2015年11月30日月曜日

11月30日 年金事務所の調査について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

年金事務所の調査について

11月30日月曜日。今日は、午前中はハローワークで手続きを行い、午後は年金事務所調査立会でした。最近、同業の先生からも聞きますが、私自身も、年金事務所の調査が多くなってるような気がします。。。

年金事務所の調査には下記のような調査があります。

(1)新規適用調査 :事業所が、新規で社会保険に加入した後行う。
(2)算定調査   :算定基礎届提出時に実施。4年に1回実施。
(3)総合調査   :抜き打ち調査。
(4)会計検査院調査:抜き打ち調査。会計検査院が年金事務所を調査。

今回は総合調査で、若干指摘はあったものの無事終了しました。なお調査を立ち会っていると、下記のような点を重点的に調査していると思われます。


1 社会保険に加入させるべき従業員を、加入させているか?
 (特にパートタイマー、アルバイト

2 社会保険の加入日が適正かどうか?
 (主に、新規採用者、試用期間を加入させているか等)

3 社会保険の計算の基礎となる報酬が適正かどうか?
 (通勤手当が抜けている場合が多い。)

4 固定給の変動をもとに、月額変更届等を行っているか?

5 社会保険料の控除額が適正かどうか?

6 賞与の届出、又は、報酬変更の届出の漏れがないか?

今回は、ほとんど正社員の会社だったせいか、固定給の変動を重点的にチェックしていました。今日を含め、12月は他にも調査があり、私を含む社労士さんは、バタバタな日が続くと思われます。。。



写真は今日の昼食で、福岡市役所職員食堂のうどんセット(きつねうどん・おにぎり・鶏の唐揚げ餡掛け)420円です。安い割には、ボリュームがありました。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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2015年11月27日金曜日

11月27日 誹謗中傷ツイッター投稿 新潟日報元部長、無期限懲戒休職より

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

誹謗中傷ツイッター投稿 新潟日報元部長、無期限懲戒休職より

11月27日金曜日。今日は、新聞社報道部元部長のネットによる、誹謗中傷に関する気になる記事について書きたいと思います。参考に実際に元部長が在籍していた新聞社の記者と全国紙の記事2種類掲載します。

※新潟日報社より引用(実際、元部長が在籍している新聞社です。)

元部長、無期限懲戒休職に

新潟日報社【社会】 2015/11/27 07:00
 新潟日報社は26日、インターネットの投稿サイト「ツイッター」上で新潟市の弁護士高島章氏を中傷するなどの書き込みをした坂本秀樹元上越支社報道部長(53)=25日付で同部長職を解き経営管理本部付=を懲戒休職(無給・無期限)処分とした。
 新潟日報社は元部長の書き込みについて、過去のものも含めて内容や経緯などを詳しく調査してきた。

 調査結果では、元部長は2011(平成23)年3月ごろから社に届け出ることなく匿名で投稿を始めた。13年ごろからツイッター上での論争の中などで、人権侵害差別につながるような内容を、著しく品位を欠いた表現で繰り返し投稿していた。

 高島氏に対しては今年11月20日に「はよ、弁護士の仕事やめろ」「こんな弁護士が新潟水俣病3次訴訟の主力ってほんとかよ」などと暴言、中傷する内容を書き込んだ。

 調査では、元部長に対して聞き取りを行い、個々の書き込みについて本人が投稿したものかどうかなどを厳正に確認した。その結果、不適切な内容、表現の書き込みの大半を「自ら行った」と認めたため、新聞人としてあってはならない行為である上に報道部長という役職だったことを考慮して厳重処分とした。

 聴取に対し元部長は「仕事のストレスなどがあり、酒を飲みながら投稿してしまった」と話している。

 桑山稔・取締役経営管理本部長の話 極めて不適切な行為であり、不快な思いをされた関係者の皆さまに深くおわび申し上げます。新潟日報社ではインターネット上への書き込みに当たっては、個人としての投稿などの場合でも会社への届け出を求め、品位を欠く書き込みを禁止する社内規定を設けて指導してきました。今後は会員制交流サイト(SNS)などの運用基準指導体制をさらに強化するとともに、全社員を対象とした研修を早急に開催するなどして社員教育を徹底します。


