2014年3月31日月曜日

第14回 社労士が考える消費税8%対策及び法改正実務対応セミナーのご案内

当事務所セミナーを受講した参加者の声 :前回は約20名を超える方に参加頂きました。
   
前回2014年2月14日実施「ブラック社員を雇わない為には?ブラック社員対策セミナー」より、

・これからの事務員採用に活かしていきたいと思います。裏話等も伺うことが出来て良かったです。
・事例も豊富でわかりやすかった。
・先生のセミナーは2回めですが、内容が深く理解できてよかった。

 今年4月1日より、消費税が8%となり、中小企業の経営者にとっても非常に厳しい状況になっています。社会保険料においても、協会けんぽの健康保険料は据え置きが決定したものの、介護保険料率が引き上げられ、健康保険料率が10.12%と介護保険料率が1.72%となりました。ただ、この保険料が維持される保障は高齢化社会の現在、正直ありません。しかも、厚生年金保険料は、平成29年まで保険料率が毎年0.354%ずつ引き上げられ、最終的に18.3%となります。正直、消費税8%と合わさり、これでは中小企業の人件費が大幅に増加してしまいます。実際、従業員1人当たり社会保険料を含め給料とは別に約3割が経費として上乗せしてかかっています。

 今回、私自身社会保険労務士としての経験をもとに、法令を遵守しどのようにしたら人件費等のコストを削減できるか社会保険料の「節税的」見直し方法を専門知識と労務管理、賃金制度、採用方法の面から詳しくわかりやすく説明いたします。なお、「脱法的」な方法は、社会保険労務士という立場上教える事は出来ませんのでご了承願います。あくまでも法令遵守が必然です。


※第13回 労務管理セミナーより
 
 今回のセミナーの主な内容は、下記の通りです。

1 消費税8%引き上げに対する社労士から見た対処法 社会保険料及び人件費の節税的見直し

2 社会保険料節税的見直しのポイント 採用方法・雇用の仕方変更による人件費の見直し方法

3 健康保険法・雇用保険法・労働契約法など最近の法改正に対する実務対応


 なお、説明会参加者の特典として、セミナー後の個別無料相談の申し込みも可能です。今回、当事務所第14回目のセミナーとなり、久留米では労務管理セミナー開催回数NO.1の実績があります。

(開催概要)
・日時:平成26年5月23日(金)13:30~15:30

・会場:久留米リサーチパーク 地下1階第2会議室 http://www.krp.ktarn.or.jp/index.html

〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1番1号 TEL0942-37-7110 

・定員:25名様(定員になり次第締め切らせて頂きます。)

・参加費:1名につき 3000円
(1社2名以上の場合は5000円・3名以上1名につき2000円) 
 ※顧問先は無料

・主催  吉野労務管理事務所  

・講師 社会保険労務士 吉野正人


※セミナーの内容がご不満の場合は、参加費を全額返金致します。

なお、申し込みは、

1.アメブロの「メッセージを送る」で、お問い合わせをする。
http://ameblo.jp/naitya2000/theme-10047044395.html#blogContent

2.お問い合わせボタンをクリックし、お問い合わせフォームに、質問事項を入力する。

3.naitya2000@gmail.comに直接メールを送る。

4.090‐2852-9529、吉野正人に直接電話でお問い合わせをする。


以上のいづれかの方法でお願いいたします。


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2014年3月29日土曜日

3月29日 労働保険事務組合研修 顧問先打ち合わせ フジテレビ社員、出向先で1億円を私的流用

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

3月29日金曜日。今日は1日中、自宅にて発送作業や書類作成で終わった1日でしたが、昨日一昨日と2日間は外回りと研修で終わりました。

顧問先訪問では、労働契約書を顧問先で一緒に作成したり、給料計算のチェックや手続き関係の打ち合わせなどを行いました。事務的な事を含め、労働契約書の作成を一緒に行うなどきめ細かい対応を今後もしていきたいと思います。

あと、私が加入する労働保険事務組合・福岡県経営労務福祉協会の労働保険年度更新の研修に参加しました。当事務所は、一人親方加入や事業主の特別加入も対応しています。

とうとう労働保険事務組合も電子申請を導入し、内容の大部分がソフトの操作方法でした。高齢者が多い社労士業界では、しばらくは従来方法も兼用ですべきでは?と個人的には思います。

