2018年10月24日水曜日

10月24日 ビハイア パワハラ自殺関連からパワハラ再発防止・初期対応を考える。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
10月24日 ビハイア パワハラ自殺関連からパワハラ再発防止・初期対応を考える。

10月24日水曜日。先日記事で書いたビハイア社のパワハラ自殺訴訟関連ですが、亡くなられた元従業員の方が書かれた記事で気になったので、私の考えを書きたいと思います。

※ビハイア ホームページ内ブログより引用
2015.12.23
新卒募集 清水有高社長について行けない!辞めよう!と思った瞬間は?女性執行役員大山が語るそれでも続けているのは?なんで?

『清水有高社長について行けない!辞めよう!と思った瞬間は?それでも続けているのは?なんで?』という大変正直なコンテンツを求職者向けに載せたいと思います。今回は新卒で入り、執行役員までのしあがった大山執行役員に語ってもらいます。

仕事なめたらあかんぜよ
清水有高社長について行けない!辞めよう!と思った瞬間は?
6年ほど前、大学生でインターンをしていたときのことです。大学の友人と卒業旅行でディズニーランドのホテルに泊まりがけで行こう!という話をしていて4人分で既に予約も済ませ、私は仕事が終わった後現地でチェックインをする予定でした。ですが、当日の夕方になって「企業向けブログの文面に気合いが入っていない。全部書き直せ」という指示。夕方から全部書き直したとしたらチェックイン時間には間に合いません。「一生に一度の卒業旅行で、今からキャンセルもできません。戻ったら終わらせますので・・・」と社長に交渉してみるも答えは「NO。甘えるな。」

その後何度も行きました
仕方が無いので時間までに完璧に終わらそうと取り組みましたが「やりたくない感・やっつけ感が文面に出ている。仕事を舐めるな!」と一喝され、具体的にどこが悪いのかもわからないままチェックイン時間を過ぎても作業を続行し、結局友達には途中で「当日になって申し訳ないけどどうしても抜け出せない仕事の用事が入って、行けなくなった。キャンセル代を払うので、行けなくなった分みんなで楽しんでくれ。」と連絡。その後泣きながら(「泣いたら許してもらえると思うな」と言われながらも)徹夜でブログを仕上げるも最終的にOKは出ず、大学の友達とも疎遠に成り、未だに連絡先を知りません。

このままでは孤独死・・・
また、趣味のコスプレの予定を日曜日に入れていましたが当日仕事を抜けられず約束を反故にしたことも何度もありました。この会社に居る限りは仕事最優先で、友達がどんどんいなくなり、孤独死するのかもしれないと思ったこともありましたし、こんなに仕事をしてもそれが売上に必ずしもつながる訳ではなかったので資金繰りはカツカツで、常に現金がなく1日を100円ローソンで買ってきたできるだけ大きいパンでしのいだり、suicaでご飯が食べれるお店にやたら詳しくなったり、こんな生活になっているのも全ては自分に売上を上げる能力が無くみんなに迷惑をかけているからだと自分を責めまくって自信をなくし、更に売上が上がらないバッドスパイラルに陥ったりしました。

それでも続けているのは?
それでも、今続けられているのは全体的な会社の資金繰りや戦略が少しずつ理解できてきて、会社にお金を残し運用するためにはどういう動きを取ったら良いのか?という視点を得られるようになれたから。副産物的ではありますが、全体の視点を得られるようになったのに従って勝手に自分の財布もあったまってきました。そうなってみて初めてわかったことですが、自分の生活の事ばかり考えていた過去の自分はやっぱり甘かった!(笑)

あそこで活を入れられていたから冷静に過去の自分のダメさ加減にも向き合えるようになったし、厳しい環境の中でやってきたことがのちのち自分の成長にとってプラスになっていたことが分かったことが大きいです。それから、個人では体験しなかった・・・というより体験しようとも思わなかったことを知れる場はビ・ハイアしかありませんでした。その時はきびしい!つらい!と思うようなことでも、1つ視点を上げて考えて見たら至極まっとうなことを言っていて、前述したディズニーランドの件だって、行くか行かないかの二元論ではなく両方を満たす案を考えることが出来たら、それは人として一段階上の成長の機会だったのかもしれません。(ちなみに、連絡先は知りませんがFBで友達を検索してのちのち仲直りし、年に数回不定期に集まるまでに関係回復しました)

