2015年2月28日土曜日

2月28日 厚生年金逃れ疑い80万社、厚労省が加入指導の記事から

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

厚生年金逃れ疑い80万社、厚労省が加入指導の記事から

2月28日土曜日。2月も今日で最後となり、もう2015年も1年の6分の1である2ヶ月が過ぎてしまいました。。。最近、年齢を重ねるごとに、月日の流れが速く感じるこの頃です。

今日は気になる記事がありました。


※読売新聞より引用

厚生年金逃れ疑い80万社、厚労省が加入指導へ
読売新聞2015年02月23日 03時00分
 厚生年金への加入を違法に逃れている疑いの強い中小零細企業が約80万社にのぼることが、厚生労働省が国税庁から情報提供を受けて行った調査で明らかになった。


 厚労省日本年金機構新年度の4月以降、強力な指導に乗りだし、応じなければ立ち入り検査も実施した上で、強制的に加入させる方針だ。勤め先の加入逃れで厚生年金に入れない人は数百万人にのぼる可能性があり、老後の貧困を防ぐため本格的な対策に乗り出す。

 厚生年金は原則として、フルタイムの従業員がいる法人の全事業所と、従業員5人以上の個人事業所に加入義務がある。だが、事業所が厚生年金保険料(給与の17・474%)の半分を負担しなければならないことから、会社を設立しても加入しない事業所が後を絶たない。事業所が加入していないと、従業員は国民年金保険料(月1万5250円)を自分で納めるだけになり、老後は基礎年金しか受け取れないことになる。

 国税庁は、従業員の所得税を給与天引きで国に納めている法人事業所を約250万か所把握している。このうち厚生年金に加入しているのは約170万か所だけ。残る約80万の事業所は加入を逃れている可能性が高い。厚労省はすでに国税庁から所在地などの情報提供を受け、未加入事業所を割り出す作業を進めている。新年度からは日本年金機構が3年間かけて、新たな加入対策を行う方針だ。

※引用終わり。

記事の通り、日本年金機構厚生労働省が、厚生年金加入を強化するようです。簡単に言えば、最寄りの年金事務所が、地元の厚生年金保険の加入手続きをしていない企業を調査して加入させる事を強化して行うようです。

具体的には、平成27年4月1日から3年間かけて行うようです。実際、私自身、社会保険未加入の事業所は、結構見かけます。。。中小企業において、厚生年金保険料を含む社会保険料の負担は、正直つらいと思います。しかし採用においても、厚生年金保険を含む社会保険に加入してくれるか否かは、労働者が会社を選ぶ重要なポイントになっています。

なお、社長1人だけの株式会社・合同会社等の1人法人でも厚生年金保険・健康保険の加入は必要です。加入手続きの仕方や不明な点は、私を含む社会保険労務士に相談していただければ幸いです。



写真は今日の夕食で、ミートローフ・舞茸エリンギのソテー・ブロッコリー・ミルフィーユオムライスです。ミートローフとミルフィーユオムライスがおいしかったです(^^)。



以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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2015年2月27日金曜日

2月27日 就業規則打ち合わせ 東京ディズニーリゾートが契約社員を正社員化から考える

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

就業規則打ち合わせ

2月27日金曜日。今日は顧問先にて新規就業規則作成の打ち合わせでした。今回は作成した就業規則叩き台の中身について、条文の初めから内容説明を行いました。法的な説明を加えながら、事業主さんの都合上1時間ほどの説明で切上げました。

私自身、会社の都合に合わせて、打ち合わせの仕方は柔軟に対応しています。今後は、こまめに訪問して就業規則の内容を説明の上、中身の熟成をしていきたいと思います。


東京ディズニーリゾートが契約社員を正社員化から考える

今日は、気になる記事がありました。

東京ディズニーリゾートが契約社員を「正社員化」――企業にとってのメリットは?
税理士ドットコム 2月21日(土)12時25分配信


東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは2月上旬、正規雇用を希望する「契約社員」を正社員にすると発表した。対象となる契約社員は821人という。

