ガス・熱供給・水道業」の14日。「宿泊業・飲食サービス業」5・4日と最も少なく、「卸売業・小売業」「生活関連サービス業・娯楽業」「建設業」6・4~6・9日と低水準だった。

 なぜ取れないのか。福岡市内のホテル幹部は「うちは年中無休。急に10部屋単位の宿泊や30人規模のレストランの予約が入り、人手が必要になることがある」と頭を抱える。

 スタッフには年1回、最低5連休を取るよう呼び掛けているが、特に接客部門は休みにくく、消化率は2割ほど。「スタッフを増やそうにも人手不足で応募が少ない」。窮余の策として、半日単位で有休を取得できる制度を設けたという。

 一方で、建設業などは工期を守るために有休取得が難しい事情がある。

 企業文化との関連を指摘する声も。早稲田大の小倉一哉教授(労働経済学)は「日本では病気欠勤に備えて有休を使わない慣習がある。職場の仲間に遠慮したり、人事考課に響くと考えて取得を控えたりするケースもある」と指摘する。

 労務管理セミナーを開く社会保険労務士の吉野正人さん(福岡県久留米市)は、労使が協定を結んで取得日を割り振る「計画的付与制度」の活用を勧める。その上で「飲食チェーンの店長など責任の重い社員ほど有休を取りにくい。管理職が職場をヒアリングし、個々人の業務の負荷見直すことが必要だ」と呼び掛けている。

「経営者の意識次第」 消化率90%超、福岡の拓新産業
 30年前から働き方改革に取り組む会社がある。福岡市早良区の建設機材リース「拓新産業」(従業員75人)は、有給休暇の消化率90%以上を続ける。「社員満足主義」を徹底するとして、新卒採用試験では採用数2人に対し就活生100人以上が応募する人気企業となっている。

 きっかけは1989年、新卒採用の合同企業説明会だった。学生は大手志向が強く、ブースは閑散。危機感を強めた藤河次宏会長は「選んでもらえる会社に」と、朝礼で有休完全消化完全週休2日制の実現を宣言した。その後も残業・休日出勤ゼロを打ち出した。

 実現に向けた業務見直しの一つが、取引先の売上比率を分散させること。特定業者に売り上げが集中すれば急な発注を断れず、無理な仕事が生じる恐れがある。顧客の「言いなり」にならないよう取引先を増やし、1社当たりの比率を2%まで抑えた。

 社内でも特定の人にしかできない「属人的な業務」を減らし、1人で複数の業務をこなす「マルチタスク」を心掛けた。持ち場を交代させ、誰かが休んでも互いにカバーできる職場環境を整えた。

 残業をゼロにしても売上高は30年前から変わらず、利益は10倍に増えた。社員の業務改善の提案で、コストカットが進んだという。

 藤河会長は「働き方改革は人に対する投資。たとえ一時的にコストがかかっても、長い目で見れば利益につながっていく。経営者の意識次第で、従業員の働き方は変えられる」と話す。

※引用終わり。

今回掲載して頂いた記事は、年次有給休暇(有休)取得の義務化をわかりやすく掲載しています。年次有給休暇取得の義務化の概要については、厚生労働省リーフレットを引用すると下記のとおりです。
※厚生労働省リーフレットより引用
一定日数の年次有給休暇の確実な取得
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年時季を指定して与えなければならないこととする。労働者の時季指定計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。
※引用終わり。

上記の年次有給休暇(有休)取得の義務化は、平成31年4月1日に施行されます。それまでに中小企業においては、年次有給休暇の取得状況を把握し、慢性的に取得されてない労働者には、5日以上付与する体制を整える必要があります。

なお西日本新聞社の記者の方とは、電話で取材を受けましたが、私の方からは下記の点を返答しました。

・労働者によっては、有給休暇を取ってる人・取ってない人の差が大きい
飲食業業種や部署によっては、有給休暇を取れてない・取れる状況ではない現実がある。
今後は、管理職・経営者による労働者へのヒアリングを行い、業務量・負荷状況・年次有給休暇取得状況を把握する。
労働者の状況を把握したうえで、年次有給休暇計画的付与グループ・部署別・個人別で行う。

 
以上のような返答の中で、大筋私が言いたいことを編集して掲載して頂き、感謝しています。

なお記事内の拓新産業の取材記事は、社労士として、非常に参考になりました。働き方改革関連法が成立した現在、中小企業は柔軟かつ速やかに労務管理改善を行う必要があります。

