2014年11月30日日曜日

11月30日 デフレ勝ち組の人手不足から考える

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

今日は気になる記事について書きたいと思います。

※産経新聞より引用

苦境にあえぐデフレの勝ち組… すき家、王将の減収要因は深刻な「人手不足」
産経新聞 11月29日(土)12時5分配信

 景気回復に伴う人手不足が、デフレの勝ち組といわれた企業を直撃している。牛丼チェーン「すき家」を運営するゼンショーホールディングス(HD)は、深夜帯に1人で店を切り盛りする勤務体制「ワンオペ」の見直しで平成27年3月期に初の営業赤字に転落する見通しだ。「餃子の王将」の王将フードサービスは、未払い賃金を支給するなどしたら26年9月中間連結決算が大幅減益になってしまった。勝ち組を悩ます収益力の低下は、裏を返せばデフレ下の成長が従業員の犠牲に支えられていたということなのだろうか。(中村智隆)

 ■ゼンショーHD、創業以来初の営業赤字

 ゼンショーHDは11月10日、27年3月期の連結業績予想を下方修正した。営業損益は、従来予想の80億円の黒字から一転して17億円の赤字に見直し、最終赤字は従来の13億円から75億円に大幅に引き下げた。

 通期の営業赤字は昭和57年の創業以来初めて。配当も初めて見送る。経営の屋台骨を揺るがしかねない事態を招いたのは、深刻な人手不足だ。

 ゼンショーHDは、積極的な新規出店により外食業界で売り上げトップに上りつめた。すき家で深夜時間帯に1人の店員が接客から調理、会計などすべての仕事をこなす「ワンオペ」を敷くなど人件費を徹底的に削減。同時に低価格も実現してデフレ下で大きく業績を伸ばしてきた。

 ところが、今年2月に調理の手間がかかる鍋メニューが発売されると、負担の大きさに不満を募らせていた店員が次々と退職人手不足営業を休止・短縮する店が相次ぎ、収益機会が激減した。

 さらに、これを機に設置された第3者委員会で「2週間家に帰れない」「月500時間以上働いていた」など従業員の過酷な労働実態が明らかになった。もともと景気回復に伴いパートやアルバイトが集まりにくくなっていたことに加え、過酷な労働環境が指摘されたことで求職者に敬遠される結果にもつながった。

 このため第3者委員会から提言を受けたワンオペ解消が実現できない1172店舗(10月末時点)の深夜営業を停止した。ゼンショーHDの金子武美取締役は「(人手が確保できずに)深夜帯の営業休止店舗の解消が想定通りに進まなかった」と営業赤字転落の理由を説明した。

 ■王将は未払い賃金を払って減益

 また、王将フードサービスが10月31日に発表した26年9月中間連結決算は、売上高こそ前年同期比1・4%増と増収となったが、営業利益は30・2%減、最終利益も24・9%減と減益だった。

 5月に公表した業績予想では増収増益を見込んでいた。しかし豚肉などの原材料価格の高騰などに加え、未払い賃金を支払ったため大幅な減益を強いられたのだ。

 ゼンショーHDと同じく低価格路線でデフレ時代を勝ち抜いてきた王将フードサービスだが、25年7月から26年2月にかけて社員とパート従業員計923人に対し、2億5500万円の未払い賃金があったことが判明。サービス残業などで適切に賃金が支払われていなかったという。

 今回判明した未払い賃金は26年4~6月期に費用を計上した。この問題などの責任を取る形で役員4人を降格処分にし、全役員と監査役の報酬を減額する。

 一方では、労働環境改善のため一部店舗で営業時間の短縮に乗り出しており、渡辺直人社長は「将来に向けての礎(いしずえ)づくりに対応できている」と説明した。

 ■“ブラック”イメージを払拭できるか

 ゼンショーHDは、必要な人材を確保し、12月末までに深夜営業をしない店舗を900店舗程度に減らす考えだ。最終的には全店舗での24時間営業を目指し、「過剰な労働環境は改めつつも『お手軽』などといった従来のコンセプトを踏襲する」(関係者)という。ただ、ワンオペ解消に向けた人材確保や待遇改善のために人件費の上昇を招き、収益を圧迫する構図から抜け出すのは容易ではない。

