2015年3月24日火曜日

3月24日 労働契約書の必要性

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。


労働契約書の必要性

3月24日火曜日。先週からバタバタな日々が続いてます。最近、顧問先にて労働契約書作成と、労使間での労働契約書の署名捺印立会の業務が増えています。実際、労働契約書は大切ですが、中小企業においては、ちゃんと出来ていない会社が多いのが事実だったりします。

労働基準法では、第15条で「使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件書面などで明示しなければなりません」と書いていますが、労働契約書を交わす義務までは書いていません。

また労働契約法では、第4条第2項で「労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。」と書かれています。

実際、労働契約は口約束でも成立しますが、トラブル時に「言った言わない」でもめてるケースが大半です。したがって労働契約書という書面で、労働者と会社の双方で合意の上、署名捺印をしたうえで交わすことをオススメします。

また、どのような内容で契約したか明らかにし、労使双方の信頼関係構築のため、労働者が安心して働くためにも、労働契約書は必要だと思います。



写真は夕食で、息子が小学校で作った味噌で味噌汁・にんじんサラダ、きのこのソテー、さんまのみりん干しです。味噌汁が美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
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