慢性的な人手不足の現在、拓新産業のように、労務管理改善による人材確保へと行動する事をお薦めします。実際、私の顧問先における一部でも、完全週休二日実施へと行動し始めています。今後は、働き方改革を批判するのではなく、改善へのきっかけとして、私を含む社会保険労務士に相談しながら行動する事をお薦めします。


※写真は先日の夕食で、親子丼・味噌汁・豚テキ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。







2018年7月22日日曜日

7月22日 人手不足倒産、3年連続の前年同期比増の記事から、採用・労務管理を考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
7月22日 人手不足倒産、3年連続の前年同期比増の記事から、採用・労務管理を考える

7月22日日曜日。今日は帝国データバンクの記事から、人手不足倒産に関する気になる記事がありました。

※帝国データバンクより引用
人手不足倒産、3年連続の前年同期比増
7/9(月) 15:51配信 帝国データバンク
 さまざまな業界で人手不足を訴える企業が増えている。全国約1万社の回答を集計した「人手不足に対する企業の動向調査(2018年4月)」(帝国データバンク、5月24日発表)では、正社員が不足していると回答した企業は全体の49.2%を占め、1年前(2017年4月)の同調査から5.5ポイント増となった。また、直近2018年5月の有効求人倍率(季節調整値、厚生労働省、6月30日発表)は1.60倍と、1974年1月(1.64倍)以来、44年4カ月ぶりの1.6倍台に達し、企業の人手不足を裏付けている。

 こうしたなか帝国データバンクでは、従業員の離職や採用難等により収益が悪化したことなどを要因とする倒産(個人事業主含む、負債1000万円以上、法的整理)を「人手不足倒産」と定義し、調査開始(2013年1月)以降、2018年上半期までの5年半で発生した倒産を集計・分析した。

人手不足倒産、3年連続の前年同期比増
「人手不足倒産」の件数推移
「人手不足倒産」件数は調査開始(2013年1月)以降、半期ベースで最多
 2018年上半期(1~6月)の「人手不足倒産」は70件発生し、負債総額は106億7700万円となった。件数は3年連続で前年同期を上回り、調査開始(2013年1月)以降、半期ベースで最多となり、年間合計で初めて100件を超えた2017年(106件)を上回る勢いとなった。

 負債規模別件数を見ると、「1億円未満」が38件と過半を占め、前年同期(19件)の2倍に。また、業種別件数を見ると、「サービス業」が前年同期比26.7%の増加で、最多の19件を占めた。

 業種細分類別の5年半累計件数では、「道路貨物運送」29件(2018年上半期は7件、前年同期4件)で最多。以下、「老人福祉事業」26件「木造建築工事」は23件、「受託開発ソフトウエア」は19件と続いた。

 都道府県別の5年間累計では、「東京都」が55件(うち2018年上半期は9件、前年同期5件)と突出している。

人手不足の深刻化で、小規模企業を中心に「人手不足倒産」が増加する恐れも
 2018年上半期(1~6月)の「人手不足倒産」(70件)は3年連続で前年同期を上回り、調査開始以降、半期ベースで最多を更新したことが分かった。前年同期比の増加幅は3半期連続で4割を超え、年間合計で初めて100件を超えた2017年(106件)を上回るペースとなっている。

 今後も人手不足の深刻化により、小規模企業を中心に「人手不足倒産」はさらに増加する恐れがある。倒産企業のなかには、従業員の相次ぐ離職で事業遂行不能となり、倒産に追い込まれるケースが散見されており、小規模企業ほど従業員の定着率を高める必要性が高まっている。

※引用終わり。

働き方改革関連法が国会成立し、今後は労働情勢・雇用情勢が大きく変化すると思われる現在、慢性的な人手不足は、深刻化しています。記事のとおり、業績悪化による倒産ではなく、業績は悪くないのに人手不足で倒産している会社が増えている事実は、非常に問題だと思います。

少子高齢化の現在、慢性的な人手不足に陥っており、安易に「人が足りなくなったから求人をする」と言うような「無計画な雇用」は、中小企業の事業継続をする為には、危険になっていると思われます。今後は、長期的な人材育成・人材確保を考えたうえでの採用・雇い入れ後の教育が必要だと思います。

