2017年3月31日金曜日

3月31日 精神疾患で退職した従業員を訴えた会社が敗訴から学ぶこと

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
3月31日 精神疾患で退職した従業員を訴えた会社が敗訴から学ぶこと

3月31日金曜日。今日は、損害賠償請求に関する気になる記事がありました。

精神疾患で退職した従業員を訴えた会社が敗訴…逆に慰謝料支払う羽目に
弁護士ドットコムニュース)2017年03月30日 18時50分
過酷な労働のために「躁うつ病」を発症して退職したところ、会社から約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされて精神的苦痛を受けたとして、IT企業で働いていた20代男性が、会社を相手取って、損害賠償を求めた裁判の判決が3月30日、横浜地裁であった。横浜地裁は、会社側の請求すべて棄却男性に対して110万円を支払うよう命じた。
男性の代理人をつとめた嶋崎量弁護士によると、男性は2014年4月にIT企業「プロシード」(神奈川県)に入社。劣悪な職場環境のもとで、精神疾患(躁うつ病)を発症し、同年12月に退職した。
ところが、男性は、会社から「ウソの病気で、会社を欺いて一方的に退社した」として、約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされた。この提訴によって、症状が悪化するなど、精神的苦痛を受けたとして、反対に損害賠償を求めて提訴していた。

判決を受けて、男性は代理人を通じて「この判決で、裁判を提起した会社の法的責任を認めてくれて、本当に嬉しいです。この判決を契機に、不当訴訟を起こす会社、私のような苦しい思いをする方がいなくなれば、なお嬉しいです」とコメントした。
プロシードは、弁護士ドットコムニュースの取材に「担当者が不在だ」としている。

●嶋崎弁護士「ブラック企業を返り討ちにした点に意義がある」
男性の代理人をつとめた嶋崎弁護士のコメントは以下の通り。
「退職後の労働者への不当訴訟を理由に損害賠償請求が認容されたケースは数件しか先例もなく、画期的な判決だ。ブラック企業を返り討ちにした点に意義がある。

近年、退職後の労働者に対して、法的な根拠を欠くのに、不当な損害賠償請求を提起するケースが増えている。この判決は、会社の請求が何ら法的根拠を欠くことを明言するだけでなく、こういった訴訟提起をすること自体で不法行為に基づく損害賠償の支払を命じられることになることを示しており、意義がある。

退職後の労働者への損害賠償請求は、労働者を萎縮させ、「辞めたいのに辞められない」被害を生む要因となる。この判決は、頻発するほかの不当請求に対しても大きな警告となることを期待する」

※引用終わり。

今回の記事は、長時間労働(他の新聞記事では、パワハラ記載あり)に伴う精神疾患退職した労働者に対し、会社労働者に対し損害賠償請求の訴訟をしたという記事です。通常、精神疾患を患った労働者から会社を訴える事例は多いですが、珍しく感じてしまいます。

記事は、「労働者側の立場」で記事を書いてるため、会社側の事情がわかりません。ただ、「会社側の立場」の仕事が多い社労士から見ても、今回のような訴訟は、お勧めできない事例だと思います。

在職時に重大な「問題社員」であり、在職時に大きなミスや損害を与えた挙句、(精神疾患等患ってない健康な状態で)退職したならば、会社から労働者への損害賠償請求はあり得ると思います。しかし、過重労働・パワハラ→精神疾患(躁うつ病)→退職の場合は、通常は労災申請→労災認定→労働者から会社へ損害賠償請求という流れが多かったりします。

今回の記事の会社は、精神疾患を患った退職者をさらに会社労働者に対し損害賠償請求の訴訟をした結果、裁判所は全く認めず敗訴し、逆に反訴された損害賠償を払う羽目になってしまいした。

ある意味、「仕方がない」「当然の」判決だと思います。そして今回訴訟をした、会社の判断は、継続した労務管理を考えるならば、お粗末な判断であると私は思います。今回の事例で、今後は精神疾患を患った退職労働者の扱いや退職した労働者へ損害賠償請求する訴訟をするか否かの判断に参考になったと思います。

