2017年6月7日水曜日

6月7日 社労士として、労働保険年度更新について思う事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
6月7日 社労士として、労働保険年度更新について思う事

6月7日水曜日。社会保険労務士にとっては、繁忙期となる労働保険年度更新が始まりました。労働保険料申告納付は、6月1日~7月10日までに行う必要があります。私を含む社会保険労務士は、労働保険年度更新の手続き作業・申告代行等でバタバタな日々が続く方が多い時期だったりします。

私自身も、繁忙期に突入し、顧問先訪問が増えています。通常は去年4月分~今年3月分の賃金台帳のコピーを貰う場合が多いんですが、最近は下記のような「柔軟な対応」が増えつつあります。

・顧問先のパソコンで、賃金データを見ながら一緒に確定保険料・一般拠出金算定賃金集計表、労働保険概算・確定保険料申告書等を作成する。

・顧問先のパソコンで、給料計算ソフトで作成した確定保険料・一般拠出金算定賃金集計表のデータ・書類を確認・チェックをしたうえで、労働保険概算・確定保険料申告書等を作成する。

・顧問先で賃金台帳を見ながら、手書きで労働保険概算・確定保険料申告書等を作成する。

以上のような対応で行いつつあります。最近は、顧問先で打合せしながら書類を作成してしまう場合もあります。

そしてネット社会の現在、最近の給料計算ソフトが優秀なため、申告書作成レベルまで行ってくれます。しかし社労士から見ると、給料計算ソフトでは「勘違い」「間違い」等も混在し、鵜呑みにできない点もあります。そして、建設業等の二元適用事業所、業種が異なる多店舗展開した会社等独特な事情を「配慮」した計算が、給料計算ソフトでは出来てない事が多かったりします。

個人的には、給料計算ソフトは便利で楽ですが、労働保険年度更新においても、「専門的な」「個別事情」まで対応しきれていない点も多かったりします。最後は、専門家による「人」による対応が大切であると私は思います。以上の点でも、私を含む社会保険労務士に相談・依頼をして頂ければ幸いです。



※写真は昨日の夕食で、冷やし中華です。一緒にチリ産の安い赤ワインを飲みました。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。










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