しかし中小企業の一部は、いまだに単純な欠員補充的な考えも存在します。いまだ「欠員が出たら、求人をすれば大丈夫」「代わりは、いくらでもいる」的な考えの経営者も、一部いらっしゃるのも事実です。また人手不足を、安直な外国人労働者や実態は「労働者」としての外国人技能実習生活用も増えているのも事実です。

今後は、記事のような雇用仕方次第では、「人手不足倒産」もあり得ます。働き方改革関連法が成立した現在、今までの「当たり前」が通用しなくなっていくのでは?と私は推測しています。雇用・採用・労務管理においても、「働き方改革」の内容に合わせた見直しが必要だと思います。

具体的には、残業時間上限規制も考慮した賃金・労働時間・休日労働条件の見直し同一労働同一賃金を考慮した正社員・契約社員・パートタイマー等の責任範囲・処遇・仕事内容・配置転換等の見直し、それに伴う求人・採用・教育の見直しが必要だと思います。

労働者は財産です。しかも人材と言う財産確保は、「今後どうするか?」を考えながら、長期的に計画・実行していく必要があります。今後の長期的な人材確保・維持の為にも、「一歩先を見て、行動する」事をお薦めします。


※写真は先日の夕食で、手羽中と大根の酸っぱ煮・砂ずりとピーマン炒め・茄子のしぎ焼・水菜サラダ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2018年7月16日月曜日

7月16日 大東建託、長時間労働に是正勧告から、働き方改革を考える。


福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
7月16日 大東建託、長時間労働に是正勧告から、働き方改革を考える。

7月16日月曜日。今日は3連休の最終日ですが、大東建託に関する気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用
大東建託、長時間労働に是正勧告 「過少申告」証言も
7/2(月) 20:08配信 朝日新聞デジタル
 賃貸住宅建設大手の大東建託(東京)の神奈川県内の支店が、労使協定で定める上限を超えて社員に長時間労働をさせたとして、6月上旬に労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが分かった。地主らにアパート建設を勧める積極的な営業で業績を伸ばしてきた同社だが、過酷な労働実態や、残業時間の「過少申告」があったと複数の社員や元社員が証言している。

 個人加盟の労働組合「ブラック企業ユニオン」によると、同社の神奈川県内の支店では、残業時間の上限を月70時間(繁忙期は月80時間)とする労使協定(36協定)を結んでいた。しかし、この支店の営業職だった20代の元男性社員の2017年10月の残業時間が上限を超えていた。同県の川崎北労働基準監督署は、同月の残業時間が90時間を超えていたと指摘し、是正勧告した。残業した際の割増賃金の支払い不十分だとの指摘もあった。

 この元社員は、残業時間を実際より短く申告していたという。「残業を月70時間超つけると始末書を書かされ、残業時間修正させられると上司から聞いたため」と話す。労組との団体交渉を通じ、大東建託は社員ごとに割り当てていた社有車の「運転日報」を開示。その記録から実態に近い残業時間が分かった。

 大東建託は「是正勧告を受けたのは事実。不適切な労務管理や36協定違反となった場合には、考え方や行動を是正するように注意・指導しています」(広報部)などとコメントした。

 この支店以外の複数の社員や元社員も、営業実績を残すための長時間労働を求められる一方で、残業時間が労使協定の上限を超えないように実際よりも少なく申告していたと証言する。勤務時間中でもパソコンの電源を落としたり、運転記録が残る社有車を使わずに営業したりして、残業の記録が残らないようにしたという。

 また、数年前までは「取り組んだら放すな。殺されても放すな」など、大手広告会社の電通がつくっていた「鬼十則」とほぼ同じ内容の「大東十則」を朝礼で唱和する慣習もあったという。
※引用終わり。

大東建託と言うと、個人的には、正直「良いイメージ」を持っていません。「強引な営業」で有名なイメージと、会社側の仕事を主にしている社労士の立場から見ても、労務管理上「非常に問題がある」会社と言う先入観を持ってしまいます。

例えば、過去におけるパワハラに関する下記のような記事も、複数あります。
※Wikipediaより引用
従業員の過労自殺問題
2009年、自殺した同社社員について、長時間勤務営業ノルマ、会社の損失のうち360万円を穴埋めするよう強要されたことによる精神的負担などが原因であるとして、遺族が同社を静岡地裁提訴した。
2010年、同社員の自殺の原因は上司からのパワーハラスメントであると、島田労働基準監督署(静岡県島田市)は労災の認定をした。
※引用終わり。

