2017年3月2日木曜日

3月2日 企業の4割超が「正社員不足」 過去10年間で最多から考える事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
 
3月2日 企業の4割超が「正社員不足」 過去10年間で最多から考える事

3月2日木曜日。今日は、採用・人手不足に関して気になる記事がありました。

企業の4割超が「正社員不足」 過去10年間で最多
 ITmedia ビジネスオンライン 2017年2月21日 17時05分 (2017年2月22日 21時05分 更新)
 帝国データバンクが2月21日発表した企業の人手不足に関する調査結果によると、正社員が不足している」と答えた企業は43.9%に上った。前回調査(2016年7月)から6.0ポイント増え、過去10年間で最も高かった。

 正社員が不足しているという企業を業種別にみると、「放送」が最も多く、73.3%。「情報サービス」(65.6%)、「メンテナンス・警備・検査」(62.9%)、「人材派遣・紹介」(60.8%)、「建設」(60.1%)も多かった。

 また、正社員不足の企業が最も多い業種と最も少ない業種の割合の差は、前回調査から14.2ポイント減の46.0ポイントへと縮小しており、より人手不足が拡大している様子がうかがえる。

 企業からは「工事案件が数多くあり、人手が足りずに受注しかねる状態」(経営コンサルタント)、「人手不足で仕事を取りに行けない。機動力のある大きい企業が有利」(建設)――など、正社員不足が受注に悪影響を及ぼしているという声が上がっている。

 非正社員についても、29.5%の企業が「不足している」と回答。業種別では、「飲食店」(80.5%)が最多で、次いで「娯楽サービス」(64.8%)、「飲食料品小売」(59.4%)、「繊維・繊維製品・服飾品小売」(55.6%)、「医薬品・日用雑貨品小売」(55.6%)などが多かった。
 上位10業種中8業種を小売・個人向けサービスが占めており、個人消費関連で従業員不足の傾向が強いことが分かった。

 調査は1月18~31日にインターネット上で実施し、1万195社が回答した。

※引用終わり。

記事から私自身、人手不足が深刻になりつつあるのを実感します。人手不足の業種を見ると、少子高齢化だけでなく、労務管理の杜撰さや過去における非正規雇用(派遣社員等)多用人材を育てていなかった「ツケ」が現在に至っている面も実感します。

今後、特に正社員の人手不足は回復することなく、慢性的に続くと思われます。それを補うためには、下記の方法が考えられます。

・新卒採用だけでなく、第2新卒中途採用の積極雇用
主婦・高齢者のパートタイマー有効活用
・育児・介護を伴う従業員への短時間正社員制度の導入
・全国転勤がある会社には、転勤有の正社員とは別に地域限定正社員の導入
外国人労働者及び「労働力」としての外国人技能実習生の活用

以上のような対処が考えられます。

中小企業においては、実際新卒採用より中途採用の方が多いのが実情であり、飲食業・コンビニ等小売業の一部では外国人労働者の活用が増えつつあるように思います。また製造業や農業等では、「労働力」としての外国人技能実習生の活用が増えており、きれい事ではなく現実を私自身、目の当たりにしています。

今後、中小企業における継続性を考えていくにあたって、個人的には「主婦・高齢者のパートタイマーの有効活用」「育児・介護を伴う従業員への短時間正社員制度の導入」は必須であると考えています。

私自身、外国人労働者に関しては「否定派」ですが、企業の継続性を考えれば、「限定的」かつ特に法令遵守で活用する必要があると思います。特に外国人技能実習生・外国人労働者に関しては、法令遵守労務管理は今まで以上に厳格に行う必要があると思います。

企業における労務管理杜撰だと、日本人労働者はもちろん、外国人労働者・外国人技能実習生も集まらなくなってしまうと実感するこの頃です。


※写真は一昨日の夕食で、ぶり大根・菜の花の辛子酢味噌和え等です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。










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