2017年2月28日火曜日

2月28日 郵便局から、リピーター(繰り返し顧客)のつかみ方を考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
2月28日 郵便局から、リピーター(繰り返し顧客)のつかみ方を考える

2月28日火曜日。今日は郵便局の出来事を書きたいと思います。

私の事務所では、毎月顧問先へ事務所だよりと過去の労務管理セミナー参加者にニュースレターを郵送しています。郵送すると、毎月送る郵便も約80通~100通近くなります。

大きい郵便局(久留米だと久留米中央郵便局)だと、別納郵便の書類記入と別納スタンプの捺印を「自分で」押してから持ってくるよう言われます。しかし「一部の」小さい郵便局の場合、そうとは限りません。

私及び妻が久留米でよく利用する小さい郵便局は、(記念)切手を郵便局の方で貼ってくれます。郵便局の方も、記念切手等のノルマがあるようです。私の方も、味気の無い「別納」のスタンプより綺麗な記念切手の方が、送付先のお客様にいいのでは?と思っています。

ある意味、利害関係?が一致して同じ久留米の小さい郵便局事務所だより・ニュースレターの郵便物を出しています。しかし今日は、仕事の都合上、福岡で郵便物を出さざるを得なくなり、福岡の某「小さめ」の郵便局で出そうとしたところ、別納郵便しか受け付けないの一点張りだったため出すのを辞め、記念切手を対応してくれる違う「小さい」郵便局まで移動して出しました。

今回の経験で、別納郵便しか受け付けない福岡中心にある小規模の某郵便局は、企業の郵便物が多いので、「効率性」を求めており、一人一人の顧客サービスや繰り返し利用を促すサービスの余裕がないのか、気持ちが感じられませんでした。

逆に私が住む久留米等地方の小さな郵便局や結局利用した福岡の小さな郵便局は、会話を大切にし、別納ではなく記念切手購入を勧めてきます。顧客数の多さで違いがあるとは思いますが、顧客一人一人を大切にする「気持ち」が感じられ、また利用したくなります。なので繰り返し利用し、年賀状も「小さな」郵便局で買うようになりました。

私も、今回の出来事を参考かつ反面教師に、実務に反映したいと思います。



※写真は先日の昼食で、赤ワインたっぷり自家製牛丼と、とうふと白菜のみそ汁です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。









2017年2月26日日曜日

2月26日 社労士自主勉強会・福岡SSRにてワークライフバランス講義から考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
2月26日 社労士自主勉強会・福岡SSRにてワークライフバランスの講義から考える。

2月26日日曜日。昨日は、社会保険労務士・自主勉強会サークル・福岡SSRの勉強会でした。今回は、女性開業社労士である倉富先生による「社労士が知っておきたい!ワークライフバランスと働き方改革の話」と言う内容の講義でした。

内容的には、現状を把握したうえでの業務見直し・労務管理見直しの手法として非常に参考になる内容でした。個人的には、「ワークライフバランス」というカタカナ語で語るより、業務見直しによる労働時間削減」「残業時間削減のための労務管理として語った方がぴったりだと思いました。

また少子高齢化の現在、日増しに慢性的な労働者不足が深刻になっていると思います。中小企業の社長さんで、「若い人の方が良い」と言ってる方がいましたが、もうそんな事を言っている場合ではなくなりました。

パートの求人をすると、中小企業が「週5日1日6~7時間勤務」のような中途半端な求人をかけている事例をよく見かけます。今後は、高齢者・主婦「週2~3日勤務、1日3~5時間勤務」労働者等の有効活用が重要であると思います。また、産前産後・育児休業・介護休業等に伴う労働時間短縮等の配慮は避けられない事態になりつつあると思います。

今回の講義を参考に、私自身、採用と労務管理の町医者として「新しい処方箋」の参考にしたいと思います。


※写真は、勉強会後の懇親会(磯っ子商店 福岡天神店)にてです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2017年2月24日金曜日

2月24日 ミスド店長過労死で賠償 運営会社に4,600万円/津地裁から考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
2月24日 ミスド店長過労死で賠償 運営会社に4,600万円/津地裁から考える