報道によると、同社の契約社員は1年ごとに契約を更新しながら、施設や店舗、イベントなどの運営を担当していた。正社員への登用は2016年4月1日付で、今回の措置により、2016年度の人件費は、十数億円増える見込みだという。

非正社員の「正社員化」といえば、ユニクロが2014年4月、国内のパート・アルバイトを地域限定の正社員に登用すると発表して話題になった。一般的に「正社員登用」は、企業にとってどんなメリットがあるのだろうか。公認会計士・税理士で、社会保険労務士の資格も持つ高橋聡氏に聞いた。

「人材確保」「イメージ向上」というメリット

「特に昨年あたりから、非正規社員の正社員化の動きが広く見られるようになってきました。深刻な人手不足が拡大していることから、企業が『人材を囲い込みたい』と強く考えるようになっているからでしょう。ただ、こうした動きの根底には、『ブラック企業対策』という点もあるのではないでしょうか」

ブラック企業対策とは、どういう意味だろうか。

「事実かどうかはさておき、ネット等で『あの企業はブラック企業ではないか』という口コミが広がっただけでも、その後の採用には大変な悪影響が生じます。特に、若年層の採用への影響は大きいでしょう。こうしたリスク回避のために、『従業員にやさしい会社』というイメージアップ戦略として、正社員化を行っているのではないでしょうか」

しかし、正社員化すると、人件費が増えるのではないか。

「企業からみると、正社員化には『解雇が困難』『人件費上昇』というデメリットがあります。けれど、企業イメージの向上で、人材を確保しやすくなります。さらに離職率の低下につながれば、採用コストや研修コストが減少します。

つまり、長期的に見れば、トータルでの人件費の低減につながる可能性があるのです。人材が定着すれば、サービスレベルが向上し、売り上げ増大にもつながるでしょう」

このように高橋氏は述べる。

「解雇可能な正社員」が増える?

「また、非正規社員の正社員化の場合、ほとんどが『勤務地限定正社員』になっていることがポイントです。2014年7月にまとめられた厚生労働省の報告書には、勤務地限定や職務限定といった多様な正社員制度を導入する理由として、次のような点が挙げられています。

優秀な人材を確保するとともに、従業員の定着を図るため

・仕事と育児介護などとのワーク・ライフ・バランスを支援し、女性社員が幅広い職務に従事できる環境整備のため

・安定した雇用の下でのものづくり技能の安定的な継承のため

地域のニーズに根ざした事業展開のため

このように、企業にとっても、メリットは大きいのです」

勤務地限定正社員が増えているというが、もし、その地域の営業所などが閉鎖されたら、どうなるのだろう。

「勤務地の店舗などが閉鎖されたとき、整理解雇が可能か否かは、大きな問題です。一部では、勤務地限定正社員の増加は、解雇可能な正社員の増加につながるという論調もあるようです。

しかし、さきほど紹介した報告書では、過去の裁判例から、実際は、すぐ解雇可能というわけではなく、勤務地限定正社員の場合も、通常の正社員の場合と同じような扱いで、解雇回避努力として、配置転換を求める傾向が強いと報告しています。

社員側は、『引っ越しか』『退職か』という決断を迫られるでしょうが、すぐに解雇可能というわけではないようです」

高橋氏はこのように話していた。特に、若い世代のために、安定した雇用を確保できる正社員化の流れを歓迎したい。

※引用終わり。

人材不足の現在、契約社員・パートタイマーなどの非正規雇用ですら集まらなくなっています。そして、職を探している労働者としては、「安心して長く働ける会社に入りたい」と強く思っているのも事実です。その点では正社員としての雇用は、労使間での利害関係が一致し、一見非常に良いように思われます。

しかし、正社員として雇用するには、会社として「責任」を伴います。雇ってみたら、とんでもない問題社員と判明しても、簡単には解雇できません。。。また人一人雇うには、雇うまでの採用活動等費用と雇った後の継続的な人件費が発生します。