負けたくないことに理由っている?不利とか不向きとか関係ない!
もう死ぬしかない!!つらい!!と思うことは人間関係お金関係ともに何度もあったけど、結果として死なずに済んでるし、そう思っていたときよりもどんどん状況も良くなってきています。いつでもギリギリの瀕死状態まで自分を追い込んでいく先に進化があると知ってしまったから、追い込んで次の自分になれるということを楽しんでしまうドMになったのかもしれませんが、今はこのヒリヒリ成長していく感じがたまらなく楽しいです。

あらゆる出来事に対処出来てこその成長した社会人
さて、しんどいだけではなくいい思いもしました。

・なんだかんだ年収が高い。私の同世代の2倍以上出てる。
・社長にバーバリーの服をたくさんおごりで買ってもらった
・年収が上がったから高級レストランやホテル飯が通常装備に!
・社長にフェラガモのパンプスを買ってもらった
・研修旅行中に高級エステを受けさせてもらった
・入社してすぐに専属カラーコーディネーターに似合う色を診断してもらえた
・テレビや映画で活躍しているプロのヘアメイクさんに来てもらって事務所から一歩も出ずにヘアカットしてもらった
・いつでも最新ゲーム、最新機器に触れることが出来る
・最新の超高性能一眼レフでコスプレ写真を撮れる
・社長にVUITTONのバッグを買ってもらった
・社長にGUCCIのバッグを買ってもらった

・社長にバーバリーのバッグを買ってもらった
・社長にこんなに買ってもらってたら奥さんや恋人、愛人なのかと間違えられる。それくらい買ってもらってるけど、社長は他のスタッフにもおごっている。

などです。しんどいことを先に書きました。ここまで読んでくれてありがとう!仲間募集中!

※引用終わり。

この引用文章は、未だビハイア社のホームページで見る事が出来ます。自社の求人募集に関する記事なんですが、個人的には、「問題があるのでは?」と感じます。ただ、良い面・悪い面赤裸々に描いて共感を呼ぶ手法はマーケティング的に上手だと思います。

他の記事も読むと、社長以外の従業員が記事を書いても、「結論」が同じパターンのような気がします。ある意味、社長が検閲・確認・OKした記事しか掲載されない為、内容が似てしまうのでは?と私は推測します。

引用した記事ですが、自殺された方の「予兆」とも思えて、個人的には「悲しさ」「残酷さ」を感じました。記事に書かれているブランド品は、後々「貸付」として返金請求されている点も、個人的には酷いと思いました。

なお記事の文章を読んでいると、「パワハラでは?」と思われる内容が含まれていると思います。この記事自体、社長さんが確認・OK済で、現在も掲載されている点を考えると、「問題ない」「パワハラではない」と認識しているのでは?と推測します。

パワハラに関しては、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と厚生労働省で定義づけられています。

実際は、「被害者側の主観」パワハラと認識されることから始まります。その為、加害者側パワハラをしているという認識が無い場合が、今回を含め多いのが現状だと思います。

なお厚生労働省により、「パワハラの6類型」と言うのが、下記の通り定義づけられています。
身体的な攻撃(暴行・傷害)
精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
個の侵害私的なことに過度に立ち入ること)

今回のビハイア社のパワハラ訴訟の場合、②精神的な攻撃(脅迫・暴言等)・④過大な要求・⑥個の侵害等が当てはまるのでは?と私は思います。

今回のビハイア社のパワハラ訴訟も含め、先月の福岡県宗像の運送会社大島産業におけるパワハラ訴訟パワハラ関係労働トラブルが、非常に増えています。

私自身、去年から毎年5月頃にパワハラ対策セミナー経営者・管理職・人事担当者向けに行っています。まずは経営者・管理職自らが、「パワハラとは何か?」「パワハラを防ぐためにはどうすべきか?」「起こった場合は、どのように対応すべきか?」を学ぶ必要があると私は思います。