 一方、王将フードサービスは10月から人件費や原材料価格の上昇などを理由にギョーザなどを値上げ。一方でギョーザの皮や麺に使う小麦粉など主要食材を国産品に切り替えるなど低価格路線を中心とした戦略からの脱却を模索している。

 ただ、いったん悪印象が定着してしまうと挽回するのは難しい。

 居酒屋チェーン大手のワタミは、27年3月期に2期連続の最終赤字に落ち込む見通しだ。20年に新入社員が自殺したことをきっかけに「ブラック企業」と批判され、そのイメージをぬぐいきれず人材を確保できないのに加え、イメージダウンによる客離れも進んでいるとみられる。

 ある業界関係者は「景気が回復するなか、企業の人手不足感が強まり、労働市場は雇う側より働く側が有理になりつつある」と指摘したうえで「企業は労働環境の整備はもちろん、求職者にいい印象を持ってもらう必要がある」と説く。

 デフレ下で急成長を遂げた外食企業はいま、ビジネスモデルの早急な転換とイメージアップを迫られている。

※引用終わり。

今回の記事は、鋭い内容だと思います。労務管理と採用の現場でも、この3社の影響でしょうか?飲食業の求人に人が集まらなくなっています。

ネット社会の現在、新聞などのマスコミでブラック企業と騒がれると、この新聞記事に掲載されている会社だけでなく、飲食業界全体に影響を与えてしまいます。現に、福岡レベルの求職・求人の状況を見ても、求人が求職者を上回っています。

この新聞記事のように、労働トラブル多発し、労務管理が杜撰だと、いくら求人しても人が集まらなくなくなります。代わりになる者はいっぱいいる」「また、求人すれば人が来る」と言う発想は通用しなくなっています。現に求人をハローワークや求人誌・ネットでやっても集まらなくなっています。

ネット社会の現在、他の会社の情報や入りたい会社の情報・口コミ等知りたい情報が入りやすくなっています。昔と違って、比較検討しやすくなり、しっかり調べて採用試験に挑む労働者が増えているのが現状です。

したがって中小企業であっても、自分の会社情報を多くの人にたくさん見せる必要があります。その為にも、自社ホームページなどネットを利用した会社情報の提供が今後は必要だと思います。なお情報提供だけでなく、社内の労務管理改善・受け入れ教育の見直し・法令遵守社内体制の整備も必要です。



写真は今日の昼ごはんは自宅で、ハマチのどんぶりでした。ハマチの刺身が美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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2014年11月29日土曜日

11月29日 パワハラ自殺の訴訟から労務管理を考える

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

パワハラ自殺の訴訟から労務管理を考える

今日はパワハラについて気になる判決記事がありました。

※福井新聞より引用

パワハラ自殺訴訟、認定の根拠は上司発言記した手帳 福井の会社・直属上司に賠償命令
福井新聞2014年11月29日(土)09:01

 消火器販売などの「暁産業」(福井県福井市)に勤めていた男性社員=当時(19)=が自殺したのは上司の暴言によるパワーハラスメント(パワハラ)が原因として、男性の父親が会社と当時の上司2人に対し、慰謝料など約1億1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが28日、福井地裁であった。樋口英明裁判官は「典型的なパワハラ」として、同社と直属の上司に対し約7200万円の支払いを命じた。管理職の上司に対する請求は棄却した。

 原告側代理人によると、自殺の原因をパワハラと訴えた訴訟は県内で例はなく、未成年に対する認定は「全国でもおそらく初めて」としている。

 樋口裁判官は判決理由で、男性がメモに残した直属の上司の暴言について「仕事上のミスに対する叱責(しっせき)の域を超え、男性の人格を否定、威迫するもの」と認定。さらに自殺した本人の過失はない、として賠償額の過失相殺をしなかった。

