2017年1月4日水曜日

1月4日 第22回人手不足対策 財産となる人材採用・問題社員対策セミナーのご案内

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月4日 第22回 人手不足対策 財産となる人材採用・問題社員対策セミナーのご案内
 
少子高齢化の現在、採用の現場では、慢性化した人手不足が問題になっています。また人気業種不人気業種における採用における人気不人気の格差が激しくなっています。

 今後企業として生き残る為には、採用の仕方・労務管理の仕方の見直しが必要です。また、企業にとって労働者は、利益を得るための大切な「人材」であり、「財産」です。しかし、採用試験や面接で採用した従業員が「問題社員」だったらどうでしょうか?会社に合わない問題社員を雇わないためには、面接・採用の仕方の見直しが大切です。また労働トラブルは、人間関係のトラブルであるのが現状です。今回、経営者及び管理職向けの、従業員への注意・教育の仕方の参考となる心理学を活用した労務管理も説明します。

 今まで私自身、社労士として、そして元労働基準監督署労働相談員として、約5000件労働相談に対応してきました。その経験の中で、問題社員を雇った結果、労働基準監督署の調査労働組合(ユニオン)の団体交渉、労働者側弁護士による労働審判、訴訟等に発展した一部事例を私自身、経験しています。

 今後は中小企業にとって、企業継続の採用・労務管理の仕方を見直し、会社に財産となる人材を雇用し、万が一問題社員を雇った場合にどのように教育すべきか?を考える必要があります。今回セミナーでは、下記のポイントをわかりやすく事例を織り交ぜて採用から採用後の教育まで丁寧に説明いたします。

1 少子高齢化社会.・ネット社会に伴う慢性化した人手不足の現状について
2 問題社員とは?:労働相談からわかった問題社員の共通点・見分け方
3 問題社員を雇わないためには?:問題社員を雇わない為の求人の仕方・採用・面接方法
4 問題社員を雇ってしまったら?:問題社員という「負債」「財産」にする教育方法
5 心理学を活用した労務管理労務管理人間関係です。心理学を活用した労務管理を説明します。

 当事務所セミナーを受講した参加者の声
前回2016年10月28日実施「第21回 中小企業が生き残る為の労務管理・人材確保対策セミナー」より、

・労働者との良い関係を持つために大変参考になり、実行していきたいです。(運送業Y社)

・給料・残業等の改定をしているので、大変参考になりました。(運送業G社)

・人員が少なくなり、気が緩んでいたので、大変参考になりました。(小売業A社)

・面接等は先生の力を借りて、とても良くなりました。賃金残業問題も参考になりました。(建設業E社)

 なお、説明会参加者の特典として、セミナー受講後の個別無料相談の申し込みを受付け致します。

(開催概要)
・日時:平成29年2月3日(金)13:30~16:00

・会場:久留米リサーチパーク 地下1階第2会議室 http://www.krp.ktarn.or.jp/index.html

〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1番1号 TEL0942-37-7110 

・定員:25名様(定員になり次第締め切らせて頂きます。)

・参加費:1名につき 3000円
(1社2名以上の場合は5000円・3名以上1名につき2000円) 
 ※顧問先は無料

・主催  吉野労務管理事務所  

・講師 社会保険労務士 吉野正人


※セミナーの内容がご不満の場合は、参加費を全額返金致します。

なお、申し込みは、

1.お問い合わせボタンをクリックし、お問い合わせフォームに、「労務管理セミナー参加します」と記入して送信する。

2.naitya2000@gmail.comに直接メールを送る。

3.090‐2852-9529、吉野正人に直接電話でお問い合わせをする。


以上のいづれかの方法でお願いいたします。 

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。








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