2017年4月13日木曜日

4月13日 残業上限規制 について、社労士として思う事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
4月13日 残業上限規制 について、社労士として思う事

4月13日木曜日。今日は、残業上限に関する気になる記事がありました。

※西日本新聞より引用

残業上限規制 「過労死ゼロ」の出発点に
西日本新聞2017年03月19日 10時39分

 働き方改革の時間外労働上限規制で焦点になっていた繁忙月の残業が「月100時間未満」で事実上、決着した。17日の働き方改革実現会議で政府と連合、経団連が正式に提案した。

 残業の原則は「月45時間、年360時間」とし、特別な事情がある場合も年720時間以内とすることで既に労使は合意している。これにより労働基準法の改正で罰則付きの残業上限規制が初めて設けられる見通しになった。できる限り残業を短くする取り組みも今後、政労使で強化するという。
 繁忙期の規制を巡っては「月100時間」とする政府案に対して経済界が「妥当な水準」としたが、労働側は「到底あり得ない」と強く反対していた。

脳・心臓疾患に関する労災認定基準が1カ月でおおむね100時間、2~6カ月で月平均80時間の残業を一つの目安としているからだ。

 過労死の遺族らが「法律で過労死ラインまで働かせることを容認することになる」と強く反発するのも理解できる。

 残業時間は事実上、青天井で認められているのが現状だ。最終的に連合は、長年の課題だった残業時間の上限設定を優先させて受け入れた。過労死防止に向け、前に進み始めたことは評価したい。今後は労働者の心身の健康を第一に、いかに実効性を上げるかが重要になる。

 どうしたら残業は減らせるか。終身雇用年功序列に代表される日本型雇用システムは、長時間労働を助長しているとされる。

 残業時間の規制にとどまらず、業務量や業務内容の見直し採用の在り方なども含めて働き方全般の改革に取り組むことが肝要だ。

 労使間で合意したメンタルヘルスパワハラ対策の充実といった労働環境の改善も欠かせない。

 政労使は、「5年後の見直し規定」を労基法の付則に盛り込むことを確認している。政府は現在では対象外の建設業自動車の運転業務にも残業の上限を適用する方針という。不断の見直しで「過労死ゼロ」を実現したい。

※引用終わり。

去年の後半から、労働基準法等労働法関係に関して、「大きな変化」が生じています。個人的には、去年の電通の過労死事件以降、急激に拍車がかかったような気がします。来年以降、大幅な労働基準法等の法改正があると思われるので、早急な労務管理改善等対処が必要だと私は思います。

新聞記事に書いている業務量や業務内容の見直し、採用の在り方なども含めて働き方全般の改革に取り組むこと」と言う対処案は妥当だと私も思います。しかし、「言うは易し、行うは難し」なのも事実です。それ以前に、経営者の意識・考え方の「見直し」が必要なのも事実です。

今までは、医療業界・飲食業・運送業・介護業等「業界の当り前」で、「労働時間が長くても仕方がない」と考えてきたと思います。人手不足慢性的になりつつある現在、業界として即時に労働時間削減をするのが厳しいのも事実です。

しかし、記事の通り「今まで通り」では済まなくなりつつあるのも事実です。残業時間削減・労働時間見直し「先延ばし」を続けると、労働基準法等の罰則だけでなく、今後の継続的な採用にも響きかねないと私は思います。今後は一歩「先を」読んで、労働時間短縮・残業時間削減への行動を速やかに行うことをお薦めします。


具体的には、教科書的ですが下記のような対処が有効だと思います。

管理職への労働時間管理教育を行う。
・各部署責任者が、随時部下とヒアリングを行い、部下の残業時間を把握し、残業時間が長くならないよう 指導する。残業時間が長い者は、業務の見直し・配置転換を行う。
・部署内における業務内容・業務手順・役割分担の見直しを行う。
時間管理がされている管理職・従業員を高く評価する人事制度・賃金制度を導入する。
・対応可能な部署においては、労働時間を早番・遅番制や交代制にする。
・ノー残業デーの設置を行う。
残業時間上限目標を定め、個別にタイムカードで目標達成度(賃金査定に連系させる)を管理する。
・部下の業務内容・労働時間の実態を把握のうえで、ノー残業手当を導入する。

以上のような対処法も、業種別・会社別個別な対応・対処法の組み合わせが必要だと思います。詳細な労働時間削減等については、私を含む社会保険労務士に相談していただければ幸いです。


※写真は昨日の夕食で、鰆の西京焼き・セロリとキャベツのトマトスープ、竹の子の卵とじです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。










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