2019年3月28日木曜日

3月28日「退職できない」相談増と退職代行業者の記事から考える事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

3月28日  「退職できない」相談増と退職代行業者の記事から考える事

3月28日木曜日。今日は、退職代行業者に関する気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

「退職できない」相談増…「自己都合」10年で2・5倍
2019年3月25日読売新聞
企業、人手不足で引き留め
 全国の労働基準監督署などに2017年度に寄せられた「自己都合退職」に伴う企業とのトラブル相談が、10年前の2・5倍に増加していることが、厚生労働省のまとめで分かった。人手不足が進む中、「辞めたいのに辞めさせてもらえない」というケースが急増しているとみられる。厚労省は新年度、土日や夜間も労働相談を受け付けるフリーダイヤルを新設する方針だ。

 厚労省によると、17年度の自己都合退職に伴う企業とのトラブルは3万8954件で、07年度の1万5746件から大きく増えた。17年度は相談件数全体の13%にあたり、「いじめ・嫌がらせ」に次いで2番目に多かった。右肩上がりで増えている状況で、16年度に「解雇」を上回った。相談の内容としては、「退職したくても『代わりがいない』として退職届を受け取ってもらえない」「辞めようとすると、人格を攻撃されるといった声が目立つという。

 背景には深刻な人手不足がある。東京商工リサーチによると、企業の倒産件数は10年連続で減少しているが、人手不足を理由とする倒産に限ってみると、18年は17年を22%も上回る387件で、13年の調査開始以来、最多となった。民法の規定では、退職にあたり会社側の同意は必要なく、社員が申し入れるだけでよい。しかし実際には、会社からの慰留や理由の聞き取りが発生し、引き留めたい企業側と、退職希望者との間でトラブルが起きやすい状況となっている。

 こうした事態を受け、厚労省は今年6月をめどに、労働相談専用のフリーダイヤルを新設する。働く人たちが相談しやすいよう、平日だけでなく夜間や週末も受け付け、内容に応じて各地の労働局が企業を指導したり、労使の話し合いの場を設けたりすることを想定している。

「代行」サービス 続々と…利用者「辞められ、ほっと」/企業「業務引き継げない」
 退職に伴うトラブルが増える中、本人に代わって会社に退職の意思を伝える「退職代行」を手がける業者が次々と登場している。

 「スムーズに辞められて、ほっとしている」
 退職代行業者「EXIT(イグジット)」(東京)を利用し、昨年末に大手メーカーを辞めた東京都内の男性(25)はこう振り返った。大学卒業後の昨年4月に入社した男性は、上司から「使えない」などの暴言を繰り返し受けたといい、日曜日に無料通話アプリ「ライン」でEXITに依頼。すると、月曜の朝にはEXITが会社に「辞めます」と伝えた。男性は退職届を郵送しただけで、出社も会社への電話もせずに済んだという。利用料は5万円。男性は「退職を申し出て責められるしんどさを考えれば、高くはない」と話した。

 EXITは2017年5月にサービスを始め、今年2月までに約2600件の退職代行を手がけた。岡崎雄一郎共同代表は「最近の若者はまじめで繊細。思い詰めて連絡してくる人が想像以上に多かった」と語る。同様の業者は現在、約30社に上っている。ただ、弁護士法は、弁護士以外が法律事務を扱うこと(非弁行為)を禁じており、会社から研修費の返還などを請求された場合、退職代行業者は代理人として対応できない。就職支援会社「ウズウズ」(東京)は昨秋に退職代行業を始めたものの、同法への抵触を懸念して2か月で中止した。

 一方、企業側は戸惑いを隠せない様子だ。関東地方の建設会社は昨年、退職代行業者から電話で突然、若手社員の退職を告げられた。社員はその日から欠勤し、退職届が送られてきた。読売新聞の取材に対し、この建設会社の役員は退職理由も聞けないままでは会社のどこが悪かったのか分からないし、業務の引き継ぎもできない」と話す。

 慶応大の山本勲教授(労働経済学)は「本来は労使が話し合い、納得したうえで退職するのが望ましい。企業は、社員が退職などの重要テーマも含めて相談しやすい環境を整える努力が必要だ」と指摘している。

※引用終わり。

いわゆる問題がある一部のブラック企業と言われる会社は、退職の意思表示をすると、引き留める事例が多かったりします。ブラック企業に限らず、人手不足の現在、退職届後の引き留めは、増えているのではないか?と私は推測します。

なお私の過去の実務経験上、退職届を中間管理職が受け取りながら、もみ消す等の場合も多かったりします。退職届を出しても、「認めない」と言う対処をする会社までいるようです。個人的には、記事の通り「弁護士法」の問題もあり、退職代行ビジネス業者利用は、お勧めしません。

民法では、下記のとおり定められています。

民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。

従って記事のようなトラブルを防ぐための対処法は、

1 書いた退職届をコピーする。なお退職届は、就業規則で定められた○○日前(例 30日前)に退職届(原本)の届出をお薦めします。退職届コピーは、本人保管でお願いします。

