2014年7月24日木曜日

7月24日 猛暑の中、顧問先訪問 育休で昇給見送りは違法の判決から

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

7月24日木曜日。梅雨も開け、猛暑が続いています。今日も午後から西鉄電車で移動し、顧問先訪問でした。電車下車後、炎天下を歩くのは、ある意味「ダイエット」になります(^_^;)。顧問先では、給料計算チェックと手続き関係の打ち合わせで無事終了しました。

夏も真っ只中になりましたが、夏バテせずコツコツ頑張りたいと思います。

今日は、気になる判決に関する記事がありました。


※時事通信より引用

育休で昇給見送りは違法 勤務先に賠償命じる/大阪高裁

時事通信2014年7月18日
 
3カ月の育児休業を理由に昇給させないのは違法などとして、京都市の看護師の男性(44)が、勤務していた病院側を相手に、給与などの未支払い分を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁(小松一雄裁判長)は18日、育児・介護休業法に違反するとして、15万円の賠償を命じた一審京都地裁判決を変更し、約24万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

判決によると、男性は2010年度に3カ月間の育児休業を取得。病院側は11年度、就業規則に基づき職能給を昇給せず、12年度には昇格試験を受けさせなかった。

一審は昇格の機会を与えなかったことだけを違法としたが、小松裁判長は昇給させなかったことについても「欠勤、休暇よりも合理的理由なく不利益に取り扱い、育休取得の権利を抑制する」と述べ、無効と判断した。

※引用終わり。

少子高齢化の現在、裁判の判決も「時代の流れ」に対応しつつあるように思えます。

記事によると、病院側は就業規則に従い職能給を昇給せず、昇格試験を受けさせなかったようですが、判決のとおりその判断は厳しいと思われます。

育児介護休業法第10条(不利益取扱いの禁止)に「事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。」

と言うのがあります。また、民法90条により公序に反して無効という流れがあります。今回の判決から、人事権の濫用で無効という判断になったと思われます。



写真は今日の夕食で、炒飯・なすとオクラの天ぷら・ひじきの煮物・ゴーヤーチャンプルです。ゴーヤチャンプルが好きなので、おいしかったです(^^)。


以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村


人事・労務 ブログランキングへ


社会保険労務士 ブログランキングへ


福岡県 ブログランキングへ

0 件のコメント:

コメントを投稿