2018年3月16日金曜日

3月16日 ヤマト運輸、非正規約5000人を正社員にの記事から考える事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
3月16日 ヤマト運輸、非正規約5000人を正社員にの記事から考える事

3月16日金曜日。今日は、ヤマト運輸に関する気になる記事がありました。

※乗りものニュースより引用

ヤマト運輸、非正規約5000人を正社員に 新規トラック運転手も最初から正社員採用
3/16(金) 11:25配信 乗りものニュース
無期労働契約への転換制度も導入
 ヤマト運輸は2018年3月16日(金)、フルタイム勤務の有期労働契約の社員(契約社員)約5000人について、本人が希望すれば正社員を選択できる人事制度を5月16日(水)に導入すると発表しました。

 あわせて、フルタイムのセールスドライバー(トラック運転手)として新たに入社する全員も正社員として採用。また、改正労働契約法を上回る基準を定め、勤続3年を超えるフルタイムの契約社員約1900人や、一定の基準を満たしたパートタイムの契約社員約3万7000人も、法定の5年を待たずに無期労働契約を締結できる制度を導入します。

 人手不足が深刻な物流業界では、人材の確保と定着が重要な課題になっています。ヤマト運輸はこれまで、フルタイムの運転手はまず契約社員として採用し、入社後2年程度で正社員へ登用していましたが、5月の制度改定後は最初から正社員として採用します。

 既存の契約社員についても、フルタイム契約社員の運転手約3000人は本人が希望すれば、事務・作業を担当する約2000人は一定の基準を満たしていれば、それぞれ正社員に登用します。

 ヤマト運輸は今後も引き続き、労働環境の整備などを行うとともに、新たに人材の採用に向けた人事制度の見直しなどを労使一体となって進めていくとしています。

※引用終わり。

ヤマト運輸と言うと、少し前まで、過重労働パワハラに関する労働トラブルで新聞沙汰、ネット記事で話題になっていました。今回は、正社員及び無期労働契約に変更に関する「前向き」な記事です。

トラック運送業界と言うと、現在深刻かつ慢性的人手不足の業界です。私自身も、運送業の顧問先がありますが、運送業は、従業員の高齢化及び人手不足は深刻なのを実感しています。そして、人手不足である点も原因ですが、荷主からの要求に対応するため、労働時間の長時間化常態となっている業界でもあります。

記事のとおりトラック運送業界は、ドライバー採用時は、まず契約社員で雇用し、一定期間後に正社員として労働契約を交わし直す場合が多かったんですが、最初から正社員で採用しなければ、ドライバーが集まらなくなっているのが、業界的に実情だと思います。

現在の採用状況は、明らかに「売り手市場」であり、労働者は、ネット等比較検討のうえで業界・企業を選べる状況です。記事のとおり、「今までの業界常識」で労務管理を継続するのが、ヤマト運輸のような大手に限らず、中小企業である運送会社においても、難しくなっていると私も思います。

現在在籍している契約社員において、労働契約法における「無期転換ルール」を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働トラブルが多発しかねないと私は思います。それに伴う、採用における影響も大きくなりかねないと思います。

ヤマト運輸の場合は、労働トラブルを避け、人材確保を優先すべく、記事のような「正社員化」「無期労働契約」を行うべく英断したと思われます。今後、運送業に限らず、慢性的な人手不足で苦しんでいる中小企業においては、参考になる事例だと思います。

しかし最初から正社員で雇用する場合は、「会社に合った人材か否か?」を厳格に採用試験を行う必要があります。人手不足だからこそ妥協して雇わず、書類選考・面接・実技試験等厳格に行い、選ぶ必要があると思います。特に採用に関しては、当事務所に相談して頂ければ幸いです。


※写真は、先日の夕食で、だご汁・きびなご・水菜のサラダ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








2018年3月13日火曜日

3月13日 中小企業維持・発展の為に、士業連携の必要性について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
3月13日 中小企業維持・発展の為に、士業連携の必要性について