今後、退職労働者への損害賠償請求を考えるときは、退職理由(解雇・自己都合退職・精神疾患を患っていたか否か等)と退職労働者が会社へ与えた被害額、内容、程度等と比較し、今回の記事を含む過去の判例をもとに判断することをおススメします。


※写真は今日の夕食で、佐賀牛ヒレステーキ(スーパー値引き品)・ビシソワーズ・分葱のぬた等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








2017年3月30日木曜日

3月30日 インフルエンザに罹っていました。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
3月30日 インフルエンザに罹っていました。

3月30日木曜日。今週日曜以降、実はインフルエンザに罹ってしまい、苦しんでおりました。38度を超える高熱と、頭痛・関節痛・怠さが酷かったです。月曜日の朝病院で診察を受け、幸い病院で処方された吸入薬イナビルのおかげで快方に向かいつつあります。今日は、病院で2回目の診察を受け、明日以降は外回り可能との診断を頂きました。

今週は、顧問先訪問を多く予定していましたが、電話相談対応や来週以降に変更させていただきました。顧問先の皆様には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたします。

なお、インフルエンザに関しては、私の専門分野である採用面接で、下記のような「質問」として使っています。

・入社して仕事も慣れた頃、上司より1週間後が期限の仕事を任されました。しかし、仕事を請けてから3日後インフルエンザに罹ってしまいました。あなたはどうしますか?

以上のような質問に関して、答えはいろいろあると思いますが、NG(絶対ダメ)な答えがあります。それは、「マスクをしてきます。」のような、同じ部署の同僚・上司等にインフルエンザをうつしてしまうことを考えていない答えです。

自分の仕事を完遂するために、インフルエンザに罹っているにも関わらず、実際出勤したら他の従業員はどう思うのでしょうか?実際、他の従業員がインフルエンザに罹ってしまったら、会社自体の仕事はどうなるのでしょうか?皮肉なことに、私自身、そのような事例を労働者時代に何度か見かけたことがあります。

これは、会社と言う組織のチームワーク(団結力)をどう考えるか?」を試す重要な質問として、私自身、面接官をするときには、必ず質問しています。なお、今までこの質問をして、絶句・苦笑してしまった返答に、「ユンケル飲んで来ます!」と元気に答えた受験者がいらっしゃいました。。。

なお今回、私自身、自らインフルエンザを患った経験は、まさに自分だけの問題ではなく、顧問先・家族・友人等周りの方々へ配慮が出来るか?という課題を実践する場にも思えました。「面接官の立場」で、偉そうに言ってるだけではダメと改めて実感した療養生活でもありました。。。


※写真は今日の夕食で、鶏そぼろご飯等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








2017年3月21日火曜日

3月21日 外国人技能実習生の記事から社労士が思う事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
3月21日 外国人技能実習生の記事から社労士が思う事

3月21日火曜日。今日は、外国人技能実習生に関する記事について書きたいと思います。

※西日本新聞より引用
「覚えた技術は使い物にならない」名ばかりの“技術移転” 働けど実習生
西日本新聞 3/21(火) 11:23配信

 実質、労働力。それでも国は、外国人技能実習制度の目的を「技術移転による国際貢献」とする姿勢を貫く。移転先の現実は-。

 ベトナムの首都ハノイ。3年間の実習を終え、昨年10月に帰国した男性(24)は「覚えた技術は使い物にならない」と明かした。

 関西の建設会社でひたすら鉄筋を組み立てた。日本の分業制に比べ、ベトナムは一つの業者で大半の工程を担うという。機械も旧式が多く操作が違う。結局、来日前の実習生に日本の習慣を教える職に就いた。

 ベトナムの送り出し機関によると、帰国後に技能を生かせている人は3割程度にとどまる。一方で一部には、日本と取引のある会社に入って高収入を得る人もいる。最も役立っている技能は「日本語」だという。

 昨年11月に外国人技能実習法が成立し、期間が最長5年に延長されることになった。優秀な人材を引き留められる分、技術移転は遅れる。さらに農業では-。
国の建前はどこへ-。

