2016年10月2日日曜日

10月2日 和食さと 長時間労働の疑いで書類送検 経営者の考え方に「変革」を

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

10月2日 10月2日 和食さと 長時間労働の疑いで書類送検 経営者の考え方に「変革」を

10月2日日曜日。もう2016年も、あと3か月となり10月になりました。今日は先月9月29日の記事について、「違う角度」で書きたいと思います。

※NHK NEWS WEBより引用

「和食さと」長時間労働の疑いで書類送検
NHK NEWS WEB 9月29日 14時16分
ファミリーレストランの「和食さと」などを展開する大手外食チェーンが大阪府内の複数の店舗で従業員に違法な長時間労働をさせていたとして、大阪労働局は法人としての運営会社幹部社員ら労働基準法違反の疑いで書類送検しました。

書類送検されたのは、大阪・中央区に本社がある外食チェーン運営会社「サトレストランシステムズ」と、会社の事業推進部長や店長ら合わせて5人です。

大阪労働局によりますと、この会社は去年、運営するファミリーレストランの「和食さと」と「すし半」の大阪府内の4つの店舗などで、従業員たちに労使間の協定で決められた1か月40時間の限度を超える残業をさせていたということで、会社と幹部社員らはいずれも労働基準法違反の疑いが持たれています。

労働局はこれまでも複数の店舗に労務管理を改めるよう指導してきましたが、改善が見られないとして去年12月に強制捜査に踏み切り、実態の把握を進めていました。その結果、残業時間が過労死の認定の目安とされる1か月100時間を超えるなどの悪質なケースも見つかったということで、29日、書類送検しました。

労働局の調べに対して、幹部社員らは「業界として『長時間労働は当然』という考え方が受け継がれ、改善できなかった」と話しているということです。

「サトレストランシステムズ」は「このような事態に至り、深くおわび申し上げます。今後、再発防止に努めたい」とコメントしています。

※引用終わり。

今回の事例は、やはり労働基準監督署に突然書類送検されたのではなく、労働基準法違反に対する再三の是正勧告(行政指導)に対し、「改善が見られない」と労働基準監督署に判断された挙句、強制捜査の結果、書類送検されたようです。

このような事例は氷山の一角に過ぎず、サトレストランシステムズを含む多くの飲食業では、過重労働・長時間残業「常態化」していると私は思います。記事の中で、「業界として『長時間労働は当然』という考え方が受け継がれ、改善できなかった」という発言からも明らかだと思います。

私自身、過去顧問先だった会社の経営者で、「飲食業は特別だ」と発言していたのを思い出します。なお飲食業だけが特別ではありません。他の多くの業界も、「特別」です。

今回のような事件は、経営者の意識の「積み重ね」で、起こるべくして起こったと思います。経営者が「そのような」意識・考えなので、長時間労働が減る訳がありません。

このような「業界の当り前だから、仕方が無い。」では、ネット社会で大きく状況が変化している現在では、自らの首を絞めると私は思います。過重労働・長時間残業等就労環境の悪化は、人材不足の現在、さらに求人・採用で苦しくなるのは明らかであると思います。

なお外国人労働者を使えばと安直な発想に走る経営者が多いですが、ネット社会の現在、外国人労働者スマホ・タブレットネットを介して情報交換しています。労働環境が悪い会社・業界は、外国労働者も集まらなくなる可能性があると私は思います。

今後は、経営者自ら意識・考え方「入れ替え」「切り替え」が大切だと思います。「そうは言っても、すぐに状況は変えられない」と言う気持ちもわかります。まずは、「できる所から」「徐々に」労務管理の改善をして頂ければ幸いです。なお改善すべき点は、各会社によって異なるので、私を含む社会保険労務士に相談していただければ幸いです。

※写真は今日の夕食で、自家製ちゃんぽん・しめ鯖・きんぴらごぼう等野菜煮物です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








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