あと今後は、私を含む社会保険労務士パワハラ対策を行っている専門家に、早めに是非相談して頂きたいと思います。そしてパワハラが発生した場合でも、早期対応と再発防止対応をして頂きたいと思います。厚生労働省が作成した下記リンクは非常に役立つと思います。


最後に、経営者・管理職が部下へ指導・注意するときは、下記の点を心がけて頂ければ、パワハラの発生が少しでも減ると思います。

・命令口調ではなく、依頼口調を使う。
性格を注意するのではなく、行動を改善するように注意する。
性格・人格を叱る事はしていけない。→注意をしたうえで、行動の改め方の道筋を示す。
「勇気くじき」をしない。(心理学者・アルフレッド・アドラー・アドラー心理学)
「勇気くじき」とは?:相手から困難を克服する力を奪うこと。 
 ①高すぎるハードルの設定
 ②達成できない部分の指摘
 ③人格否定
例:「こんな簡単な仕事も出来ないの?お前はノロマで会社に不要だ。明日までに全部やれ。」

以上のような対処が有効だと思います。今後パワハラ事例が減る事と今回のような悲劇が起こらないよう、私自身も改めて行動していきたいと思います。最後に、亡くなられた従業員の方の、ご冥福をお祈りいたします。


※写真は先日の夕食で、タラのムニエル・ニラ卵・豆腐コロッケ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








2018年10月21日日曜日

10月21日 求人広告会社ビハイア パワハラ女性自殺社長提訴から考える事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
10月21日 求人広告会社ビハイア パワハラ女性自殺社長提訴から考える事

10月21日日曜日。今日は、パワハラに関する気になる記事がありました。私自身、社労士の実務経験で酷い事例だと思います。

※弁護士ドットコムニュースより引用

「死んだほうがましですか」壮絶パワハラで女性自殺 「現代版の奴隷制度」で社長提訴
弁護士ドットコム2018年10月17日 21時56分
アニメや漫画、ゲーム業界の求人サイトを運営する「ビ・ハイア」で働いていた女性(当時30)が自殺したのは、社長のパワハラが原因だとして、女性の遺族と元従業員2人が同社と社長に損害賠償と未払い賃金など計約8864万円の支払いを求める訴訟を10月17日、東京地裁に起こした。

元従業員2人は、強制的に借金を負わされたり、GPSで居場所を監視されるなど「奴隷的な拘束」を受けたりしたと主張。提訴後に厚生労働省(東京・霞が関)で開いた会見で、原告の一人である男性(29)は「借金を返していなくて申し訳ないなという気持ちにずっとさせられたので、正常な心が芽生えなかった」と当時を振り返った。

●借金背負わされ、お金も食事も制限
訴状などによると、訴えたのは亡くなった女性の遺族、元従業員の大下周平さん(39)、男性(29)。3人は2006〜14年に入社し、「正社員よりも税金面でメリットが多数ある」などと言われ、同社や実質的に社長が経営している関連会社と業務委託契約を結んだ。

2007年11月ごろから、社長は大下さんなど従業員にブランド品を買い与え、その費用を会社から社長への「貸付金」という形で計上。2016年には「実質的にはお前らに使った金だからお前らが支払うのが当然」として、大下さんと女性を保証人にし、ブランド品の購入費の返済を求めるようになった。加えて、大下さんが賃金の情報を知人に伝えたところ「守秘義務違反だ」として、さらに2000万〜4000万円損害賠償を求めてきたという。

2人は報酬として月額100万円が支払われる契約を結んでいたが、社長は借金損害賠償の弁済にあてることを理由に賃金の天引きも始めた。収入がなくなり家賃も支払えなくなると、社長は「事務所に住みながら借金を返せ」と命令。3人に家賃会議費など新たに800万〜1000万円の支払いを求めたという。

●5分おきにLINEで「起きてます」送れと命令
原告は、深刻なパワハラもあったと主張している。住むように命じられた事務所には風呂もなく、洗面台で体を洗う日々。社長宅のシャワーを借りられるのは2〜3カ月に1度しかなかったという。社長から深夜・早朝に呼び出され、LINEやSNSの連絡がひっきりなしに続き、5分ごとにLINEで「起きてます」と送るよう命じられたこともあった。