今日は気になる記事がありました。

※読売新聞より引用
フジテレビ社員、出向先で1億円を私的流用
(2014年3月27日19時06分 読売新聞)
 フジテレビ(東京都港区)は27日、男性社員(48)が社長を務めていた出向先の会社で、同社の運用資金約1億円を不正流用していたと発表した。 26日付で男性社員を懲戒解雇処分にし、刑事告訴も検討しているという。

 フジテレビによると、男性社員は2008年7月、親会社「フジ・メディア・ホールディングス」の子会社に当たる婚礼プロデュース会社「ストーリア」に出向。11年11月から先月までに複数回にわたり、同社の運用資金計約1億円を自分の銀行口座に不正送金し、株の投資などに私的流用していた。男性社員は弁済が不可能になったとして19日、ストーリアの監査役に不正行為を伝え、問題が発覚したという。

 男性社員は出向前、ドラマのプロデューサーをしており、「お見合い結婚」などのドラマを手がけていたという。フジテレビは「管理体制を一層強化し、再発防止の徹底に努める」とコメントした。

※引用終わり。

最近、問題の多いマスコミ・テレビ業界ですが、フジテレビさんの社内は、内部がおかしくなってしまったのでしょうか?

労務管理的にも、1人に丸投げしていると、このようなケースになりかねません。長期にわたり一人だけに任せると、その人しかわからない業務になってしまい、立ち入れない「聖域」「ブラックボックス」が出来てしまいます。

対処法としては、

・業務の抜き打ちチェックを頻繁に行う
・1つの業務について1人に任せず、メインの人に対してサブの人材をつけて、情報の共有化をはかる


以上のような対処が必要だと思われます。



写真は今日の夕食で、ざるそば・高菜のオムレツ・刺身こんにゃく・きゅうりの柚子胡椒和えです。今日はヘルシーメニューでおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


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2014年3月26日水曜日

3月26日 実は今日が誕生日です。精神疾患による解雇と休職について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

3月26日水曜日。実は今日が誕生日で44歳になってしまいました。月日が経つのは、本当にはやいですね。。。今後も毎日を大切にコツコツ頑張りたいと思います。今日は、娘(中1)が誕生日祝い?で、肩をもんでくれました。娘自身が肩こりで悩まされているせいか、非常に上手でした。下手なプレゼントより嬉しかったりします。

新聞記事に最高裁が審理差し戻しに関する記事がありました。

※朝日新聞より引用

うつ理由に解雇、社員の落ち度認めた二審破棄 最高裁
朝日新聞2014年3月25日01時31分
 長時間労働が原因でうつ病を発症したのに不当に解雇されたとして、東芝(本社・東京都港区)の工場で働いていた女性社員が損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は24日、社員側の落ち度を理由に賠償額を減額した東京高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。高裁では、東芝が支払うべき額が上積みされる見通しだ。

 訴えていたのは、埼玉県深谷市の重光由美さん(47)。2008年4月の東京地裁判決は、未払い賃金と慰謝料など計2700万円の支払いを東芝側に命じたが、11年2月の高裁判決はこのうち慰謝料などについて、重光さんが通院状況を会社に申告しなかったなどとして2割を減額した。

 解雇無効の訴えは一、二審とも認め、すでに確定。上告審の争点は賠償額だった。この日の判決は、高裁が減額理由とした事情は「社員側の責めに帰すべきではない」と判断した。

 判決によると、重光さんは液晶生産の技術部門を担当。プロジェクトリーダーとして時間外労働や休日・深夜の勤務を余儀なくされてうつ病を発症し、04年に休職期間が満了したとして解雇された。

※引用終わり

非常に難しい事件です。そして、精神疾患による欠勤・休職が多い現在、非常に難しい事件です。

私を含め、社労士が就業規則を作成する場合、
・休職期間満了の場合、復職するか否かを判断
・復職できない場合は、休職期間満了による(自動)退職


という内容で作成しているパターンが多かったりします。

しかし、業務上が原因で精神疾患した場合は、労働基準法第19条第1項による「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。」に当てはまり、解雇できません。

なお、当初は「私傷病」扱いであっても、後で「労災だ」と労災申請し、「業務上」と認定された場合は、今回の事件のように解雇無効→損害賠償請求の判決になる事が今後多くなると思います。

これが「解雇」ではなく、社労士が作成する「復職できない場合は、休職期間満了による(自動)退職とする」と言うような就業規則であっても、会社指定の医師と主治医の両方の診断結果で、復職するか否かを慎重かつ総合的に判断する必要があると思います。