 会社についても、直属の上司に対する管理責任を認めた。管理職の上司については「パワハラの実態を把握するのは困難」として責任は問えないとした。

 判決文などによると、男性は2010年4月に正社員として入社。直属の上司から「死んでしまえばいい」「辞めればいい」などと言葉によるパワハラを受け、同年12月に自殺した。福井労基署は12年7月、男性は上司からのパワハラが原因で自殺したとして労災認定した。

 男性の父親は「当然の結果だと思っている。この判決を受け、社長はどう責任を取るのか」とコメントを寄せた。

 同社は「担当者不在のためコメントできない」とし、被告代理人は「パワハラはなかったと確信しており、控訴する」とした。

 ■手帳に記された上司発言が根拠に

 「学ぶ気持ちはあるのか、いつまで新人気分」「毎日同じことを言う身にもなれ」「今日使った無駄な時間を返してくれ」「いつまでも甘甘、学生気分はさっさと捨てろ」(原文まま)―。判決の「典型的なパワハラ」の根拠となったのは、自殺した男性が手帳に記した、上司の発言23カ所だった。

 この手帳には、上司の指導の一環で、注意を受けたことなどが書き記されていたという。

 判決で、数々の言葉は高卒新入社員の男性への心理的負荷は「極めて強度である」と認めた。原告代理人は「言葉を具体的に取り上げた認定は珍しい。今後、同様の発言をすればパワハラになるという指標になるのではないか」と話した。

 全国では、昨年6月の仙台地裁判決、今月の東京地裁判決で自殺原因が、会社や上司のパワハラと認定されている。原告代理人は「パワハラをしたら個人も責任を負う時代にきている」とした。

 男性の父親は「会社の代表者や当事者はまったく謝りません。判決は当然の結果。謝らないなら許さない」とコメントを発表、会社への怒りや憤り、息子を亡くした悲しみの言葉が並んだ。コメントは「息子が亡くなってすぐに会社は求人募集をしておりました。福井は全国でも住みよいところ、といわれております。より良い故郷になるよう願ってなりません」と締められていた。

※引用終わり。

この判決は、今後のパワハラに関する労働トラブルに関する対処法の参考になると思います。典型的な、パワハラ→精神疾患→自殺→労災認定→民事訴訟による損害賠償請求の流れです。この記事のように、パワハラで自殺した場合の損害賠償請求は、高額になるので注意が必要です。

なお、この判決も初期対応がお粗末だったと思います。記事の中で、「会社の代表者や当事者はまったく謝りません。」という言葉が印象的でした。最近は、たしかに問題社員が多いのも事実ですが、そのような問題社員を雇った経営者にも責任があります。

パワハラに関しては、現在労働相談でも多く、記事のように経営者と当事者である管理職双方責任を問われます。知らぬ存ぜぬでは、「使用者責任(民法第715条第2項)」を問われ、この記事のように損害賠償請求を受けかねません。なお、労災認定されている状況で控訴しても、会社側には不利だと思われます。

今後は、パワハラ発生時には、
・外部相談窓口を設ける
・双方の言い分をしっかり確認するためにヒアリングを行う
・ヒアリングの結果、できるだけ早めに労使話し合いを行い、和解するよう努める。
・労使話合い後は、懲戒処分や配置転換など再発防止策を速やかに講じる。


など以上のような対応が必要だと思われます。なお、労使紛争発生後の就業規則の見直し社内教育は必要だと思います。





写真は今日の夕食で、生だらフライ・ブロッコリー・切り干し大根・ポテトサラダです。生ダラのフライがおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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2014年11月28日金曜日

11月28日 ガチンコ労使話合い立会 福岡の求人求職事情

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。


ガチンコ労使話合い立会

11月28日金曜日。今日は昨日に引き続き朝から車で顧問先訪問でした。内容は昨日に引き続き労使話合い立会でした。今回はガチンコな内容でしたが、結果的には円満に終わったと思います。