2月24日金曜日。今日は過労死に伴う労災に関する記事について書きたいと思います。

店長過労死で賠償命令 津地裁、ミスド運営側に4600万円
中日新聞2017年1月30日 23時20分
 ドーナツチェーン「ミスタードーナツ」の三重県にあるフランチャイズ店で店長をしていた同県伊勢市の男性=当時(50)=が2012年過労死したのは、会社が安全管理義務を怠ったのが原因として、遺族らが店を運営する製菓会社「竹屋」(同県四日市市)と同社社長らに9600万円損害賠償を求めた訴訟の判決で、津地裁は30日、計約4600万円の支払いを命じた。

 判決理由で岡田治裁判長は、男性は亡くなる前の半年間の平均時間外労働月112時間を超え、県内の他の9店舗で店長不在時の代理も任されていた点を挙げ「不規則な勤務状況で疲労が蓄積した」と指摘。業務と死亡との因果関係を認めた上で労働時間を把握せず、会社に重大な過失があった」と述べた。一方で、男性が糖尿病を患い、医師が禁じた喫煙を続けていたとして「既往歴から死亡と業務に因果関係はない」とする会社側の主張も一部認め賠償額を減額した。

 判決によると、男性は08年から津市内の店舗の店長として、ドーナツの製造や原材料の発注などを担当し、11年7月には市内の他店舗の店長兼務。12年5月15日朝に自家用車で出勤中に不整脈死亡した。四日市労働基準監督署は13年7月に男性を過労死認定した。

 判決後、遺族の代理人弁護士は会見で「男性の残業時間過労死ラインを超えており妥当な判決。しかし過失相殺で当初の請求が認められず残念だ」と話した。竹屋の担当者は「今後も労働環境の改善に努めたい。判決については、代理人弁護士と協議した上で対応したい」とコメントした。

※引用終わり。

今回の記事を読むと、「長時間労働→不整脈で死亡労災認定民事訴訟損害賠償請求で判決の事例です。記事の通り、死亡による労災認定の場合、最近は数千万円~約1億円の損害賠償金額になる場合が多いようです。しかも今回は、持病との過失相殺でも4600万円の高額です。

今回の事件を教訓に、過重労働及び業務上による死亡において、下記のような対処を中小企業等においても、今後する必要があると思います。

・死亡による業務災害発生時、速やかにご遺族への初期対応労災申請するか否かの遺族との協議・謝罪・慰謝料、逸失利益社内話し合いによる和解)を行う。

過労死及び業務上による死亡再発防止における改善案作成:就業規則等規程見直し、社内相談窓口社内解決制度創設。

・再発防止策策定後に伴う、改善行動計画実施期限を決めて行動)

上乗せ労災加入

以上のように問題(失敗)から、問題点を早期解決し、解決後は改善点をみつけ、改善すべくコツコツ行動していく必要があると思います。今回の記事においても、事故発生時以降初期対応を怠ったと私は思います。しかも、この会社においては、未だ会社ホームページに謝罪文及び再発防止策等の掲載が一切ありません。。。

また過労死対策としても、管理職の業務見直しと分担、労働時間管理と労働負荷のコマ目な確認・見直しをオススメします。

今後は、今回の記事のような事故の場合、「最後まで戦う」という考えで訴訟レベルまで会社として対応するのはおススメしません。企業にとって、本業だけでなく採用にも大きな悪影響になりかねないと思います。


※写真は今日の夕食で、鰆の味噌焼、味噌汁、きんぴらごぼう、ひじき等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2017年2月23日木曜日

2月23日 「ほっともっと」店長は「名ばかり管理職」の判決より考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
2月23日 「ほっともっと」店長は「名ばかり管理職」の判決より考える

