2016年3月30日水曜日

3月30日 ほっともっと店長「過重労働で自殺」遺族が提訴より考える事

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

ほっともっと店長「過重労働で自殺」遺族が提訴より考える事

3月30日水曜日。今日は、過重労働・パワハラ・精神疾患に関する気になる記事がありました。今回は2紙引用したいと思います。

※産経新聞より引用

ほっともっと店長「過重労働で自殺」遺族が提訴
産経新聞2016.3.29 17:59
 弁当店「ほっともっと」で店長をしていた男性=当時(30)=が平成23年に自殺したのは過重労働が原因として、長野市に住む遺族らが29日、運営会社の「プレナス」(福岡市)に約9400万円損害賠償を求めて長野地裁に提訴した。

 訴えによると、男性は長野県内の店長だった22年12月、新規開店した三重県内の店舗に異動。店長として早朝から深夜までの長時間労働を強いられ、23年3月に鬱病を発症した。その後、他店舗の店長も兼務するようになり、同7月に店舗内で首つり自殺した。死亡する半年前までの時間外労働は最短で月110時間、最長で月274時間だった。

 代理人弁護士によると、男性の妻が申請した労災保険を四日市労働基準監督署が不支給としたが、労働保険審査会への再審査請求で27年、不支給の取り消しが決まり、自殺が業務によるものと認定された。

 プレナスは「訴状が届いてないのでコメントできない」としている。

※毎日新聞より引用

ほっともっと 店長の遺族が損賠提訴…自殺は過労が原因

毎日新聞2016年3月29日 18時31分(最終更新 3月29日 18時44分)

 弁当チェーン「ほっともっと」店長の男性(当時30歳)が2011年に自殺したのは過重労働が原因として、長野市などの男性の遺族が29日、チェーン運営会社「プレナス」(福岡市)に対し、逸失利益など9300万円損害賠償を求めて長野地裁に提訴した。

 訴えでは、男性は三重県内の2店舗の店長だった11年4月以降、上司から「達成できなければ死刑」とノルマを強要するメールを複数回送りつけられたほか、自殺前の半年間の月間時間外労働は最長で274時間に達したという。同年7月、勤務店舗内で首をつって自殺した。

 四日市労働基準監督署(三重県)は昨年1月、労災を認定。原告側は「過重労働からうつ病となり、自殺した」と主張。プレナスは「訴状が届いていないのでコメントを控える」としている。【川辺和将】

※引用終わり。

最近多い、パワハラ・長時間労働→うつ病発症→自殺→民事訴訟で損害賠償請求で訴訟の事例です。記事の通り、パワハラ・長時間労働→うつ病発症→自殺→労災認定の場合、記事の通り1億円近い損害賠償金額になります。

今回の事件は有名企業ですが、パワハラ過重労働において、下記のような対処を中小企業等においても、今後する必要があると思います。何よりも自殺後に、労災申請→不認定→審査請求→労災認定長い時間がかかっています。この流れは、ワタミの過重労働自殺と実は似ています。

・パワハラ等による自殺発生時のご遺族への初期対応(労災申請するか否かの遺族との協議 ・謝罪・慰謝料、逸失利益等社内話し合いによる和解)。

・パワハラ・荷重労働等による自殺再発防止における改善案作成:就業規則等規程見直し、社内相談窓口等社内解決制度創設。

・再発防止策策定後に伴う、改善行動計画実施(期限を決めて行動)

上乗せ労災加入

・慢性的な過重労働・長時間労働防止の為、現状の労働時間の実態把握→就業時間・シフト等の見直し、労働負荷の高い従業員を配置転換

ストレスチェックを形骸化せずに実施→結果に応じて就業時間・シフト等の見直し、労働負荷の高い従業員を配置転換、治療に専念すべく休職(復職支援も考慮した治療機関の選定が重要)