最近は、「人生の節目」に立ち会うことが多くなりました。その時は、辛いことがあっても将来的に労使ともプラスになる教訓・学びになればと思うこの頃です。

福岡の求人求職事情

今日は福岡県の求人求職事情で気になる記事がありました。

※西日本新聞より引用

求人数が求職者数を初めて上回る 10月の福岡県、1.01倍に [福岡県]
西日本新聞2014年11月28日(最終更新 2014年11月28日 13時25分)

 福岡労働局が28日発表した福岡県内の10月の有効求人倍率(季節調整値)は、前月比0.02ポイント改善の1.01倍となり、1963年1月の統計開始以来、初めて求人数が求職者数を上回ったことを示す1倍超となった。過去最高の更新は2カ月連続。労働局は「今後も改善が見込まれるが、正規の求人をいかに増やすかが課題だ」としている。

 県内の基調判断は「一部に厳しさが見られるものの、着実に改善している」と前月から据え置いた。10月に九州7県で1倍を超えているのは福岡のほか、熊本の1.05倍。全国平均は同0.01ポイント改善の1.10倍。

 福岡県内を産業別に見ると、食品加工、自動車関連など製造業で改善が目立つ。高齢者介護、障害者施設の新設を受け、福祉分野も引き続き高い水準という。

 福岡労働局が発表した来年3月卒業予定の県内大学生の就職内定率(10月末時点)は、前年同月比5.8ポイント増の54.9%。これも94年度の統計開始以来、過去最高となった。

※引用終わり。

私自身も採用・雇用の現場を見ているので、明らかに求人数が求職者数を上回りつつあります。ただこの記事に書いてはいませんが、労働者から見て業種別・職種別人気・不人気の格差が激しくなっています。

職業別だと、一般事務員・電話オペレーターは求職者が非常に多く、競争率が4倍以上(4人に1人しか採用されない)あります。また、営業の仕事も、求職者より求人のほうが上回っています。あと清掃・雑務員も求職者が増えており、競争率が2倍以上になっています。

しかし不人気業種もはっきりしており、建設業は技術者・作業員ともに求人難状態です。また自動車運転求人不足で、最近は介護業界・飲食業界求人難状態です。あと、医療業界までもが求人難状態です。

以上のように、人気不人気業種がはっきりしており、両極化しつつあります。そして求人難になっている業種は、私の経験上労働トラブルが頻発し、労務管理が杜撰である業種が多いのも現実です。

逆に、最近は一見「楽な?」業種に人気が集中しているようにも思えます。また、ブラック企業という言葉が流行った影響でしょうか?事前にネットで調べて比較検討して就職先を探しているように思えます。

今後、ネット社会の現在は、情報戦です。出来る限り自分の会社の情報・職場・仕事の内容を多く・オープン(開放的)に求人サイト・自社ホームページに掲載すべきだと思います。情報が少ないと比較検討できません。情報を増やし、自社にあった人材を探すべく、不人気業種だからという先入観を払拭するような採用広報活動を今後すべきだと思います。





写真は今日の夕食のメインは、沖縄県産豚肉のハムステーキ・にんじん酢漬け・ブロッコリーです。ハムステーキがビールにぴったりで美味しかったです(^^)。

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2014年11月27日木曜日

11月27日 労使話合い立会 知識が錆びないように 配置転換の判例から学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。


労使話合い立会 知識が錆びないように

11月27日木曜日。今日は車で顧問先訪問し、労使話合い立会を行いました。

労使話合いの立会を行う目的は、労使間の労働・社会諸法令の不明点に即座に対応し、円満な話合いをしていただくのが目的です。今日は、和やかに終わったので幸いです。最近は、労働関係だけでなく年金・健康保険関係等幅広い内容に対応することが増えています。

