2014年7月25日金曜日

7月25日 労働基準監督署訪問 履歴書・職務経歴書と面接 契約社員の無期雇用について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

7月25日金曜日。今日は午後から外回りでした。まずは最寄りの労働基準監督署を訪問。今回は作成した就業規則を届け出致しました。受理の対応をして頂いた非常勤職員が、知り合いの社労士の先生だったります。世の中狭いです。。。

監督署訪問後、西鉄電車で顧問先訪問しました。今回は面接官として面接試験に挑みました。私の場合、まずは履歴書・職務経歴書を面接前に熟読してから面接に挑みます。まずは、書類レベルで見極める必要があります。なお、面接時に初めて履歴書・職務経歴書を見るのは、問題外です。。。

なお、書類レベルでの印象と、実際面接をした後の感想が全く異なる場合も多々あります。今回の面接もそうでした。やはり、実際に会って話をしないと、実際にどのような人なのか?わからないと実感するこの頃です。

今日は契約社員の無期雇用について気になる記事がありました。


※読売新聞より引用

契約社員、3年で「無期雇用」に…三菱UFJ銀

読売新聞2014年07月25日 07時29分
 
 三菱東京UFJ銀行は、現在は6か月~1年程度ごとに契約更新している契約社員を、期間を定めず定年まで働くことができる無期雇用の契約社員にする方針を固めた。

 3年超、働いた人が対象になる。ほかの業界にも広まる可能性がある。

 同行では社員約4万5000人のうち、1万1400人が支店の窓口業務などを担う契約社員だ。そのすべてが無期雇用への切り替え対象となる。厚生労働省によると、企業が1万人規模の契約社員を無期雇用に切り替えるのは珍しい。2015年4月に導入する。

 契約社員の9割を占める女性が活躍する場を提供する。人手不足が懸念される中、人材確保につなげる狙いもある。

 無期雇用の契約社員になった人は、定年が60歳までとなる。再雇用制度を使えば最長65歳まで働ける。けがや病気で長期間休んでも、雇用が維持される。原則、仕事の内容は変わらないが、長く働いた契約社員は、部下を指導する役割を持たせ、その分、賃金を増額する。

※引用終わり。

この記事のように、大企業が労働契約法の法改正に伴い、対応を変えています。

該当すると思われる労働契約法の条文は、

労働契約法第18条(無期労働契約への転換)
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。

労働契約法第19条(「雇止め法理」の法定化)
有期労働契約は、使用者が更新を拒否したときは、契約期間の満了により雇用が終了します。
これを「雇止め」といいます。 雇止めについては、労働者保護の観点から、過去の最高裁判例により一定の場合にこれを無効とする判例上のルール(雇止め法理)が確立しています。
今回の法改正は、雇止め法理の内容や適用範囲を変更することなく、労働契約法に条文化しました。

労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)
同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するルールです。

以上の労働契約法の条文が該当していると思います。なお、説明文は厚生労働省リーフレットの引用です。

労働者にとって「安心して長く働きたい」と言う要望は当然です。それに対し、会社側にとっては、「問題社員でないかどうか?」は重要な事です。

今までは、契約社員で雇用し、延々と契約更新を繰り返した挙句、「雇い止め」や「正社員との待遇の違い」で労働トラブルが増えているのが現状です。

これらの労働トラブルの増加は、ネット社会の現在、労働トラブルを起こした会社は労働者同士で「情報」として共有されてしまいます。それが結局、新規採用・中途採用に影響を及ぼし、採用の自転車操業になりかねません。

会社側は、まず契約社員で雇用し、「問題社員」でなければ「期間の定めのない労働契約」「正社員」に切り替えたいというのが本音だと思います。

この記事のように、契約社員で雇用後に頑張れば、「期間の定めのない労働契約」「正社員」で雇う制度を設ける会社は、中小企業を含めて増えていくと思われます。



写真は今日の夕食で、めかじきのカレーステーキ・ポテトサラダ・ゴーヤーチャンプル・にんじんしりしり・なす味噌和えです。めかじきのカレーステーキがおいしかったです(^^ゞ。


以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

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