パワハラ・労務管理に関する管理職研修実施

以上のような対処が必要だと思います。


問題(失敗)から、問題点を早期解決し、解決後は改善点をみつけ、改善すべくコツコツ行動していく必要があると思います。実際、管理職クラスの労務管理知識不足による悲劇が多いと思うこの頃です。今後は、早めに私を含む社労士に相談の上、早期対応をオススメします。


写真は今日の夕食で、豆カレー・味噌汁・きんぴらごぼう・おから・ひじき等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
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2016年3月29日火曜日

3月29日 労働相談やセミナー等で思うこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

労働相談やセミナー等で思うこと

3月29日火曜日。私自身、顧問先・労働基準監督署・社会保険労務士会等多くの労働相談の対応をしてきて、「思うこと」があります。

労働者も経営者も、労働トラブルは非常に「嫌なこと」だと思います。「嫌なこと」を解決するために、私を含む社労士等専門家労働相談をすると思います。しかし労働相談をすると、専門家からアドバイスを貰った事自体満足して終わってる事例が多々あったりします。いわゆる、「対処した気分」になってしまい、結局何もしないと言う方が結構いたりします。

またセミナーや研修に関しても、熱心にセミナーを受講されることは非常に良い事だと私も思います。私自身も、セミナーの講師をしますが、セミナーや研修を受講することも多かったりします。しかしセミナー・研修に関しても、「受講したこと」だけに満足してしまい、「実際に行った気分」になり、実務に生かされてない事例が多かったりします。私を含め、これでは「もったいない」と思うこの頃です。

私自身、労働相談でアドバイスをする事は、「一度に3つまで」にするよう心がけています。どうも私を含め、一度に聞いて出来ることは3つまでが限界のようです。。。

今後は、セミナーや相談で聞いた中で、行動する・実行する事を「3つまで」に絞り、1つづつ行動・実行することをお奨めします。偉そうなことを書いてしまいましたが、私も恥ずかしい話、頑張りたいと思いますm(__)m。


写真は今日の夕食で、炒り豆腐丼・白身魚の香草焼き・ひじき、おから等です。

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2016年3月28日月曜日

3月28日 就業規則は、社労士に頼むか否か?

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

就業規則は、社労士に頼むか否か?

3月28日月曜日。今日は、昼から西鉄電車で移動し、就業規則の打ち合わせでした。私自身、今まで就業規則を多く作ってきました。労働基準法では、「第89条(作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則作成し、行政官庁届け出なければならない。」と定めています。

いわゆる常時10人以上労働者を雇用している企業は、就業規則作成し、従業員過半数代表者の意見書を添付の上、労働基準監督署届け出する必要があります。そして、就業規則を従業員へ周知する義務があります。

しかし、法律で定められているからという理由だけで、就業規則を作成するのは「もったいない」と私は思います。ネット社会となり、労働トラブルが多くなっている現在、会社における「ルールブック」として、就業規則は大切であると私は思います。

なお企業によっては、「お金をかけずに、形だけ整えれば良い」という考えの会社もあると思います。実際、労働基準監督署で労働相談員をしていた頃、「モデル就業規則をください」と言って来署した会社もあります。しかし、無料で入手できる都道府県労働局等のモデル就業規則は、あくまでも役所視点の就業規則であると私は思います。

あと社労士の先生が作った「雛形」就業規則を「そのまま」使う場合もありますが、その会社の労働時間・休日・ローカルルール・業種に合った就業規則では無いと思います。賃金規程・旅費規程・マイカー通勤規程等会社によって必要な規程も大きく異なります。

私自身、ヒアリングシートをもとに、各会社と打ち合わせを行った上で、就業規則叩き台を作成します。その上で、就業規則叩き台をもとに、条文一つづつ説明し、理解していただきます。就業規則の中身を理解して頂いた上で、個別の要望・訂正箇所を話し合いながら作成していきます。

いわば完全オーダーメイドの就業規則を根気よく作るのが私のやり方です。就業規則の叩き台も、今まで作成したノウハウを蓄積した、いわば「継ぎ足し豚骨スープ」です。今後、就業規則のご相談がありましたら、気軽に携帯電話・Eメール等に連絡いただければ幸いです。