正社員で雇う場合は、教育担当者や教育内容など受け入れ体制の整備を採用試験前に行う必要があります。また正社員として採用するので、厳しく選考する必要があります。経歴や資格に惑わされず、あくまでも自分の会社に合った人材か否かで厳しく選考することをオススメします。



写真は今日の夕食で、豆カレー・さんまのソテー・ポテトサラダです。豆カレーがおいしかったです(^^)。


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2015年2月26日木曜日

2月26日 <男女の賃金格差>4年連続で縮小の記事から考えること

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

<男女の賃金格差>4年連続で縮小の記事から考えること

2月26日木曜日。今日は気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用

<男女の賃金格差>4年連続で縮小
毎日新聞 2月19日(木)22時36分配信

 厚生労働省は19日、2014年の賃金構造基本調査の結果を公表した。男女の賃金格差は11年以降4年連続で縮小した。

 短時間勤務を除く一般労働者の賃金(月額)は29万9600円(前年比1.3%増)で、男性は32万9600円(同1.1%増)、女性は23万8000円(同2.3%増)だった。男性の賃金を100とした場合の女性の賃金は72.2(同0.9増)となり、過去最大になった。短時間労働者の賃金(時給)は、男性が1120円(同2.3%増)、女性が1012円(同0.5%増)だった。

 調査は従業員10人以上の事業所の14年6月の賃金を調査、約5万事業所からの回答結果をまとめた。厚労省統計情報部は「管理職登用の増加などで女性の賃金上昇が男性を上回ったことで格差が縮小した」と分析している。【東海林智】

※引用終わり。

労働基準法第4条で「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」と男女同一賃金の原則を定めています。しかし、実際は男女間における賃金格差が生じていたのも事実です。

私自身の意見としては、能力・責任度・貢献度・労働時間・労働内容・実績で賃金は定めるべきであり、性別は賃金を定める時に格差をつける要素ではないと思っています。しかし、男性に向いた仕事・職務と女性に向いた仕事・職務もあるのも事実です。そして、女性労働者に対する育児に関する配慮は必要です。

少子高齢化の現在、職種や業種によって人手不足が深刻になっています。それに伴い、女性労働者の労働力は必要不可欠です。当然、配属する部署・職務は、(差別的意図ではない)男性向け・女性向け等も見極めた上で労務管理が必要だと思います。

その為にも、今後の中小企業は、性別ではなく、働く職場に応じた能力・責任度・貢献度・労働時間・労働内容・実績等で決定した公正な賃金を定めていかなければならないと思うこの頃です。


写真は今日の昼食で、納豆醤油パスタです。刻んだ梅干入りでおいしかったです(^^)。


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2015年2月23日月曜日

顧問先訪問で経営アドバイス たかの友梨と労組がマタハラ解決宣言

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

顧問先訪問で経営アドバイス

2月23日月曜日。今日は午後から西鉄電車で移動し、顧問先訪問でした。今回は助成金申請手続きの打ち合わせと経営相談でした。経営相談に関しては、一緒に考え・意見を出して貰った上で論議し、対処法を導くという流れで行いました。

中小企業の経営は、会社によって採用・労務管理・集客等事情が異なり、処方箋(対処法)も異なってきます。大企業の経営者が本で書いてるような事は、中小企業には通用しないことが多々あります。今後も、顧問先に要望に応じて経営に関する相談も行っていきたいと思います。


たかの友梨と労組がマタハラ解決宣言

今日は気になる記事がありました。

※弁護士ドットコムより引用

たかの友梨と労組が「マタハラ解決」宣言 「ママ・パパ安心労働協約」を締結
弁護士ドットコム 2月19日(木)17時35分配信

たかの友梨と労組が「マタハラ解決」宣言 「ママ・パパ安心労働協約」を締結
「不二ビューティ」の本社があるたかの友梨レインボービル
大手エステ「たかの友梨」を運営する不二ビューティの高野友梨社長と労働組合エステ・ユニオンは2月19日、「マタハラ問題」と「組合員への暴言問題」について共同でプレスリリースを出し、事態が解決したと発表した。