3月13日火曜日。今日は、士業間における連携の必要性について書きたいと思います。

※福岡県社会保険労務士会ホームページより一部引用

ニセ社労士にご注意ください!
 労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士だけです。

 アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者が上記の業務を行えば社会保険労務士法違反となります。また、無資格者が、労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。

 国家資格者である社会保険労務士は、身分を証明する社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証を所持しています。

税理士について
 税理士の行う付随業務であっても、提出代行・事務代理をすることはできません。若し、上記の提出代行・事務代理を行った場合は、社会保険労務士法によって罰せられます。
 平成14年6月28日付基徴発第0628001号、庁文第1463号、厚生労働省労働基準局労働保険徴収課長、社会保険庁運営部企画課長発
「(要旨)
社会保険労務士法第2条第1項第1号の2に規定する業務(提出代行)及び同項第1号の3に規定する業務(事務代理)については、当該確認書において「税理士及び税理士法人が行う税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合」には当らず、税理士及び税理士法人は行うことができないものとして双方が合意に至ったものであるので、取扱いに付き御了知願いたい。」

(注)当該確認書とは、平成14年6月6日の全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との確認書をいう。

行政書士について
行政書士会に入会している以外の者は、一切の社会保険労務士業務はできません。
行政書士については、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している以外の者は、一切の社会保険労務士業務はできません。

 これらの者が社会保険労務士業務を業として行った場合は、法に定める罰則が適用されます。なお、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している者であっても、社会保険労務士法第2条第1項第1号の3の事務代理はもちろん第1号の2の官公署等への提出代行もできないので、事務代理及び提出代行を行った場合は、法に定める罰則が適用されます。
上記の行政書士並びに同日において未入会の行政書士有資格者及び同日後の行政書士となる資格取得者は、社会保険労務士試験の受験資格があります。
(社会保険労務士法第2条、同第8条、同第27条、労働省発労徴第 6号、庁文発 第2084号、昭和53年8月8日通達)

※引用終わり。

私が日常行っている社会保険労務士という仕事は、労働社会保険の手続、給与計算、就業規則作成と届出・助成金の書類作成と申請人事コンサルティング、安全衛生関係、労働トラブル対応、年金相談等と多岐にわたります。

社会保険労務士の仕事には、社会保険労務士法で定められた「独占業務」があります。一部の行政書士さんや税理士さん、コンサルタントさん等が、社会保険手続き、労働保険年度更新、社会保険算定基礎届や助成金申請、就業規則作成をしている事例が多々あります。

社労士の立場で見ると、一部の行政書士さんや税理士さん等が、「中途半端」に社会保険・労働保険手続き、就業規則作成等をしている事例を時々見かけますが、正直「中途半端」な対応であると私は思います。中小企業の事業継続・発展には、継続的な視点で見ると、「足を引っ張っているのでは?」と私は思います。

今後は、私自身、「餅は餅屋」「士業同志」業務提携・連携で行うのが良いと思います。私自身、同じ一つの会社を、友人である税理士さんと一緒に、顧問税理士・顧問社労士として対応している事例が複数あります。税理士社労士が連携して対応すると、視野が広がり、対応幅も広がります。中小企業にとっては、連携された労務・税務の幅広いサービスが受けられます。

また友人である弁護士行政書士との連携対応の事例も過去多く経験し、顧問先に有益な法務サービスが提供できています。士業同志「連携プレー」は、中小企業には「鬼に金棒」であると私は思っています。

今後、打ち合わせ内容によっては、社労士+税理士、社労士+行政書士、社労士+弁護士他士業の先生同席で打ち合わせする事もおススメであると思います。今後、個人的には、士業連携で、中小企業の事業継続・発展のお手伝いを更にできればと思っています。


※写真は、先日の夕食で、自家製親子丼・カレースープ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。











2018年3月10日土曜日

3月10日 西鉄バス運転手不足の記事から考える事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
3月10日 西鉄バス運転手不足の記事から考える事