写真は先週末、同業の友人と一緒にメキシコ料理エルドラドと言う店で食事しました。海の幸満載で、美味しかったです(^^)。

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2016年3月27日日曜日

3月27日 ブラックバイトから学生守れの記事から考える

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

 ブラックバイトから学生守れの記事から考える

3月27日日曜日。今日は、ブラックバイトについて気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

ブラックバイトから学生守れ…3機関連携し窓口
読売新聞2016年03月17日 07時59分
 学生らアルバイトにサービス残業や長時間労働を強いる「ブラックバイト」問題に対し、京都府と京都市、京都労働局が改善に向けた方策を考える協議会を18日に設立する。

 人手不足に悩むサービス業を中心に、アルバイトなど非正規雇用の求人が増えており、学生の街・京都でも問題解決に本腰を入れる。

 協議会は、各機関で労政を担当する部長級職員で構成。新たに相談窓口を設置し、3者で情報共有を図るなど連携を強化して対応にあたる。

 京都労働局には「給料が支払われない」「辞めさせてもらえない」といった相談が寄せられているといい、協議会では企業や大学向けのセミナーなどで啓発活動にも力を注いでいく。

 厚生労働省によると、労働局が自治体とブラックバイト解消に向けた協議会を設置するのは全国初。京都労働局の担当者は「仕送りが減ってアルバイトせざるを得ない学生もいる。学業に支障を来さず、安心して働ける環境を整えたい」と話す。

 非正規の担い手

 ブラックバイトが問題化する背景の一つに、非正規雇用者の増加が挙げられる。

 総務省の労働力調査によると、就業者に占めるパートやアルバイトの割合は、1994年の20・3%から2015年は37・5%に上昇。厚労省は「非正規労働者でも責任の大きな仕事を任せる職場が増え、労働条件が厳しくなっている」と分析する。

 府内では、好調な観光需要を受けて宿泊や飲食サービス業を中心に人手不足の傾向が強まり、1月の府内の有効求人倍率(季節調整値)は近畿で最も高い1・28倍に。1973年12月(1・32倍)以来、約42年ぶりの高水準となった。

 一方、正社員に限った有効求人倍率は0・93倍。全体の求人数の6割弱は非正規雇用が占める。人口10万人当たりの学生数が6188人と全国トップの府内では、「学生が非正規雇用の貴重な担い手になっている」(京都労働局)のが実情だ。

 「トラブル」6割

 国も対応を急ぐ。厚労省は昨年8~9月、アルバイト経験のある大学生や専門学校生ら1000人を対象に初めて実態調査を実施。「労働条件を示した書面が交付されない」「準備や片づけの時間の賃金が支払われない」など、職場でトラブルがあったと回答したのは6割に上った。

 こうした事態を踏まえ、同省は2月に学生バイトのトラブルについて、具体例と対処法をまとめたチラシを作成。4月からは、各都道府県の労働局職員が地元の大学で学生の相談に応じる取り組みを始める。

※引用終わり。

この記事でブラックバイトと書いていますが、学生バイトにおける労働トラブルは、実は昔から常態化していると思います。業界的にも、労働トラブルが多いサービス業・飲食業・宿泊業という点でも頷けます。ただし学生バイトにおいても、「けしからん」と批判するだけでは、改善されません。

中小企業の経営者の中には、正社員とパートタイマー、学生バイトは労働法的に「別扱い」勘違いしている事例が多くあります。例えば、学生バイトに有給休暇は無い等は典型的な勘違いだったりします。また人手不足の影響で、自己都合退職を口頭で意思表示しても、辞めさせてくれない事例も多いと思います。

ただし、事業の継続を考えると、ブラックバイトの問題と同様、「問題従業員」である学生バイトを雇った場合も、企業としては大きな損失になりかねません。人手不足と言う理由で「なあなあ」で採用した挙句、口約束で労働条件等を対処した場合、最悪「冷蔵庫に入って寝そべった様子」をtwitter等で晒すというようなバイトを雇ってしまい、ネットによる被害も起こりかねません。。。