●「時短・残業なし勤務」が可能に

昨年発覚したマタニティ・ハラスメント問題を受け、不二ビューティと労働組合は、女性が安心して働き続けられる職場環境を実現するため、会社と組合の間で「ママ・パパ安心労働協約」を結んだと発表した。

この協約により、同社にいる組合員は、子どもが小学校に入学するまで「時短勤務」を選べるようになった。時短勤務制度が法令で義務づけられているのは「3歳まで」となっており、通称「3歳の壁」と呼ばれているという。

また、子どもの小学校在学中は「残業なし勤務」を自由に選べることになった。こちらも法令では「3歳まで残業免除」「小学校入学まで残業制限」となっており、「小1の壁」と言われているという。

さらに、子どもが小学生以下の場合、保育施設や小学校 の休みの日に休めるよう、シフト配慮に努めるという。

エステユニオンは「法令に定められた基準を大幅に上回る待遇を実現した」と強調している。

なお、マタハラ問題を巡って従業員が起こした訴訟は昨年12月11日、会社と組合員の間に和解が成立し、取り下げられている。

●社長の暴言問題も「解決」

また、高野友梨社長が昨年8月21日に行った「組合員への暴言(不当労働行為)」に関しては、組合員への謝罪や、社内での名誉回復措置などが完了。両者が合意した「和解条件」が2月4日までにすべて履行され、「解決」に至ったという。

会社と組合は今後、「対等な相手方として認め合い、健全な労使関係を構築していく」と宣言した。

※引用終わり。

正直、この記事を読んでびっくりしました。労働組合と労使交渉を繰り返し、裁判沙汰までなった挙句、ここまで円満に解決するとは思いませんでした。

会社と労働組合の関係は、喧々諤々(けんけんがくがく)もめてるのが当たり前のような気がしましたが、法令遵守労務管理改善につながる事は良いことだと思います。

会社継続のために、労使共々協力して企業活動に勤しむならば、会社側の立場の社労士から見ても、労働組合の意味はあると思います。ただし「一部の」労働組合のような、労働トラブルを騒いでこじらせた挙句、複雑化するのはやめて欲しいと思うこの頃です。


写真は今日の自宅で食べた昼食です。自家製お弁当(ねぎいり玉子焼き・切り干し大根、高野豆腐・ウインナー・ブロッコリー・しば漬け)でした。

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2015年2月22日日曜日

2月22日 落とし物「千円」着服のJR西契約社員を懲戒解雇から考える

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

落とし物「千円」着服のJR西契約社員を懲戒解雇から考える

2月22日日曜日。今日は気になる記事がありました。

※産経新聞より引用

落とし物「千円」着服のJR西契約社員を懲戒解雇…「勤務中にスマホ」「改札してない」との訴え相次ぎ面談で発覚

産経新聞 2015.2.17 17:07

 JR西日本は17日、片町線津田駅(大阪府枚方市)に勤務していたグループ会社の男性契約社員(38)が、利用客が拾って届け出た遺失物の現金1千円を着服していたと発表した。グループ会社の「ジェイアール西日本交通サービス」は16日付で男性契約社員を懲戒解雇にした。

 JR西は「金額に関係なく、お客さまが落とされたものに手を付けたことは許されない」として厳しい処分を決めたが、男性契約社員が全額返金していることから刑事告訴は見送る。

 JR西によると、男性契約社員は昨年9月10日、駅の利用客から「1千円が落ちていた」と届けられた現金1千円を着服した。

 男性契約社員は津田駅の窓口や改札業務を担当していたが、同僚の駅員らから「勤務中にスマートフォンでゲームしている」「改札業務をしていない」といった申告が相次いでおり、今月9日、上司の人事課長が男性契約社員の面談を実施。人事課長が「ほかに悪いことはしていないか」と問い詰めたところ、1千円の着服を認め、発覚した。