3月10日土曜日。今日は西鉄バス運転手について、気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用

西鉄:「100円循環バス」縮小 名称も変更
 毎日新聞 2018/02/27 01:43
 西日本鉄道は26日、福岡市の天神と博多間を結ぶ「100円循環バス」のルートを短縮して本数も減らし、名称を「キャナルシティライン」に変更すると正式発表した。午前0時以降に福岡市街地を出発する深夜バス計11路線の天神通過時刻も最大49分繰り上げる。いずれも3月17日のダイヤ改定から実施する。福岡都市圏のバス運転手は1日当たり20人足りずに休日出勤で対応している状態で、ダイヤ見直しによって省力化を図る。

 キャナルシティラインは、現行の循環バスの大博通りと明治通りの運行ルートを取りやめ、商業施設「キャナルシティ博多」と国体道路経由のルートに集約する。循環バスは平日約5300人、土日祝日約9500人の利用があるが、6割がキャナルと国体道路経由のルートに集中している。大博通りと明治通りルートは、他の路線バスで需要に応えられるとしている。

 キャナルシティラインの運賃は100円で、路線バスを100円で利用可能な「福岡都心100円エリア」は維持する。

 1999年にスタートした100円循環バスは、博多発着で内回りと外回りに分かれ、平日計123本、土日祝日計194本が運行。キャナルシティラインに変更後は平日61本、土日祝日93本とする。これにより、運転手11人分の業務量を削減できるという。

 また、深夜バスについては、最も遅い九大前発那珂川営業所行きの天神通過時刻を午前0時37分から午後11時56分に繰り上げるなどして、運転手の深夜勤務負担を軽減させる。

 西鉄自動車事業本部長の清水信彦取締役は記者会見で「運転手不足の改善見通しがたたないため、利用が多い区間にバスを運行させる。長時間、深夜労働についても是正したい」と強調した。【石田宗久、浅川大樹】

※引用終わり。

慢性的な人手不足の現在、とうとう記事の通りバス運転手人手不足のようです。日常生活に必要な旅客・運送業における人手不足深刻になりつつあります。今後、AIによる全自動運転バスの運行が将来考えられますが、当面無いと私は思います。

今回の記事は、私の地元である西鉄バスに関する記事です。西鉄バスと言うと、日本一のバス車両台数を誇る地元有名企業です。地元路線バスだけでなく、九州内・九州から本州方面の高速バスも運行し、博多~東京を結ぶはかた号と言う長距離高速バスも運行しています。

実際記事を読んだとき、地元久留米でも、西鉄バスの運行本数が、地味に減ってる事を思い出しました。旅客・運送にも影響している現在、今回の記事を読んで、日常生活にも支障を与えかねないと危機感を感じました。なお私自身、運送業の顧問先がありますが、トラック運送業の人手不足深刻になっています。

現在、ブラック企業と騒がれると、該当する企業だけでなく、業界全体にまで影響を受けているのでは?と実感するこの頃です。ネット社会の現在、人気業種・不人気業種、人気企業・不人気企業の格差が激しすぎると実感するこの頃です。記事における運転手関係は、慢性的な人手不足に伴う過重労働で問題になってる業界だったりします。

今後旅客・運送業等慢性的な人手不足に苦しむ企業は、企業レベルでは、失われた人材を確保すべく、下記のような点を「出来る所」から行うしかないと思います。

・既存の労務管理改善(慢性的な長時間労働改善入社時教育充実・同業他社や他業種と比較のうえ賃金や待遇見直し)。
・必ず自分の会社は、ネットで検索されていると考える。
・応募者は、スマホパソコンから、ネット等会社を比較している。必ず会社名で検索して、会社ホームページを確認している。
自社ホームページで、自社情報を出来る限り多く提供する。→会社が与えた情報で応募者は会社を選ぶ。
自社ホームページで、採用情報ページを設け、写真・動画・従業員の声等多く掲載する。
自社ホームページ・ハローワーク・求人サイト・求人誌・SNS複数の手段を組み合わせて活用。

以上のような点が考えられます。

しかし、いきなり求人だけしても人材は定着せず、悪循環になりかねません。まずは、「人手が欲しい→社内整備を行う→欲しい人材像を明確にする→選考内容の確立→面接官の教育→効果のある求人を出す」と言う成功する採用方法をお薦めします。なお企業によって事情が異なり、対応は異なるので、当事務所へ個別に問合せ・ご相談頂ければ幸いです。