2月23日木曜日。今日は、「名ばかり管理職」に関する気になる記事がありました。

※弁護士ドットコムニュースより引用

「ほっともっと」店長は「名ばかり管理職」…元従業員への残業代支払い命じる
弁護士ドットコムニュース2017年02月17日 16時35分
弁当チェーン「ほっともっと」の店長だった30代の女性が、管理職であることを理由に残業代が支払われなかったのは不当だとして、運営会社プレナス(福岡市)に未払い残業代など約510万円を求めていた訴訟の判決が2月17日、静岡地裁であった。裁判所は、女性は管理監督者には当たらないとして、プレナスに約160万円の支払いを命じた。

争点になったのは、女性が「名ばかり管理職」かどうかだ。労働基準法上、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いが、肩書き上「管理職」であったとしても、実態が伴っていなければ、残業代を支払わなくてはならない。

裁判所は、女性の年収が約320万円程度と本社の社員(非管理職)よりも低かったこと、店舗運営についての裁量が少なかったことなどから、管理監督者とは言えないと判断した。

女性は代理人を通じて、「この判決を受けて、会社には店長の労働条件を管理して、残業代を支払い、働く環境を整備してほしい」とコメントした。

●プレナス直営店の店長職は「管理監督者」

判決などによると、女性は、2012年7月に正社員採用され、研修の後、11月に静岡県内の店舗に店長として配属された。残業は最大で月100時間を超えたという。女性は調理やレジの仕事もしていたといい、過労で体調を崩し、2013年9月から休職休職期間満了で、翌年10月末に退社した。

女性は、残業代が払われていなかったことから、2014年に労働審判を申し立てた。未払い残業代は約120万円と判断されたが、プレナス側が異議を申し立てたため、今回の訴訟になった。

飲食店店長の管理監督者性が争われた裁判では、マクドナルド直営店の店長について、管理監督者性を否定した有名な判決がある(2008年)。今回のプレナスの対応について、女性の代理人を務める鳥飼康二弁護士は、「今どき、大手がこんなことやるのかと驚いた。『店長は店舗の経営者だ』と一方でおだてておいて、給料は抑える。いわゆる『やりがい搾取だ』」と批判した。

【午後5時50分追記】

プレナスのHPによると、同社が運営するブランドは、ほっともっと(直営875店)のほかに、やよい軒(同250店)、MKレストラン(同31軒)がある。原告側によると、プレナスの社内規則では、管理監督者に当たるものとして「直営店上級店長および店長職」が挙げられているという。ほっともっと店長の管理監督者性をめぐっては、現在大分県でも同様の裁判が進んでいる。

弁護士ドットコムニュースの取材に対し、プレナスは「店長の扱いも含めて、現状ではコメントを差し控えたい」としている。

※引用終わり。

今回の記事は、いわゆる名ばかり管理職・管理監督者の問題です。以前、マクドナルドの店長が管理監督者か否かで裁判となり、東京地方裁判所で会社側が管理監督者と認められずに敗訴となった後、東京高等裁判所で労働者に有利な条件で和解して終わりました。

今回の記事のような未だ一部の企業では、店長・営業所長等を管理監督者扱いしている事例が多く見受けられています。労働基準法第41条で、「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」といいます)については、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」となっている為、今回の記事も会社として「有効活用」していた事例だと思います。

しかし、先程書いたマクドナルドの店長の裁判を含め、既に管理監督者を巡る訴訟は多く行われ、判例をもとに下記のような3つのポイントで総合的に判断されています。

1.職務内容、権限、責任
労務管理について、経営者と一体的な立場にあること
2.勤務態様、労働時間管理の現況
 労働時間、休憩、休日等に関して厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について裁量性が認められていること
3.待遇
賃金などの面で、一般労働者と比較して、その立場に相応しい優遇を受けていること

以上の3点をもとに総合的に判断された結果、管理監督者と認められた判決は、医療法人徳州会事件(大阪地裁判決 昭和62年3月31日)や姪浜タクシー事件(福岡地裁平成19年4月26日・労判948号41頁)等非常に少ないのが実情です。

今回の記事の判決も、多くの管理監督者性を争った裁判同様、地方裁判所レベルですが認められなかったようです。今後、高裁・最高裁と争うか不明ですが、個人的には「管理監督者」と認められるのは厳しいと思います。