 男性契約社員は「ばれないと思ってやった。1千円の使い途は覚えていない」と話しているという。

 JR西は「今回の事態を厳粛に受け止め、社内やグループ会社の指導・教育を徹底し、再発防止に努めたい」としている。

※引用終わり。

勤務態度の悪い従業員(問題社員)が、どこの会社にもいると思いますが、業務の丸任せは要注意です。なお、着服・横領は少額でも解雇は有効になります。なお今回の記事の場合は、懲戒解雇です。

判例では、川中島バス事件(長野地判平7・3・23)という裁判で、バス料金3800円を着服したとして懲戒解雇された定年を間近に控えたワンマンバス運転手が、懲戒解雇は解雇権の濫用であるとして解雇無効確認を求めましたが、棄却されています。

たとえ少額でも着服・横領は、就業規則懲戒解雇として定められ、就業規則に定められた懲戒手続きを起こった上で懲戒解雇をするのが解雇有効の条件だと思います。

今後は、問題がある従業員には業務を丸任せせずに、サブの人材を加えて複数で業務を行わせることをオススメします。また、抜き打ちで何気なくチェック(進捗状況の確認)もオススメします。




写真は今日の夕食のメインは、里芋と新玉ねぎのチーズなしグラタンでした。グラタンがおいしかったです(^^ゞ。

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2015年2月21日土曜日

2月21日 新卒面接立会 いじめ加害生徒を提訴の記事からパワハラ等考える

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

新卒面接立会 中小企業が新卒を雇用するには?

2月21日土曜日。今日がは午前中、顧問先を訪問し面接官として入社試験を立会ました。今回は新卒の採用試験で面接実技試験を行いました。労使共々、お互いプラスになれば幸いだと思います。なお、面接ではわからない点も多いので、実技試験は出来る限り行うべきだと思います。

中小企業にとって、新卒採用は難しいですが、企業理念をもとに会社の個性を積極的にアピール(表現)する必要があると実感するこの頃です。特に中小企業は、自社の情報が少なすぎるのが現状です。会社ホームページに出来る限り多くの情報を載せ、会社見学も積極的に行う必要があると思います。


※自宅でティータイムに自家製ドロップドーナツを頂きました。


いじめ加害生徒を提訴の記事からパワハラ等考える

今日は気になる新聞記事がありました。

※西日本新聞より引用
いじめ加害生徒を提訴 鳥栖の中学生「PTSDに」 [佐賀県]
西日本新聞2015年02月20日(最終更新 2015年02月20日 01時34分)
 鳥栖市の男子中学生(15)が19日、いじめを受けて重度の心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、市と加害生徒とされる8人、その保護者1億2773万円の損害賠償を求める訴訟を、佐賀地裁に起こした。

 訴状によると、生徒は1年生だった2012年4~10月、同級生の男子生徒からエアガンで撃たれたり、殺虫剤を顔に吹き付けられたりした上、現金約100万円を脅し取られたと主張している。学校側は、いじめを知りながら事実の調査などを適切に行わなかったとされる。生徒はPTSDと診断され、同年10月から通学できていないという。

 提訴後、被害生徒は記者会見し「学校は安心して戻れるようにすると言っていたので、信じてずっと待っていたけど、何もしてくれなかった。学校をもう信じられない」と話した。

※引用終わり

私自身、中二の娘を持つ身として考えさせられます。訴訟沙汰になってしまいました。親も教師も問題があると思います。正直、いじめをする子どもは、親も「おかしい」のは実感します。

大人の世界でも、パワハラが問題となっている現状、人間関係の大切さを実感します。ただし仲が悪い者同士は、無理に仲良くさせる必要はなく、配置転換などの「距離を置く事」が、子どもでも大人でも必要だと思うこの頃です。



写真は今日の夕食で鶏ササミのつくね・マカロニとツナのサラダ・しゃけのちらし寿司です。鶏ササミのつくねが美味しかったです(^^)。


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2015年2月20日金曜日

2月20日 調査・ヒアリング・労使話合い バタバタな日々。

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

調査・ヒアリング・労使話合い バタバタな日々


2月20日金曜日。今日は午前中、年金事務所で調査関連の手続き打ち合わせを行いました。実は最近、調査が続いていたりします。午後は顧問先を訪問し、労務管理に関する打ち合わせを行いました。