今後も、今持っている知識が錆びないように、専門分野の労働諸法令だけでなく、社会保険諸法令も法改正に注意しながら勉強し続けていきたいと思います。


配置転換の判例から学ぶこと

今日は配置転換に関して気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

「業務上必要性欠き違法」女性飼育員の配転無効
読売新聞2014年11月27日 10時05分

 東京都江戸川区にある「自然動物園」の飼育員だった女性2人が事務職などに配転させられたのは不当だとして、同園を運営する公益財団法人「えどがわ環境財団」(江戸川区)に配転命令の無効確認などを求めた訴訟で、東京地裁は26日、配転を無効とする判決を言い渡した。

 松山昇平裁判官は「業務上の必要性を欠き、違法」と述べた。

 判決によると、2人は2011年10月、同僚の男性職員について「後輩や来園者に対する態度がひどい」などと財団側に報告。すると、翌12年4月1日付で、飼育業務とは関係のない事務職や別の施設への異動を命じられた。判決は、「男性職員を孤立させて飼育班内の人間関係を悪化させているという誤った認識に基づき、配転が決定された」などと指摘した。

※引用終わり。

新聞記事レベルでは詳細が不明ですが、同僚の男性職員の勤務態度が悪い旨報告をした女性職員に対し、男性職員を配置転換したのではなく、女性職員二人の方を配置転換したことに関して裁判沙汰となったようです。

なお、この訴訟は記事には書いてませんが、ユニオン(労働組合)がからんでいます。ユニオン(労働組合)が、いきなり裁判することはあり得ないので、団体交渉したが決裂した挙句に訴訟となったと思われます。

転勤など配置転換無効と判断されるには、過去の判例から下記の要件の場合です。

1 配転命令に業務上の必要性が存しない場合 
2 配転命令が不当な動機・目的に基づく場合
3 労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を及ぼす場合


以上3つのいづれかの要件に当てはまった場合に、労働契約法第3条5項労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。」により無効となります。今回は、業務上の必要性が無いと判断されたようです。

ユニオン側はパワハラがあったと書いてますが、詳細は不明です。確かなのは、配置転換する場合には、いきなり決定した辞令を言い渡すのではなく、事前にヒアリングを行い、「打診」をしてから配置転換するのがいいと思います。



写真は今日の夕食で、おからの煮物・ひじきの煮物・野菜炒め・さんまの塩焼きです。おからの煮物は、我が家の定番です(^^)。

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2014年11月26日水曜日

11月26日 処方箋としての助成金 横領事件の記事から学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

処方箋としての助成金

11月26日水曜日。今日は朝から顧問先の助成金手続きで終わりました。顧問先にて打ち合わせ・書類チェック・補正を行った後に、助成金センターで計画申請を提出しました。

助成金の場合は、予想外の「トラップ(罠:助成金リーフレット等に書いていない取り決め)」があります。。。今回は1箇所補正箇所があり、顧問先に戻って修正書類を作成し、助成金センターに直ぐ再提出して終わりました。ドタバタでしたが、今日中に終わってよかったと思います。

なお私自身、社労士として助成金手続きは行いますが、顧問先の「処方箋」として行っています。助成金の報酬で「稼ぐ」と言う発想は、私にはありません。あくまでも、顧問先の事業継続の手段(処方箋)として助成金を活用しています。


横領事件の記事から学ぶこと

今日は気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

1億横領「もらうべき給料を先にもらっただけ」
読売新聞2014年11月26日 12時15分
 岐阜県などが出資する「岐阜県名産販売」の元企画販売部長、堀江晃司容疑者(55)(岐阜市西鶉)が、会社資金約1億円を横領したとされる事件で、岐阜県警は25日、さらに別の約175万円について、業務上横領容疑で再逮捕した。

 発表によると、堀江容疑者は今年1月、岐阜市内の銀行で、会社の口座から資金約175万円を引き出し、直後に自分の口座に入れて横領した疑い。堀江容疑者は当時、経理業務の担当者だった。