※産経新聞より引用

【新潟日報部長・中傷投稿】坂本秀樹元部長、無期限・無給の懲戒休職処分に「仕事のストレスで酒飲みながら投稿」

平成27年12月27日08:30産経新聞

 新潟県の地方紙「新潟日報」を発行する新潟日報社は27日、県弁護士会の高島章弁護士に対する暴言をツイッター上に投稿していた上越支社元部長の坂本秀樹氏(53)=25日付で部長を解職、経営管理本部付=を、無期限・無給の懲戒休職処分にすると発表した。同社は「新聞人としてあってはならない行為である上、報道部長という役職を考慮して厳重処分とした」としている。

 同社は、坂本氏のツイッターへの書き込みを過去にさかのぼって調査。その結果、平成23年3月ごろから匿名で投稿を始めており、25年ごろから人権侵害差別につながるような内容を「著しく品位を欠いた表現で繰り返し投稿していた」ことを確認した。

 社員のインターネット上への書き込みについて、同社は個人で行う場合でも会社への届け出を求め、品位を欠く書き込みを禁止する社内規定を設けていたが、坂本氏はツイッターへの書き込みを同社に届けていなかった。

 調査に対し、坂本氏は投稿の大半を自らが行ったことを認めた上で「仕事のストレスなどがあり、酒を飲みながら投稿してしまった」と話しているという。 坂本氏は、新潟水俣病第3次訴訟の原告側弁護団長でもある高島氏に対し「はよ、弁護士の仕事やめろ」「こんな弁護士が新潟水俣病3次訴訟の主力ってほんとかよ」などと中傷する内容匿名で投稿していた。

 同社の桑山稔取締役経営管理本部長は「極めて不適切な行為であり、不快な思いをされた関係者の皆さまに深くおわびする。今後は会員制交流サイト(SNS)などの運用基準指導体制をさらに強化し、全社員を対象とした研修を早急に開くなどして社員教育を徹底する」としている。

※引用終わり。

先日、エフセキュア社従業員が、個人情報をネットで晒した事件についても書きましたが、最近はネットでの誹謗中傷等が発展して、新聞記事沙汰になることが多くなっているような気がします。この記事に関しても、匿名誹謗中傷コメントを書いていた者が、新聞社の報道部長というので、正直私は呆れてしまいます。。。

しかも、品行方正かつ客観的、中立性を求められるはずのマスコミである新聞社の管理職が、このような下品かつ誹謗中傷コメントをしていた事実は、会社にとっても売上等で大きな損失だと私は思います。

このような事件を再発させないためにはどうすればいいでしょうか?私は下記のような対処が必要だと思います。

就業規則にて、インターネット上への書き込みに関し、実名・匿名であれ、誹謗中傷品位を欠く書き込みを禁止する旨定める。

・SNS等インターネットにおいて誹謗中傷コメントをしないよう研修を開催

・(状況に応じて)ネット上での誹謗中傷カキコミ等しない旨労働契約書、誓約書に盛り込む。


以上のような対処が必要だと思われます。

なお記事にも、新潟日報社としての具体的対処案が書かれてましたが、実際に「周知」「敎育」を行っていなければ、今回の事件のようになりかねません。。。

特に「匿名だから何をやっても問題ない」という考えは、今回の事件から危険だと私は思います。今後は、実名であれ・匿名であれSNS・ブログ等ネット上のカキコミにあたっては、誹謗中傷にならないよう配慮が必要だと思います。私自身も、肝に銘じたいと思います。



写真は今日の夕食のメインで、鶏の唐揚げです。

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2015年11月26日木曜日

11月26日 アルバイト採用、ファミマも一元管理 新部署開設 人材獲得競争激化より

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

アルバイト採用、ファミマも一元管理 新部署開設 人材獲得競争激化より

11月26日木曜日。今日はアルバイト採用について、気になる記事がありました。

※産経新聞より引用

アルバイト採用、ファミマも一元管理 新部署開設 人材獲得競争激化で
産経新聞 11月24日(火)7時55分配信

アルバイト採用、ファミマも一元管理 新部署開設 人材獲得競争激化で
コンビニエンスストアや外食チェーンの主な人材確保の取り組み(写真:産経新聞)
 コンビニエンスストア大手のファミリーマートがアルバイト店員の採用を本社で一元的に管理する新部署を24日に開設することが23日、分かった。少子化の影響でアルバイトを担う学生の数が減っているほか、有効求人倍率の回復失業率の低下で、各社の人材獲得競争が激化していることが背景にある。同様の動きは他のコンビニ大手や外食チェーンにも広がってきている。