※写真は、先日の夕食で、マグロのカルパッチョ・ジャガイモと豚肉のカレー煮等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。







2018年3月6日火曜日

3月6日 社労士として高度プロフェッショナル制度と働き方改革について思う事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
3月6日 社労士として高度プロフェッショナル制度と働き方改革について思う事

3月6日火曜日。今日は、働き方改革と高度プロフェッショナル制度裁量労働に関する気になる記事がありました。

裁量労働制、今国会断念へ 安倍晋三首相が働き方改革関連法案からの削除を指示 高プロ制度は維持
産経新聞2018.3.1 01:13
 安倍晋三首相は28日、裁量労働制をめぐる厚生労働省の調査データの不備や異常値が多数見つかった問題を受け、今国会で成立を目指す働き方改革関連法案から裁量労働制の適用範囲を拡大する部分を削除することを決めた。関連法案のうち、残業時間の上限規制に関する部分などは維持し、削除する裁量労働制に関する部分については今国会提出を断念する。

 安倍首相は28日夜、加藤勝信厚労相と会談し、削除するよう指示した。高収入の一部専門職を労働時間規制の対象から外す「高度プロフェッショナル制度」創設は維持する方針も示した。データ問題への批判が高まる中、関連法案の骨格部分とはいえ、削除しなければ国民の理解は得られないと判断した。

 安倍首相は会談後、裁量労働制の適用範囲拡大に関し「厚労省で実態を把握した上で、議論し直すようにする」と記者団に語った。

 会談には自民党の二階俊博、公明党の井上義久両幹事長ら与党幹部も同席。安倍首相は「働き方改革法案はアベノミクス最大のチャレンジで、今国会最大の重要法案だ。必ず今国会で成立させたい」と述べ、協力を要請した。二階氏らは政府と連携しながら党内手続きを進める方針を伝えた。

 働き方改革関連法案は同一労働同一賃金の実現や残業時間を「月100時間未満、年720時間」に規制することなどが柱。労働基準法や労働者派遣法など8本の法律の改正案で構成している。

※引用終わり。

ここ最近までの国会において、高度プロフェッショナル制度に関する報道が目立っています。しかし社労士の立場から見ると、高度プロフェッショナル制度「働き方改革」の中では「ごく一部」に過ぎないと思っています。

厚生労働省のリーフレットによると、高度プロフェッショナル制度を概要は、下記のとおりです。

・職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
・また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする。(※労働安全衛生法の改正)

以上の点から考えると、我々中小企業において、対象となる労働者は「ごく一部」又は「ほとんどいない」のでは?と私は思います。実際、働き方改革における高度プロフェッショナル制度は、ごく一部に過ぎず、概要を書くと下記のように多くあります。

1.非正規雇用の処遇改善
2.賃金引上げと労働生産性向上
3.長時間労働の是正
4.柔軟な働き方がしやすい環境整備
5.病気の治療、子育て・介護等と仕事の 両立、障害者就労の推進
6.外国人材の受入れ
7.女性・若者が活躍しやすい環境整備
8.雇用吸収力の高い産業への転職・再 就職支援、人材育成、格差を固定化させ ない教育の充実
9.高齢者の就業促進

以上のような、多岐に渡っており、会社側にとっては不利?、労働者にとって有利な内容になっています。これらの内容には、ここ数年において国会で審議出来ずに滞っている改正労働基準法法案等も含んでいます。

社労士の立場として、「一部の内容」に惑わさるのではなく、全体的な概要を把握のうえ、一歩先に、先手を打って対応をした方がいいのでは?と私は思います。特に長時間労働の是正(残業時間上限規制)非正規雇用の処遇改善・外国人材の受入れ人手不足への対応に関しては、中小企業にとって急務だと思います。

今後は、日々の新聞・テレビ等の「木を見て森を見ず」的な報道に惑わされず、今後粛々と行われる「働き方改革」に対して、会社としての労務管理を、社労士として手伝っていきたいと思います。


※写真は、先日の夕食で、かき揚げ丼・肉団子と野菜入り味噌汁等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。