 うっすらと雪化粧をした雲仙岳の裾野に大根畑が広がる。旬の冬だけあって収穫作業は多忙を極め、実習生が手伝う姿も見られた。ここ、長崎県など3県1村が「期限を終えた実習生を“再雇用”したい」とする要望を国に提出した。

 実習生は原則転職できない。あくまで目的は技術移転であり、継続的な修練が欠かせないからとの理由。農業も同様に3年間、一つの農家から移動できない。

 「大根の閑期に別の野菜農家を手伝うなど、融通が利けばいいのに」。JA島原雲仙の担当者は漏らす。特に島原半島は斜面に農地が分散し、より手間がかかる。従事者の3割は70歳以上。重労働を担う若手の不足を実習生が補っている。

 要望は昨年12月、国家戦略特区として認められた。“卒業生”を呼び戻せば、技術の移転は進まない。国の建前はどこへ-。

当面、実習制度は継続
 2月22日、首相官邸で政府の働き方改革実現会議が開かれた。長時間労働の是正を中心に、8回目のこの日で各論を終えた。人口減社会で働き方を変えつつ経済成長も求めれば、労働力不足は必然。そこで最後に取り上げられたのが外国人労働者問題だった。

 実習制度にも意見が出され、有識者は「雇用確保の手段として拡充するには限界がある」として新たな枠組みを求めた。安倍晋三首相も単純労働者の受け入れに関し「国民的コンセンサスを踏まえつつ検討すべき問題」との見解を示した。

 とはいえ、議論は緒に就いたばかり。当面、実習制度は継続される。転職できない、家族も呼び寄せられない…。「働けど実習生」という労働者の権利が制限された状態は維持される。
 大根畑でベトナム人実習生の女性(20)は言った。「家族のために頑張ります」。寒風に吹かれながらも額には汗がにじんでいた。労働者の顔だった。

外国人労働者100万人時代に入ってなおも「移民政策」を否定する政府の建前と、少子高齢化が進む社会で不可欠な労働力となっている現実-。そのひずみをアジアの玄関口・九州から見つめ、共生の道筋を探るのが、西日本新聞のキャンペーン報道「新 移民時代」の狙いである。

 外国人労働者は「専門・技術分野」「永住者や日系人など」「技能実習生」「留学生のアルバイトなど」に大別される。このうち、原則週28時間まで就労可能な留学生については、国が30万人計画(2020年)を掲げる一方、不法就労が横行し、連載の第1~3部で光と影に焦点を当てた。

 実習生を取り上げる第4部以降も「アジア各国の実情」「専門・技術分野などの人材と企業」「生活者として地域で暮らす外国人との共生」などへと視点を広げていく。欧米諸国が移民問題で揺れる中、日本型移民政策の在り方を考えていきたい。

※引用終わり。

私自身、顧問先に外国人労働者を雇用する会社や外国人技能実習生が在籍している事業所があります。私が社労士になってから、ここ数年で日本の雇用情勢は大きく変化していると実感しています。実際、私が住む久留米でも、駅近辺で東南アジア系・中東系?と思われる外国人を多く見かけるようになりました。

私自身、仕事(社労士業)以外では旅行が好きで、海外旅行も何度か行っています。そんな中、フランス・オランダ・ベルギー・イギリス等ヨーロッパでは、多くの中東系外国人労働者を多く見かけました。そして、フランスやオランダ等ヨーロッパでは、移民に伴う、治安の悪さを目の当たりにしました。ある意味、「きれい事」では済まない現実を垣間見たような気がします。

そんな中、日本でも外国人技能実習生・外国人労働者が日増しに増えているのを実感しています。特に私の近辺では、農業・製造業・飲食業・小売業等で顕著になっているような気がします。少子高齢化かつネット社会で、職業選択厳密かつ極端になった現在、人手不足は急激に深刻になっていると実感します。

なお新聞記事の内容は、毎度のごとく、ある意味「きれい事」「けしからん」系の論調のような気が、私はしてなりません。私自身、ヨーロッパを旅行して、日本はヨーロッパの二の舞いになりかねないと危惧しており、外国人労働者・外国人技能実習生の多用に関しては「否定派」だったりします。