実際のLINEのログ

事務所には監視カメラがあり、寝ていると「何やってんだ」と連絡があったほか、社用携帯のGPS機能で位置情報を把握された。お金を使うことや食事も制限され、与えられた乾燥大豆を1日1食食べていたという。

また日常的に3人を「ゴミ」「クソ」「生きてるだけで迷惑」「俺は被害者だ」「普通だったら家もないんだからな」などと罵倒し、水をかけられたり、物を投げられたりしたという。

実際のLINEのやりとり

女性は今年2月25日の深夜、「死んだほうがましですか」という趣旨のメッセージを社長に送信。その1時間後、社長は女性らが寝泊まりしていた事務所に来て、「その発言で(社長が)傷ついた」と迫りながら2時間以上にわたってPCなどを破壊した。同日午後、女性は自殺したという。

●「このままいると殺される」
社長のブログには従業員の笑顔の写真が並んでいる(10月17日午後9時時点)。大下さんによると、常日頃暴言を吐かれていたが、写真を撮影するときだけは「笑え」と言われていたという。女性の死後も社長が何も変わらない姿をみて「このままいると我々が殺される」と危険を感じ、逃げ出したという。

大下さんが背負わされた借金は、女性が連帯保証人にもなり、女性の借金も大下さんが連帯保証人になっていた。そのため「どっちかが辞めるとどっちかがしわ寄せを受けることになるため、当時は私だけ辞めることは難しいと思っていた」と振り返った。

また、男性は「逃げるのにはお金が必要だが、自由に使えるお金がなかった。物理的に拘束されていたわけではないが、実質どこにも行けるような状況ではなかった」と話した。

原告側代理人の深井剛志弁護士は「これは現代版の奴隷制度。若者の雇用の現場における問題が全て組み込まれている」と指摘。3人は業務委託契約を結んでいたが、社長の指揮監督下にあり労働者であったと主張している。そして、賃金の天引き違法で、パワハラにより多大な精神的な苦痛を受けたとしている。

同社は弁護士ドットコムニュースの取材に対し「担当者が不在」と回答した。

●「事実とはまったくかけ離れた虚偽」
社長は同社ホームページで「弊社に関する提訴およびその報道について」と題した社長ブログを更新。

女性の自殺が同社や社長に原因があるかのような主張や記述は「事実とはまったくかけ離れた虚偽であることを強く申し上げたい」とし、亡くなる前に女性が社長と親に送った文面には「決断が個人的な原因および理由によるものであり、弊社の業務とは無関係であることが明記されていました」と主張。

訴状を仔細に検討したうえ、法廷内外で、事実に基づき、事実無根の主張や記述に反論してまいります」と記載している。(追記:10月18日9時45分)

※引用終わり。

今回の事例は、弁護士ドットコムの記事が事実ならば、会社側の立場の仕事が多い社労士から見ても、酷い事例だと思います。

いわゆるパワハラ→精神的に追い詰められ自殺→民事訴訟損害賠償請求の事例です。ただし、通常の労使間におけるパワハラ事例とは大きく異なる点があります。

今回、亡くなられた大下さんと元従業員2人のうち一人は、ホームページやネットの情報によると、執行役員という肩書だったりします。なお会社情報では従業員7人と記載されていますが、スタッフ一覧を参照すると、従業員10人未満規模で社長・副社長・執行役員2人と、役員が4人いらっしゃるようです。

なおネットでビハイア関係を調べたところ、「ビハイア及び関連会社との業務委託契約を結んだ」という記載が多く見受けられました。いわゆる入社時は雇用契約→一定期間経過後に業務委託・請負契約又は役員就任に移行では?と推測します。いわゆる今回のような争いごとになっても、「労働者ではないから」と言う大義名分が会社側に成立します。

労働基準法等法的に「労働者ではない」為、労働基準監督署は対応出来ない点をビハイアの社長さんはご存知だったのでは?と私は推測します。実態が労働者か否か?」を判断するのは、裁判所になると思います。今回のような裁判上で争う場合、労働者側の弁護士さんは、下記のような対処では?と推測します。