このような事件発生した後も、大東建託におけるパワハラに関する訴訟・新聞記事掲載は、調べると数々出てきます。

しかし東証一部上場企業である為でしょうか?大東建託の求人誌における掲載は、法的にも問題なく、非常に充実かつ内容も魅力的な求人広告だったりします。なお社労士の仕事柄、過去求人誌の掲載において、事業場外労働時間制定額残業手当の組み合わせで、高めの賃金額だったのが印象的でした。

しかし、過去の大東建託における判例で、下記のようなものがあります。
※厚生労働省 事業場外労働時間制リーフレットより引用
大東建託時間外割増賃金請求事件(福井地裁平成13.9.10)
建築工事の請負・不動産売買・同仲介を業とする被告会社において、労働基準法第38条の2に基づく「事業場外労働に関する協定」が締結されていたが、テナント営業社員等の始業・終業時間は、タイムカードによって管理把握され、かつ、事業場外で労働時間中も、携帯電話を通じた事業場の連絡・指示により常時管理されていたのであるから、その事業場外労働被告の指揮監督下にあったものと認めるのが相当であり、事業場外労働時間算定が困難であったということはできないとして、「事業場外労働に関する協定」にかかわらず、事業場外労働時間の算定はタイムカードにより把握された実労働時間によるべきであるとして、みなし労働時間の適用を否定した事例。また、割増賃金の請求を認めた他、本件においては、被告会社が労働基準法第114条による付加金の支払命令を免れるべき特段の事情があると認められないとして、未払割増賃金と同額の付加金の支払も命じている
※引用終わり。

上記のように、事業場外みなし労働時間制が認められなかった判決が出ています。そのせいでしょうか?最新の求人広告においては、判決内容が、配慮?された求人になってるように思えます。

※大東建託ホームページ 求人広告 一部引用
【残業が多いのでは?】
☆月4回ノー残業DAYを設け、17時半退社を徹底しています。
また、基本的に19時半以降の残業は禁止にするなど、
安心して長く働ける環境を全社一丸となって推進しています。
給与
月給21万3000円~23万円
[月収例]28万0450円~30万2810円(残業40時間の場合)
※残業代は1分単位で別途全額支給
※賞与年2回、歩合給あり
※月給はエリア毎に異なる

*一律特別加算手当て含む
*特別加算手当は入社後1年間一律5万円支給
(入社以来無実績の場合は10ヶ月目より3万円に減額)
*試用期間3ヶ月有。その期間の待遇に変動無
月給+各種手当+残業代を合わせた金額はこちら!
[月収例]
月収31万7000円/関東  月収31万1030円/近畿
月収30万6580円/東海  月収29万6160円/東北
月収29万7680円/九州
【モデル年収例】※個人の業績により異なる
年収700万円 経験1年/固定年額 380万4000円+歩合給319万6000円
年収1000万円 経験2年/固定年額 380万4000円+歩合給619万6000円
年収1890万円 経験3年/固定年額 380万4000円+歩合給1509万6000円
昇給・賞与: 賞与/年2回(個人実績による)

諸手当:
交通費支給(社内規定による)
地域保障手当 (首都圏の支店勤務)
資格手当支給 
※引用おわり。

上記求人広告によると、事業場外みなし労働時間制の記載はないものの、定額残業手当は設けられてると推測される記載になっています。また会社として、高い賃金残業時間が長くならないよう配慮している旨を記載されているのが印象的でした。

個人的な見解では、求人サイト求人誌「良いイメージ」を抱くような求人内容を掲載しても、ネット実際の口コミ・評判とのギャップ(格差)が大きければ、いくら求人しても来なくなるのでは?と私は思います。働き方改革法案が可決され、早ければ来年4月に一部施行される現状を考えると、速やかに「実際に」出来る点から、残業時間削減・パワハラ防止労務管理改善を行う事をお薦めします。

法改正された場合、上辺だけ法令遵守したようにし、中身・実態「従来通り」「過重労働・パワハラ多発」等という会社が、一部見受けられますが、結果的には人材確保・採用・雇用悪い影響を及ぼしていると、社労士と言う立場上、最近実感します。