 調べに対し「もらうべき給料を先にもらっただけ」などと容疑を否認しているという。

 口座に入れた現金は、引き出された形跡はなかったが、光熱費などの引き落としに充てられていたという。

 一方、岐阜地検は25日、先に逮捕されていた約1億円分について、堀江容疑者を業務上横領罪で岐阜地裁に起訴した。

※引用終わり。

このような人物に丸任せしてしまったのが悲劇だったと思います。懲戒解雇+刑法による業務上横領罪+民事による損害賠償請求という状況で、「もらうべき給料を先にもらっただけ」と言う発言が、呆れて物が言えません。

しかし中小企業において記事程のひどい事件は経験していませんが、社労士として着服・横領の事例は経験しています。今回の記事は、他人ごとではない事件だと思います。

このような着服・横領を防ぐためにはどうすればいいのでしょうか?そのためには、下記のような対処が必要だと思います。

・従業員を現作業との兼務で他の仕事をやって貰い、多機能型マルチ人間化する。
・業務を一人に独占させない。リスク分散させる。
・依頼している仕事に関して、抜き打ちでさりげなくチェックをする。


やはり、丸任せにせず・複数の人で兼務させ・抜き打ちで進捗状況などを確認するのがいいと思います。



写真は今日の夕食で、いか大根・大根の皮とにんじんのきんぴら・ハムとブロッコリー・にんじん酢漬けです。いか大根がおいしかったです(^^ゞ


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2014年11月25日火曜日

11月25日 月例経済報告から採用と労務管理を考える

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

月例経済報告から採用と労務管理を考える

今日は気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

月例経済報告、雇用判断を2年ぶり下方修正
読売新聞2014年11月25日 10時48分
 政府は25日、11月の月例経済報告を発表した。

 景気の基調判断は前月から据え置いたものの、項目別で雇用の判断を2年ぶりに下方修正した。厚生労働省が発表した9月の有効求人倍率が3年4か月ぶりに悪化したほか、新規求人がサービス業などで減少傾向にあるためだ。

 基調判断は、2か月連続で下方修正した前月と同じく「緩やかな回復基調が続いている」とした。ただ、前月の「このところ弱さがみられる」から「個人消費などに弱さがみられる」に表現の一部を変えた。7~9月期の国内総生産(GDP)速報値で個人消費の弱さが確認されたためだ。

 雇用は「有効求人倍率の上昇には一服感がみられる」として下方修正した。ただ、有効求人倍率は1倍を超え、仕事を探している人よりも求人が多い状況は続いており、雇用は「改善傾向にある」という表現も盛り込んだ。前月は「着実に改善している」だった。

 一方、住宅建設は「緩やかに減少している」から「下げ止まりの兆しがみられる」に、3か月ぶりに上方修正した。消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動が薄らぎ始めているからだ。

 輸入も「このところ弱含んでいる」から「おおむね横ばいとなっている」として8か月ぶりに上方修正した。

※引用終わり。

 仕事柄、記事で気になる部分は、「有効求人倍率は1倍を超え、仕事を探している人よりも求人が多い状況は続いており」です。最近は、競争率が激しい業種・会社がある反面、求人をかけても全く人が集まらない業種・会社が存在します。

 「代わりはたくさんいるから。」「労働者は使い捨てで良い」というような発言をする経営者(同業者でもいるようですが。。。)がいますが、間違っていると思います。労働者は財産であり、焼畑農業的な採用・労務管理を繰り返すと、ジリ貧となります。

最近は、人手不足で倒産というケースもあり、人材の採用・育成は「その場しのぎ」だけでなく、「継続性」を考慮した採用・労務管理・教育が必要だと思います。



写真は今日の夕食のメインで、さんまのソテー・ポテトサラダ・かぶの煮物です。かぶの煮物がおいしかったです(^^)。


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2014年11月23日日曜日

11月23日 勤労感謝の日 社労士会相談会参加

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

勤労感謝の日 社労士会相談会参加


11月23日日曜日。今日は勤労感謝の日で、福岡県社会保険労務士会で電話による臨時無料相談室を行いました。私自身、今回は相談員として対応しました。総勢6人による電話相談対応でしたが、楽しいひと時でした。