しかし、労務管理の杜撰さに伴う人手不足の悪循環や慢性的な人手不足により、「待ったなし」なのも現実です。ただ確かなのは、外国人労働者外国人技能実習生を「労働者」として多用しても、労務管理が杜撰だと、ネット社会の現在は、外国人労働者外国人技能実習生も来なくなってしまう現実があると私は思います。

今後は、外国人労働者・外国人技能実習生を実態は「労働者」として活用するにしても、「継続性」を考えた労務管理・採用の見直しが必要であると、日頃「現場」対応している私は思うこの頃です。


※写真は昨日の夕食で、自家製焼きそば等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








2017年3月17日金曜日

3月17日 労働基準監督署の調査に、ウソ・インチキ・デタラメは通用しません。

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
3月17日 労働基準監督署の調査に、ウソ・インチキ・デタラメは通用しません。

3月17日金曜日。今日は、労働基準監督署に関する気になる記事がありました。

 ※時事通信より引用

タクシー会社を書類送検 虚偽の勤務日報提出/横浜南労基署
(時事通信)2017年3月14日
タクシー運転手の虚偽の勤務日報を提出したとして、横浜南労働基準監督署は14日、労働基準法違反容疑で、富士タクシー(横浜市)と代表取締役の男性(52)を横浜地検に書類送検した。

送検容疑は2016年8月、タクシー運転手に休日出勤をさせていたにもかかわらず、実際には乗務していない別の運転手が出勤したとする虚偽の勤務日報を作成し、労働基準監督官に提出した疑い。

横浜南労基署によると、虚偽の日報は48人分に上り、大半の運転手が休日出勤を2週間に1回とする労使間の協定に抵触していた。同社は「協定違反を隠すためにやった」と容疑を認めているという。

※引用終わり。

今回の記事は、あくまでも「氷山の一角」だと私は思います。私自身、昔、労働基準監督署非常勤職員(労働相談員)の仕事を約2年2か月程しましたが、労働基準監督署に対し「帳簿の捏造」は必ずバレると思います。いわゆる二重帳簿労働時間・金額等の改ざんは、プロである労働基準監督官には通用しないと思います。

また年金事務所や労働局の調査に関しても、中途半端な賃金台帳・出勤簿・タイムカード等の捏造・改ざんは、正直バレるので絶対してはいけません。この記事に限らず、特に助成金絡みの不正は、昔も今も繰り返され、毎度の如く新聞沙汰になっています。

今後は、労働基準法違反等の事実があったとしても、「最小限の被害」でとどまるよう、違反を隠すのではなく、調査時に違反の事実は認めたうえで、その場で改善策を提示できるようにするのが無難であると思います。

過去の過ちを「隠す」よりは、過去の事実を「今後どうするか?」と考え、今後の改善につなげる事をお薦めします。なお労働基準監督署・年金事務所等役所の調査対応については、私を含む社会保険労務士に相談して頂ければ幸いです。


※写真は昨日の夕食で、キーマカレー等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。









2017年3月13日月曜日

3月13日 過去の解雇された経験を「会社側の立場」から活用すること

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
3月13日 過去の解雇された経験を「会社側の立場」から活用すること

3月13日火曜日。私自身、日頃は「会社側の立場」の社労士で仕事をする機会が多くあります。会社側の立場で対応するとき、私は「変わった」「独特な」視点で対応を心がけています。ある意味、これが、他の社労士さんとの「差別化」の一つだと思っています。

私自身、サラリーマン等労働者時代に、2回解雇されたという経験があります。ある意味、普通は明らかにしない「恥ずかしい」経験ですが、社労士となった現在、逆転の発想有効活用しています。

少し前に、「問題従業員をパワハラで鬱にして辞めさせる」等のような記事を書いた有名な社会保険労務士の先生がいらっしゃいましたが、たぶん「解雇された立場」を経験していないから書けるのだと私は思います。

恥ずかしながら私自身、解雇された時は、精神的に非常にショックかつ大きなダメージ、心の傷を伴ったのを覚えています。なお解雇された理由は、私に問題があったのは事実であり、当時の自分の行動を正当化するつもりはありません。ある意味、過去の苦い経験が、「意味づけ」・「考え方」を変えたら、貴重な財産となる経験となったと私は思っています。