なお働き方改革法案成立に伴う残業時間削減・同一労働同一賃金等対策や、パワハラ防止・初期対応については、私を含む社会保険労務士に相談して頂ければ幸いです。


※写真は先日の夕食で、トンテキ・豚バラ肉の大葉巻焼・お好み焼き・
ポテトサラダ等です。
以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2018年7月12日木曜日

7月12日 働き方改革関連法成立より、中小企業として早めに対処すべきこと

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
7月12日 働き方改革関連法成立より、中小企業として早めに対処すべきこと

7月12日木曜日。今日は、働き方改革法案成立について書きたいと思います。

※毎日新聞より引用

働き方改革関連法 成立 高プロ、来年4月導入
毎日新聞2018年6月30日 東京朝刊
 政府が今国会の最重要課題と位置付けた働き方改革関連法が、29日の参院本会議で自民、公明両党と日本維新の会、希望の党などの賛成多数で可決、成立した。青天井だった残業時間に初めて罰則付き上限規制が設けられ、非正規労働者の待遇改善を図る「同一労働同一賃金」も盛り込まれた。一方、長時間労働を助長するとして批判があった「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)は2019年4月から導入されることになった。【神足俊輔、古川宗】

 高プロは、高収入の一部専門職を労働時間規制から完全に外す制度。国民民主党の浜口誠氏は、参院本会議の反対討論で「高プロは、長時間労働や過労死への懸念が極めて大きく、労働者保護の観点からは絶対に導入してはならない。削除すべきだ」と訴えた。一方、賛成討論に立った自民党の園田修光氏は「時間ではなく成果で評価される制度が必要だ。活力ある日本経済のためにも、付加価値を生み出す働き方も必要だ」と述べた。

 安倍晋三首相は関連法の成立を受け、「長時間労働是正し、『非正規』という言葉を一掃し、多様な働き方を可能にする法制度だ」と改めて意義を強調した。一方、裁量労働制部分の削除など法案への批判が根強かったことを踏まえ、「国会での議論を受け止めながら改革を進めたい」とした。首相官邸で記者団に語った。

 関連法は、労働基準法労働契約法など8本の法律一括して改正した。残業時間の上限は「原則月45時間かつ年360時間」と規定。繁忙期でも「月100時間未満、年720時間」とし、違反企業には罰則がある。大企業は19年4月、中小企業20年4月から適用される。

 同一労働同一賃金は正規と非正規の不合理な待遇格差を解消するのが目的で、格差が生じた場合は企業側に説明義務が生じる。大企業では20年4月、中小企業では21年4月から始まる。

※引用終わり。

ここ2~3年間、労働基準法を含む労働法関係法案は、「停滞した」国会により成立していませんでした。今回の働き方改革関連法成立により、いままで保留となっていた多くの法案が、「まとめて」「一挙に」成立した形となりました。今回の法改正は、中小企業の労務管理にとって、非常に重要だと思います。

マスコミ各社は、今回の記事のとおり、高度プロフェッショナル制度」(高プロ)に着目していますが、中小企業にとっては、残業時間上限規制同一労働同一賃金等の方が重要だと思います。高度プロフェッショナル制度の対象者は、主に大企業における「一部の」労働者等であり、中小企業における多くの労働者は、対象外だからです。

働き方改革関連法における法改正内容は、中小企業における今までの「常識」が、通用しない内容が含まれています。特に残業時間上限規制同一労働同一賃金に関しては、法律が施行されるまでに、速やかな社内準備が必要だと思います。今回の法改正について、「経済衰退に繋がる」等と言う意見もありますが、改正法が成立した現在、「時代の変化」と受け止め、柔軟に対応する必要があると私は思います。

そのためにも、今回の働き方改革法案について概要を理解し、就業規則・労働契約書の見直しが必要となります。なお見直ししただけでは不十分で、就業規則・労働契約書をもとに、行動する事も必要となります。

今後、私自身、今年10月1日月曜日に行う自主開催労務管理セミナーにおいても、働き方改革法案の内容説明・就業規則見直し等対処法について説明したいと思います。また顧問先においても、就業規則の見直し等行っていきたいと思います。なお働き方改革法案に関する対応についての相談は、私を含む社会保険労務士に相談して頂ければ幸いです。


※写真は先日の夕食で、トマトパッツァ・ボロネーゼです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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2018年7月9日月曜日

7月9日 マネキン(店頭販売員)における有料職業紹介と労働者供給の闇

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
7月9日 マネキン(店頭販売員)における有料職業紹介と労働者供給の闇