なお、会社が「復職できない」と判断するときも、「復職できない」と医師が判断したにもかかわらず、(自動)退職を拒むケースもあり得ます。この場合は、退職勧奨→解雇が正攻法ですが、退職勧奨を拒んだ場合は「休職期間延長」も選択肢だと思われます。

なお、復帰後についても、「ならし運転」を考えて、部署配置・労働時間・出勤日など労働条件を労働契約書にて労使間で交わす必要があると思います。




写真は今日の夕食で、唐揚げ・さつまいものソテー・ポテトサラダ・にんじんしりしり・里芋と菜の花の煮しめです。唐揚げがおいしかったです(^^ゞ。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理の町医者 社会保険労務士 吉野正人
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2014年3月25日火曜日

3月21日 ブラック企業と言われないためには?

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

3月25日火曜日。今日もまた自宅で引きこもって仕事でした。そんな中、顧問先等と電話でのやり取りが多い1日でした。やはり、相談には「すぐ対応しなければ」と思うこの頃です。

今回、昨日の記事に関して「ご指摘」を電話で頂きました。正直、最初は興奮して論議になってしまいましたが、私の考え方を理解していただき幸いです。ご指摘に関しては、お詫びとともに感謝しています。ご指摘箇所は、本日全て訂正いたしましたのでご了承願います。




※昼食は自家製お弁当(きのこハンバーグ・厚焼き卵・菜の花・切り干し大根・きゅうり竹輪)でした。

今日はネットで気になる記事がありました。
※新刊JPより引用

就活生は要チェック!? “ブラック企業”の見分け方

 就職活動の真っただ中のこの季節。
 就活生のみなさんは、説明会に行ったりOB訪問をしたりエントリーシートを書いたりと、忙しい日々を送っていることと思います。
 就職活動の際に不安なのが“ブラック企業”ですよね。
 新卒での就職は一度きりのチャンス。入社する会社は慎重に選びたいものです。

 ブラック企業を渡り歩いた経験を持つ作家・福澤徹三氏による『もうブラック企業しか入れない 会社に殺されないための発想』(幻冬舎/刊)はブラック企業の見分け方からトラブルの対処法、さらにはこれからの時代の働き方まで、仕事に関する幅広いトピックを扱った一冊。
 著者は“ブラック企業”とはあくまで主観の問題であると前置きした上で、“ブラック企業”を見抜くための方法を紹介しています。

■自分なりに会社を“調査”する
 “ブラック企業”を見抜くために何よりも大切なのは、自分なりに会社を“調査”すること。「有名な会社だから大丈夫だろう」「急成長しているから稼げそう」などといった憶測はアテになりません。
 “調査”の上でまず見たいのが、インターネットのブラック企業ランキング。匿名のサイトだけにどこまで正確かはわからないものの、検討の材料にはなります。

 例えば中小企業の場合は、求人広告を見ることも有効です。いつも求人をしている会社は、離職率が高いということなので“ブラック企業”の可能性大といえます。
 また、派手で大きな求人広告で、やたらと好条件を謳っている会社も、要注意です。特に「学歴経験不問・未経験者歓迎」「フレックスタイム制・ノルマなし」などといった文句には気をつけたほうがよさそうです。

■会社の社風を知る
“ブラック企業”を見抜くためには、会社の社風を知ることも重要です。
 会社の社風を知るためには、実際に会社に行くのがいちばん。受付の対応、オフィスの雰囲気、働いている社員の表情、清掃や整理整頓の状態、IT機器やその他の設備の充実度などを、じっくり観察しましょう。OB訪問を行うのもオススメです。
 また、気をつけたいのが“体育会系”の社風。
 著者によると、“ブラック企業”はほとんどが“体育会系”の社風なのだとか。“体育会系”なのは悪いことではありませんが、根性論を振りかざして過酷な労働を強いる“ブラック企業”もなかには存在します。

 “ブラック”の内実を知る上で参考になる一冊。
 社員を使い捨てにする“ブラック企業”。そんな“ブラック企業”で働かないために、就職活動する際は十全な調査をかさねたいものですね。
(新刊JP編集部)

※引用終わり

このような本を労働者および求職者が読んでいる現実を知る必要があります。

ホワイト企業になるのは正直難しいと思います。ただし、「ウチの会社の業種は特別なんだ」と思っている会社・業種に限って、求人をかけても集まらない理由が、この本のように書かれていることだと思います。

ブラック企業の「レッテル」を貼られないためにも、

・会社の労務管理における現状
・欲しい人材はどのような人材か?
・企業理念があるか?あるならば、従業員に浸透しているのか?
・入社後の受け入れ体制および研修、教育体制は出来ているか?