今月に入ってから、調査従業員とのヒアリング労使話合い立会い等が続いています。そんな中で、新しい事例にも最近遭遇し、バタバタしています。私自身、相談対応系の社労士なので、手続きでいっぱいいっぱいと言うのは、多くありません。ただし、ガチンコな状態は多かったりします。

新しい事例に対応するのは正直大変です。しかし新しい事例を対処出来れば、私自身の社労士としての「経験値」がアップできます。今日は、私にとって経験値がアップする出来事がありました。大変でしたが、自分にとっては非常に良かった思います。また、他の顧問先へ「より良い」サービス提供の足がかりになると思います。

今後も、新しい事例ガチンコで対応し、レベルアップしていきたいと思います。


写真は今日の夕食でカレー味オムレツ・トマトリゾット・棒々鶏です。カレー味オムレツが美味しかったです(^^ゞ。

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2015年2月19日木曜日

2月19日 会社側の立場から見た固定残業代の問題

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

2月19日木曜日。今日は固定残業代について労働者側弁護士の気になる記事がありました。

※弁護士ドットコムより引用

「月給50万円。ただし、固定残業代を含む」こんな求人は「違法」じゃないの?
弁護士ドットコム 2月15日(日)9時43分配信

「月給50万円。ただし、固定残業代を含む」こんな求人は「違法」じゃないの?
棗一郎弁護士
インターネットの求人サイトをのぞいてみると、給与の欄に「月給50万円(固定残業代を含む)」といった表示をしている募集を見かけることがある。ここで使われている「固定残業代」というのは、どのような意味なのだろうか。

本来、残業代(時間外手当)は、働いた時間にしたがって、通常の賃金から割増された額が支払われるはずだ。しかし「固定残業代」を採用している企業では、どんなに残業をしても、残業代が一定の金額に抑えられてしまうということだろうか。

そうだとすると、企業にとっては都合がいいが、労働者は割があわないような気がする。このような条件で労働者を働かせることは、違法なのではないか。労働問題に取り組む日本労働弁護団常任幹事の棗一郎(なつめ・いちろう)弁護士に話を聞いた。(取材・構成/関田真也)

●法律で認められているわけではないが「違法」とはいえない

――そもそも「固定残業代」とは、どういうものなのでしょうか。

労働者が1日8時間を超えて働くと、その時間分は残業代として、使用者が割増賃金を支払う必要があります(労働基準法37条)。

しかし、時間外労働が日常的になっている職場もありますよね。そのとき、割増賃金を計算する手間を避けて、使用者側の労務管理を簡単にするためのものとして、「固定残業代」という方法が存在します。

一定の割増賃金を、あらかじめ基本給に組み込んで支給する方法や、基本給とは別に「手当」という形で支給する方法があります。どちらも「固定残業代」という形をとっているという点では同じです。

――この制度は、法律で認められているのでしょうか?

積極的にこの制度を認める法律の規定はありませんが、判例では認められているものもあります。以下が、判例が示す条件です。

1 基本給のうち、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分が明確に区別されて合意されていること

2 労働基準法で決められた計算方法による割増賃金の額が、「固定残業代」の額を上回るときは、その差額を支払うことが合意されていること

3 実際に時間外の労働をした場合は、差額賃金が支払われていること

(小里機材事件・最高裁判決昭63.7.14、東京高裁判決昭62.11.30)


あらかじめ決められた時間について、残業代を固定すること自体は「違法」とはいえません。しかし、その決めた時間を上回る仕事を労働者が行っている場合は、その時間分についての残業代を、法律にしたがって支払う必要があるということです。

――しかし、会社としては、残業代を一定額以上払わないようにするために「固定」にしている場合が多いのではないでしょうか。

そうですね。正直なところ、この判例が示したルールは守られていないというのが現実です。そもそも、使用者と労働者の間で、条件1の内容について、合意がない場合がほとんでしょう。判例が示した基準を守ろうとすれば、結局、企業は労働者の働いた時間を正確に管理する必要がありますし、そもそも正しい運用に従うなら、「固定残業代」制度を用いるメリットはあまり大きくないのです。

