2017年6月3日土曜日

6月2日 中途半端な「無資格」の専門家より、国家資格の士業を持った専門家へ

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
6月2日 中途半端な「無資格」の専門家より、国家資格の士業を持った専門家へ

6月2日金曜日。日頃の業務の中で、税理士や社労士でない方が、税理士や社労士の業務をしている方に遭遇します。それは、通称「記帳代行屋」又は「〇〇コンサルタント」を名乗る方々だったりします。いわゆる国家資格を持たないのに、国会資格を持たないと出来ない「独占業務」をしている事例をときどき見かけます。

簡単に言うと、就業規則作成、(厚生労働省の)助成金手続き、労働保険・社会保険手続き業務は、社会保険労務士の独占業務です。

また、ごく一部の税理士の方が社会保険の手続き、労働保険年度更新、社会保険の算定基礎届の手続きをしてたり、ごく一部の行政書士の方が就業規則を作成したりしています。逆に、一部の同業である社労士の先生が、給料計算と共に、年末調整業務(年末調整において税務判断を必要とする事務)を行っている事例も見かけます。。。

顧客側から見れば、「どうでもいい」「手続きさえして貰えば問題ない」と言う意見もありますが、私は違うと思います。独占業務が出来ない専門家でない方が、独占業務が出来ないのに、しかも専門分野でない手続き等をして、問題発生時に真摯に対処が出来るのでしょうか?責任をとれるのでしょうか?と私は考えます。社労士業務の場合、問題発生時に社労士でない方が、年金事務所・公共職業安定所・労働基準監督署等への相談・折衝・対応は難しいと思います。

また労働保険・社会保険手続きは、意外に「例外」「ややこしい」案件が多かったりします。法的な専門知識不十分で、知ったかぶりの「推測」で書類作成をすると、非常に危険かつ問題が発生する事案が多いと私の経験上思います。実務上経験豊富でありながら無資格の方に限って、ミエと思い込みで「勘違い」して判断・処理している事案が多いと実感します。

以上の点で私は、国の法律で定められた「独占業務」については、中途半端な「無資格」の専門家より、餅は餅屋で国家資格士業を持った専門家へ依頼する事をおススメします。


※写真は今日の夕食で、いくら丼・野菜サラダ等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。









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