 ファミマが新設するのは「ファミリーマート・スタッフ採用センター」。これまで加盟店ごとに行ってきたアルバイト店員の応募受け付けを同センターで一括して実施する。アルバイト希望者はWEBまたは電話で店舗名や条件などをセンターに伝え、センターが各店の店長やオーナーなど採用責任者に素早く確実に連絡を取り、面接の日程を調整する。

 同社がこうした対応をとるのは、加盟店ごとの受け付けでは、迅速に対応できず、結果的にアルバイト店員を他社に奪われるケースが散見されるためだ。

 ファミマは昨年5月に専用サイト「ファミJOB」を開設するなど、アルバイト希望者が条件にあう店舗を探して連絡を取りやすい仕組みを整備してきた。だが、希望者が実際に連絡を取ると採用責任者が不在だったり、混雑時で忙しく電話に出られなかったりして、店側が連絡した段階では他のアルバイトが決まっているケースも多かったという。ファミマでは、個々の店舗運営とアルバイトの採用活動を切り離すことで、業務の効率化を図ることもできるとみている。

 コンビニ業界では、最大手のセブン-イレブン・ジャパンも平成25年10月から採用対応を一括で行うコールセンターを設置し、人材確保に努めている。

 また、コンビニとアルバイトの争奪をしている外食チェーンでは、「ケンタッキー・フライド・チキン」や「ピザハット」を運営する日本KFCホールディングスが本社のコールセンターでの一括対応を今年8月に直営全店(約500店)に拡大。

 ファミリーレストラン最大手のすかいらーくも首都圏など一部店舗のアルバイトやパートの採用を本社に集約、面接日程の調整などを行っている。

 人材採用に関するサービスを提供するリクルートジョブズによると、東京や名古屋、大阪の3大都市圏におけるアルバイトやパートの平均時給は、雇用環境の改善もあって前年同月比で28カ月連続で上昇。本社が人材確保を支援し、店舗の負担軽減を図る取り組みは今後も拡大しそうだ。

※引用終わり。

全国チェーン店展開する大企業において、アルバイト重要な労働力です。現在は、少子高齢化です。さらに、景気回復や失業率の低下等で、アルバイトを探す労働者が探す仕事も幅広くなっています。記事の通り、「今までどおりの」求人・採用活動では、人材不足で必要な人材が集まらないのが現状のようです。

記事によると、コンビニの場合、各店舗はフランチャイズの零細企業・個人事業主が多いようです。したがって求人・採用まで手がまわらないのが現実のため、本社・本部で求人・採用まで行う事が主流になっていきそうです。今後コンビニに限らず、全国多店舗展開している大企業等は、本社一括求人・採用が増えていくかもしれません。

しかし、採用後のアルバイト教育は、各店舗の個人事業主等になります。本社による、採用後受け入れ敎育等の各店舗への指導は、必然になると思われます。実際、出先の店舗・部署での労働トラブルが多いので、本社から出先店舗等への敎育・労務管理は重要になっていくと思います。

今回の記事は、大企業の問題だけではなく、中小企業にも当てはまると私は思います。今後は、雇用状況に応じた柔軟な採用・求人の仕方の見直しが必要だと思います。

たとえば、一部の中小企業においては、出先店舗・営業所等の部署から本社求人・採用を行うのも効果的と思われます。そして本社から、出先での受け入れ敎育の仕方の指導求人・採用・敎育の仕方を見直していく必要があると私は思います。




写真は今日の夕食で、自宅にてカレーライス・厚揚げの煮付け・ブリの照焼です。

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2015年11月25日水曜日

11月25日 県職員のパワハラ自殺、9600万円支払いへから学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
県職員のパワハラ自殺、9600万円支払いへから学ぶこと

11月25日水曜日。今日は、パワハラ・長時間労働自殺の記事について書きたいと思います。今回は比較意味で2紙掲載したいと思います。

※毎日新聞より引用

岐阜県職員自殺:パワハラと長時間労働認め県が和解の方針
毎日新聞 2015年11月19日 18時13分(最終更新 11月19日 19時11分)

 2013年1月に岐阜県職員の30代男性が自殺したのは、パワハラと長時間労働が原因だとして、遺族が県に約1億円の損害賠償を求めた訴訟で、県が約9600万円を支払うことで和解する方針を固めたことが19日分かった。県は来月1日からの12月議会に関連議案を提出する。