しかし、このルールに従わず、働いた時間にかかわらず残業代を少なめに固定するのは、明確に法律違反です。労働者が働いた時間分の賃金を、使用者が支払わないことは「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」に問われる立派な犯罪行為でもあります。

●「固定残業代」という名前のイメージにだまされるな

――実際には、働く人の側も「固定残業代」という制度を理解していないことで、「適正な残業代が支払われなくても仕方がない」と考えている人が多いように思います。

「固定残業代」という名称は、あたかも「何時間働いても残業代を一定にする」ものであるという誤解を与えがちで、そういう気持ちになってしまう人が多いという現実は分かります。残念ながら、この制度は、企業の「残業代逃れ」の手口として、いま最も使われていると言っても過言ではないでしょう。

しかし、さきほども述べた通り、これはあくまで「あらかじめ決めた時間について、残業代を定額で支払うことを決めておく」というものです。実際に働いた時間分の残業代を請求することは可能ですから、言葉のイメージに惑わされないでほしいと思います。

――「固定残業代」制度を口実に残業代が支払われない場合、働く人としては、どのような対応をすればいいでしょうか。

賃金規定も含めた就業規則の内容や給与明細を見て、自分の給与がどのように支払われているのかを確認し、証拠をそろえたうえで、労働基準監督署に行くのがいいでしょう。

ただし、注意してほしいことがあります。企業と労働者の民事的な紛争に、行政は積極的に介入しないことになっています。ですから、単なる事実上の「相談」をするだけでは、行政はまともに相手をしてくれません。必ず、法律に基づいた「労働基準法違反の申告」(労働基準法104条)をしてください。

労働基準監督署と交渉するノウハウなどは、労働弁護団(http://roudou-bengodan.org)が持っています。戦後一貫して、労働者側、組合側で活動してきた弁護士グループです。毎週、労働相談のホットラインをやっていますから、自分でいきなり行動するのが難しいと感じた場合は、気軽に相談してほしいと思います。

――ただ、労働基準法を厳格に適用して残業代を完全に支払うことは現実的ではない、という意見も多いようです。

勘違いしている人たちが大勢いますが、日本だけ特別に、使用者に対する厳しいルールがあるというわけではありません。

労働時間を、原則1日8時間・週40時間にするという制度は、戦前から定められている国際的な条約によって決められたもので、完全に世界の標準となっています。日本で週40時間制が適用されるようになったのは1997年ですから、日本の労働時間規定が世界のルールに追いついてから、まだそれほど時間がたっているわけではないのです。

人生の時間は1日24時間と有限です。そして、それは労働をする人とその家族のためにあるものです。給料をもらえるからといって、雇用されたが最後、使用者に支配されても仕方ないというものではありません。このことを、決して忘れないでほしいと思います。


※引用終わり。

記事の内容は、概ね間違ってないと思います。ただし、会社側の立場で固定残業代を活用するには下記のような注意が必要だと思います。

なお、私は固定残業代という名称は、労働者に誤解を招きかねないので、実務上は「定額残業手当」と言う名称を使用しています。

1 就業規則・賃金規程にて定額残業手当について明記する。

2 労働契約書にて、基本給とは別に定額残業手当の金額1月当たり残業時間が何時間分なのか?を明記して合意の上、労使間で署名捺印する。

3 給料明細・賃金台帳には、基本給とは別項目で定額残業手当の名称・金額を明記する。

4 労働契約書にて明示した定額残業手当の金額・1月当たりの定めた残業時間を上回った場合は、上回った分の割増賃金を給料明細に明示の上、支払う。(定額残業手当・超過分残業手当等別項目にしたほうがよい。)

以上のような対処が必要だと思います。

なお定額残業手当については、すべての授業員に導入する必要はありません。通常の労働時間・賃金等を調べた上で、導入すべき人を見極めた上で労働契約書を交わすようお願いします。



