2017年1月16日月曜日

1月16日 紳士服のはるやま ノー残業手当支給の記事から考える事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
1月16日 紳士服のはるやま ノー残業手当支給の記事から考える事

1月16日月曜日。最近、新聞記事等で残業時間等に関する記事が続いてるような気がします。そんな中、残業に関する建設的な内容の記事がありました。

※ITmedia ニュースより引用

「残業しない社員が得をする」 ノー残業手当支給、紳士服のはるやまが4月スタート
ITmedia ニュース 1/12(木) 16:41配信


 「残業しない社員が得をする」 ノー残業手当支給、紳士服のはるやまが4月スタート
 紳士服大手のはるやまホールディングスは1月12日、月間の残業時間がゼロの社員に月1万5000円を支給する「No 残業手当」制度を4月からスタートすると発表した。残業をしない生産性の高い社員評価制度を整えることで、従業員の意識向上や健康促進を狙う。

 現在の売り上げ維持と、残業0時間により予想される企業利益を社員に還元する仕組み。新制度導入のきっかけは、社員が元気に働ける社内環境整備を進める中で、全社員が自ら「残業を無くそう」という意識の向上と浸透が必須であると考え、残業をしない社員が得をする制度を発案したという。

 新制度導入後も実働残業手当は完全支給とし、残業代が月間1万5000円未満の場合は1万5000円から残業代を差し引いた分を支給するという
(例:「実働残業手当 8000円+No 残業手当 7000円」を支給)

※引用終わり。

年末から年明けにかけて、電通や三菱電機等大企業による過重労働等にともなう労働基準法違反絡みの報道が続いています。長時間労働の問題は、最近になって突然発生したのではなく、過去から継続して慢性化した問題が表面化したに過ぎないと私は思います。

このような大企業による不祥事に伴い、今年は労働基準監督署行政による指導や労働基準法等法改正が行われるような気がします。今までのように、「うちの業界は特別だから仕方がない」と言う考えは通用しなくなると思われます。

ましてや、一部の経営者が考えているような「(長時間労働を抑制する)時代に合わない労基法なんて早く改正してほしい」と言う考えとは真逆に、長時間労働削減・残業時間削減法改正する可能性が高いと私は思います。今年は、特に労働時間・残業時間に関して「大きな変化」が起こるような気がします。

今回の記事は、残業時間削減方法の参考になると思います。いわゆる残業せず定時退社する従業員へ「恩恵」を与える手当です。「頑張っても頑張らなくても給料が同じ」「時間内に仕事を終わらせるより、ダラダラ残業したほうが稼げる」という考えを改善できる方法の一つだと思います。

ただノー残業手当」を画一的・一律で導入するのは危険であると私は思います。部署によっては、残業せざるを得ない部署、営業等外回りが多く、慢性的に残業せざるを得ない部署等も実際存在します。

ノー残業手当を導入するには、まず各部署で随時ヒアリング(面談による聞き取り調査)を行い、部下の業務内容・労働時間の実態を把握する必要があります。労働時間の実態を把握のうえで、ノー残業手当を導入するか否か判断する必要があります。そして導入する場合は、ノー残業手当金額個別に定める必要があると私は思います。

なおノー残業手当以外に、労働時間作業効率・時間に対する成果を評価し、残業代の支給が増えれば賞与を減らし、残業代が減れば賞与が増えるしくみも有効であると私は思います。ただし必要だった残業への評価は怠ってはならないと思います。

※写真は今日の夕食で、自家製ホワイトシチューと自家製牛丼、めざしです。めざしが他のメニューと不釣り合いでしたが、美味しかったです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。









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