2 直属の上司及び社長等が受け取らない、ウヤムヤにする等の場合、簡易書留・配達記録郵便等で、社長・人事部長等人事権がある人へ退職届原本を郵送する。退職届コピーは、本人保管でお願いします。

3 退職日以降は、出勤しない。

のような対応法をお薦めします。

ただし契約社員期間の定めがあるパートタイマー等の有期雇用契約については、民法628条により、原則として契約期間中は労働契約は解約できず「やむを得ない事由」がある場合にのみ、ただちに解約できるとされているので、注意が必要です。

トラブルが発生してしまった時は、最寄りの労働基準監督署総合労働相談コーナー社会保険労務士会無料労働相談窓口等へ相談願いますm(__)m。

なお中小企業の経営者においては、信頼関係が構築されているならば、退職代行ビジネス業者を利用することはないと思います。信頼関係が崩壊しているから、退職代行サービス等を利用するんだと思います。突然「退職届」を提出されて、しかも退職代行サービス等利用されて引継ぎもできずに戦力を失わないよう、日常の信頼関係構築をして頂ければ幸いです。


※写真は先日の夕食で、鉄火丼等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。









2019年3月11日月曜日

3月11日 契約社員退職金格差の東京メトロ子会社賠償命令から同一労働同一賃金を考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

3月11日 契約社員退職金格差の東京メトロ子会社賠償命令から同一労働同一賃金を考える

3月11日月曜日。今日は、同一労働同一賃金に関連する判決記事について書きたいと思います。

※毎日新聞より引用

「長年勤務の契約社員の退職金格差は違法」 東京メトロ子会社に賠償命令 東京高裁
2/20(水) 20:24配信 毎日新聞
 東京メトロの売店で働く契約社員ら4人が正社員待遇格差があるのは不当だとして、手当の差額など約5000万円の支払いを東京メトロ子会社「メトロコマース」(東京都)に求めた訴訟の控訴審判決が20日、東京高裁であった。川神裕裁判長は、請求の大半を棄却した1審判決を変更し、原告2人への未払い退職金の格差などが違法だと認め、同社に計約220万円の賠償を命じた。

 弁護団によると、同種訴訟で退職金の格差を違法とする司法判断は初めて。

 判決は、契約社員1人と元契約社員3人の退職金などの格差を、労働契約法20条が禁じる「不合理な格差」に当たるかどうかを個別に検討。退職金に関しては元契約社員2人が10年前後勤務した点を重視し「長年の勤務に対する功労報償の性格を有する退職金すら一切支給しないことは不合理」と述べ、正社員と同様に算定した額の少なくとも25%は支払われるべきだとした。

 判決は、原告4人のうち1人は同法20条の施行前に退職したとして全面的に請求を退けた。その上で3人について検討し、住宅手当がない▽勤続10年の正社員には支給される褒賞が支給されない▽1人(契約社員)の早出残業手当が正社員と割増率が異なる――ことも「違法な格差」と判断。一方、本給と賞与の是正は退けた。

 2017年の1審・東京地裁判決は、1人の早出残業手当の格差のみを不合理とし、差額約4100円の支払いを命じていた。

 コマース社は「(判決の)詳細が分からないのでコメントは差し控える」としている。【服部陽】

※引用終わり。

今回の判決は、同一労働同一賃金に関する最高裁の判決であるハマキョウレックス事件・長澤運輸事件に準じた判決であると思います。今後は、同一労働同一賃金に関する訴訟は、今回の記事に似たような判決が続くと私は思います。

法解釈は大学教授および弁護士の先生にお任せして、社労士である私は、今回の判決をもとに経営者・人事担当者として、「今後どうするか?」について書きたいと思います。

同一労働同一賃金か否か?は、ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件の最高裁判決・今回の判決を含め、

業務の内容・責任の程度 (二つ合わせて「職務の内容」)
職務の内容(業務の内容・責任の程度)及び配置変更の範囲
その他の事情

を常に考慮して、不合理か否か?で判断されています。いわゆる労働契約法第20条(改正後は、パートタイム・有期雇用労働法第8条)を根拠にしています。

今後は、下記のような段階を踏んだ対処が必要だと思います。

1 現状把握
・雇用形態の把握:正社員・契約社員・パートタイマー等の内訳、人数等の現状把握
・正社員・契約社員・パートタイマー等の、①職務内容②配置変更範囲(転勤・配置転換の有無)③その他の事情現状把握・職務分析を行う。
基本給及び各手当、福利厚生等の現状把握
・各手当の定義、手当が支払われている雇用形態(正社員のみなのか?契約社員・パートタイマーにも支払われているか?等)を確認。
基本給の決定方法を確認。

2 雇用形態の見直し
・現状を把握したうえで、雇用形態の見直しを行う。
(対処法の例)
・正社員を、総合正社員・一般正社員・短時間正社員・地域限定正社員等に分ける。
・パートタイマーを、総合パートタイマー・一般パートタイマーに分ける。