写真は今日の夕食でメザシ、いか大根、白菜と肉団子とろみスープです。白菜と肉団子とろみスープがおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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2015年2月17日火曜日

従業員へのヒアリングをして思ったこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

従業員へのヒアリングをして思ったこと

2月17日火曜日。今日は午後から西鉄電車で顧問先訪問でした。今日は顧問先にて、従業員とのヒアリングを行いました。中小企業において労働問題は、当たり前のように次々と発生します。理想は、揉め事の双方の言い分を聞くことだと仕事柄思います。幸い今日は、双方の言い分を聞くことが出来ました。

双方の言い分を聞いた結果、社内で対処可能な改善の余地がある事を事業主に伝え、事業主と一緒に改善策を話しあいました。なお今回、改善策を見出すことが出来たのは、労使双方ともに「会社が改善するには、どうしたらいいか?」と言う「想い」があったからだと私は思いました。

私は「会社側」の立場なので、労働者も会社と共に頑張ると言う従業員には全力で助けたいと思います。しかし、「我がだけ良ければいい」「賃金など条件が良い会社があれば、すぐ移りたい」と言う従業員は、個人的には助けたくありません。。。ただし会社側の立場の社労士としても、企業理念をもとに労使円満に改善を求める集団にするべく経営者への指導は必要だと思うこの頃だったりします。。。



写真は今日の夕食のメインはエビフライでした。今日は久々の晩酌でおいしかったです(^^)。

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2015年2月16日月曜日

2月16日 すき家赤字25億円 深夜営業休止響きから学ぶべきこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。


すき家赤字25億円 深夜営業休止響きから学ぶべきこと

2月16日月曜日です。今日はすき家に関する気になる記事がありました。

※毎日新聞より引用

<すき家>赤字25億円 深夜営業休止響き 4~12月期
毎日新聞 2月10日(火)18時32分配信

 牛丼チェーン「すき家」を運営するゼンショーホールディングスが10日発表した2014年4~12月期連結決算は、最終(当期)損益が25億円の赤字(前年同期は7億円の黒字)だった。牛肉価格が一時、前年比で2倍にまで高騰したことや、人手不足で深夜営業の休止を余儀なくされたことが響いた。

 すき家は深夜の1人勤務「ワンオペ」などの過酷労働や、アルバイトの大量退職で人手不足が昨年春ごろから表面化。全国約1900店舗のうち、営業に必要なアルバイトが確保できないなどの理由で、昨年10月時点で1254店が深夜営業を休止した。1月末現在でも815店で休止したままだが、同社は6月末までに全店で深夜営業を再開させる考えだ。

 同社が4~12月期で最終赤字を計上するのは1997年の上場以来初めて。売上高は10.2%増の3834億円、本業のもうけを示す営業利益は75.1%減の14億円にとどまった。ただ、15年3月期の業績予想は最終損益75億円の赤字のまま据え置いた。

 牛丼業界では昨年、吉野家が並盛りを300円から380円に引き上げ、松屋も380円の「プレミアム牛めし」を投入。すき家も昨年8月に牛丼並盛りを270円から291円に引き上げるなど価格見直しの動きが相次いでおり、業績回復につながるか注目される。【神崎修一】

※引用終わり。

すき家を運営するゼンショーは、労働関係では「有名な」会社でした。労働トラブルで会社側の有名な某弁護士の先生ですら、苦言を仰ったほどです。。。

今回の赤字に関しては、個人的には「労働者を財産」と思わず、目先の経費削減に固視したツケだと思います。現在はネット社会なので、労働トラブルなどの情報は求人にすぐ影響します。人手不足は正直自業自得だと思います。

しばらくは時給を上げたり、派遣社員として間接的に雇ったりするでしょう。でも、そのような小手先の対応では悪循環だと思います。

まずは経営者自身の考え方から改め、労働者は財産という考えを元にコツコツ労務管理改善が必要だと思います。企業は、人材とお金と言う両輪で成り立つと思うこの頃です。



写真は今日の夕食のメインはエビグラタンでした。おいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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