2015年3月10日火曜日

3月10日 町医者のような社労士になりたい 労働基準法等一部改正について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

町医者のような社労士になりたい

3月10日火曜日。今日は1日中電車とバスを使用して顧問先訪問でした。午前中は、労働条件通知書兼労働契約書の作成の仕方を説明しながら作成で、午後は違う顧問先にて就業規則作成の打ち合わせでした。

私自身、社長を助けるという立場で仕事をしているので、町医者として手取り足取り対応するよう心がけています。大病院のような大手社労士事務所は、人が多くて何でも対応できるように思われます。しかし、実際は補助員に丸任せの場合が多く、「先生」が顧問先の状況を把握していない場合が多かったりします。。。今後も、私自身、町医者のような社労士になるべく、きめ細かいサービスを心がけていきたいと思います。


労働基準法等一部改正について

今日は法改正について、気になる記事がありました。

※労政時報 情報メールより引用

「労政時報」情報メール No.365 2015年3月4日

●「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」をおおむね妥当と答申…労働政策審議会は2日、労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の一部改正を盛り込んだ「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」について、おおむね妥当とする答申を行いました。

 昨年秋から労働条件分科会で審議が続けられてきた労働時間法制の見直しに関し、労働側は高度プロフェッショナル労働制の導入をはじめとする現行規制の緩和が長時間労働を助長するとして強い反対を示し、法改正に向けた建議でも制度見直しへの反対意見が付記される形となりました。今回の審議会答申でも、改正案要綱についておおむね妥当とする見解で決着したものの、規制緩和に対する反対と、全労働者を対象に実効ある労働時間の量的上限規制および休息時間規制を法制化すべきとする労働側の意見が付記されています。

<法律案要綱の主なポイント>
中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止
月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率(50%超)について、中小企業への猶予措置を廃止する

年次有給休暇の取得促進
・年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうち5日について、毎年、時季を指定して付与することを使用者に義務づける
・ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については時季の指定は要しないこととする。

フレックスタイム制の見直し
・フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1カ月から3カ月に延長する
・1カ月当たりの労働時間が過重にならないよう、1週平均50時間を超える労働時間については、当該月の割増賃金の支払い対象とする

企画業務型裁量労働制の見直し
・企画業務型裁量労働制の対象業務に「事業運営に関する事項について企画、立案調査および分析を行い、「その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務」と「課題解決型提案営業」とを追加するとともに、対象者の健康・福祉確保措置の充実等の見直しを行う

特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
・職務の範囲が明確で、一定の年収要件を満たす労働者が、高度な専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議などを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。

・制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その労働者に対し、必ず医師による面接指導を実施しなければならないこととする(労働安全衛生法の改正)。

企業単位での労使の自主的な取組の促進
・労働時間等の設定改善に関する労使の取組を促進するため、企業全体を通じて設置する労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に関する労使協定に代えることができることとする(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正)

※施行期日は、①は平成31年4月1日、そのほかは平成28年4月1日
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075867.html

※引用終わり。

労働政策審議会というのは、いわゆる学識経験者 などが審議・調査を行い、意見を答申する機関(諮問機関)です。諮問機関で「おおむね妥当」と判断されたということは、国会で余程のことが無い限り、法改正は行われると思われます。

法改正内容で特に会社側の立場から見ると重要なのは、

・中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止
・年次有給休暇の取得促進


だと思います。

特に有給休暇の時期指定義務化は、有給を必ず取得することを前提に労働力を確保し、計算しなければなりません。賃金も有給休暇取得を計算した上での見直しも必要になると思われます。それに伴い、就業規則・賃金規程の見直しが必要になります。

また、中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止は、慢性的に長時間労働が常態化している中小企業には致命的だと思われます。今後、人員配置の見直し業務の見直しなど、残業時間を減らす対策が必要だと思います。



写真は今日の夕食で、めざし・ブロッコリー・かにかまの酢の物・おから・茎ワカメの煮物です。茎ワカメの煮物がおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
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