2017年5月18日木曜日

5月18日 「50代は転勤願出せ」女性社員らへのパワハラ認定判決より

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
5月18日 「50代は転勤願出せ」女性社員らへのパワハラ認定判決より

5月18日木曜日。今日はパワハラに関する気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

「50代は転勤願出せ」女性社員らへのパワハラ認定判決
朝日新聞デジタル 5/17(水) 19:11配信

 医療機器販売会社「フクダ電子長野販売」(松本市)の代表取締役から2013年、パワーハラスメントを受けたなどとして、従業員だった50~60代の女性4人が、同社と代表取締役に計約1700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、長野地裁松本支部であった。松山昇平裁判長は「代表は年齢のみで原告らの能力を低くみる発言をした」などとして、4人へのパワハラを認め、会社と代表に計357万円余の支払いを命じた。

 判決によると、代表は2013年4月に着任。その後、「50代はもう性格も考え方も変わらないから」「4人の給料で、若い営業員を入れてこき使った方がいい」などと発言。

 特に、当時57歳で経理・総務係長だった女性に「社員の入れ替えは必要だ。新陳代謝が良くなり活性化する。50代は転勤願を出せ」「辞めてもいいぞ」などと侮辱する発言を繰り返した。当時50代後半で営業統括事務係長だった女性にも「おばさんたちの井戸端会議じゃないから、議事録を作れ」「倉庫に行ってもらう」などと発言。4人は同年9月までに退職した。

 松山裁判長は、会社側に4人への慰謝料の支払いを命じた。さらに経理・総務係長だった女性に対する賞与減額懲戒処分「退職させる目的」と認定。営業統括事務係長だった女性の賞与減額にも「理由はない」とし、会社側に退職金や賞与の減額分の支払いを命じた。

 判決後、原告の女性(61)は「立証が難しいとされるパワハラが認められてうれしい」と述べた。被告側弁護士は「親会社に報告し、判決内容を精査した上で判断する」と答えた。

 同社は医療用電子機器大手のフクダ電子(本社・東京都文京区)の完全子会社。(松本英仁、岡林佐和)

※引用終わり。

最近、パワハラに関する判決記事が増えているような記事がします。今回の記事は、パワハラ→自己都合退職→損害賠償請求の流れで、訴訟沙汰になった挙句、新聞に掲載された事例です。今回の事例は、裁判沙汰になる前に会社として対処できることが多かったと思います。

この記事から学ぶべきことは、パワハラに対する初期対応・予防です。特に、パワハラ発生時の初期対応は特に重要だと思います。初期対応としては、下記のような対処が大切だと思います。

社内相談窓口及び外部相談窓口を設ける。
・社内にパワーハラスメント連絡協議会を設置し、発生時に協議・話し合いを行い、判定・処分・解決する。
・双方の言い分をしっかり確認するために、加害者・被害者・第三者ヒアリングを行う
・ヒアリングの結果、できるだけ早めに労使話し合いを行い、和解するよう努める。

なおパワハラにおいても、実は白黒はっきりしてる事例は非常に少ないと思います。正直、労使双方に問題があるため、パワハラになってる事例が多いと思われます。ただし、「どちらのほうが悪い」というのは、あると思います。

今後は、白黒はっきりさせる解決方法より、労使双方一歩譲って妥協点を探るグレーな解決方法が無難だと思います。なお労働トラブルの相手が、問題従業員(加害者・被害者いづれの場合も有り)の場合は、ガチンコで争うより、自ら「一歩引いて」「妥協できる点を探って」和解することをお勧めします。

またパワハラ対処後は、再発防止のための予防策として、下記対処が必要だと思います。
①トップのメッセージ
会社として、「職場のパワーハラスメントはなくすべきものである」と方針を明確にする。

②ルールを決める
就業規則の変更・見直しで、パワハラの定義及びパワハラに関する懲戒規程の見直しを行う。場合によっては、パワハラ防止規程を作成し、周知する。

③実態を把握する。
アンケート調査を実施する。

④教育する。
管理監督者向け研修一般従業員向け研修を会社の実態に合わせて実施する。

⑤周知する。
会社の方針、相談窓口等を社内ホームページ・社内誌・ポスター等で周知する。

以上のような対処が必要だと思います。今後は、経営者・管理職ともどもパワハラの初期対応・防止への対処が必要だと思います。


※写真は今日の夕食で、鰆の香草焼・揚げ出し豆腐・味噌汁等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。









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