5分おきにLINEで「起きてます」送れと命令等の書面証拠等をもとに実態労働者であることを立証。

・裁判所が労働者であることを認めた上で、労働基準法24条(賃金全額払)、労働基準法32条(労働時間)、労働基準法37条(割増賃金)違反等をもとに請求。

・労働者と裁判所に認められた場合は、労災申請(遺族補償給付)。またパワハラに伴う精神疾患等で通院・入院している場合は、療養補償給付・休業補償給付などの労災申請。

・パワハラに関しては、民事訴訟で、行為者(社長個人)には民法709条の不法行為責任を請求し、会社(法人自体)には民法415条の債務不履行責任(安全配慮義務違反)・民法715条の使用者責任を請求。

・パワハラに関して刑法的には、名誉棄損罪(刑法230条)・侮辱罪(刑法231条)・脅迫罪(刑法222条)を請求。

が、考えられます。以上のような点を考慮して、損害賠償未払い賃金など計約8864万円の支払いと言う高額請求になったのでは?と推測します。なお記事によると、今回は民事訴訟のみのようです。

この事件は、10月17日に朝日新聞に掲載され、フジテレビのグッディでも報道されました。既にネットでは、SNS・まとめサイト等炎上状態になっています。

そもそも今回の件は、「パワハラか否か?」と言う問題がありますが、パワハラの定義は、下記の通りになります。

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。

実際は、被害者の主観「パワハラか否か?」を認識しているのが現状で、今回のビハイア社長及びビハイア社の報道に対する反応のように、加害者側がパワハラをしているという認識が無い場合が多いのが現状だったりします。

最終的な「パワハラか否か?」の判断は、結果的に裁判所等「第三者の判断」で決定される事が多いのが実情です。ただ今回の訴訟は、地方裁判所の判決が出るまでに1年以上かかるのでは?と私は推測します。

最高裁まで争うとなると、数年以上長い時間裁判費用が必要です。今回の労働者側弁護士事務所は、労働者側では有名な弁護士事務所であり、担当弁護士さんは本気モードです。個人的には、会社側が最高裁まで争うのは不利ではないか?と推測します。

私は、今後会社側弁護士が、「不利な」裁判を最高裁まで争うより、過去の判例等をビハイア社及びビハイア社社長に懇切丁寧に説明し、速やかに妥協点があるか?を探り、和解する事を期待しています。労使紛争が長引くと、労使ともども時間と費用の浪費になるのでは?と私は思います。

既にテレビ・新聞で報道され、ネットでも炎上状態の現在、自らが正しい事を主張し続けて争い、傷を広げるのは、個人的にはお勧めできません。ネットで商売している会社ならば、今回の紛争が長引けば長引くほど、本業の売上はもちろん自社の採用に大きく影響すると私は思います。

個人的には、「今後、どうしたらいいのか?」で考えて頂き、亡くなられた従業員ご遺族・訴えた元従業員と速やかに妥協点を見出して和解する事をお薦めします。原因追求より目標再設定だと思います。そして、失われた人材の確保・採用後の教育方法の見直し労務管理改善・法令遵守を基本とした労務管理の再構築顧客との信頼関係再構築をすみやかに行うことをお薦めします。

※写真は先日の夕食で、ひらすのカルパッチョ・麻婆豆腐丼・タン塩・野菜サラダ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








2018年10月17日水曜日

10月17日 人手不足倒産の記事から、中小企業の事業継続を考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
10月17日 人手不足倒産の記事から、中小企業の事業継続を考える

10月17日水曜日。今日は、人手不足倒産に関する気になる記事がありました。

※産経新聞より引用

人手不足倒産が過去最多ペース 月内にも前年水準超え
10/14(日) 23:15配信 産経新聞
 深刻な人手不足を背景にした国内の企業倒産が件数・負債総額ともに過去最多ペースで増加していることが14日、分かった。今年1~9月の合計は299件に上り、10月中にも平成29年の年間水準(317件)を上回りそうだ。従業員が確保できず事業継続が困難になったり、社員を引き留めるため賃金を無理に引き上げたことで収支が悪化したりしたケースが目立つ。

 東京商工リサーチによると1~9月の人手不足倒産は負債総額で417億円。この勢いで増えれば件数は400件前後、負債総額も550億円前後まで伸びそうだ。人手不足問題の表面化を受け集計を始めた25年以降、ピークは件数が340件(27年)、負債総額が541億円(25年)で、更新が視野に入った。