やはり、年金系・労働系の先生が集まって対応すると相談の幅が広がると痛感します。個人的には、相談による「生きた」事例に触れることは、勉強になりプラスになると思うこの頃です。また、同業の先生同士の会話は、業務に役立つ雑談が多く、まさに切磋琢磨出来た時間でした。

相談会終了後は、行政書士の友人である先生と会い、情報交換を兼ねた会話を福岡のファミレスでしました。友人に感謝です。今日は、本当に有意義な一日だったと思います。





写真は、友人の行政書士の先生と一緒に行った福岡ラーメンショー2014で食べた「新潟らーめん処 潤」の背脂煮干し醤油ラーメン750円です。煮干のだしが効いており、そこに背脂がどっさり入っていて美味しかったです。しかし、量が通常の半分くらいで高いと思います。。。

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2014年11月22日土曜日

11月22日 すき家のワンオペ(1人業務)から学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

すき家のワンオペ(1人業務)から学ぶこと


11月22日土曜日。今日はゼンショー(すき家)に関する記事がありましたので買いたいと思います。

※時事通信より引用

ゼンショーHD、労働改善へ外部委設置/長時間労働など点検
(時事通信)2014年11月14日
ゼンショーホールディングス(HD)は14日、牛丼チェーン「すき家」の労働改善に向け、社外の有識者で構成する「職場環境改善促進委員会」を設置したと発表した。長時間労働の解消に向けた会社側の取り組みを点検し、再発防止や信頼回復を図る。

委員会は、白井克彦前早稲田大総長をはじめ弁護士、ジャーナリスト、経営者など5人で構成。17日に第1回会合を開き、来年3月末をめどに中間報告をまとめる。

すき家は、過酷な労働が問題となり、人手不足による営業休止が拡大。ゼンショーHDは2015年3月期に初の連結営業赤字に転落する見通しで、経営に深刻な影響を及ぼしている。

同社はこうした状況を改善するため、14年10月から深夜の1人勤務「ワンオペ」を廃止。さらに労働時間の短縮に取り組んでおり、4月に90時間を超えたすき家社員の平均残業時間は、10月には31.6時間に縮小している。

※引用終わり。

問題沙汰になったすき家ですが、やっと外部委員会が設置されたようです。価格競争の挙句、人件費削減による利益確保を繰り返した結果、労務管理がおろそかになったと「会社側」の立場である社労士としても言わざるを得ません。

この新聞記事では、深夜業務1人業務「ワンオペ」を廃止と書いています。しかし私自身、11月上旬あるすき家を早朝に利用した時は、1人業務(ワンオペ)でした。店員さんは全くゆとりがない状況で頑張ってらっしゃいました。

働いている者からの現場の評判は、ネット社会の現在、すぐに広がります。現在すき家は求人を一生懸命していますが、厳しいようです。労働者は財産です。その時だけの利益確保に傾倒すると、人材という財産を失うという事例だと思います。一時的な利益より継続性です。

パートタイマーであれ、人を育てない労務管理は、この記事のように厳格に影響が出ると思います。経営者の考え方から見直した上での労務管理が必要だと思います。もう小手先では通用しません。



写真は今日の夕食のメインで、豆腐つくね、かぼちゃ煮物、おからです。豆腐つくねが美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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2014年11月21日金曜日

11月21日 地方における少子化対策と労務管理

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

地方における少子化対策と労務管理


今日は、地方と少子高齢化に関する気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

少子化対策、自治体が「企業子宝率」を活用
読売新聞2014年11月21日 10時05分

 少子化対策として、企業の従業員が在職中に持つ子供の数を推計した「企業子宝率」を活用する自治体が増えている。

 企業版の合計特殊出生率ともいわれるこの数値が高い会社の取り組みを紹介することで、他企業の子育て環境の改善を促す。子育てに協力的な企業を増やすことで、若者の地元定着やIターン・Uターン就職につなげる狙いもある。

