2017年1月30日月曜日

1月30日 残業上限、月平均60時間=繁忙期は100時間―政府調整の記事から

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
1月30日 残業上限、月平均60時間=繁忙期は100時間―政府調整の記事から

1月30日月曜日。今日は外回りと今週金曜日に行う労務管理セミナー準備で終わりました。そんな中、残業時間に関する気になる記事がありました。
※朝日新聞より引用
残業上限は月60時間、繁忙期100時間 政府が改革案
朝日新聞 高橋健次郎2017年1月29日03時00分

 政府は「働き方改革」で、これまで事実上、青天井になっていた長時間労働に制限を設け、残業時間の上限を繁忙期も含めて年間720時間、月平均60時間とする方向で調整に入った。忙しい時には月最大100時間2カ月の月平均80時間までの残業は認める。労使との調整を経て、年度内にまとめる働き方改革の実行計画に具体策を盛り込みたい考えだ。

 現在の労働基準法は、労働時間の上限を「1日8時間」「1週間40時間」と定めている。ただ、同法36条に基づいて労使が協定(36〈サブロク〉協定)を結ぶと、法律の上限を超えた残業が認められる。

 その残業時間は「月45時間、年360時間以内にするのがのぞましい」としているが、労使間で「特別条項」を付ければ、年6カ月までは青天井にできる。長時間の残業を設定しても罰則がないため、長時間労働や過労死を生む原因と指摘されていた。いわゆる「過労死ライン」と呼ばれる過労死の労災認定基準は、1カ月100時間、または2~6カ月月平均80時間とされている。

 このため政府は、労働基準法を改正し、残業時間の上限を原則として「月45時間」「年間360時間」と規定。そのうえで、企業の繁忙期に対応できるよう6カ月例外を設け、「月最大100時間」「2カ月の月平均80時間」の残業を認める。その場合でも、年間720時間」「月平均60時間」に抑えるよう義務づける。違反に対しては、罰則を科す。
※引用終わり。
去年から今年にかけて、電通の過労死自殺問題から急激に残業時間規制に対する動きが激しくなっているような気がします。予想通り、残業時間規制に関する労働基準法改正に拍車がかかりそうな気がします。
この記事だけを見ると、「うちの業界は特別」「好きで働いている人が多いから、長時間労働を抑制するのはいかがなものなのか」のような発言は、問答無用な勢いに感じます。正直、飲食業・運送業・医療・介護等慢性的な残業時間が多い業界には、「恐ろしい」内容だと私は思います。
上記記事について、一部の経営者の方には、「けしからん!」と考えてる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、一歩「先を」読んで、労働時間短縮・残業時間削減への行動を速やかに行うことをお薦めします。今年は、労働時間情勢においては、大きな変化が起こる年であると私は思っています。
なお表向きは、法令遵守の体裁を整え、実態は「守っていない」と言う対応は、ネット社会の現在、簡単にバレますのでお勧めしません。実際、電通の事例が、「うわべだけの対応」を繰り返した挙句の過労死事件だったので、早目に徐々に残業時間削減改善行動が必要があると思います。

※写真は昨日の夕食で、鰆の西京焼き・豆腐コロッケ・野菜たっぷり味噌汁等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。









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