を確認する必要があると思います。



写真は今日の夕食で、マッシュルーム入りハンバーグ・切り干し大根の煮物・酢の物です。マッシュルーム入りハンバーグがおいしかったです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。


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2014年3月24日月曜日

3月24日 事務処理な1日 解雇は簡単にしては、いけません

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

3月24日月曜日。週末から今日にかけて、ずっと自宅に引きこもって調査の報告書など作っていました。。。そんな中、台湾が大変なことになっています。台湾には1回旅行したことがあり親近感があるので、ネットで現地台湾のテレビ局の報道や実況動画を見ながらの仕事でした。平和的に解決できれ事を祈るばかりです。



なお、今日は解雇に関する気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用

<豊川火災死傷>殺人未遂容疑 被害者の元部下を逮捕
毎日新聞 3月19日(水)0時31分配信

 ◇「解雇で恨み」と元上司の殺害と放火も認める

 愛知県豊川市三蔵子町宮前で5日未明に民家が全焼し、焼け跡から会社員の新井義介(よしすけ)さん(61)が遺体で見つかり、妻も胸を刺されけがをしていた事件で、県警豊川署捜査本部は18日、妻に対する殺人未遂容疑で住所不定、無職、久保知暁(ともあき)容疑者(42)を逮捕した。義介さん殺害や放火についても認めているという。久保容疑者は義介さんの部下だった。県警によると「職場でトラブルがあり、昨年6月に解雇された。解雇を言い渡した義介さんを恨んでいた」と供述しているという。

 容疑は5日未明、新井さん方で、妻博子さん(59)を殺害しようと左胸を刃物で刺し、けがをさせたとしている。久保容疑者は「私がやったことに間違いない」と容疑を認めているという。

 火災は5日午前3時55分ごろ発生。木造2階建て住宅延べ118平方メートルを全焼し、義介さんが1階居間で遺体で見つかった。義介さんは司法解剖の結果、のどを切られたことによる出血性ショック死と判明。県警は殺人、放火事件の可能性があるとみて捜査していた。博子さんは「犯人は、夫に恨みがあると言っていた」と話したことから、県警が義介さんの周辺を捜査したところ、久保容疑者が浮上。18日夕方、逃亡先の高松市のスーパー銭湯にいた久保容疑者を発見した。

 県警によると、久保容疑者は「4日午後1時半ごろ、宅配便を装って家に侵入し、博子さんを2階に連れていって縛った」と説明。その後、家に居座って義介さんの帰宅を待っていたという。久保容疑者は同日夜に仕事から帰宅した義介さんを殺害し、5日未明に家に火を付け、いずれかの段階で博子さんの胸を刺したとみられる。博子さんは火災の際、2階から飛び降りて逃げた。

 義介さんは昨年まで鉄道車両メーカー大手の日本車輛製造豊川工場に勤務し、車両の内装などを担当。定年後は関連会社の南組(本社・名古屋市南区)に勤めていた。久保容疑者は2009年から南組で正社員として働いていたが、職場で同僚とけんかを繰り返すなどトラブルが絶えなかったという。【岡大介、三上剛輝、清藤天】

※引用終わり

解雇の逆恨みによる犯罪は、過去を含め結構発生しています。解雇は会社は当然大きなダメージがありますが、労働者にとっても大きなダメージであります。最悪、解雇のダメージが、労働者にとって「恨み」となり、この記事のように犯罪へと繋がる場合もあります。

このケースだと、「職場で同僚とけんかを繰り返すなどトラブルが絶えなかったという。」と言う点から人間関係による解雇と推測されますが、いくら「問題社員」のような人物でも、いきなり解雇はしないほうがいいと思います。

実際、このケースの場合は「職場でトラブルがあり、昨年6月に解雇された。解雇を言い渡した義介さんを恨んでいた」という点からも、解雇への恨みによる犯行という点で、解雇にともなう会社の損害が大きくなりかねません。

このケースの対応方法としては、

1 トラブルの都双方に事情聴取を行ったうえで、懲戒処分を双方に行う。

2 改善されない場合は、配置転換を行う。

3 それでも改まらない場合は、退職勧奨(「やめてくれないか?」という問いかけに対し、労働者が応じるか否か事由に判断する。合意による会社都合退職)

4 退職勧奨に応じない場合は、解雇

以上のような、ステップ(段階)を踏んで対応をすべきだと思われます。




写真は今日の昼食で、自家製高菜チャーハンです。顧問先社長さん自家製高菜を使用しました。美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。