今後は、学生バイトであっても、会社に合った・企業理念に合った人材を面接・実技試験等で「しっかり」選ぶ必要があると思います。また労使間でのトラブルを防ぐためにも、雇入れ時に、企業として・働く者として「最低限守るべきこと」を明記した労働契約書・誓約書を労使間で「しっかり」交わすことをオススメします。

なお労務管理改善は、学生バイトにおいても大切です。労務管理がずさんだと、ネット社会の現在、採用にもすぐに影響するので、注意が必要だと思います。



写真は今日の夕食で、チキンライス・ポテトサラダ・わけぎの酢味噌和え等です。

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2016年3月24日木曜日

3月24日 人手不足の外食業界の雇用について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

人手不足の外食業界の雇用について

3月24日木曜日。今日は外食業界に関する気になる記事がありました。

人手不足の外食業界 バイト確保へ新たな動き
NHK NEWS WEB3月20日 5時19分
人手不足が続く外食業界では、大手ハンバーガーチェーンがアルバイトを募集するアニメを動画サイトで流すなど、採用活動を強化する新たな動きが広がっています。

このうち、大手ハンバーガーチェーンの「日本マクドナルド」は、大学生などの卒業にともなってアルバイトが入れ代わるこの時期に、新入生の採用を強化するため会社として初めてアニメを制作し動画サイトなどで閲覧できるようにしました。

アニメは、若者が、アルバイトの経験を通じて成長するストーリーで声優には人気アイドルグループ、「AKB48」のメンバー8人を起用し、各地の方言を使ったバージョンも用意しました。

人事本部の宮沢泰成さんは「採用は年々厳しくなっていて、思い切ったことをしないと、人は集まらない。採用活動強化の動きはさらに広がると思う」と話しています。一方、大手ハンバーガーチェーンの「モスフードサービス」は、現在、店ごとに行っているアルバイトの応募の受け付けを一括して行うコールセンターを来月、設けます。これは店が接客や調理に忙しく、電話をとれなかったり、面接の対応が遅れたりしてアルバイトを雇う機会を逃さないようにするのがねらいです。

このほか「すかいらーく」が、高い年齢層の人も応募しやすいように、50代以上の人向けの求人用のサイトを設けるなど、外食業界では人手を確保するための新たな動きが広がっています。

外食産業 バイト時給は上昇傾向
人手不足が年々、深刻化している外食産業では、それが賃金にも反映されアルバイトの時給は上昇傾向が続いています。

求人情報会社の「リクルートジョブズ」によりますと、首都圏・関西・東海の3大都市圏で、外食企業がアルバイトやパートを募集する際に示した時給は、先月は平均で952円と、1年前に比べて17円、率にして1.8%上昇しています。今の方法で調査を始めた平成23年以来、5年連続の上昇で、この間に49円、率にして5.4%上昇したことになります。

※引用終わり。

ここ最近、外食産業の人手不足は深刻になっています。正直、外食産業の人手不足に関しては、少子高齢化だけでは無く、長時間労働の常態化労働トラブルの多発など労務管理がずさんな会社が多い等理由があると思います。

現に、マクドナルドの名ばかり管理職を巡る訴訟やすき家・ワタミ・白木屋等労働トラブルで「有名な」会社もあり、業界全体への印象にも響いていると私は思います。しかし、過去の問題を指摘して「けしからん」ばかり連呼しても、外食業界・飲食業界の雇用事情は改善されません。事業を継続・拡大するためには、人材は大切であり、採用は重要です。

労働者は財産であり、人材は財産です。ただし採用の仕方・雇い方を間違えると、負債となる問題社員を雇う可能性もあります。記事のような、アイドルグループで興味を持たす又は採用の効率化等工夫をするのは良いことですが、「それだけ」に興味を持った人は戦力になりません。。。