3 賃金制度の見直し
雇用形態の見直し後、雇用形態に合わせて、同一労働合一賃金に適応した基本給・手当の種類手当の定義福利厚生を見直す。
(対処法の例)
精勤手当、通勤手当、食事手当を支払う場合は、契約社員・パートタイマーにも支払う。
・正社員と契約社員、パートタイマー間で、業務の内容・責任程度の差が無い場合は、1時間当たりの労働単価同じにする。
・住宅手当:転勤がある正社員、契約社員、パートタイマーに支給。

4 就業規則・労働契約書の見直し
雇用形態・賃金制度の見直しをしたうえで、就業規則、賃金規定、労働契約書の見直しを行う。

以上のような対処が必要だと思います。今後、同一労働同一賃金を含む働き方改革への対応は、私を含む社会保険労務士に相談していただければ幸いです。


※写真は今日の夕食で、マグロのカルパッチョ・鶏の塩麴焼きです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。









2019年3月7日木曜日

3月7日 随時改定と定時決定どちらの等級を優先?報酬月額変更届の落とし穴

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

3月7日 随時改定と定時決定どちらの等級を優先?報酬月額変更届の落とし穴

3月7日水曜日。久しぶりになりましたが、今日は報酬月額変更届に関する話を書きたいと思います。

報酬月額変更届について、日本年金機構ホームページには、下記の通り書かれています。

※日本年金機構ホームページより引用
(1)被保険者及び70歳以上被用者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、毎年1回行う定時決定を待たずに標準報酬月額を見直します。この見直しによる決定を随時改定といい、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(ア)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
(イ)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(ウ)3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

(2)随時改定に該当する被保険者がいる場合、事業主は「被保険者報酬月額変更届」により当該被保険者の報酬月額等を速やかに届出します。

(3)改定された標準報酬月額は、6月以前に改定された場合、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。また、7月以降に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。
※引用終わり。

また、毎年9月分以降1年間の健康保険料・厚生年金保険料を決定する定時決定については、日本年金機構ホームページには、下記の通り書かれています。

日本年金機構ホームページより引用
被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3か月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上※)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
※引用終わり。

最近、日常業務において、下記のような事例がありました。
(事例)
・20日絞め当月25日払いの会社。
8月分8月25日払)から固定給を昇給。8月分(8月25日払)時の標準報酬月額等級は、200千円でした。
・8月分(8月25日払)・9月分(9月25日払)・10月分(10月25日払)の合計3か月平均より、固定給昇給前の200千円から2等級UP240千円の等級に該当。
・なお定時決定の結果は、220千円でした。(従来は、9月分以降の保険料に適用)

以上のような場合、固定給昇給時の等級200千円と比較し、2等級以上UPの為、11月分(11月25日払)以降随時改定が必要となり、月額変更届が必要と私は思っていましたが、違うようです。

所轄年金事務所の適用課長と論議をした結果、9月分以降定時決定220千円と比較し、1等級差だったので、随時改定不要であるとのことでした。。。今回は、連続した3か月の3か月目である10月分(10月25日払)の標準報酬月額等級と比較して2等級以上か否か?を判断するようです。

根拠の通達は、下記のとおりです。
※通達引用
健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬の定時決定及び随時改定の取扱いについて(課長通達) (昭和36年1月26日 保険発第7号)
2 随時改定関係
(2) 前記(1)により標準報酬月額を改定する場合には、
  原則として局長通達の記の2の(2)に定める昇給または降給があつた月の翌々月
  健康保険法第3条第4項に規定する「其ノ著シキ高低ヲ生ジタル月」
  または
  厚生年金保険法第23条第1項に規定する「その著しく高低を生じた月」と解し、
  その翌月より行なうこととすること。 

※引用終わり。

今回の事例の場合、随時改定を優先すると理解していました。同業の社労士友人複数に確認したところ、私と同じ意見でした。しかも通達を読み返しても、定時決定(9月分)月を含んだ連続した3か月の場合、定時決定の等級を優先する」旨と言う直接的な言い回しではありません。しかし課長の話によると、長年この通達を根拠に、今回の事例のような場合は、定時決定の等級を優先することを長年実務で行っていたと思われます。

通達を自分なりに解釈すると、連続する3か月間の3月目の等級3か月の平均値の等級を比較すると理解しました。

私自身は、これ以上の無駄な争いはせず、今回の事例の場合は、「定時決定の等級を優先する」と理解することにします。そして固定給UPは、7月分(7月払)・8月分(8月払)時には行わず、定時決定後の9月分(9月払い)以降に行うように顧問先へ指導したいと思います。

なお今回の内容は私自身の法解釈であり、間違いがあった場合は、速やかに訂正いたします。また通達文書のコピーも用意していただいたうえで、真摯に対応して頂いた所轄年金事務所の適用課長には、深く感謝いたします。


※写真は先日の夕食で、キーマカレー・ワンタンスープ・冷奴です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。