 県によると、和解金額は岐阜地裁が提示。議案が可決されれば、来年1月ごろに和解協議に入る見通し。

 遺族は14年2月に提訴。訴状によると、男性は12年4月に異動した部署で県有施設の整備を担当。上司2人から「いいな。何もしないで給料をもらえて」「人事課に『パワハラで脅されました』って行ってこい」などと繰り返し言われ、月に100時間を超えるサービス残業を強いられたとしている。

 地方公務員災害補償基金岐阜県支部は昨年9月、公務災害と認定。上司による実現困難な指導や月90時間以上の残業うつ病を発症させたとした上で、うつ病と自殺を「相当な因果関係がある」と結論づけた。【野村阿悠子】

※朝日新聞より引用

岐阜県職員パワハラ自殺、9600万円賠償で和解へ
朝日新聞2015年11月20日09時21分

 2013年に岐阜県職員の30代男性が自殺したのは上司のパワーハラスメント過重な勤務が原因だったとして、遺族が県に約1億650万円損害賠償を求めた訴訟で、県が9600万円を遺族に支払うことで和解する方針が固まった。県議会12月定例会で県の和解の議案が議決されれば、和解が成立する。

 訴状によると、男性は2012年4月から県の施設の建て替えに関する業務などを担当。秋ごろから体調不良を訴え、13年1月に自宅で自殺した。

 地方公務員災害補償基金岐阜県支部は昨年9月、上司の指導が不適切で、精神疾患を発症する強度の負荷があったと判断し、公務災害を認定。県人事課によると、県はパワハラを認めていないが、長時間勤務上司の不適切な指導には一定の責任があると判断し、和解金の支払いを決めた。

 遺族側弁護団の岩井羊一弁護士は「県が自殺の責任を全面的に認めた前提の和解金額であると認識している」と話している。


※引用終わり。

今回の事例は、パワハラ・長時間労働→うつ病発症→自殺→民事訴訟で損害賠償請求で和解事例です。記事の通り、パワハラ→うつ病発症→自殺→労災認定(今回は公務災害)の場合、最近は1億円近い損害賠償金額になります。

地方自治体の事例ではありますが、今回の事件も教訓にパワハラにおいて、下記のような対処を中小企業等においても、今後する必要があると思います。

パワハラ等による自殺発生時のご遺族への初期対応(労災申請するか否かの遺族との協議・謝罪・慰謝料、逸失利益等社内話し合いによる和解)。

パワハラ等による自殺再発防止における改善案作成:就業規則等規程見直し、社内相談窓口等社内解決制度創設。

・再発防止策策定後に伴う、改善行動計画実施(期限を決めて行動)


以上のような対処が必要だと思います。問題(失敗)から、問題点を早期解決し、解決後は改善点をみつけ、改善すべくコツコツ行動していく必要があると思います。

また、パワハラ長時間労働の組み合わせによる労働トラブルも多発してるので、労働時間管理と担当者の労働負荷のコマ目な確認・見直しをオススメします。




写真は今日の夕食で、自宅にてフィッシュフライ・白菜のおひたし・ロールキャベツです。

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2015年11月24日火曜日

11月24日 今後の日本における採用事情を考えて、雇用の見直しを

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

今後の日本における採用事情を考えて、雇用の見直しを

11月24日火曜日。今日は午後からずっと顧問先訪問でした。私自身、最近は採用関係に重点を置いて顧問先に対応していますが、気になることが有ります。

現在、日本は少子高齢化社会に突入し、今後は慢性的な人手不足に陥ると思われます。しかし、現在の中小企業等は、元気な60代・70代の労働者や、第2次ベビーブームの40代・50代等が主戦力のように私は思えてなりません。。。皮肉なことに、現在の20代・30代は、非正規雇用経験者が多く、実務経験が未熟な方も結構いらっしゃるように思われます。

現在、人材が足りてるから問題がないと思われてる中小企業経営者も多いと思われます。しかし、人手不足に陥った時にあわてて求人しても集まらなくなる危険性は今後、慢性的に続くと私は思います。そのためにも、現在の人材状況を把握し、早めの採用受け入れ教育が必要と思います。

なお、安易な外国人労働者雇用は、私はオススメしません。言語・文化・宗教・習慣などの相違は、業種によっては、業務上支障が生じると私は思います。また、「郷に入れば郷に従う外国人労働者は問題ないと思いますが、「郷に入っても郷に従わない外国人労働者が増えれば、先日のパリ同時テロ等のように、社内及び日本国内の治安悪化等起きかねないと私は思います。