 倒産理由でみると、従業員が集まらない求人難型が前年同期比48.1%増の40件と大きく増え、29年の年間水準(35件)を既に上回った。太陽光発電システム設計・設置の「JINテクニカル」(東京都、負債額2億3000万円)は工事需要が増加したにもかかわらず人手不足で対応できなくなり、事業継続断念した。

 人件費高騰型も41.6%増の17件で増加が目立つ。トラック運送の「誠梱包(こんぽう)運輸」(神奈川県、1億2200万円)は、ドライバー不足を背景に人件費が上昇し、資金繰りが逼迫(ひっぱく)した。

 資本金別では1000万円未満の零細企業が55.8%と過半数を占め、1000万円以上1億円未満の中小企業も43.8%に上る。経営体力がある大企業や中堅企業は人手不足に苦しめられていても、倒産まではめったに至らないことが分かる。

 東京商工リサーチは「人手不足ブルーカラーの職種を中心に深刻化している。倒産の原因の8割程度は後継者難で、一朝一夕には解消できない」とみる。

※引用終わり。
慢性的な人手不足の現在、顧問先訪問をしていても、中小企業における人手不足は、深刻になっていると実感します。実際、顧問先によっては、従業員の高齢化・人手不足が深刻になっており、金銭面でなく人材面においても、事業継続・事業発展に対策を講じる必要があります。

しかも働き方改革関連法が成立した現在、残業時間上下規制・年次有給休暇付与義務化・同一労働同一賃金等大きな法改正にも、対処する必要があります。

現在、パワハラや法令遵守せずにブラック企業と騒がれると、該当する企業だけでなく、業界全体にまで求人・採用に影響を受けているのでは?と実感するこの頃です。人手不足は、記事のように企業倒産にも繋がっていることを実感します。

ネット社会の現在、人気業種・不人気業種、人気企業・不人気企業の格差が激しすぎると実感するこの頃です。特に記事のとおり、ブルーカラーと言われる現場関係の仕事は、慢性的な人手不足に伴う過重労働で問題になってる業界だったりします。

今後慢性的な人手不足に苦しむ企業は、企業レベルでは、失われた人材を確保すべく、下記のような点を「出来る所」から行うしかないと思います。なお労務管理改善は、出来る点から同時進行で行う必要があります。

・応募者は、スマホやパソコンから、インディード等求人サイトで検索し、賃金・労働時間・休日・仕事内容・入社後の教育体制等会社を比較している。会社名で検索して、会社ホームページを確認している。
自社ホームページで、自社情報を出来る限り多く提供する。→会社が与えた情報で応募者は会社を選ぶ。
・自社ホームページで、採用情報ページを設け、写真・動画・従業員の声等多く掲載する。
・自社ホームページ・ハローワーク・求人サイト・求人誌・SNS等複数の手段を組み合わせて活用。

なお働き方改革関連法が成立した現在、労働者は休日・賃金・労働時間労働条件を敏感にネットで比較し、感じ取っています。同業の「相場」から外れた賃金・労働時間・休日等では求人しても、来なくなっているのも事実です。特にドライバーや飲食業、製造系等現場系は厳しく判断されています。

人材確保育成は、中小企業存続に必要不可欠であると思います。私自身、採用と労務管理の町医者として、今後も中小企業の事業継続に貢献していきたいと思います。


※写真は今日の夕食で、鳥のつくね・麻婆豆腐等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。









2018年10月6日土曜日

10月6日 メイン人材・サブ人材のすすめ

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
10月6日 メイン人材・サブ人材のすすめ

10月6日土曜日。三連休の初日ですが、現在福岡は台風が通過中です。日頃の社労士業務の中で、人材の活用方法について考えさせられる事例があります。

私が日頃、顧問先の各中小企業と接するのは、経営者及び人事・総務担当者・人事総務管理職の方々です。今まで多くの中小企業と接していると、下記のような共通の問題点がある場合があります。