今後は、下記のような採用基準をしっかり持った上で、継続的な人材確保が大切だと思います。

企業理念(会社の考え)を明確にし、企業理念(会社の考え)共感できる人材か否かを採用基準にする。
採用したい人材を明らかにする。採用する人の「性格面」は重要。
採用したくない人材を明らかにする。
自社の価値観に合うかどうか判断する。ノビシロはあるか?判断する。
客先に合う人材かどうかで判断する。→客先に合わない人材を雇ってはいけない。
・コミュニケーション能力や考え方などの人間性を判断する。
・採用基準をクリアしていない場合は、不合格とする。妥協しない。

パートの場合、上記のような基準では厳しい面もあると思いますが、中途半端な妥協禁物だと私は思います。



写真は今日の夕食で、カジキマグロのステーキ・麻婆豆腐・きゅうりの酢の物等です。

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2016年3月23日水曜日

3月23日 労基署が異例の逮捕から見る外国人技能実習生問題

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

労基署が異例の逮捕から見る外国人技能実習生問題

労基署が異例の逮捕=賃金未払いの社長ら―岐阜
時事通信 3月22日(火)19時5分配信

 中国人技能実習生に賃金を適切に支払わず、労基署の調査も妨害したとして、岐阜労働基準監督署は22日、最低賃金法と労働基準法違反容疑で、縫製会社社長粟谷浩司(50)=岐阜県笠松町米野=、技能実習生受け入れ事務コンサルタント伊藤智文(50)=岐阜市中=両容疑者を逮捕した。

 同署によると、労基署が容疑者を逮捕するのは異例。

 逮捕容疑は、2014年12月~15年8月、中国人技能実習生の女性4人に最低賃金計約165万円時間外手当計約310万円を支払わなかった上、虚偽の賃金台帳を提出するなど労基署の調査を妨害した疑い。 

※引用終わり。

今回の記事も、ある意味「見せしめ」的な報道かもしれません。記事の内容として、最低賃金法違反・労働基準法違反での書類送検ではなく、「逮捕」という点が非常に珍しく、重要だと思います。労働基準監督署が、司法警察であることを改めて実感します。

そして今回逮捕されたのが、技能実習生受け入れ事務コンサルタントという点が、非常に重要だと私は思います。現在、日本において外国人技能実習生が増えています。外国人技能実習生は、製造業だけでなく、農業・漁業・建設業等でも増えています。

外国人技能実習生増加に伴い、労働トラブルも増え、記事のような労働基準法違反等も増えています。個人的には、外国人労働者より高齢者・女性の有効活用が大切だと思いますが、現実を考えると、日本に多くいる外国人技能実習生に対する早急な労務管理改善が大切であると考えざるを得ないです。

今年4月以降、外国人技能実習機構という監督機関(役所)が出来るようです。この機関は、現職の入国管理局職員・労働基準監督署職員で構成され、今後3年間で全国にある実習実施機関を回るようです。また調査の結果により、実習生受入停止書類送検を行っていくようです。

なお外国人技能実習機構に関して、労働基準法・最低賃金法等労働法諸法令関係の遵守は当然必要であり、すみやかに就業規則・労働条件通知書・労働者名簿・賃金台帳・出勤簿等の整備も大切です。そして記事のような残業手当未払い・賃金未払いを起こさないよう法令遵守が大切だと思います。

今後、外国人技能実習生関係も労働関係については、私を含む社会保険労務士に早めに相談していただければ幸いです。



写真は今日の夕食で、麻婆丼と鶏つくね等です。写真がボケてしまいました。。。

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2016年3月22日火曜日

3月22日 エステティックTBCに労基署から「是正勧告」 より学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

エステティックTBCに労基署から「是正勧告」 より学ぶこと

3月22日火曜日。今日は、労働基準監督署関係について、気になる記事がありました。

※弁護士ドットコムより引用

エステティックTBCに労基署から「是正勧告」 休憩時間ほぼゼロ、残業代未払い
弁護士ドットコム 3月14日(月)18時58分配信

エステ業界大手「エステティックTBC」の福岡県の店舗に3月4日、労働基準監督署から是正勧告が出された。十分な休憩を与えず、従業員を長時間働かせた上、時間外労働に対する賃金も支払っていなかったという。