2回の解雇経験のおかげで、逆の立場だとどう考えるか?」がわかるようになりました。社労士になった現在、「解雇された労働者がどのように考えているか?」がわかるようになりました。

今後も、私自身の経験を活かし、解雇をせずに対応するには、どうすべきか?」「問題社員に対して、どのように対応すべきか?」を重点に、労働トラブル防止・労使間円満な解決・再発防止へ手助けをしていきたいと思います。


※写真は今日の夕食で、鯵のムニエル・野菜たくさんの味噌汁・牛肉の赤ワイン煮・茎わかめのきんぴら等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








2017年3月8日水曜日

3月8日 日清食品HD社員が1億円超を横領 支払い代金の一部着服から考える事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
3月8日 日清食品HD社員が1億円超を横領 支払い代金の一部着服から考える事

3月8日水曜日。今日は着服・横領に関する気になる記事がありました。

日清食品HD社員が1億円超を横領 支払い代金の一部着服
産経新聞2017.3.8 19:01
 日清食品ホールディングス(HD、大阪市淀川区)は8日、東京本社の40代の男性社員が1億円を超える会社資金を横領したとして8日付で懲戒解雇したと発表した。社員は取引先に不必要な発注を繰り返し、支払った代金の一部を取引先からこっそり返してもらう手口で着服した。

 日清食品HDによると、社員は平成23(2011)年ごろから取引先と癒着し、不正に手を染めていた。日清食品HDは8日、背任容疑で警視庁新宿署に刑事告訴した。

 今年1月末に内部通報があり、社内調査を進めていた。日清食品HDはすでに対象業者との取引を停止。損害賠償の請求を検討している。

 日清食品HDは「今回の事態を厳粛に受け止め、社内の管理体制をより一層強化し、再発防止に取り組む」とのコメントを出した。

※引用終わり。

現金を扱う業務を従業員に任せた場合、記事のような着服・横領事件は時々見かけます。私自身、社労士業務においても、着服・横領に関する相談対応を何度か受けたことがあります。

なお私自身、15年以上前のサラリーマン時代、着任地の前任者が「似たような事」をしている事例を目の当たりにしました。当時の私は法的な知識も乏しく、「直属の上司」に報告したものの、当事者を調査した形跡もなく、「ウヤムヤ」に終わったのを未だに覚えています。。。

記事のような事件は、過去の判例にもあります。似たような判例では、下請け会社から1,800万円を超えるリベートを受領したこと等を理由とする懲戒解雇有効とされたトヨタ車体事件(名古屋地判平15.9.30 労判871-168)があります。

このような事を防ぐには、今後どうしたらいいのでしょうか?私は、下記の対処が必要だと思います。

就業規則における、懲戒規定の確認・見直し。
お金を扱う業務及び営業に携わる労働者においては、労働契約書特別条項を設け労使間で交わす。
・労働契約書とは別に、誓約書の署名捺印。
・お金を扱う業務を一人丸任せせず、病欠した時でも対応できる「サブの人材(副人材)」を育てる。
・一つの業務を、メイン人材(主人材)サブ人材(副人材)で組み合わせて仕事させる。
・経営者・管理職自ら、「抜き打ち」でさりげなく仕事の状況をこまめに確認する。

以上のような対処をお勧めします。一人丸任せして、その人にしかわからない「聖域」を作らせない事が大切であると私は思います。

最近は、1つの業務2人以上で業務範囲をお互いダブらせながら仕事をさせるのが良いと私は思います。「会社側の立場」から見ると、相互監視による不正防止及び労務改善に繋がります。「労働者側の立場」から見ると、年次有給休暇においても取得しやすくなります。

今後は、不正事件を「けしからん」で終わらさせず、「今後どうしたらいいか?」を中小企業と一緒に考え改善していきたいと思います。




※写真は今日の夕食で、スコッチブロス・パエリア・自家製パンです。自家製パンは、久しぶりです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。