また今後は、給料・労働時間・休日・労働日数等労働条件を「見かけ」だけ良くしても、良い人材は集まらないと私は思います。自分たちの会社の良さ・強みをしっかり見つめなおし、会社の良さ・強みをアピールし、会社の考えに合った人材を求めるべく、新卒・中途等求人活動を他社よりも一歩早く行うことをオススメします。



写真は今日の夕食で、自宅にて回鍋肉、しゃけのフライタルタルかけ、厚揚げ煮物です。

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2015年11月23日月曜日

11月23日 ブラックバイト 学生の不当な扱いは許されぬの記事より

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

ブラックバイト 学生の不当な扱いは許されぬの記事より

11月23日月曜日。今日は3連休最終日ですが、ブラックバイトに関する気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

ブラックバイト 学生の不当な扱いは許されぬ
読売新聞2015年11月20日 04時05分
 学業に支障が出るほどの過重労働を学生に強いる。賃金をきちんと支払わない――。ブラックバイト」が横行する実態は、看過できない。

 厚生労働省の調査によると、アルバイトをした学生の6割が、賃金など労働条件を巡るトラブルを経験していた。

 「採用時に合意した以上の勤務シフトを入れられた」「急なシフト変更を命じられた」など、学生の都合を無視して仕事を押しつける事例が目立つ。この結果、授業に出られず、試験中にも休めない、といった訴えが相次いだ。

 「準備や片付けの時間について賃金が支払われなかった」「1日の労働が6時間を超えても休憩がなかった」など、労働基準法違反が疑われるケースも多い。

 労働条件を明示した書面の交付は雇い主の義務だが、アルバイトの6割で守られず、口頭での説明さえない例も2割に上った。

 厚労省は、経団連や業界団体に法令順守や適正な人員配置を求めていく。併せて、労働基準監督署による指導・監督を強化し、学生の不当な扱いを許さない職場環境の整備を急ぐべきだ。

 ブラックバイトが広まった背景には、企業がコスト削減のために正社員を減らしてきたことがある。今では、アルバイトなどの非正規雇用が労働者の4割を占めている。責任の重い基幹業務を担うようにもなった。

 最近の人手不足が学生バイトへの依存に拍車をかけている。コンビニエンスストア居酒屋の店員のほか、学習塾講師などで、特に問題が顕在化している。

 学生側も、親の年収の低下や授業料の上昇で、多くがアルバイトをせざるを得ない。大学生の4割は、家庭からのお金だけでは修学が難しいとの調査もある。

 学生のこうした事情や、社会経験の乏しさに付け込んで酷使し、利益を上げようとする経営手法は改めなければならない。

 アルバイトにも労働基準法などが適用される。被害防止には、学生への労働法の知識普及と、相談窓口の拡充が欠かせない。行政と大学が連携して、セミナーや出張相談に取り組む必要がある。

 学生側は、労働条件を示した書面を受け取ることが大切だ。トラブルの防止や解決に役立つ。困った時は、労基署などの「総合労働相談コーナー」も活用できる。

 利用しやすい奨学金の充実や、授業料の減免措置の拡大など、学生の経済的負担の緩和策も、重要な検討課題となろう。

※引用終わり。

学生バイトは、昔から中小企業などにおいて貴重な労働力だと私は思います。私自身、学生時代、ファーストフードやデパートの店員、変わったところだとバス会社の車掌という仕事もしていました。

労働基準法第15条(労働条件の明示)では、「使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件書面などで明示しなければなりません。」と定めています。いわゆる労働条件通知書を作成し、労働者に説明のうえ渡す必要があります。

実は、私自身の経験でも、労働条件通知書
をもらった記憶は、恥ずかしい話ありません。。。ある意味、今までは一部労働トラブルがあったものの表面化せず、「なあなあ」で労使間の信頼関係が構築出来ていたのかもしれません。

しかし、ネット社会になった現在は、記事のような労働トラブル表面化しやすくなっています。そして、労使間の信頼関係を構築するために「なあなあ」な関係は、今後難しくなっていると私は思います。

今後は、学生バイトを含むパートタイマー・アルバイトに関しても、しっかり雇入れ時労働条件通知書労働契約書を交付する必要があると私は思います。また、雇入れ時だけでなく、労働時間や労働日数、時給単価等が労働条件を変更した時も、その都度、労働契約書の交わし直しをオススメします。