3月14日、当事者の一人である女性従業員が、東京・霞が関の厚生労働省記者クラブで会見し、「早く誰もが安心して働ける環境を作りたい。TBCには、子供がいても働きやすい会社になってほしい」と訴えた。

女性が加入する労働組合「エステ・ユニオン」は、TBCが従業員にタイムカードを押させつつ、残業代の支払いは自己申告制の手書き帳簿に基づいているとして、「全国約200店舗でも同様の法令違反が予想される」と話している。

●長時間労働で「子どもとかかわる時間が雑な感じでした」

この女性は30代の正社員で、9歳と6歳になる2人の子育て中。子どもができたことをきっかけに時短勤務者として働いてきたが、時短が時短として機能していなかったという。

始業時間の2時間ほど前の出社が常態化しており、休憩時間もカルテ記入や電話対応、無理なローテーションなどで、ほとんど休めなかったという。終業時間後の仕事もあり、7時間半の時短勤務だった時期でも、実質「過労死ライン」と言われる、月80時間ほどの時間外労働をした月があったという。6時間半勤務になってからも、実際には1日10時間近く働いていた。

育児にも追われており、女性は「残業で延長保育にすることもあった。休みも取れなくて、子どもの運動会の日に休みを希望しても、希望が通らなかった。朝はバタバタして、子どもをつい怒ってしまうことも。子どもとかかわる時間が雑な感じでした」と語った。

●15年間で200万を超える自腹購入

是正勧告の内容には含まれていないが、女性はTBC内で「自己購入」と呼ばれる、店舗の売り上げ目標をクリアするための自社商品の自腹購入も問題視している。強制ではないが、断りきれない雰囲気があったといい、購入額は多くて月4、5万円、少ない月でも1万円前後あったそうだ。女性は約15年間で化粧品など自社商品を200万円以上購入したという。

「目標というプレッシャーの中で働いていて、自己購入をほとんど毎月していました。それで辞めていくスタッフや体調を崩すスタッフもいてつらかった」

女性は現在、精神疾患休職中。2013年11月から休職前の2015年9月までの未払い残業代は、約280万円になるといい、エステ・ユニオンを通した団体交渉で支払いや労働環境の改善を求めていくという。

弁護士ドットコムの取材に対し、TBCの広報は「勤怠管理のシステムも含め、事実関係を確認している。コメントは差し控えたい」と話している。

※引用終わり。

最近、ネットでの掲載が目立っている弁護士ドットコムからの記事です。この記事は、労働者側弁護士によって書かれている記事だと思われます。大きな企業・有名な企業は、今回のように新聞・テレビ・ネット等で報道されやすいと思われます。今回も、ある意味「見せしめ」的な報道なのかもしれません。

記事の内容から、形式的には育児休業に伴う短時間勤務を導入しているものの、実態は仕事量や人員不足等で仕事が捌き切れないせいか、残業が常態化していたと思われます。そして、残業時間分の残業手当を支払っていないと言う典型事例のように思われます。

今回の事例でも垣間見えるのは、ユニオン(一人で入れる労働組合)の存在です。たぶん、この報道記事がされるまでに、未払い残業手当等をめぐり、労働組合と会社側で何度か団体交渉を行ったと思われます。しかし、交渉が平行線等進展しないため、労働基準監督署労働基準法違反申告マスコミやネット等報道という手段を講じる事例が増えているような気がします。

今後、この記事のような報道から、報道される前に、初期の段階に出来る限り円満解決すべく対処する必要があると思います。ネット社会の現在、労働者の不満等は、労働組合・労働基準監督署等無料で簡単に労働相談できます。

重要なのは、従業員が相談に行ってしまった後の対応です。すみやかに社内で労使間における話合いで円満解決すべく試みることが大切だと思います。意地の張り合い・ミエとメンツでぶつかり合っても、時間とお金の無駄だと私は思います。