7月9日月曜日。労働保険年度更新・社会保険算定基礎届もほぼ終了し、落ち着きました。今日は、マネキン(店頭販売員)について書きたいと思います。

マネキン(店頭販売員)とは、職業安定法施行規則によると、「専門的な商品知識及び宣伝技能を有し、店頭、展示会等において相対する顧客の購買意欲をそそり、販売の促進に資するために各種商品の説明、実演等の宣伝の業務(この業務に付随した販売の業務を含む。)を行う者」を言います。

いわゆる百貨店やデパート等における衣服・食料品等の店頭販売員を言うようです。このマネキン(店頭販売員)ですが、「マネキン紹介事業」(マネキン紹介所)と呼ばれる店頭販売員の職業紹介に特化したマネキン紹介会社が存在します。

マネキン紹介会社は、職業安定法第30条により、有料職業紹介事業許可を受けて行っている会社が多いようです。しかし最近、実務で遭遇した一部のマネキン紹介会社においては、下記のような事例もあるようです。

マネキン紹介会社より、マネキン(店頭販売員)を紹介してもらう。原則「紹介」であり、紹介された会社の直接雇用である。
・給料は直接雇用なので、紹介された会社が直接マネキン(店頭販売員)に支払い、健康保険・厚生年金保険・雇用保険等も紹介された会社がマネキン(店頭販売員)と負担する。
マネキン紹介会社は紹介するに、紹介する会社のマネキン(店頭販売員)「賃金」試算する。
紹介されたマネキン(店頭販売員)は、毎月働いている「紹介された会社」の出勤日数・労働時間・残業時間等勤怠状況マネキン紹介会社報告する。
マネキン(店頭販売員)から勤怠状況の報告を受けたマネキン紹介会社は、実際の労働時間・残業時間から算出した「賃金」より計算した、一定率の手数料毎月紹介した会社へ請求する。
手数料については、マネキン(店頭販売員)が紹介した会社を退職するまで毎月試算した「賃金」をもとにした定率の手数料請求し続ける
マネキン(店頭販売員)が紹介した会社を退職した場合、マネキン紹介会社は「違う」会社をマネキン(店頭販売員)に紹介する。

以上のような事例を、私自身、複数遭遇しました。

これは有料職業紹介事業ではなく、実態は労働者供給事業では?と私は思います。なお労働者供給事業とは、「自己が管理・統制する労働者を、他人の指揮・命令の下で就労させることを事業として行うこと。」を言います。

なお職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)では、「何人も、次条(労働組合等による無料の労働者供給事業)に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。」と定めています。

上記の事例の場合、マネキン(店頭販売員)である労働者供給元であるマネキン紹介会社との間は、雇用関係無しですが、支配的介入関係があると思います。供給先である「紹介された会社」は、マネキン(店頭販売員)である労働者指揮命令・雇用関係があると思います。


今回の事例について、福岡労働局需給調整事業課に確認したところ、「職業安定法第44条違反の可能性が高い」との見解でした。

なおマネキン(店頭販売員)に関しては、百貨店・デパート等においては必要不可欠な人材であり、マネキン紹介会社も業界では必要不可欠で、紹介してもらうのが当たり前的な状況だったりします。そんな中、「業界の当り前」として上記のような方法が一部存在しているようです。

しかし慢性的な人手不足の現在、マネキン(店頭販売員)においても、慢性的な人手不足になりつつあるのが現状です。働き方改革関連法成立した現在、雇用情勢も大きく変化していくと私は思います。ネット社会の現在、違法性を帯びた会社に関わらない働き方を選ぶ労働者が増えるのでは?と私は思います。

実際、一部のマネキン紹介会社は、マネキン(店頭販売員)を労働者派遣法遵守のうえ、派遣社員として派遣先である会社(店舗)へ働かせています。ネット社会の現在、労働者自身が直接雇用・派遣を自由に選択出来るようになりつつあります。

上記の事例のような、いわゆる「必要悪」的なマネキン紹介会社も一部存在していますが、無駄な労働トラブル・無知による法違反に巻き込まれないよう、今後は法令遵守を前提とした直接雇用、法令遵守しているマネキン紹介会社有料職業紹介又は派遣社員の活用をお薦めします。


※写真は、先日の夕食で、ししゃものみりん干・切り干し大根・高野豆腐・鶏のから揚げ・きゅうりの酢の物・味噌汁等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。