今後は、労働基準法等の労働法・通達・過去の判例をもとに、事前に判断してから、法的に有利か不利か「先読み」することが大切であると思います。また裁判まで「争う」のではなく、過去の判例から「妥協点」を見つけ、原則社内話し合いレベル、最悪でも労働審判レベル和解することをお薦めします。


写真は昨日の夕食で、ぶり大根、かぼちゃ煮物、茎わかめ、松前漬けです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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2017年2月17日金曜日

2月17日 残業「月最大100時間」見送り…労働界反発での記事より考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
2月17日 残業「月最大100時間」見送り…労働界反発での記事より考える

2月17日金曜日。今日は残業時間に関する記事について書きたいと思います。
 
※読売新聞より引用
 
残業「月最大100時間」見送り…労働界反発で
読売新聞2017年02月15日 08時51分
 政府は14日の「働き方改革実現会議」(議長・安倍首相)の会合で、長時間労働是正に向け、時間外労働(残業)の上限を年720時間(月平均60時間)とする案を提示した。

 当初は繁忙期月最大100時間の残業を認める規定を盛り込む方針だったが、労働界からの反発に配慮して見送った。政府は繁忙期の月上限について労使の妥協点を探り、年度内に実行計画を策定し、関連法案を早期に国会提出したい考えだ。

 政府案は現行の厚生労働相告示が定める「月最大45時間、年360時間」を原則とし、特例で年720時間の残業を認めた。繁忙期の扱いは「年720時間以内で上限を設ける」と記すにとどめたが、過労死の労災認定基準が脳や心臓の疾患発症前1か月間の残業100時間超であることなどを踏まえ、「基準のクリアが大前提」とした。違反には罰則を科すことも明記した。

 
※引用終わり。
 
去年後半から、電通における過労死自殺や三菱電機・HIS・エイベックス等による労働基準法違反による是正勧告書類送検等が非常に続いていると思います。そのせいでしょうか?政府による残業時間抑制への労働基準法改正が、急ピッチで進められてるように思います。
 
記事によると残業時間は、原則「月最大45時間・年360時間」が上限であり、繁忙期等特例が「月平均60時間・年720時間」が上限で進んでいるようです。個人的には、医療・介護・飲食業・運送業慢性的な長時間労働常態化している事業・業種に「画一的」に導入するのは、厳しいような気がします。
 
現在、研究開発業務、建設事業、自動車の運転業務等については時間外労働の限度に関する基準適用除外となっています。しかし同業の専門サイト等を見ると、適用除外撤廃の方向に動いている話も出ているようです。個人的には、トラック改善基準などの通達が改正・撤廃されると、業界が混乱するのでは?と心配です。
 
なお調べてみると、特別条項付き協定における、1月あたりの上限時間数については、経営側は100時間、労働側は80時間を主張しているようです。やはり、過労死の労災認定基準を基本に、何時間で折り合うかが重要だと思われます。
 
現在においては、改正労働基準法の法案を作成するための「話し合い」段階のようで、法案が出来た後に、国会審議→国会可決→法律公布→法律施行と進んでいくと思います。個人的には、早くて来年国会審議、翌々年残業時間規制を盛り込んだ改正労働基準法施行では?と推測してしまいます。
 
現在は、残業時間規制に伴う労働基準法改正がどのようになるのか、批判・不安等渦巻く状況だと思います。しかし、労働時間における「時代の流れ」が大きく変化している状況は、避けられないと私は思います。今後は冷静に、「出来る所」から残業時間削減・労働時間見直しを速やかに行う事をお勧めします。
 
なお具体的な対処方法については、過去私の記事にも列挙していますが、私を含む社会保険労務士に相談していただければ幸いです。


※写真は昨日の夕食で、自家製パエリア(ほたて、パプリカ、ブロッコリー、プチトマト)です。
 
以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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2017年2月8日水曜日

2月8日 外国人労働者100万人突破 全都道府県で前年上回る記事より考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
2月8日 外国人労働者100万人突破 全都道府県で前年上回る記事より考える

