福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
1月30日 残業上限、月平均60時間=繁忙期は100時間―政府調整の記事から
2月1日火曜日。今日は、HISに関する気になる記事がありました。
※読売新聞より引用
読売新聞2017年02月01日 06時00分
大手旅行会社「エイチ・アイ・エス」(東京都新宿区)が複数の従業員に違法な長時間労働をさせた疑いがあるとして、東京労働局が、労働基準法違反容疑で強制捜査に入っていたことが関係者への取材でわかった。
同局は、すでに複数の幹部らから事情を聞いており、容疑が固まり次第、法人としての同社と、幹部を同法違反容疑で東京地検に書類送検する方針。
関係者によると、同社は2015年頃、営業担当などの複数の部署で従業員数人に対し、同法36条に基づく労使協定(36協定)で定めた上限を超える時間外労働をさせた疑いが持たれている。残業時間が、上限を100時間超える従業員もいたという。
捜査は、大企業の違法な長時間労働を専門に取り締まる同局の過重労働撲滅特別対策班(通称・かとく)が担当。昨年7月、同法違反容疑で同社本社などを捜索し、勤務記録などの資料を押収した。記録を分析するとともに、幹部らから聴取するなどした結果、違法な長時間労働が判明した。
かとくは15年4月に東京、大阪両労働局に新設された。これまで、新入社員が過労自殺した大手広告会社「電通」(東京)をはじめ、ディスカウントストア大手「ドン・キホーテ」(同)や靴販売チェーンのABCマートを運営する「エービーシー・マート」(同)など6社を同容疑で書類送検している。
「エイチ・アイ・エス」は格安航空券の販売や、ホテル事業などを手がけ、04年に東証1部に上場した。国内は296店舗、海外は141都市に拠点を展開している。
同社経営企画室は読売新聞の取材に対し、「調査の有無も含め、現時点での回答は差し控えたい。行政から指導があれば従う」とコメントした。
※引用終わり。
この記事を読んで、正直「やっぱり」と私は思いました。私の推測ですが、今まで是正勧告(行政指導)は多く受けているのでは?と思っています。今回の記事も、ある意味注意喚起を促す「見せしめ」的要素もあるのでは?と私は感じてしまいます。
記事の内容では、「労使協定(36協定)で定めた上限を超える時間外労働をさせた疑い」と書いてますが、正直「氷山の一角」であり、他に多くの労働基準法違反はあるのでは?と推測します。「エイチ・アイ・エス」に関しては、私自身、旅行好きなので何度か利用しましたが、今回の労基法違反で書類送検は、残念な限りです。
ただ、この記事から明らかに長時間労働・残業時間削減を推進すべく、労働基準監督署等行政が本格的に動いてると私は実感します。残業時間上限設定・違反罰則等の労働基準法改正と共に、労働時間に関する「大きな動き」が今年以降起こっていると思います。
今後は、残業時間を隠すのではなく、残業時間を積極的に削減すべく、下記の対応を、出来る部分から行うことをおススメします。
・管理職への労働時間管理教育を行う。
・各部署責任者が、随時部下とヒアリングを行い、部下の残業時間を把握し、残業時間が長くならないよう 指導する。残業時間が長い者は、業務の見直し・配置転換を行う。
・部署内における業務内容・業務手順・役割分担の見直しを行う。
・時間管理がされている管理職・従業員を高く評価する人事制度・賃金制度を導入する。
・対応可能な部署においては、労働時間を早番・遅番制や交代制にする。
・ノー残業デーの設置を行う。
・残業時間上限目標を定め、個別にタイムカードで目標達成度(賃金査定に連系させる)を管理する。
・各部署責任者が、随時部下とヒアリングを行い、部下の残業時間を把握し、残業時間が長くならないよう 指導する。残業時間が長い者は、業務の見直し・配置転換を行う。
・部署内における業務内容・業務手順・役割分担の見直しを行う。
・時間管理がされている管理職・従業員を高く評価する人事制度・賃金制度を導入する。
・対応可能な部署においては、労働時間を早番・遅番制や交代制にする。
・ノー残業デーの設置を行う。
・残業時間上限目標を定め、個別にタイムカードで目標達成度(賃金査定に連系させる)を管理する。
・部下の業務内容・労働時間の実態を把握のうえで、ノー残業手当を導入する。
上記の対処案も、あくまでも「教科書的な」対応であり、会社の事情により個別対応が必要だと思います。なお労働時間削減等については、私を含む社会保険労務士に相談していただければ幸いです。
※写真は昨日の夕食で、自家製ナポリタン・野菜スープ等です。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com
ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
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