 合計特殊出生率は、女性1人が生涯に産む子供の数で、2013年は日本全体で1・43。子宝率は男性を含む従業員が在職中に持つ子供の数。特殊出生率とほぼ同じ計算法で、企業ごとに算出する。福井、静岡、三重など6県が今年度、従業員10人以上の企業を対象に調査した。

 静岡県は昨年度から調査を始めた。回答を得た480社のうち最高は建設会社(社員17人)の2・01で、県の出生率1・53を大きく上回った。各社の子育て支援策をまとめた冊子には、「学校行事のために勤務中の外出を認める」「子供のスポーツ大会の送迎に社有の大型車を貸し出す」などが並ぶ。同県は冊子を県内企業だけでなく、全国の800大学にも配布。「県外に進学した若者の就職につなげたい」(県こども未来課)とする。

※引用終わり。

福岡・久留米に在住している私自身、首都・大都市と地方との格差は激しくなっていると実感しています。個人的には、地方が元気にならなければ日本全体が元気にならないと思っています。
その為にも、地方の中小企業が活性化し、元気になることが必要だと思います。

少子高齢化の現在、地方においても少子高齢化は深刻です。その為にも、この記事のように子育てに配慮した環境が、中小企業においても必要になると思います。もはや、地方活性化には、次世代の育成が必要です。

子供が増えなければ人口は増えませんし、若き財産となる労働者も地方に増えません。最近、地方でも労働者と思われる外国人をよく見かけますが、根本的な解決にはなりません。しかも、外国人の技術実習生では、最長3年で母国に戻るので意味がありません。

その場しのぎの外国人労働者雇用より、中小企業においても、まずは就業規則等で子育てへの支援を「出来るレベル」からも盛り込んで実践したほうがいいと思います。




写真は今日の夕食のメインで、ぶりの塩焼き・肉団子スープです。ぶりの塩焼きが美味しかったです(^^)。

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2014年11月20日木曜日

11月20日 介護休業法改正の動きについて

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

今日は、介護休業に関する気になる記事がありました。

※中日新聞より引用

離職防止、法改正目指す

中日新聞(2014年11月18日)

 厚生労働省は、育児・介護休業法のうち介護休業の規定を大幅に見直す方向で検討に入った。家族1人に対し、通算93日としている介護休業の期間の拡大を目指す。年間約10万人が介護を理由に離職する現状を重く見て、仕事と介護を両立できる環境整備を進める。

 19日に有識者による研究会を設置し、来年6月ごろまでに報告書をまとめる。その後、経営者と労組の代表が参加する労働政策審議会の分科会で具体的な制度の在り方を協議し、早ければ2016年の通常国会に改正法案を提出する。

 現行法は、介護が必要な家族1人につき、通算93日までの介護休業を労働者に保障。法改正で介護休業の規定が加わった1995年以降、見直されていない。

 厚労省によると、高齢化の進展で要介護認定を受けている人は10年前の約1.6倍に急増。政府は施設での介護から住み慣れた自宅での介護推進へと方針転換しており、仕事を辞めざるを得ない人が増える恐れがある。

 仕事と介護の両立をしやすくするため、厚労省は休業期間の延長を検討。また休みを細かく分けて取りたいとの声も多く、短期間の介護休業が取りやすくなるよう制度を見直す。認知症高齢者の徘徊(はいかい)などにも対応できるようにする。

※引用終わり。

少子高齢化社会となり、育児休業に関する充実化が進められています。そして、今後は介護をする労働者への介護休業に対する充実化を進めようとするみたいです。

私自身、介護休業に関する労働相談は現在のところ受けていませんが、今後はあり得ると思います。記事によると法改正は先の話ですが、中小企業において早めの対策が必要だと思います。

その為には、就業規則及び育児休業介護休業規程の見直しも必要です。なお、法改正に伴う助成金も出てくると思いますので、今後の動きに注意が必要だと思います。



写真は今日の夕食で、かぶの煮物・ミネストローネ・おから・いか大根です。ミネストローネがおいしかったです(^^ゞ。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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