最後に、労働時間前の掃除・事前準備や後片付け等も労働時間になるので注意が必要です。賃金未払いは、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」違反に該当し、労働基準監督署へ申告、労働組合からの団体交渉等になりかねませんので法令遵守をオススメします。



写真は今日の昼食で、自宅にて自家製コロッケサンドでした。

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2015年11月20日金曜日

11月20日 残業147時間…JCBを書類送検から考える事

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

残業147時間…JCBを書類送検から考えること

11月20日金曜日。今日は労働基準監督署に関する記事について書きたいと思います。

※産経新聞より引用

残業147時間…JCBを書類送検
産経新聞 11月19日(木)18時59分配信

 クレジットカード大手「ジェイシービー」(東京都港区)が昨年、本社勤務の社員7人に違法な時間外労働をさせたとして、東京労働局三田労働基準監督署は19日、労働基準法違反の疑いで、同社と取締役ら4人を東京地検に書類送検した。

 送検容疑は昨年2~3月、正社員の男女7人に労使協定で定められた月80時間を超える残業をさせたとしている。最も長く働いた30代男性は月約147時間の残業をしていた。

 同社によると、労基署から是正勧告を受けた昨年5月以降、再発防止に取り組んでいるといい、「送検が事実であれば、真摯に受け止め、誠意を持って対応していきたい」としている。

※引用終わり。

いわゆる労働基準監督署による書類送検の記事です。あくまでも新聞記事レベルなので推測の域ですが、是正勧告去年5月に受けているので、再三注意しても改まらなかったと私は思っています。この書類送検内容も、あくまでも氷山の一角だと思われます。

そして、このように新聞記事に載ってしまっては、企業イメージも崩れ、場合によっては売上等本業に影響したり、採用にも大きな影響を受けてしまうと私は思います。

なお新聞に載るパターンは、下記のようないくつかあると思います。

・再三行政指導しても、改まらない。

・ある意味、「見せしめ的」に掲載。

・従業員が新聞社に持ち込んだ。


以上のような事が、推測されます。今回の場合は、是正勧告等の行政指導ではなく、書類送検という点でも重大事だと思います。なお労働基準監督署は、労働に関する警察署なので、この記事の通り書類送検もします。

今後は、新聞記事掲載沙汰・書類送検沙汰になる前に、問題発生時早期対応・労務管理改善をオススメします。



写真は昨日の夕食で、スパイシーカレーチャーハン、たいの味噌焼き、大根の皮きんぴら、おから、ひじき、ブロッコリー、野菜たっぷり中華とろみスープです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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2015年11月19日木曜日

11月19日 コマツ元所長逮捕 カラ出張540万円詐取の記事より学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

コマツ元所長逮捕 カラ出張540万円詐取の記事より学ぶこと

11月19日木曜日。今日はカラ出張について気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

コマツ元所長を逮捕 カラ出張で540万円詐取した疑い
朝日新聞2015年11月4日18時56分

 カラ出張で会社から約540万円をだまし取ったとして、警視庁は4日、建機大手「コマツ」(東京都港区)の米州調達センター(米イリノイ州)元所長、石原義雄容疑者(62)=京都市下京区、懲戒解雇=を詐欺容疑で逮捕し、発表した。同社によると、石原容疑者は2008~14年に計約3・9億円の不正請求をしていたという。

 捜査2課の説明では、石原容疑者は昨年1~4月、米国内での出張10回分の航空券代金や宿泊費などを会社に請求し、計約4万5千ドルをだまし取った疑いがある。実際は日本にいたといい、容疑を認めているという。

 コマツによると、米州調達センターは、北米や中南米のメーカーから建設機械の部品を調達する部署。昨年10月の内部監査で不正が発覚し、同社に対して「遊興費に使った」などと説明したという。昨年12月に懲戒解雇された。同社は「誠に遺憾。全社を挙げて再発防止に取り組みたい」とのコメントを出した。

※引用終わり。

カラ出張と言うと、私は号泣会見で有名になった野々村竜太郎・元兵庫県議(48歳)を思い出しますが、今回の記事のように中小企業においても他人事ではありません。

出張旅費は、事業主が通常負担すべきもので、実費弁済とされ、労働基準法で言う賃金には該当しませんが、会社にとっては大きな経費になります。実際の企業活動において必要不可欠な出張には、実費支給されるのが一般的だと思います。

しかし、今回の記事のような出先の事業所の従業員となると、労務管理が杜撰になりがちです。よく会社に申請した航空券代・ホテル代と実際に使用した航空券代・ホテル代の差額を「飲み代」等にする手口は、実際多いかもしれません。。。