2月8日水曜日。今日は外国人労働者、外国人技能実習生に関することについて書きたいと思います。
※西日本新聞より引用
外国人労働者100万人突破 全都道府県で前年上回る
西日本新聞2017年01月28日 06時00分

 日本で働く外国人労働者が初めて100万人を突破し、2016年10月末時点で前年比19・4%増の108万3769人になったことが27日、厚生労働省の調査で分かった。08年の集計開始以来最大の増加率で、全都道府県で前年を上回った。政府が事実上、単純労働に従事する技能実習生の受け入れを拡大してきたことなどが背景にあり、国民的議論がないまま外国人労働者受け入れが進んでいる。

 厚労省は留学生の就職支援強化や、高度な技術を持つ人材の受け入れが増えたことが要因としているが、働き先は製造業が31・2%、卸売・小売業が12・9%で、人手不足感の強い業種を中心に、外国人労働者が増えている。全国の労働者の2%程度を占め、雇用する事業所数も最多の17万2798カ所に達した。

 在留資格別でみると、高度で専門的な知識のある人材が20・1%増の20万994人なのに対し、日本の技術を学ぶ技能実習が25・4%増21万1108人、留学生が25・0%増の20万9657人となっている。

 国籍別での最多は中国の34万4658人で、前年比6・9%増。ベトナムが56・4%増の17万2018人、フィリピンが12万7518人で続いた。増加率では、ネパールも35・1%と大幅に伸びた。

 都道府県別では、東京が最多の33万3141人で、2番目に多い愛知の11万765人と合わせ2都県で全体の4割が集中。九州では福岡が全国で8番目に多い3万1541人で、留学生アルバイトの比率は全国最多の42・7%だった。

 政府は介護現場での技能実習生受け入れの解禁を既に決め、今国会では国家戦略特区を活用して農業分野で外国人が働けるよう法改正する方針で、今後も受け入れを拡大する。

※引用終わり。
記事の通り、日本国内における外国人労働者は確実に増えていると思います。私が住む久留米も、ここ数年でアジア系外国人を多く見かけるようになりました。個人的な感覚では、ベトナム・ネパール等東南アジア系の外国人労働者が増えているような気がします。
私自身の業務においても、外国人が社長の顧問先や外国人技能実習生がいる会社等があります。個人的な意見としては、外国人労働者の雇用に関しては「否定的」ですが、日本国内の雇用情勢は、もう「外国人労働者は、けしからん」と言えなくなりつつあると思われます。
実務上、具体的に気づいた点を書いてみると、
慢性的な人手不足の農業・製造業等においては、外国人技能実習生が、実質的に貴重な「労働力」になっている。ただし、外国人技能実習生を管理監督する行政機関が出来、労働基準法等法令遵守は必須になりつつある。
・飲食業・コンビニ等人手不足に伴う「安直な」外国人労働者雇用も増えている。
・日本語学校等の外国人留学生が、実質的な労働力となっている。
外国人労働者・外国人技能実習生を多く労働力としての活用するのに伴い、労働トラブルも多発している。
以上のような点が、私は気になっています。なお外国人留学生等は、実態が「留学生」ではなく「労働者」では?と思う側面もあります。最悪、労使ともども「不法就労」等に関わっている面も垣間見えます。。。
また一部の「問題」外国人労働者による労働トラブルも、発生しているのも事実です。実際、労働基準監督署へ駆け込んだり、外国人労働者・外国人技能実習生専門のユニオン(一人で入れる労働組合)が存在しており、労働トラブルに伴う団体交渉沙汰になってる事例も見かけます。
今後は、外国人労働者を活用するにしても、日本人労働者以上の採用後教育・労務管理・法令遵守が必要であると思います。特に、言語・文化・習慣等全く異なる点も「理解」したうえでの、労務管理・教育が必要だと思います。最後に、雇用時の在留資格の確認、面接等採用試験の厳格化は、今後特に必要であると私は思います。

※写真は今日の夕食で、自家製ミートソースペンネ・おでん等です。和とイタリアが入り乱れてますが、美味しかったです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。