・総務経理業務等1つの業務を1人が全て行っている。
1つの業務を1人が全て行っていると、その人がいなくなると会社の仕事が停滞してしまう。
1つの業務を1人が全て行っているので、他の人が代わりに業務をする事が出来ない。
1つの業務を1人で全て行っているので、いわゆる「聖域」が出来てしまい。経営者も1つの業務を1人で全て行っている従業員に「お伺い」を聞いて、業務を依頼せざるを得ない。
1つの業務を1人で全て行っているので、病気で長期休んでしまったり、引き継ぎもせず・引継ぎ不十分で退職した場合、会社の業務に大きな支障が出てしまう。

以上のような問題を、今まで目の当たりにしました。しかも過去に、総務経理業務を1人に丸任せした会社で、着服・横領が判明した事例も、私自身、過去経験・対応しています。

このような1人に1つの業務を丸任せの方法から、下記のような対応に変更する事をお薦めします。

就業規則における、懲戒規定の確認・見直し。
・お金を扱う業務に携わる労働者においては、労働契約書特別条項を設け労使間で交わす。
・労働契約書とは別に、誓約書の署名捺印。
・お金を扱う業務を一人に丸任せせず、病欠した時でも対応できる「サブの人材(副人材)」を育てる。
一つの業務を、メイン人材(主人材)とサブ人材(副人材)で組み合わせて仕事させる。
経営者・管理職自ら、「抜き打ち」でさりげなく仕事の状況をこまめに確認する。

以上のような対処をお勧めします。一人に丸任せして、その人にしかわからない「聖域」を作らせない事が大切であると私は思います。

最近は、1つの業務2人以上で業務範囲をお互いダブらせながら仕事をさせるのが良いと私は思います。「会社側の立場」から見ると、不正防止及び労務改善に繋がります。「労働者側の立場」から見ると、年次有給休暇においても取得しやすくなります。

今後は、不正事件を「けしからん」で終わらさせず、「今後どうしたらいいか?」を中小企業と一緒に考え改善していきたいと思います。


※写真は先日の夕食で、自家製おでんです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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2018年10月2日火曜日

10月2日 第27回中小企業に必要な、働き方改革関連法の理解・対策セミナー御礼

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
10月2日 第27回中小企業に必要な、働き方改革関連法の理解・対策セミナー御礼

先日、10月1日に「第27回中小企業に必要な、働き方改革関連法の理解・対策セミナー」を行い、無事終了しました。

 今回はキャンセルがあったものの、約23名の参加者・顧問先の皆様と集まって頂き、盛況のうち終了する事が出来ました。

今回、そのA4・1枚アンケートの感想を一部掲載します。

アンケートの感想では、
・当社で問題が起こった時に、参考になるように感じました。

・早急に働き方改革に合った方向へ進んでいかなければならないと感じた。

・今後、様々な対策が必要だと思われます。資料を読み返したいと思います。

体系的な見直しが必要だと思いますので、別途ご相談をさせて頂きたいと思います。

・難しい内容だったかもしれませんが、とても分かりやすかったです。すぐに使わせていただける表等もあり、助かります。

・長時間労働・休日労働が当たり前に行われているので、改善していかなければならない。今までの当り前は通用しないので、今後、若年者の雇用拡充のために、社内整備を進める必要があると思いました。

・わかりやすく、勉強になりました。今後の労務に役立つように考えていきたいと思います。

・今後、就業規則の見直しが必要だと感じた。

・社内的に労働契約書等を含めた見直しを今後整理修正していこうと思います。

・有給休暇の件や残業時間月60時間超え1.5倍等目から鱗の内容で、びっくりした。

個別相談が必要と感じた。概ね概要は理解できたが、業種によって違うので、あてはめ方が難しく感じた。

・今後の対応等参考になる事をたくさん学んだ。受講して大変良かったです。

・すべてが理解でいたわけではないが、若干なりとも理解できました。

・なんとなく理解したが、別日であれば次回参加したい。

働き方改革へ向けての各要点がわかりやすかった。事例と対処方法もわかりやすかった。

以上のような感想を頂きました。今回は参加していただいた企業の皆様に少しでもプラスになれば幸いです。しかも今回は、働き方改革関連法の概要と対応方法について、力を入れて講義しました。



次回は来年2月上旬に「第28回 人手不足でも問題社員を雇わない為の求人面接及び働き方改革関連法対策セミナー」を行う予定です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。