ましてや訴訟レベルになると、会社は実名でテレビ・新聞・ネット等で報道された挙句、訴訟時間とお金を多く費やすはめになります。過去の判例で、どのようなケースに該当するかは、だいたい見当がつきますので、早めに私を含む社会保険労務士に相談のうえ対処する事をオススメします。



写真は今日の昼食で、自宅にてワンプレートランチ(豚肉の菜の花巻・海老塩焼・ひじき・きんぴらごぼう)です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
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2016年3月21日月曜日

3月21日 社員自殺で1億円支払いイビデン、訴訟で争わずより学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

社員自殺で1億円支払いイビデン、訴訟で争わずより学ぶこと

3月21日月曜日。今日はパワハラに関する訴訟で気になる記事がありました。

※時事通信より引用

社員自殺で1億円支払い イビデン、訴訟で争わず/岐阜地裁

(時事通信)2016年3月10日[判例命令]

電子機器製造大手のイビデン(岐阜県大垣市)の30代男性社員が自殺したのは上司のパワハラ長時間労働が原因として、遺族らが同社と上司に計約1億500万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が10日、岐阜地裁(唐木浩之裁判長)で開かれ、イビデンと上司は遺族側請求を全面的に受け入れ、訴訟は終結した。男性社員をめぐっては昨年1月、大垣労働基準監督署が労災と認定していた。

訴状によると、男性社員は岐阜県内の事業所で設計などを担当していた2013年10月に自殺。自殺前の6カ月間は月67~140時間超過勤務を強いられ、上司からは「何でできんのや」「バカヤロー」などと叱責されていた。

イビデン側は訴訟でパワハラの有無に言及しなかったが、取材に対し「心よりお悔やみ申し上げる。労基署からパワハラ過重労働を指摘されたことを重く受け止め、再発防止に取り組む」とコメントした。

遺族は代理人を通じ、「請求を認めた点は評価したいが、いまだに謝罪はなされていない。このようなことが二度と起きないよう対応してほしい」とコメントした。

※引用終わり。

今回の事例は、パワハラ・長時間労働→自殺→民事訴訟で損害賠償請求の事例です。

記事の通り、パワハラ→自殺→労災認定の流れですが、精神疾患・うつ発症等は記事に書かれていません。最近、監督署による労災認定後の民事損害賠償請求は、1億円近い損害賠償金額になります。

今回の事件を教訓に、下記のような対処を中小企業等においても、今後する必要があると思います。

・パワハラ等による自殺発生時のご遺族への初期対応(労災申請するか否かの遺族との協議・謝罪慰謝料、逸失利益等社内話し合いによる和解)。
・パワハラ等による自殺再発防止における改善案作成:就業規則等規程見直し、社内相談窓口等社内解決制度創設。
・再発防止策策定後に伴う、改善行動計画実施(期限を決めて行動)
上乗せ労災加入

上記のような対処が必要だと私は思います。また、パワハラになっている言動について、私自身の労働相談経験やパワハラに関する訴訟記事等で注意してみると、下記のような共通点があると思います。

・高すぎるハードルの設定
・達成できない部分の指摘 
・人格否定


以上のような共通点で注意・叱咤した挙句、パワハラと認識されてるように思われます。

今後は、「性格を否定する言葉」より、「行動を改める言葉」で労働者を注意するのをオススメします。また、注意をするときには「過去の原因」を追求するのではなく、「今後どうしたいか?」「今後どうすべきか?」「今後の目標・目的」に重点を置いて注意・アドバイスをする事をオススメします。



写真は今日の夕食で、明太子スパゲッテイ・海老カレー・ハンバーグと洋食づくしでした。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2016年3月18日金曜日

3月18日 良い人材・若い人材を採用するには?

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

良い人材・若い人材を採用するには?