会社の日頃の管理が杜撰だと、盲点を突かれ、今回のような「カラ出張」で私腹を肥やす事も起こりかねない典型事例だと私は思いました。実際、形は違えど「着服」ではないか?と私は思います。

以上の点から、このようなカラ出張等の「着服」を防ぐには、下記のような対処が必要だと私は思います。

就業規則における、懲戒規定の確認・見直し。
出張旅費規程の見直し。
出張申請書・出張報告書作成義務化等出張におけるルールの見直し。
・経営者・管理職・本社自ら、「抜き打ち」でさりげなく出張の状況をこまめに確認する。


特に出先事業所の場合、丸任せになりやすいので、抜き打ちの検査・確認が必要だと私は思います。



写真は昨日の夕食で、おでん、大根と京あげ煮物、しめさば、鶏唐揚です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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2015年11月18日水曜日

11月18日 「降格はマタハラ」、女性理学療法士が逆転勝訴から学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
「降格はマタハラ」、女性理学療法士が逆転勝訴から学ぶこと

「降格はマタハラ」、女性理学療法士が逆転勝訴
読売新聞2015年11月17日 19時39分
 妊娠を理由に降格させられたのは男女雇用機会均等法が禁じた「マタニティー・ハラスメント」に当たるとして、広島市の病院に勤務していた女性が、病院側に慰謝料など約187万円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が17日、広島高裁であった。


 野々上友之裁判長は、昨年10月に最高裁が示した基準に沿って降格は違法」とし、約175万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は理学療法士で、副主任だった2008年に妊娠。希望して業務の負担が軽い部署に移ったが、異動先で副主任を解かれ、月9500円の副主任手当を失った。

 女性は10年10月に提訴。1、2審判決は女性の請求を棄却したが、最高裁は昨年10月、妊娠・出産に伴う異動を契機にした降格は「原則違法と初めて判断。例外として「自由な意思に基づく本人の承諾」か「業務上必要な特段の事情」がある場合は許される、との基準を示した。その上で、女性の降格は本人の意向に反していたとし、「特段の事情」の有無については検討が不十分だとして、高裁に審理を差し戻していた。

 差し戻し控訴審で、病院側は「異動先には主任がおり、副主任のままだと指揮命令系統が混乱する」などと主張したが、判決は「どのように混乱するのか明確ではない上、主任と副主任には序列がある」などと退け、「降格の必要性や、特段の事情があったとはいえない」と判断した。

※引用終わり。

記事の通りマタハラに関する判決があり、今後の労務管理において非常に参考になると私は思います。

今回の記事から学べることは、

・妊娠・出産に伴う異動を契機にした降格は「原則違法
・例外として、「自由な意思に基づく本人の承諾」「業務上必要な特段の事情」がある場合は許される。


ということです。今回の判決では、会社側の敗訴ですが、会社側の立場で考えると、妊娠発覚後の配置転換でのやり取りが「あいまい」「なあなあ」で行ったように私は思えてなりません。。。このような裁判沙汰になる前には、今後どのようにすべきでしょうか?

私は、今後、産前産後及び育児休業復帰後に伴う配置転換に関しては、下記のような対処が必要だと思います。

・妊娠、産前産後及び育児休業等の対象労働者とまずは、労働者の希望を面談で確認する。
・対象労働者の状況を検討し、会社として考えている配置転換先、役職、賃金等の労働条件を返答期限を定めて打診する。
・打診後の返答をもとに、労使間で話し合いを行い労働契約書を労使双方で署名捺印する。



以上のような対処が必要だと私は思います。

今後は、現状把握→打診→打診結果を元に話合い→合意のうえ書面を交わす」と言う手順が必要だと私は思います。



写真は昨日の夕食で、酢鶏・自家製じゃがいもコロッケ・炒り豆腐丼・ひじき・もやし炒め等健康的なメニューでした。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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2015年11月17日火曜日

11月17日 平成 26 年「就業形態の多様化に関する総合実態調査」から学べること

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

平成 26 年「就業形態の多様化に関する総合実態調査」から学べること

11月17日火曜日。今日は厚生労働省のプレスリリースで気になる記事がありました。

※厚生労働省プレスリリースより引用 11月4日

平成 26 年「就業形態の多様化に関する総合実態調査」の結果
厚生労働省では、このほど、平成 26 年「就業形態の多様化に関する総合実態調査」の結果を取りまとめましたので、公表します。

