2014年7月22日火曜日

7月22日 連休明けの外回り 追い出し部屋・出向・配転命令について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

7月22日火曜日。連休明け・梅雨雨明けの今日は、1日中外回りでした。

午前中は西鉄電車で移動し、顧問先にて相談対応でした。会社の現状を把握しながら、的確なアドバイスをしなければと実感するこの頃です。

昼食はジョイフルで食べながら、実務本を読み、勉強しました。ファミレスは、涼しくて勉強しやすかったりします(^_^;)。

午後は、違う顧問先にて面接官として一緒に面接試験に挑みました。私自身、採用に関しては「アドバイス」だけでなく、自ら面接官として参加して会社の改善のお手伝いをしています。一緒に行うから見える、問題点を一緒に考え、一緒に今後も改善していきたいと思います。


なお、今日は気になる新聞記事がありました。

※朝日新聞より引用

労相「人事権乱用はダメ」 「追い出し部屋」和解受け
朝日新聞 山本知弘2014年7月22日19時59分

 不本意な部署などに異動させ退職を促す「追い出し部屋」問題で、社員約100人に対する出向・配転命令を取り消す方針をリコーが固めたことについて、田村憲久・厚生労働相は22日の閣議後会見で「一般論として、出向命令は、人事権の乱用がないようにされなければならない」と述べた。出向・配転命令を出すときは慎重に検討するように企業に自制を求めたものだ。

 田村厚労相は、出向・配転は、労使双方が納得する形で進められることが重要だ、との認識も示した。リコーでは、希望退職に応じない社員を肉体労働を伴う部署などに異動させる事例が頻発。7人の社員が出向・配転命令は無効だとして訴えたが、うち2人について18日に東京高裁で和解が成立し、会社側は、原告を含めた約100人について出向・配転命令を取り消し、元の職場などに再配置する方針を固めた。(山本知弘)

※引用終わり

 大企業では多い、配置転換・出向命令(島流し)→自己都合退職ですが、この記事のように暗に辞めさせる意図を持った出向・配置転換命令が、東京高裁で出向・配転命令を取り消し和解した事例です。

なお、労働契約法では、

(出向)
第14条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

(労働契約の原則)
第3条
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

以上のような条文があり、権利の濫用はダメとなっています。

仮に「問題社員」への対応で配置転換・在籍出向を命じることはあり得ますが、いきなり「辞令」を出すのはオススメできません。

やはり、まずは出向・配置転換の理由・目的を明示して、応じるか否か打診することをオススメします。打診した後、出向・配置転換を了解した場合は、

1 労使間で出向・配置転換後の労働契約書を交わし直す。
2 出向・配置転換合意書を作成し、労使間で合意の上、署名・捺印する。

以上のような対処が必要だと思います。なお、この朝日新聞の記事ですが、「乱用」ではなく「濫用」では?と個人的には思います。。。



写真は今日の夕食で、ドリア・ひじきの煮物・にんじんしりしりです。ドリアがおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


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