3月18日金曜日。今日は午後から西鉄電車で顧問先を訪問し、採用面接試験立会就業規則の打ち合わせでした。私自身、採用面接試験にあたって、面接官として参加することが多かったりします。最近ある顧問先で、若い労働者の採用が上手く行ってる事例があったので、書きたいと思います。

守秘義務があるので詳細は書けませんが、いわゆる人手不足が深刻な建設業だったりします。特に技術屋さんや職人さんの不足は深刻です。しかし、ただハローワークや求人誌・求人サイトに掲載してるだけでは、良い人材・若い人材は来ないのが現実だったりします。

今後どうすればいいのでしょうか?

今回、上手くいってる事例では、

・会社の「強み」・「良さ」・「魅力」を活かし、ホームページに掲載している。
・自社従業員の紹介・口コミで、若い入社希望者が採用試験を希望している。

等で若いやる気のある従業員が立て続けに採用されている事例を経験しました。

私自身、面接官として、ガチンコで対応しましたが、経営者・労働者ともども「ホンネ」をお互い晒したうえでの面接のおかげで、入社後も今のところ円滑に行ってるようです。

賃金や労働時間等労働条件だけを掲示したり、給料を高くする等他の会社と同じことを行っても、良い人材・若い人材は集まらなくなっているようです。今後は、『自分の会社にとって、他社には無い「良さ」「強み」「魅力」が何なのか?』を再度見つめなおし、人間味のある・個性のある情報とともに自社ホームページに掲載することをオススメします。



写真は今日の夕食で、かじきマグロステーキ、ちらし寿司、おから、きゅうりとワカメの酢の物です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2016年3月16日水曜日

3月16日 サンクスバイトの高校生、ブラック職場に対抗し労働協約より

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

サンクスバイトの高校生、ブラック職場に対抗し労働協約より

3月16日水曜日。今日はコンビニ絡みの気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

サンクスバイトの高校生、ブラック職場に対抗し労働協約
朝日新聞デジタル 3月15日(火)21時18分配信

 コンビニエンスストア「サンクス」でアルバイトとして働く埼玉県の高校3年生の男子(18)が、労働組合「ブラックバイトユニオン」を通じて労働協約を結んだ。店の運営会社と「賃金支払いは1分単位」とすることが柱。高校生が労働協約を結ぶのは珍しい。

 ユニオンが15日発表した。高校生が働く店では賃金が15分単位で計算され、15分に満たない時間分は「ただ働き」させられていた。労働協約は、1分単位で賃金を支払うしくみに改め、アルバイトを含む従業員約70人に未払い賃金計約500万円を支払う内容という。高校生は「行動することが大きなことだと実感した」と話す。

 また、フランチャイズ本部が提供している店の勤務管理システムが、15分未満の労働時間を切り捨てることができるしくみは不適切として、ユニオンが15日、サークルKサンクスに改善を申し入れた。同社広報は「店には1分単位での賃金計算を推奨している。システムを見直すかどうかはコメントを控えたい」としている。

※引用終わり。

労働時間の端数処理について、フランチャイズ本部である大企業が、法的な間違いをしている点が、私は悲しいです。記事のような労働時間を15分単位で端数処理すると、労働基準法第24条賃金全額払いの原則に違反すると思います。

労働時間端数処理について、原則として労働時間は、1分単位で計算しなければなりません。

ただし例外として通達(基発第150号)により、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計1時間未満の端数がある場合に、30分未満切り捨て30分以上1時間切り上げることは、違反として取り扱われません。

会社広報がマスコミに対して、「店には1分単位での賃金計算を推奨している。システムを見直すかどうかはコメントを控えたい」というコメントをしている事自体、会社として労働基準法を始めとする諸法令の勉強不足を露呈していると私は思います。推奨ではなく、義務になります。

この記事を教訓に、労働時間は原則1分単位で計算し、例外で割増賃金に該当する深夜労働・時間外労働・法定休日労働1ヶ月合計時間のみ、30分単位の端数処理が可能であると覚えていただければ幸いです。



写真は今日の夕食で、鶏の唐揚げ・めざし・ひじき・高野豆腐・カツオの佃煮・椎茸の塩焼・きゅうりとわかめの酢の物です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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