「就業形態の多様化に関する総合実態調査」は、厚生労働省が、正社員及び正社員以外の労働者のそれぞれの就業形態について、事業所側、労働者側の双方から意識面を含めて把握することを目的としています。今回の調査は5人以上の常用労働者を雇用する事業所約17,000 カ所と、そこで働く労働者約 53,000 人を対象として平成 26 年 10 月1日現在の状況について実施したものです(前回は平成 22 年に実施)。有効回答率は事業所調査で 64.4%、個人調査で 65.2%でした。

詳細は別添概況をご覧ください。
平成27年11月4日

【調査結果のポイント】
〔事業所調査〕
1 3年前と比べて正社員以外の労働者比率が「上昇した」事業所は 14.1%、「低下した」事業所は 14.2%。正社員以外の労働者比率が上昇した事業所について、比率が上昇した就業形態(複数回答)をみると、「パートタイム労働者」が 59.3%、次いで「嘱託社員(再雇用)」が 21.6%

2 正社員以外の労働者を活用する理由(複数回答)は、「賃金の節約のため」が 38.6%と最も高く、次いで「1 日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」32.9%、「即戦力・能力のある人材を確保するため」30.7%などとなっている。民営事業所について前回調査(平成 22 年)と比較すると、「賃金節約のため」などでは前回に比べて低下したのに対し、「即戦力・能力のある人材を確保するため」、「正社員を確保できないため」などでは上昇している。派遣労働者では、「正社員を確保できないため」が大きく上昇している。

〔個人調査〕
1 出向社員を除く正社員以外の労働者が現在の就業形態を選んだ理由(複数回答3つまで)は、「自分の都合のよい時間に働けるから」が 37.9%と最も高く、次いで「家計の補助、学費等を得たいから」30.6%、「家庭の事情(家事・育児・介護等)と両立しやすいから」25.4%などとなっている。前回調査と比較すると、「正社員として働ける会社がなかったから」は18.1%と前回 22.5%に比べて低下している。

2 現在の職場での満足度D.I.について前回調査と比較すると、「正社員」、「正社員以外の労働者」ともに「仕事の内容・やりがい」、「賃金」、「労働時間・休日等の労働条件」など全ての項目で上昇している。

※ 事業所調査における前回調査との比較は、事業所規模 5 人以上の民営事業所について行っている。

※引用終わり。

少子高齢化の現在、人手不足は継続的に発生すると私は思っています。今後の中小企業が事業継続・事業発展するには、売上をアップし・利益をアップすることと同様、財産となる従業員を雇い、育て続ける事も大切であると思います。

企業にとって、人とお金は両方大切だと思います。「お金」の面は税理士さんがお手伝いし、「人」の面は私を含む社労士がお手伝いを今後していく必要があると実感しています。

人材の面では、現在、採用と労務管理が非常に大切だと私は思っています。特に、採用の面では「今までの雇い方」を今回の記事の動向をもとに改善する必要があると私は思います。

この記事から学べる点は、個人調査の中で、下記のような「正社員以外の労働者が現在の就業形態を選んだ理由」からみえる労働者の本音です。

・「自分の都合のよい時間に働けるから」が 37.9%
・「家計の補助、学費等を得たいから」30.6%
・「家庭の事情(家事・育児・介護等)と両立しやすいから」25.4%


企業にとって、正社員の採用も非常に大切です。しかし少子高齢化の現在、高齢者および主婦、学生、副業を求めている自営業者などの有効活用も非常に大切だと私は思います。

1つの仕事1人の正社員を雇って行うことも重要ですが1つの仕事を例えば3人のパートタイマー「チーム」を作り、連帯責任で行わせることもアリだと私は思います。3人のグループでお互いの出勤日・有給休暇・労働時間を労働者が自主的に調整して仕事をしてもらうのもアリだと私は思います。

ある意味、一部の大企業・中小企業では、「当たり前」のように行っている人材活用方法を、今後は多くの中小企業等でも活用していく時期になりつつあると私は思います。

この方法は、人材の確保・維持にも有効です。また、最近多くの企業で問題になっているパートタイマーにおける社会保険加入問題(現在は、4分の3ルール)についても、対処法として合法的に有効だと私は思います。



写真は昨日の夕食で、焼きそば、サラダいろいろ、大根の京あげ煮物、ちくわの磯辺揚げ、さつまいも甘辛煮です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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