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2014年3月20日木曜日

3月20日 労使話し合い立会 就業規則説明会

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

3月20日木曜日。今日は午後からガチンコな顧問先訪問でした。まずは西鉄電車で移動し、顧問先にて労使話し合いに立ち会いました。今回の話し合いは、労使ともども「痛み」を伴いましたが、「合意」により終わったので良かったと思います。

その後JRで久留米へ戻り、地元の顧問先にて夜から就業規則の従業員説明会を行いました。今回は仕事終了後の夜からの説明会でしたが、熱心に従業員も聞いて頂いてよかったと思います。


写真は今日の夕食で、小えび焼きそばレタスのせ・冷や奴菜の花のせです。焼きそばが美味しかったです(^^♪。

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2014年3月19日水曜日

3月19日 ガチンコ訪問 久々の飲み会

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

3月19日水曜日。昨日は1日中、福岡へお出かけでした。午前中は西鉄電車で移動し、2月14日に行われた労務管理セミナーでお問い合わせをいただいた会社への訪問でした。約1時間半、経営者の方とガチンコでお話をし、就業規則見直しの仕事を頂きました。本当にありがとうございます。今後、打ち合わせを通じてプラスになれば幸いです。



午後は役所関係の手続きを行い、マクドナルドで神田昌典氏著「不変のマーケティング」と言う本を読み込みました。初期の神田先生の著作みたいで、読みやすく実際に使える内容で良かったです。

夕方からは、監督署での労働相談員時代の同僚と福岡で飲み会でした。楽しいひと時でしたが、身体的に「外飲み」がキツイと実感しました。。。




写真は今日の昼食で、カレー味のポテトコロッケサンドです。自家米粉パンがモチモチして、揚げたてのコロッケにぴったりでおいしかったです(^^♪。

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2014年3月17日月曜日

3月17日 町医者の専門性 建設業の労働相談

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

3月17日月曜日 今日は午前中、地元の肝臓が専門の「町医者」で診察を受けました。実は、2年前から肝脂肪で数値が悪かったため、専門のお医者さんに診てもらいたかった為です。先日の血液採取の結果とエコーをもとに状況を詳しく教えていただきました。

数値的にはぎりぎり正常値内ですが、エコー等から脂肪肝であるには変わらず、食事療法で様子を見ようということになりましたm(__)m。なお、お酒に関しては週3日までOKという「お許し」を頂きました。やはり、大病院より対応が早く、きめ細かい対応で助かります。

午後からは西鉄電車で移動し、建設業の顧問先を訪問しました。私自身、建設業の顧問先が多かったりします。

建設業の相談で最近多い内容は、請負と雇用の違い・社会保険加入要件・労災について等です。元々、建設業関連の仕事をしていた為、まさかサラリーマン時代の経験が生かせる事に感謝のこの頃です。


写真は今日の夕食で、自家製皿うどんです。パリパリで美味しかったです(^^ゞ。

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2014年3月16日日曜日

3月16日 | いいね職人 宮野秀夫さん セミナー受講 「仕入れ」として実務本購入

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

3月16日日曜日。今日は福岡にてfacebookで「いいね職人」で有名な宮野秀夫さんの集客セミナーを受講しました。今回はテクニック的なことを含め、非常に勉強になりました。1つでも実践したいと思います。また、ネットの世界も、マメさとコツコツが大切なんだと改めて勉強になりましたm(__)m。

セミナー受講後は、福岡で一番大きい本屋さんであるジュンク堂書店で仕事関係の本を2冊購入しました。1冊は労働法関係の実務本・もう1冊は採用面接関係の本です。

特に採用面接の本は、「労働者がどうすれば会社に採用できるのか?」という観点から採用コンサルタントが書いた本を書いました。日頃は、経営者側の立場で「面接官」として仕事をしていますが、「逆転の発想」で今回この本を買いました。ある意味、新鮮な知識が手に入れられそうです。

なお本屋で買う実務本は、実務で役立つ知識の「仕入れ」という考えで買うのがメインだったりします。したがって、初心者用の入門的な本もガンガン買います。

逆に大学教授が書いた難しい本は、机上の空論や難しくて実用的ではなかったりと役立つとは限らないと実感するこの頃だったりします。





写真は今日の夕食で、チリコンカン・おから・きゅうりとわかめの酢の物・納豆、きゅうり、漬物のネバネバ丼です。久々の晩酌で、美味しかったです(^^ゞ。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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